公法系科目に関する新たな試験情報の漏洩疑惑

■ 公法系科目に関する新たな試験情報の漏洩疑惑


 8月28日、植村元教授を東京地検に告発した樺島正法先生が、各政党に対し、司法試験法改正案を提出しました。

拝啓 
 受験生諸君には健勝のことと存じます。
 私は、大阪弁護士会所属の弁護士であり、神戸学院大学法科大学院の教授をしている者であります。先日の慶応義塾大学法科大学院の植村栄治教授の試験漏洩問題に関して、本年8月1日に市民十数名と共に上申書を法務省に提出し、8月10日に告発状を東京地方検察庁に提出したものです。
 ご存じの通り、法務省は本年8月3日、19年度新司法試験問題について、植村教授らの試験問題漏洩があったにもかかわらず、何ら得点調整などを行わない、外に不正はないなどと身内の不正を擁護するかのような決定を行いました。
 その他、慶応義塾大学だけでも問題の答案練習会7回のうち、5回までもが新司法試験として的中するという事実を見過ごし、その他、某考査委員教授が試験問題に出題された論点を授業で一生懸命教えていたとか、大学院の通常試験で新司法試験に出題された問題とそっくりな問題を出していたとか、噂は絶えないのに、その事実も見過ごしています。
 このままでは、現在の法務省あるいは司法試験委員会に自浄能力はなく、是非とも政党の力で、秋に予定されている国会で、別添の「司法試験改正案」を可決成立させていただきたく、本日各政党にお願いいたしました。
 その旨報告いたします。

 敬具

平成19年8月28日
受験生各位
樺島法律事務所
神戸学院法科大学院実務法学研究科教授
弁護士 樺島 正法

 -- 弁護士樺島正法 (2007-08-28 17:09:31)

 この樺島先生からの投稿に関して、この部分がリークスレッドの住人たちの目を引きます。

その他、慶応義塾大学だけでも問題の答案練習会7回のうち、5回までもが新司法試験として的中するという事実

 問題の答案練習会7回とは、植村元教授が行った公法系の答練を意味しています。

 従来、植村答練に関しては、択一試験に関しては、直前期に配布された重判レジュメが出題判例の漏洩
論文試験に関しては、答練の第三回・第五回・第七回が出題論点の漏洩であるとして、問題にされて来ました。
 しかし、樺島先生の問題分析によれば、全7回の植村答練の中には、他にも本試験の出題内容を受講生に漏洩した回があったという事になります。

862 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 18:30:15 ID:???
行政法の専門家として植村答練を検証したら択一出題知識が7回中5回分に
散りばめられていたということだろう、さすがに専門家は違う。
やはり答練は択一対策も兼ねていたんだな、これは新疑惑だ。

 かくして、リークスレッドの住人たちにより、植村答練の再検証が開始されました。
 そして、植村答練の問題を詳細に分析した結果、第二回基礎問題・第三回基礎問題・第四回・第四回基礎問題において、新たに試験情報の漏洩ではないかと疑われる箇所が発見されました。
 この中には、重判憲法択一疑惑と同様に、択一試験の出題判例を答練の受講生に教えていたという、これまで未発見であった公法択一の漏洩も含まれていました。

 このたび発見されました新たな漏洩疑惑について、それぞれのまとめをごらん下さい。


■ 択一試験に関する新たな疑惑(公法系択一・第35問)


① 出題判例漏洩の概要

 8月29日、リークスレッドの住人により、新たな公法択一試験の漏洩疑惑が指摘された。

522 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 20:58:59 ID:???
まとめサイトの画像コーナーが更新されて、植村答練の始めの方が追加掲載されてるな。
今年の択一で小田急高架事件って出てたよね?植村はあれも教えてる。

524 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:06:01 ID:???
答練第三回の基礎問題の方だな

533 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:28:44 ID:???
           解答・解説  基礎問題(第3回行政法勉強会。2007年2月19日実施)   

◎ 基礎問題(参照物件なし。時間は20分程度。)
 行政判例百選に収録された次の事件において、最高裁判所は、原告適格に関して概ねどのような趣旨の判示を行っただろうか。各事件の事案・判旨等について、覚えている限りで書きなさい(事案内容でも判旨ポイントでもよい)。

