第一次情報公開請求に関する異議申立・取消訴訟について

■ 第一次情報公開請求に関する異議申立・取消訴訟について


平成19年7月25日、新司法試験の受験生有志が、
法務省に対し、第一次の情報公開請求を行いました。

344 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 13:04:46 ID:???
平成19年(2007年)7月25日、法務省大臣官房秘書課情報公開係に
「法務大臣」に対する「行政文書開示請求書」を配達記録速達郵便で送付した。
明日、受理され、明日から30日以内に法務省からの開示請求結果が出る。
(補正がある場合は受理後になされる)

346 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 13:06:08 ID:???
                  平成19年7月25日
行政文書開示請求書

法務大臣 殿

行政機関の保有する情報公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、
下記のとおり行政文書の開示を請求します。

1.請求する行政文書の名称等
別紙1の通り

別紙1「請求する行政文書の名称等」

「答弁書」内閣参議質166第57号
平成19年7月6日
参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の
事前漏えいに関する質問に対する答弁書

「一について
植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法
試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、
正規の課程外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、
本人及び関係者からの事情聴衆や関係資料の収集を行った。
これらの調査結果については、平成19年6月29日に公表した。」
についての
「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と
「収集」した「関係書類」の記録の、行政文書の開示を請求する。

2.求める開示の実施方法等
写しの送付を希望する。

情報公開請求書の画像はこちら。 情報公開請求書別紙1の画像はこちら。


これに対し、8月24日、
法務省は今回の情報公開請求について、完全不開示の決定を行いました。

※ 請求者のトリップが変わっているのは、この間にトリップの盗用による成り済まし事件が発生したためです。

750 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 16:15:36 ID:???
法務省人試第2202号
平成19年8月24日

行政文書不開示決定通知書

法務大臣 長勢甚遠 (法務大臣公印)

平成19年7月26日受付第115号の行政文書の開示請求について、
行政機関の保有する情報開示に関する法律(以下「法」という。)第9
条第2項の規定に基づき、下記のとおり開示しないことに決定しました
ので通知します。


752 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 16:16:23 ID:???
1 不開示決定をした行政文書の名称
「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前
漏えいに関する質問に対する答弁書」の「一について」中の「法務省職員」
が、「本人及び関係者」に対して行った「事前聴取」の記録と「収集」した
「関係資料」の記録の行政文書

2 不開示とした理由
 本件開示請求に係る行政文書は、平成19年6月29日付けで司法試験考査
委員が解任されたことについて、その解任理由となった不適正な行為に関連す
る情報が記載されており、それらの情報は個人に関する情報であって、当該情
報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報
と照合することにより特定の個人を識別できるものを含む。)であり、あるい
は、上記のような行政文書の性格から明らかなように、公にすることにより、
なお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報であるから、法第5条第1号
に該当する。
 また、試験の公正性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴衆・提
出を受けたものであるので、これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確
な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法試験問題の作成・合否判定等
に関連する情報も記載されていることなどから、司法試験に関する事務の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。

 *担当課等 法務省大臣官房人事課新司法試験係03-3580-4111
(内線5726)

法務省から送られた不開示決定通知書はこちら。  不服申立に関する案内文はこちら。


今回のの完全不開示決定により、
情報公開請求を行った「開示請求◆fjkywYeCTg」氏と、リークスレッドの住人たちによる、新たな戦いが始まりました。
攻撃のポイントは、法務省から送られた不開示決定通知書にある、不開示理由です。

情報公開法5条には、行政機関の情報開示義務が規定されています。
情報公開法の趣旨によれば、行政機関は、行政文書を原則的に開示しなければなりません。
非開示にする事ができるのは、5条に列挙された例外事由に該当する場合のみであり、
法務省は、不開示決定通知書の不開示理由の欄に、どのような背景事情が存在して、
それが5条の例外事由のどれにあたると判断したのかという事実を、具体的に記載しなければなりません。