⑥ 176事件 都市計画事業認可と第三者の原告適格(平成17年12月7日判決)

これは、今年の公法系択一の第35問における出題判例ですねw

※ この第三回基礎問題では、行政法判例百選のうち、
169事件から177事件まで、175事件を除いた7つの判例について、内容の解説が行われている。

538 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:31:44 ID:???
解説より該当部分を抜粋

⑥ 176事件 都市計画事業認可と第三者の原告適格(平成17年12月7日判決)
 都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより
騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、
当該事業の認可の取消訴訟における原告適格を有する。
(付属街路事業の事業地内の不動産につき権利を有しない者は、
 付属街路事業認可の取消しを求める原告適格を有しない。)

⑥は、小田急線の事件です。平成17年2月7日の判決だから分かるかと思ったのですが、小田急と分からなかった人
が大分いました。この176事件は、収録判旨も長く、ポイントが分かりづらい判決です。鉄道事業と付属街路事業の
2つが問題になっていてそれぞれの判旨がかなり違います。また、鉄道事業に関する判旨は、平成11年11月25日の
最高裁判決(53事件)を変更しています。

この判例の解説だけ、えらくリキの入った詳細な事案の分析をしてますねw

545 :538の続き:2007/08/29(水) 21:38:05 ID:???

 両者を通じて問題になるのは「事業地」という概念です。「鉄道事業の事業地」は要するに鉄道用地であり、「付属街路事業の事業地」とは付属街路の道路敷地と考えていいと思います。事業地内の不動産に権利を持っていたら当然、収用されます。だから、これらの事業(都市計画事業)が何らかの理由で違法だという主張をしてその認可の取消訴訟を提起する場合、その原告適格は当然認められます(自分の土地が取られるわけですから)。これに対し、事業地からちょっとでもはずれると、収用されません。しかし、騒音や日照悪化などの被害は想定されるので、都市計画事業認可の取消訴訟の原告適格があるか問題になるわけです。この場合、鉄道事業については鉄道の騒音・日照悪化(高架なので)が問題になり、付属街路事業についてはその道路(を通る自動車)の騒音が問題になる(日照は実際上問題にならない)ことに注意して下さい。
 ところで、変更されてしまった53事件の平成11年11月25日の最高裁判決は何を言っていたのでしょうか。同判決は、環状6号線道路の拡幅の都市計画事業認可の取消訴訟につき、事業地の周辺地域(すなわち事業地の外)に居住し又は通勤、通学する者について原告適格を否定しました。つまり収用されない者はいくら道路わきに住んで騒音・排気ガスの被害を受けても原告適格なし、ということですね。
 しかし、この平成11年の判旨は、⑥の鉄道事業に関する判示において変更されました。つまり、鉄道用地のすぐそばに住んで騒音や日照の被害がある場合に事業認可取消訴訟の原告適格ありとされました。
 ところが、付属街路事業については違うのです。つまり、道路のすぐそばに住んで(車の騒音や排気ガスを浴びても)付属街路事業の認可取消訴訟の原告適格はないというのです。付属街路事業の場合は、土地を取られる者だけが取消訴訟を提起できるというのですね。

547 :538の続き2:2007/08/29(水) 21:38:58 ID:???

 以上が⑥の判旨です。どうしてこうなってしまったのでしょうね(もちろん反対意見はありましたが)。判例の弁護をするわけではありませんが、現地を見ると分かる気もします。付属街路というのは線路の脇にある小道で、車も余り通らないのです。53事件の環状線とは雲泥の差です。また、道路わきの住民にとっては道路の騒音よりも鉄道の騒音の方がよっぽどうるさいはずです。日照をさえぎっているのも鉄道の高架です。だから紛争の実態としては鉄道事業を争わせれば十分であり、付属街路事業についてまで原告適格を認めなくたっていいじゃないか、と考えたのではないかというのが私の(単なる)推測です。

 ちなみに、今年度(平成19年)の公法系択一試験の第35問は、このような問題である。

〔第35問〕(配点:2)
 最高裁判所平成17年12月7日大法廷判決(小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件)
の次の判示を読み、同判決に関する後記アからウまでの各記述について、正しいものに○、誤って
いるものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.72])