判例は、仮にこの「不開示理由」の部分(理由付記)に、事実誤認などの違法事由があれば、
今回の情報公開請求における不開示処分には、取消事由となる瑕疵が存在する事になるという立場を取っています。


■ 不開示決定に対抗する法的手続の推移

以下に、新司法試験受験生有志による、法的手続に関する投稿を掲載いたします。
古い順に掲載して行きますので、時系列に沿った手続の流れをご理解いただけるかと思います。

① まず抗議声明を送ろう

28 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 22:23:50 ID:???
民主党政策調査会、前川参議院議員、稲田衆議院議員、読売新聞、樺島弁護士に取り急ぎ「行政文書不開示決定通知書」の写しと「抗議声明」を速達で送付した。

38 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 22:27:22 ID:???
平成19年8月26日

関係各位

法務省「行政文書不開示決定通知書」を受けて

法務省は植村氏の処分に関する一切の資料を開示しないことを決定しました。
理由は
1.関係者の個人情報及び個人推知情報に該当すること
2.調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、公にすれば、
①試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがあること
②試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること(問題の作成・合否判定に関連する情報)
です。

上記理由で、全部非開示決定をするのであれば、私の他の情報公開請求は、ほぼ確実に全部非開示決定が下されるでしょう。真に度し難い決定です。
本件決定は、私だけになされたものではありません。
情報公開法の趣旨によれば、すべての国民が同様の情報公開請求をしても、同じ決定が下されることになります。
したがって、法務省は、本件決定によって、国民に対して、慶應義塾大学法科大学院新司法試験問題漏洩疑惑事件に関する情報について、法務省が自ら公表する情報以外は、一切公表しないことを明らかにしました。
もちろん、マスコミ・政党・第三者の法曹関係者に対しては、ある程度の情報は提供するでしょう。しかし、本件決定から察するに、それもあまり期待はできません。

44 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 22:28:24 ID:???
まだ法的検討は行っていませんが、法務省の理由は、以下の通り不当です。
1.について
植村氏の、答練問題、メーリングリストまで、関係者の氏名・所属を削除しても、
個人推知情報に該当し、公開しないというのであれば、通達や内部規則以外は、公開されないことになります。
それでは情報公開法を制定した意味がありません。
2.①について
植村氏の行為は、司法試験制度始まって以来の特異な行為です。
それに関する調査は、通常の司法試験に関する調査とは全く異なります。
通常の司法試験の調査に関する正確な事実の把握を困難にするおそれはありません。
したがって、司法試験に関する事務を阻害することはありません。
2.②について
問題の作成・合否判定に関連する情報だけを非開示とすることは容易です。
問題の作成・合否判定に関連する情報を一切知らない読売新聞記者による植村氏本人に対するインタビュー記事ですら、植村氏の漏洩の意図の有無はある程度わかります。
したがって、問題の作成・合否判定に関連する情報が含まれていることをもって、
全部非開示とする必要性はありません。

45 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 22:28:58 ID:???
仮に、本件決定をそのままにすると、今年の受験生だけでなく未来の受験生に対しても大きな不利益となり、国民の司法に対する信頼を損ね、なおかつ現在の法務省を始めとした霞ヶ関の隠蔽体質をますます助長することになります。
したがって、私は、本件決定に対して、新たな法的措置を取らざるを得ません。
今後の関係各位の、更なるご指導ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
以 上


② 法務省による不開示決定のロジックをいかに崩すか

95 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/26(日) 23:48:39 ID:???
全部不開示決定を覆す最大の関門は個人推知情報だね。
植村氏は非常勤一般職の国家公務員だ。しかし関係者は、慶應ロー教授や慶應ロー学生であり、民間人なんだよね。
さらに、植村氏に闇答練を要求したかどうか定かではない(まあ実際のところ要求したのだとは思うが。)。
ただ個人推知情報をすべて非開示とするのであれば、ほぼすべての行政文書が非開示となりかねない。
個人推知情報の無い行政文書なんか通達や内部規則くらいだからね。