 確かに、⑥ 176事件 都市計画事業認可と第三者の原告適格(平成17年12月7日判決)が、そのまま出題されている。

公法択一試験における出題判例の漏洩は、重判レジュメによる第18問だけではなかった。

第35問もまた、植村答練の第三回基礎問題によって、
出題される判例の情報が、答練受講生に対して漏洩されていたのである。



② 植村氏に漏洩の故意があったことを疑わせる間接事実

 植村氏は、第三回基礎問題で7つの判例を出題していた。
 そして、本試験の択一に出題された判例⑥は、その中でも最も力を入れた解説が行われていた。

550 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:40:30 ID:???
授業で教えているなら言い訳のしようもあるが、授業外の直前答練で考査委員が教えてる。
しかも、この判例⑥(小田急事件)だけ解説が妙に分厚い。
まとめサイトの画像ファイルを見て、他の解説と比較してみな。

624 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:26:34 ID:???
たしかに、小田急の判例だけ解説が異様に多いぞ。

626 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:27:30 ID:???
おれもファイルもってるけど、この判例だけすごい分量になっている。

参考:⑦ 177事件 総合設計許可と第三者の原告適格(平成14年1月22日判決)の解説全文

 ⑦は、いわば双子の判決のうちの1つです。この177事件とは別に、同じ頃にやはり総合設計許可に関する平成4年3月28日の最高裁判決があり、177事件の解説3でも紹介されています。合わせて覚えておくのがよいでしょう。⑦の事件では、高い建築物がもし倒壊すると損害を受けるという主張がなされ、判決は「倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者」に原告適格を認めました。単に土地を所有するだけの者は除かれることになりますね。
 他方、2ヶ月遅れで出された平成14年3月28日の判決では、周辺住民の主張する種々の被害(但し、倒壊・炎上等は主張されず)のうち、日照被害について原告適格が認められました。ビル風、プライバシー侵害、交通渋滞、眺望阻害、文化的環境の破壊、公園利用の利益の侵害については、原告適格は認められませんでした。
 したがって、2つの判決を合わせると、建築基準法の総合設計許可の取消訴訟については、建築物の倒壊、炎上等のおそれ、又は日照被害を主張する場合には原告適格が認められる、ということになりますね。

 第三回予備問題で扱われた判例のうち、他の判例の解説は、短いものは数行、長くても判例⑥の半分程度である。

627 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:28:39 ID:???
問題知ってる試験委員が課外答練やったら、そりゃ関係あるとこ出したくなるわな。自粛するだろ普通。


③ この漏洩疑惑について、今後はどのような調査が行われるべきか?

629 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:30:40 ID:???
なるほど、解任事由になるくらい重大な不正行為である「考査委員による受験指導」において、
本試験の問題と同じ判例が詳しく解説されていたわけだ。

「漏洩」に該当するかどうかは問題ではないな。
仮に「漏洩」にあたらないとしても、試験の公正さを害するのに十分な不正行為であることに変わりはないのだから。

578 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:04:41 ID:???
慶漏の択一行政法の得点偏差調査はすべきだろこれは。
憲法18問目の正答率は他の問題と比して慶應だけ高いわけではなかったという言い訳は根本から崩れるぞ。

581 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:06:08 ID:???
即刻、小田急判例のリークを樺島、前川に通報してくれ!!メアド知ってる人頼む!!!

582 :氏名黙秘:2007/08/29(水) 22:06:44 ID:???
択一公法は全ての問題について、全体平均と慶應との比較をすべきだね。


■ 論文試験に関する新たな疑惑


① 新たな出題論点漏洩疑惑の概要

 8月28日、リークスレッドの住人により、新たな公法論文試験の漏洩疑惑が指摘された。

973 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 21:11:09 ID:???
植村答練の1回から7回までを詳細に分析したところ、
第4回か何かで処分性の定義について長々と書いていた。
処分性の定義なんて行政法では毎回書く話だから、俺はこれを漏洩の対象に含めてなかったが、
樺島先生は含めたのかもしれない。処分性の検討は問1の(1)でする必要があるから。

 この発言をもとに、植村答練の第1回から第7回、基礎問題のすべてを参照したところ、答練のうち、第二回基礎問題と第四回において「処分性の定義」に関する判例の解説を行ったことが判明した。


◎ 基礎問題(参考条文のみ参照可。時間は20分程度。)

1. 行政機関の行為のうちいかなるものが行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するかについては、昭和39年のごみ焼却場に関する最高裁判決(156事件)の文言が現在でも引用される(但しこの判決は旧行政事件訴訟特例法に関するものであったことに注意)。同判例は、取消訴訟の対象となる「行政庁の処分」をどのように定式化しているか書きなさい。

【解答】公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの。
【解説】配点3点。上記の解答は最高裁昭和39年10月29日第1小法廷判決(156事件)による。一応、このまま書けるようにしたい。以下に注意点を挙げます。
①冒頭の「公権力の主体たる」を落とした答案が非常に多く見られました。この概念がどの程度明確かはさておき、これがないと、例えば国が行う契約締結のような行為も後段で言うような法的効果があるから行政処分に該当しかねません。だから「行政庁の処分」の定義を述べるときに決して落としてはいけない修飾語です。もちろん、答案で、「当該行為は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているとは言えないから取消訴訟の対象となる処分でない」と書くのは差し支えありません。しかし「定義」を書くは別です。
 なお、「○○権の主体たる」や「○○権の主体として」という文言は判例にときどき出てきます。前回見た平成14年の112事件(宝塚市条例)では「財産権の主体として」、「行政権の主体として」という表現がありましたね。著名判例ではこれ位だと思いますから、以上の3つを区別して覚えて下さい。
②「国または公共団体の公権力の行使たる行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又は・・・」というような答えが幾つかありましたが、これはダメです。「公権力の行使」が既に処分性とほとんど同義とされますので、これでは定義の文章の中で、定義すべき語を使うことになってしまいます。そういう意味で上記の判例の定義は、ガラス細工のように注意深く組み立てられた文言だと思って下さい。
③「公共団体」を「地方公共団体」と書いた答案もかなりありましたが、これは原文通り「公共団体」の方がいいですね。国家賠償法も「公共団体」の語を用いていますが、特殊法人・公共組合のような公的法人が入る可能性があるときは「公共団体」の方が無難です。
④「国民の権利義務を直接(に)形成し又はその範囲を確定することが」という答案もかなりありました。しかしそれでは「直接」の語が「形成し」にしか係れません。原文では「直接」の語は、「国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する」全体に係っていると解されます。だから直接の位置を移動してはいけません。
⑤「国民」は日本国民の意味ではありません。「相手方」、「私人」、「公衆」などと同じような意味合いで、外国人でも構いません。現在の行政法ではこういうときの適切な用語がなくて困ります。かつて使われていた「人民」という語がぴったりなのですが、ちょっと古くて使いづらいですね。
⑥「権利義務を形成し」の個所を「権利(義務)を制限し」と書く人が去年の3年生には多かったのですが、今回は余りいませんでした。「権利義務を確定し」などというのも概念的には間違っていないわけですが、せっかくですからここでは判例通りの言い回しを覚えて下さい。「権利義務を形成し、その範囲を確定する」という答案も結構ありましたが、ここはきちんと「又は」を入れて「権利義務を形成し又はその範囲を確定する」として下さい(判例では「または」だが漢字に直してよいと思う)。
⑦「国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するもの」というような簡易バージョンの解答もありましたが、この際きちんと「・・・確定することが法律上認められているもの」まで入れて覚えて下さい。
⑧以上、この定義は少しでも変えると何か支障が出てきますので、必ずこのまま(「その行為によって、」くらいは省略可能かなと思いますが)書けるようにして下さい。また、この判例は旧行政訴訟事件特例法の規定についてのものなので「行政庁の処分」の定義になっているのですが、現在だと行政事件訴訟法3条2項なので「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(・・・以下単に「処分」という)の定義ということになります。旧法下の定義が(対象語がちょっと長くなったものの)そのまま今でも使われているわけです。