97 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/26(日) 23:53:55 ID:???
情報公開法では個人推知情報ではなく「個人識別型」と言うらしい。
行政法判例100選1(第5版)42
最高裁平成15年11月11日第三小法廷判決
解説
大貫裕之(中央大学教授)
が参考になるな。宇賀は薄すぎる。

100 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:03:23 ID:???
「個人に関する情報で特定の個人が識別され得るもの」
→個人識別型
「通常他人に知られたくないもの」
→プライバシー型

個人識別型
→個人が識別されれば、例外事由に当たらない限りすべて不開示(文言説)
→個人が識別される情報でも実質的にプライバシーが問題とならない場合には、公開を認める(限定説)

最高裁平成15年11月11日判決は、
民間人は文言説
公務員は限定説
にたっていると考えられる。

106 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:14:32 ID:???
法務省本省基準
1  特定の個人を識別することができる情報(本文)
(1) 「個人に関する情報」
 「個人に関する情報」(以下「個人情報」という。)とは,個人の内心,身体,身分,地位その他個人に関する一切の事項についての事実,判断,評価等のすべての情報が含まれるものであり,個人に関連する情報全般を意味する。
 したがって,個人の属性,人格や私生活に関する情報に限らず,個人の知的創作物に関する情報,組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。
 個人の権利利益を十全に保護するため,個人識別性のある情報を一般的に不開示とし,個人情報の判断に当たり,原則として,公務員等に関する情報とそれ以外の者に関する情報とを区別していない。
 ただし,前者については,特に不開示とすべきでない情報をハにおいて除外している。
 「個人」には,生存する個人のほか,死亡した個人も含まれる。
 生前に本号により不開示であった情報が,個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当だからである。

(2) 「(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」
 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は,個人情報の意味する範囲に含まれるが,当該事業に関する情報であるので,法人等に関する情報と同様の要件により不開示情報該当性を判断することが適当であることから,本号の個人情報からは除外されている。

107 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:15:42 ID:???
(3) 「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」
 「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は,当該情報に係る個人が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分だけでなく,氏名その他の記述等により識別される特定の個人情報の全体である。
 「その他の記述等」としては,例えば,住所,電話番号,役職名,個人別に付された記号,番号(振込口座番号,試験の受験番号,保険証の記号番号等)等が挙げられる。
 氏名以外の記述等単独では,必ずしも特定の個人を識別することができない場合もあるが,当該情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わされることにより,特定の個人を識別することができることとなる場合が多いと考えられる。

(4) 「(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
 ① 当該情報単独では特定の個人を識別することができないが,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものについても,個人識別情報として不開示情報となる趣旨である。
   照合の対象となる「他の情報」としては,公知の情報や,図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。
   照合の対象となる「他の情報」の範囲については,当該個人情報の性質や内容等に応じて,個別に適切に判断することが必要となる。
 ② また,識別可能性の判断に当たっては,厳密には特定の個々人を識別することができる情報ではないが,特定の集団に属する者に関する情報を開示すると,当該集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合があり得る。
 このように,当該情報の性質,集団の性格,規模等により,個人の権利利益の十全な保護を図る観点から,個人識別性を認めるべき場合があり得る。

108 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:17:10 ID:???
(5) 「特定の個人を識別することができないが,
    公にすることにより,なお,個人の権利利益を害するおそれがあるもの」
 行政機関が保有する個人情報の大部分は,特定の個人を識別することができる情報であり,これを不開示情報とすることで,個人の権利利益の保護は基本的には十分確保されると考えられる。
 しかしながら,中には,匿名の作文や,無記名の個人の著作物のように,個人の人格と密接に関連したり,公にすれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものがあることから,特定の個人を識別できない個人情報であっても,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある場合について,補充的に不開示情報として規定したものである。

116 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:23:24 ID:???
関係者の名前・所属は黒塗りにすれば問題無いか?