 このように、きわめて詳細な文言の分析を行い、判示された処分性の定義については、一語一句間違えず引用できるようになるよう、受講生に指示している。


③ そこで「承認」の処分性についてですが、基本的に肯定も否定も可能です。ただ、判例の事案などを勘案すると、どちらかと言えば肯定の方が普通かなという気がしますので、解答例はその線を主にして書いてみました。処分性について検討するときは、一応、例の156事件の判旨文言を書いておくのがいいと思います。この文言は第1回の勉強会でも見ましたが、まだあちこち違っている人が多いです。少し位違っても減点されないと思いますが、採点者に「お、この人間は勉強しているな」と思わせるためにも正確に覚えて書くことをお勧めします。「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、(その行為によって、)直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」ですね(かっこは省略可)。間違いが多かったのは、冒頭の「公権力の主体たる」を落とす、「権利義務」を単に「権利」としてしまう、「形成し、その範囲を」というように「又は」を落とす(これは文意が変わるので結構重要です)、「確定」を「画定」と書く(こういう誤字はよくない。意味が微妙に違う)などです。

 答練第四回では、実際にある行政行為(ここでは「承認」)を取り上げて、それに処分性が認められるかどうか、という検討を行う必要がある問題が出題されている。
 そして、解説部分においては、答練第二回・基礎問題で扱った事をふまえ、最高裁昭和39年10月29日第1小法廷判決(156事件)の判例文言を、一語一句間違えず正確に引用するよう、受講生に指導している。

 そして、実際に新司法試験公法系論文第二問(行政法)では、次のような問題が出題された。

〔設 問〕
1.(1) 退去強制令書に基づくAの収容の継続及び送還を阻止するために、Aがいかなる法的手続(行政事件訴訟法に定めるものに限る。)をとるべきかについて、それを用いる場合の要件を中心に論じなさい。


 この設問1.の(1)を解答する上で検討すべきは、執行停止(行政事件訴訟法25条)の要件である。

 ここで、行政事件訴訟法25条2項を参照すると、執行停止を行うための要件として「処分の取消しの訴え(取消訴訟)の提起」が必要である。
 そして、取消訴訟に関する行政事件訴訟法3条2項を参照すると、ある行政庁の行為に対して取消訴訟を提起するためには、その行為が「処分その他公権力の行使にあたる行為=行政処分」でなければならない。
 すなわち、Aが執行停止を行うためには、「強制退去令書の発付」の処分性を検討した上で、この行政行為が、取消訴訟の対象となる行政処分に該当すると主張しなければならないのである。

 そして、処分性の検討は、植村答練で指導された最高裁昭和39年10月29日第1小法廷判決(156事件)の文言を引用し、「強制退去令書の発付」がこの判例の文言にあてはまるかどうかを検証する方法で行う必要がある。
 このように、植村教授が答練の第二回基礎問題・第四回で繰り返し指導した「処分性の定義」は、この設問1.を解答する上では必須の知識なのである。

556 :氏名黙秘:2007/09/02(日) 14:18:07 ID:???
「処分性の定義」という、平均的受験生なら誰でも知っているようなメジャー論点でも、
それが本試験に出題される事を知っている考査委員から、本試験の受験生に対して、
試験の直前期の答練で繰り返し教えたら、それは出題論点の漏洩そのもの。
あと、解説を見てみな。答練の当時、慶漏生はこの誰でも知っている処分性の定義を書けてないから。


② 植村答練に潜むさらなる問題点

 植村元教授による答練における指導には、この問題を解答する上で、答練受講生を他の受験生に比べてさらに有利にするための工夫が凝らされている。


 上記の解答は最高裁昭和39年10月29日第1小法廷判決(156事件)による。一応、このまま書けるようにしたい。


③ そこで「承認」の処分性についてですが、基本的に肯定も否定も可能です。・・・処分性について検討するときは、一応、例の156事件の判旨文言を書いておくのがいいと思います。この文言は第1回の勉強会でも見ましたが、まだあちこち違っている人が多いです。少し位違っても減点されないと思いますが、採点者に「お、この人間は勉強しているな」と思わせるためにも正確に覚えて書くことをお勧めします。

 この解説部分からわかることは、「処分性を定義した判例について、文言を一語一句間違えず正確に引用する事ができた場合は、採点者の心証がよくなる」ということである。

 新司法試験の採点を行う考査委員には、一定の裁量点が与えられており、印象の良かった答案には、答案全体に対して裁量点を与えることができる。
 従って、採点者の心証がよくなるポイントを押さえた答案作成をすれば、より多くの裁量点を得る事が可能になるのである。
 どのポイントに多くの裁量点を与えるか、という事実は、これは即ち論文試験の採点基準に他ならない。
 従って、植村教授はこの解説部分において、「処分性の文言を、一字一句間違えず正確に引用できると、裁量点を多く得る事ができる」という、新司法試験行政法の採点基準の一部を、受講生に漏らしていたことになるのである。

 採点基準は考査委員会における秘中の秘である。この漏洩行為が許されないことは言うまでもない。

568 :氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:02:51 ID:???
植村レジュメの答練第四回・解説③によると、
処分性の定義を正確に引用できれば、それだけで評価が高くなるようだ。
この処分性の定義を繰り返し答練受講生に暗記させる植村の行為は、
まさに「どこに点がつくか」を知っている、考査委員ならではの漏洩だろう。
今こそ、答練受講生と他大生の行政法論文試験の得点を比較すべきだ。
これで有意差がないという事になれば、植村の知っている採点基準と、今回用いられた採点基準が違うという事だ。
すなわち、採点基準の操作という形で、事実上の得点調整が行われたと見ていいだろう。

577 :氏名黙秘:2007/09/02(日) 15:28:28 ID:???
答練の4回では「処分性の定義がちゃんと書けると、採点者の印象がよくなります」とある。
つまりこのポイントで裁量点が来るってことさ。上さまは採点する考査委員だからよくご存知で。
処分性は行政法の小問1で定義を含めて書く必要がある。


③ 答練第四回・基礎問題に関する出題論点の漏洩

 植村答練のうち、第四回・基礎問題においては、今年度の新司法試験の行政法論文試験問題を強く意識した出題と解説がなされていた。


② 問題は電波法96条の2です。この規定に全く気が付かなかった人が3分の1ほどいましたが、それは致命的です。96条の2は、「異議申立てに対する決定を経なければ取消しの訴えを提起できない」というよくある不服申立前置の規定とはちょっと違って、「異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる」と規定しています。つまり、異議申立前置でもあるのですが、そのほかにいわゆる裁決主義も定めています。この点を見落として、「免許申請拒否処分の取消訴訟」を(も)提起すると書いた答案がかなりありましたが、大きな誤りです。また、単に「取消訴訟」としか書いてない答案もありましたが、これも困ります。取消訴訟を考えるときは、常に「(原)処分の取消訴訟」か「異議申立て(あるいは裁決)の取消訴訟」かを意識して考えるようにして下さい。それによって主張できる事項や勝った後の意味が違ったりするわけですから。

③ 電波法96条の2のような裁決主義の場合には、裁決(行訴法で「裁決」というと「異議申立決定」も含まれます。同法3条3項かっこ書き参照)の取消しの訴えにおいて原処分の違法を主張することができます。これは、行訴法10条2項の反対解釈と思っていいでしょう。常識的に考えても、そうでなかったら原処分の違法を裁判所で主張することが全くできなくなってしまいますからおかしいですね。なお、行訴法10条2項の主張制限は「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとも提起することができる場合」に限られることに注意して下さい。本問では「処分の取消しの訴えを提起できる場合」に当たらない(すなわち裁決主義)わけです。なお、特に裁決主義でなくても、原処分を一部又は全部取り消したり変更したりする決定・裁決の場合にも10条2項の主張制限は適用ありません。つまりその決定・裁決の取消訴訟の中で(修正後の)原処分の違法を主張できます。もっとも、このように決定や裁決によって原処分に変更・修正が加えられた場合、そもそも(修正された)原処分の取消訴訟を提起すべきか決定・裁決の取消訴訟を提起すべきかは個々の処分によって異なります。

④ 本問では執行停止に触れる必要はありません。拒否処分については原則として執行停止は使えないことに注意して下さい。拒否処分の執行を停止してみても、申請があった状態に戻るだけで現状と変わらず、意味がないからです。