122 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:27:11 ID:???
116の措置をとっても
(4) 「(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
 ① 当該情報単独では特定の個人を識別することができないが,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものについても,個人識別情報として不開示情報となる趣旨である。
   照合の対象となる「他の情報」としては,公知の情報や,図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。
   照合の対象となる「他の情報」の範囲については,当該個人情報の性質や内容等に応じて,個別に適切に判断することが必要となる。
 ② また,識別可能性の判断に当たっては,厳密には特定の個々人を識別することができる情報ではないが,特定の集団に属する者に関する情報を開示すると,当該集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合があり得る。
 このように,当該情報の性質,集団の性格,規模等により,個人の権利利益の十全な保護を図る観点から,個人識別性を認めるべき場合があり得る。

 特定の個人を識別できない個人情報であっても,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある場合について,補充的に不開示情報として規定したものである。

が問題になるわけか。

124 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:29:00 ID:???
 ① 当該情報単独では特定の個人を識別することができないが,他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものについても,個人識別情報として不開示情報となる趣旨である。
   照合の対象となる「他の情報」としては,公知の情報や,図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。

は該当しないな。

126 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:30:06 ID:???
まあ、つまるところこれだわな。
 ② また,識別可能性の判断に当たっては,厳密には特定の個々人を識別することができる情報ではないが,特定の集団に属する者に関する情報を開示すると,当該集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合があり得る。
 このように,当該情報の性質,集団の性格,規模等により,個人の権利利益の十全な保護を図る観点から,個人識別性を認めるべき場合があり得る。

 特定の個人を識別できない個人情報であっても,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある場合について,補充的に不開示情報として規定したものである。

130 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:34:02 ID:???
関係者が慶應ロー生であることは明らかだろ。それを公開して、個人の権利利益が損なわれるのか?
法人慶應義塾の評価が下がるのとは別問題だよ。

135 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:37:33 ID:???
 特定の個人を識別できない個人情報であっても,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある場合について,補充的に不開示情報として規定したものである。

個人の権利利益を害するおそれがあるのかね?
確かに慶應ロー生は不名誉なレッテルをはられる抽象的危険はある。
しかし、あくまでも抽象的なんだよね。慶應ロー生個人は全然就職で不利益を受けていない。
聞くところによれば、渉外事務所など給料の高い大手渉外事務所などからいっぱい内定をもらっているそうだからね。

133 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 00:36:19 ID:???
慶應の評判が下がると慶應生が損をするから開示しないと言っているに等しいな。

141 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:41:39 ID:???
ズバリその通り。
法人慶應ロー評価の低下と、慶應ロー生一般に対する抽象的評価の低下の恐れ(しかもそれも極めてあいまいなもの。具体的にどのくらい評価が低下したのかもわからない。現に志望者はさして減少していない。仮に評価が低下したとしてもそれはマスコミの大々的な報道のせいであって、情報開示することによって更に低下するとは思えない。)と、慶應ロー生個人に対する評価の恐れを混同している。

146 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:45:03 ID:???
関係者の中の慶應ロー教授は、まさしく個人が対象となるが、プライバシー侵害の恐れはあるのかな?
まああるかもしれない。しかし、法科大学院教授だろ。
公務員ではないが、司法試験受験資格をあたえるための権限を有する人たちであって、現実には公務員と同一視してもいいような立場の人だ。
結局、個人情報で除外されるのは、まあ、事務局の下っ端職員くらいだろうね。

148 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:49:37 ID:???
業務の阻害の恐れについては無い。
司法試験委員会、考査委員会は、司法試験に関する調査検討についてかなり積極的かつ詳細に公開している。
それに対して、植村氏のケースはほぼ今後起こり得ないであろう、前代未聞の特異事例。
それを公開しても、通常の司法試験の業務を阻害する恐れは無い。
都合のいいときだけ情報を公開するのはあまりにも恣意的というもの。

業務阻害の恐れは、むしろ後の情報公開請求に対する布石として付け加えた感じがする。

152 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:54:34 ID:???
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/gh003.htm#1syou
情報公開法
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

155 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 00:56:47 ID:???
こりゃ学部生でも知っていると思うが情報公開法は、原則、情報を公開しなければならない。非開示は例外事由。
となれば、法務省の決定通知は「理由不備」といわざるを得ない。