 解説の②・③では、本試験の設問1.の(2)で出題された、
「原処分主義/裁決主義」の論点に関する説明が行われている。
 行政事件訴訟法の原則は、判例によれば原処分主義であるのに対し、
特別法による規定があれば、例外的に裁決主義となる。
 電波法は裁決主義を採ることを規定した法律であり、原処分主義の原則に対する例外として有名である。

 すなわち、この解説を学習する事により、
受講生は原処分主義/裁決主義の論点に関して、原則と例外をすべて把握する事になる。
 また、本試験の設問1.(2)を解答する際に必要となる、行政事件訴訟法10条2項についても、ここで解説がなされている。

 解説の④は短いが、本試験の設問1.の(1)で出題された、「執行停止」の論点に関する説明である。


■ 新たに判明した公法系科目の漏洩に対するスレッド住人からの感想

436 :氏名黙秘:2007/09/02(日) 10:01:24 ID:???
一応このスレで漏洩が確認されているのは、

第三回:執行停止
第五回:都市計画法・執行停止・他事考慮
第七回:都市計画法・原処分主義/裁決主義
メール:重判3事件と憲法択一第18問が一致

そして最近判明した漏洩が、

第三回基礎問題:小田急高架事件と公法択一第35問が一致
答練第四回  :処分性に関する判例の文言を正確に引用できるようしつこく指導
第四回基礎問題:原処分主義/裁決主義・執行停止

まだまだ他にもあるかも。みんな検討してみてくれ。
まとめサイトの画像コーナーに、答練の資料が新しくUPされている。

553 :氏名黙秘:2007/09/02(日) 14:16:12 ID:???
漏洩は、第二回基礎問題・第三回論述・第三回基礎問題・
第四回論述・第四回基礎問題・第五回・第七回にあったと言う事か。

これで樺島先生が言っていた7回中5回が漏洩という事実が確認されたな。

それにしてもしつこいくらいのオモラシだこと。
答練各回の解答に必要な論点だけピックアップしてやろうか。
これと本試験の論点を比較する。どれだけかぶっているか、見ものだな。

 結局、植村教授は全7回の答練のうちで、第三・第四・第五回の3回を割いて「執行停止」の論点を解説し、第四・第七回の2回を割いて「原処分主義/裁決主義」の論点を解説していた事になる。
 読売新聞の取材に対し、植村教授は「司法試験の出題論点を故意に外す事はしなかった」と供述しているが、これらの出題傾向を見る限り、植村教授はむしろ「司法試験の出題論点を故意に選んで受講生に指導していた」のではないか、とも考えられるだろう。

 8月3日法務省決定の元になった、考査委員全体会議では、はたしてこの事実が検討の対象になっていたのであろうか?

44 :氏名黙秘:2007/09/04(火) 08:52:55 ID:???
慶應の資料一部持ってた者に言わせてもらうと確かに小田急はアレだ。
択一解いてて、ふざけやがって、ホントに漏れてんじゃねーか、とすぐ該当の資料を連想したぞ。
漏洩かどうかは知らんけど有利にならないわけはない。

51 :氏名黙秘:2007/09/04(火) 09:01:03 ID:???
小田急は当初のリークスレ住民は問題視していなかった。
当局の調査結果は、すべての受験生ではなく「特定の受験生」の異議に対して回答したもの。
これってめちゃめちゃ問題あるよな。

53 :氏名黙秘:2007/09/04(火) 09:06:56 ID:???
そもそも受験生に聞きとりもせず有利な事情はなかったっておかしな話だよな。
俺は合格取消しになるとしても間違いなく有利になったとはっきり言うぞ。

54 :氏名黙秘:2007/09/04(火) 09:10:37 ID:eVzIy3Iv
そう。有利になったかどうかが、試験委員基準なのが笑う。受験生に聞けば一発でわかるのに。
まあ、当局も自分達がまともな調査したとは思ってないだろうが。


8月3日法務省発表は、択一の漏洩に関して、問18しか問題に取り上げていません。
新たな択一漏洩疑惑が浮上した今、発表の見直しが行われるのかどうか、受験生からの注目が集まっています。

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最終更新:2007年09月04日 21:31
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