170 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 01:08:26 ID:TluqPjRl
慶應の人で、情報を得た人(A群)と得ていない人(B群)が判明しているなら、
A群とB群間との間で、検定(Student-Tでいいと思われ)を行い、有意差の有無を検討したのだろうか。


171 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 01:08:51 ID:???
1.国民主権の理念(国民が政治的意思決定に参加すること)
2.政府の、活動についての国民に説明する責務
3.国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進

植村氏の司法試験考査委員解任の事実について、政府の解任理由以外の情報を一切開示しないことは、
1~3のいずれの立法趣旨にも反する。

国民主権の理念は抽象的概念ではあるが2については、解任理由を説明するだけでは、説明責任を果たしていない。
その根拠となる事実の概要がわからなければ、国民は、解任理由を理解することができない。
3については、情報を公開しなければ、むしろ、噂まがいの話がとびかい、国民の「的確」な「理解」と「批判」をむしろ妨げ、「不的確」な理解と「批判」を助長するハメになる。

よって、情報公開法の立法趣旨にも反する全部非開示決定といえよう。

177 :行政法研究会 ◆Xe/Ei2tg1o :2007/08/27(月) 01:15:25 ID:???
このように考えていけば、主張すべきことは、
1.情報公開法は原則公開であるであることから理由不備。
2.5条の非開示事由に該当しない。
3.情報公開法の立法趣旨に反する。
だな。

こうして立論の大筋が見えてきたところでしたが、その日の明け方に、意外な助っ人が登場します。


③ 異議申立を行おう

329 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 05:31:34 ID:???
開示請求 ◆fjkywYeCTg 氏へ
 まずは開示請求お疲れ様です。不開示決定を手にして、次にどのような手続を執ろうか思案されているところだと思いますが、私も類似の手続をやったことがあるので、その立場から書けることを書きます。
 私の事案は、「独立行政法人等」に対する「個人情報の開示請求」でしたが、同じように全部不開示になりました。情報公開法と個人情報保護法は仕組みが似ているところもあるので参考になれば幸いです。

 まず、今後の手続ですが、諸方面に郵送する等の作業はお任せするとして、法的手続きとしては、行政不服審査法に基づく「異議申立て」と行政事件訴訟法に基づく「取消訴訟」があると思います。
 いずれを選ぶかですが、私見では「異議申立て」をお勧めします。なぜならいずれにしても合格発表までに開示がなされる可能性はなくなった以上、ことさらに急いで手続を進めるよりも、ゆっくりでもいいので確実に進めるべきだからです。この点、異議申立てには以下のような利点があります。
 まず異議申立ての場合、取消し訴訟と異なり違法ではないが不当な処分も取消しの対象となりうるということが挙げられます。違法を言うのは正直厳しいけど、不当ならそれよりはいいやすいでしょう。
 次に、異議申立ての場合、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問されるということが挙げられます。審査会は第三者的視点から割と中立的に答申を出してくれます。
 また、審査会は裁判所と異なりインカメラができる点も大きいです。また、審査会に諮問する際に、同時に諮問庁(法務省)が理由説明書を出します。この理由説明書にはかなり詳細かつ突っ込んだ理由説明がされています。仮に訴訟前提でも、この理由説明書を読んでからの方が圧倒的に有利です。
 私の場合でも不開示決定の理由書きは経ったの5行でしたが、その後の理由説明書はA4で3枚に及びました。
 また、取消訴訟で負けた後にそれに対し行政不服審査法による異議申立てはできませんが、異議申立が棄却された後に取消訴訟を起こすことはもちろん可能です。
 以上より、取消訴訟の前に異議申立をすることをお勧めします。

330 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 05:33:19 ID:???
 次に異議申立をするとして、その理由ですが、3段階に分けて書くことをお勧めします。
 最初に、開示請求、不開示決定、不開示決定の違法性という流れを書くのは当然として、違法性については、①開示請求権を憲法上の権利から基礎付ける→これを制限するには他の具体的個人の具体的権利利益が害される具体的危険が必要、②開示することによりいかなる個人のいかなる権利利益を害するのか明らかにせよというのを書いた上で、それとは別に行政手続法上の理由不備を指摘して取り消すべきというのを入れるといいと思います。
 私は、この書き方をした結果、自分の入試の成績について全部不開示にした某国立大学法人を相手に開示の答申、開示決定を勝ち取りました。
 必要があればその際の文書をお渡しするのも吝かでないので連絡いただけたらと思います。

331 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/27(月) 06:35:48 ID:???
329さん
アドバイスありがとうございます。
8月3日法務省官房人事課発表に対する情報公開請求の結果をまてば、不服申し立てではなく取消訴訟をやらざるを得ない可能性が高いです(こちらの方がメインです。)。
ただ異議申立ての方がいいとは思います。なぜならば、仰るとおり行政庁の理由説明書が手に入るからです。

 >私の場合でも不開示決定の理由書きは経ったの5行でしたが、その後の理由説明書はA4で3枚に及びました。

まず、相手に「理由説明書」を提出させて、本格的に主張していく方が有利そうですね。
是非、その際の文書を見せていただけるよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

332 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/27(月) 06:42:08 ID:???
それと、ネット上で、異議申立の雛形を探すのは容易ですが、実際に開示を実現させた事例を見つけ出せません。
異議申立をやること自体は誰でもできます。実際に開示させた事例の書類を本当に必要としています。

そういうわけで何卒よろしくお願い申し上げます。


④ 異議申立書の起案

467 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 17:05:19 ID:???
平成19年○月○日
異議申立書
法務大臣 鳩山 邦夫 殿
1.異議申立て人の住所、氏名、年齢
住所 ○○○○○
氏名 ○○○○○
年齢 ○○歳
2.異議申立てに係る処分
御庁の、平成19年8月24日付け法務省人試第2202号「行政文書不開示決定通知書」
(以下「本件処分」という。)
3.前項のあったことを知った年月日
平成19年8月26日
4.異議申立ての趣旨
本件処分を取り消すとの決定を求める。
5.異議申立ての理由
(1)異議申立て人は、平成19年7月25日付けで、処分庁に対し、「行政機関の保有す
る情報の公開に関する法律」第4条第1項の規定に基づき、平成19年7月6日内閣参議質
166号「参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関す
る質問に対する答弁書」の、「一について 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と
修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程
外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴衆や関係
資料の収集を行った。これらの調査結果については、平成19年六月二十九日に公表した。」
についての、「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴衆」の記録と
「収集」した「関係資料」の、行政文書の開示請求をした。
(2)処分庁は、平成19年8月24日付けで、本件処分をした。

468 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 17:05:54 ID:???
(3)しかし、本件処分は、以下の理由により違法であるから、取り消されるべきである。
 ①法第5条第1号に該当することについて
 ②法第5条第6号に該当することについて
6.処分庁の教示
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定
により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣
に対して異議申立てをすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌
日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過
した場合には異議申立てをすることができなくなります)との教示があった。
以 上 

482 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:08:37 ID:???
理由
1.法務省の不開示とした理由
開示請求対象行政文書が
1.5条1号に該当
①関係者の氏名、所属等に関する情報が含まれているから個人情報 → 5条1号に該当
②関係者の氏名、所属等に関する情報が含まれていなくても植村氏の不適切な行為に関する情報が記載された文章であることから、公にすることによりなお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報 → 5条1号に該当
2.5条6号に該当
①試験に関する事務に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがあること → 5条6号に該当
②司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること → 5条6号に該当
よって不開示決定がなされた。
しかし、1②の理由と2①の理由は理由自体が失当である。なぜならば~

2.予想される開示請求対象行政文書
(1)事情聴衆の記録
①本人からの事情聴衆 *ソース 答弁書
②関係者(慶應ロー教員)からの事情聴衆 *ソース 答弁書
③関係者(慶應ロー学生及び修了生)からの事情聴衆 *ソース 答弁書
(2)収集した関係資料
①植村氏開催の答案練習会問題・解説・添削資料など *ソース 新聞記事
②植村氏の学生に対して送付したメール *ソース 新聞記事

483 :氏名黙秘:2007/08/27(月) 18:09:51 ID:???
3.予想される開示対象行政文書の5条1号①、6号②の該当性の判断
6条1項、2項で部分開示することができる。

4.予想以外の開示請求対象行政文書
2で検証した文書が非開示文書に該当しないことから、同じく非開示文書に該当しない可能性が高い。
(インカメラで検討する必要がある)

5.よって、不開示決定は違法又は不当であり、取消し、6条1号、2号により部分開示すべきである。

608 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 03:37:44 ID:???
ここ数日以内に異議申立書を書き上げたい。こういうのは集中していっきょにやった方がいい。
法務省サイドは、そう簡単に異議申立はこないと踏んでいる。
ようやく理由不備を書いて5条該当事由を攻撃していくところまで書いた。

549 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/29(水) 21:39:39 ID:???
本日、平成19年8月29日、法務省に、
植村氏の件の不開示決定処分対して「異議申立書」を配達証明速達郵便で送付しました。
併せて、民主党政策調査会、前川参議院議員、稲田衆議院議員、樺島弁護士、読売新聞に写しを郵送しました。

「異議申立書」の文書を2ちゃんねるに公開するか否か迷いましたが、
既に法務省との事実上の戦争に突入したのであり、
法的には何ら問題は無いのですが、粛々と手続きをこなすべきだと考え、公開しないことにしました。
概要は、A410枚で、法務省の理由不備をつつくことと、理由に対する反論に徹しました。
憲法論、情報公開法の趣旨論、公益比較衡量論は、次の段階で書くことになります。

2ちゃんねるに公開しなくても政治的パフォーマンスは関係各位に写しを送付することによって達成されると思います。

結果は、半年から1年後くらいにここに掲載されるでしょう。

答申状況(情報公開)
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/index_t.html

「異議申立書」を作成するにあたって多くの人からのご協力ご指導いただけたことについて、
ここに、深く感謝の意を表します。

559 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/29(水) 21:52:11 ID:???
不開示決定処分の送達後、3日で、「異議申立書」を提出できたので、
とりあえず、法務省に対してファイティングポーズは示せたと思います。
情報公開係の担当の方も驚いていました。

今後の予定ですが、あくまでもメインは8月3日の考査委員会議調査発表です。
他のものについては、行政庁に対する牽制、当該行政文書の不存在を明らかにし行政庁の怠慢をつつくなどといった別の思惑がからんでいるものもあります。
これからは、地味な戦いに移行していきそうです。

行政不服審査法に基づく手続きとはいっても平均半年から1年はかかりますので、
じっくりそれでいてまったりと頑張っていきます。
皆様からの支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

570 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/29(水) 22:00:19 ID:???
今後連発されることが予想されるであろう「不開示決定」、限りなく不開示に近い「部分開示決定」についても、
届き次第2ちゃんに公開していきます。


⑤ 異議申立書が受け付けられました

588 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/02(日) 16:00:34 ID:???
簡易書留速達で郵送した「異議申立書」は、平成19年8月30日に法務省大臣官房秘書課情報公開係に受け付けられました。

657 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/02(日) 16:57:23 ID:???
とりあえず速攻で「異議申立書」を出したのはプラスに出ているような気がする。
これからも速攻かつ関係各位に送り続けたほうがいいな。


⑥ 異議申立書が公開されました

このたび、開示請求 ◆fjkywYeCTg 氏から、異議申立書の全文が寄せられました。
ページ容量の関係から、全文はこちらのページで公開しています。



まとめサイトでは、これからも、本件の情報公開および法的手続について特集して参りますので、
皆様も、よろしく開示請求 ◆fjkywYeCTg氏をご支援ください。

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最終更新:2007年09月10日 19:38
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