受験生有志による本件に関する情報公開請求について

■ 受験生有志による本件に関する情報公開請求について


※ 8月3日法務省発表に関する情報公開請求について は、
こちらのページからご覧下さい。


※ 前川議員の質問主意書への答弁書に関連する情報公開請求について は、
こちらのページからご覧下さい。


※ 8月23日東京新聞朝刊記事に関する情報公開請求について は、
こちらのページからご覧下さい。


平成19年7月6日、本件リーク疑惑の追及にご協力を頂いている前川清成参議院議員(民主党)のもとへ、
法務大臣から、質問主意書に対する答弁書が送られました。

第1 政府は、植村慶大教授による司法試験問題漏洩疑惑について、誰が、いかなる方法で、どこまで調査したか。
   また、その調査はいつまでに完了し、結果をいつ公表するのか。

答弁 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と終了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、
   複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどしたことについて、法務省職員が、
   本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行った。
   これらの調査結果については、平成十九年六月二十九日に公表した。
※ 前川議員の提出した質問主意書および法務大臣の答弁書からの抜粋

これを受けて、新司法試験受験生の有志が、法務大臣に対して情報公開請求を行いました。
公開を求める対象は、法務省が植村教授に対して行った事情聴取や関係資料収集によって得られた資料です。


■ この情報公開請求によって、なにがわかるの?

まず、このたび開示を請求した情報が公開されることによって、
植村教授がどのような調査結果に基づいて考査委員から解任されたのか、という事がわかります。
また、法務省が植村教授の関与が疑われる疑惑に関して、どこまで調査を行ったのかと言う事実も判明します。

行政法の考査委員であった植村教授には、以下の4種類の疑惑が存在します。

① 憲法択一試験における、出題判例の漏洩疑惑

② 憲法論文試験における、出題法令・出題論点の漏洩疑惑

③ 行政法論文試験における、出題法令・出題論点・出題事例の漏洩疑惑

④ 再現答案採点未遂による、採点基準・採点日程の漏洩疑惑


このうち、仮に法務省が①の憲法択一疑惑を調査していなかったとすれば、
それは本件疑惑の事実解明が著しく不十分である事を意味します。
とりわけ、憲法択一の出題判例漏洩疑惑は、数ある本件疑惑の中でも、もっとも漏洩行為が明瞭であるものの一つです。

植村教授は、憲法判例の知識を問う内容の択一試験において、
試験に出題される判例の内容を、メールにより答練受講生に対して教えていました。
従って、この憲法択一漏洩疑惑は、出題漏洩との評価を下すことが容易であると考えられます。
そして、法務省がこれをあえて調査の対象から外していた場合には、
その事実から、法務省の何らかの意図を推認することすら可能であるとも言えます。

232 :氏名黙秘:2007/07/03(火) 23:53:45 ID:???
法務省は怪しい。当てにはできないかもしれない。

今日の昼頃、法務省に電話して、毎日の記事について確認した。
法務省の担当者は、植村教授に漏洩行為はなかったと考えていると言った。これは法務省の見解だと。
それでは、というわけで、俺は憲法疑惑について話を切り出した。
重判レジュメでは、植村教授は担当科目ではない憲法について、1個だけ判例を紹介しており、
それがそのまま憲法択一の第18問に出題されているが、それでも漏洩ではないのか、と聞いた。
すると、電話に出た担当者は、急に早口になって、俺の話に割り込んで遮ろうとしたが、
あっちの声が急に小さくなった上に、早口すぎて何を言っているかよく聞き取れない。
あとは、試験の公正を害しかねない行為だから処分した、これ以上は何も答えられないの一点張りになった。

俺が当たった担当者がおかしいだけかも知れないので、他の香具師も電話してみてくれ。
俺の印象では、この担当者は憲法疑惑や刑事系疑惑について、揉み潰しを図っている感じだ。


■ 情報公開請求の推移

以下に、新司法試験受験生有志による、情報公開請求に関する投稿を掲載いたします。
古い順に掲載して行きますので、時系列に沿った手続の流れをご理解いただけるかと思います。

① 情報公開請求をしよう

129 :氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:53:22 ID:???
第1 政府は、植村慶大教授による司法試験問題漏洩疑惑について、誰が、いかなる方法で、どこまで調査したか。
   また、その調査はいつまでに完了し、結果をいつ公表するのか。
答弁 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と終了生の新司法試験受験者のう>ちの希望者を対象に、
   複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどしたことについて、法務省職員が、
   本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行った。
   これらの調査結果については、平成十九年六月二十九日に公表した。

つまりこの調査結果の詳細な内容を情報公開請求するんだけどね。
これで事情聴衆の内容と関係資料がいかなるものか明らかになるでしょう。

131 :129:2007/07/24(火) 21:57:19 ID:???
ただ当該調査結果の文書番号がわかんないので法務省に聞く必要はあるだろうね。
これは手続き自体は簡単なんだけど。
それに俺の進路からすれば情報公開請求すること自体は別に何ら俺にとって不利益にはならない。

問題は情報公開請求をしたという事実自体のインパクトをいかにでかく報じることができるかなんだよ。
これをまとめサイトで大々的に取り上げてくれればいいんだが。
もちろんその過程結果はすべて民主党に報告することになる。

135 :129:2007/07/24(火) 22:02:02 ID:???
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき,
下記のとおり行政文書の開示を請求します。

1 請求する行政文書の名称等
(請求する行政文書が特定できるよう行政文書の名称,
  請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)

これだけなんだけどね。もちろん理由を書く必要はない。何人でもできる。
ただ、内容をできるだけ具体的に記載するには法務省大臣官房人事課と話を詰めないといけない。
最短で30日だから8月末には何らかの結果は出る。

138 :129:2007/07/24(火) 22:04:35 ID:???
いや、植村に対する事情聴衆資料だけで充分。ぶっちゃけ証拠はこっちも持っているわけだから。
ここで重版メール疑惑が調査されていないのであればもの凄く問題になる。
重版メールについては読売新聞第一報で植村は「軽率だった。」と反省しているわけだからね。

140 :129:2007/07/24(火) 22:05:59 ID:???
暇もなにも半日でできるって。一番時間がかかるのは法務省との事前打ち合わせだけだから。

158 :129:2007/07/24(火) 22:23:58 ID:???
うん、やっぱしメーリスメンバー部分とかは不開示になるんだろうけど部分開示で概ねのことは解かるな。
ただ実務的には文書作成の元資料である植村事情聴衆速記録文書の公開とかはどうなるんだろう。
法解釈はまずは法務省がするわけだからとりあえず補正が無いように、
正確に開示対象文書を絞り込むために事前に連絡する必要はあるだろうね。

159 :129:2007/07/24(火) 22:25:55 ID:???
本当に三振確定で命がけの訴訟を提起する人がいるかもしれん。
その人達のためには事前資料として情報公開された文書は必要だね。

163 :129:2007/07/24(火) 22:31:00 ID:???
植村調査結果については明日情報公開請求して明後日受理だと8月下旬までには請求結果が出る。
これは得点調整重視派も不正請求重視派にとってもいい情報だね。

166 :129:2007/07/24(火) 22:34:40 ID:???
俺は詳細を知らないが東大採点結果情報開示請求の事例を参考にしないとな。
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h18-dk01/dk006.pdf
ただこれは不開示の際の対策であって情報請求前はまだそんな参考にすべきものとは思えないんだけどね。


② 情報公開請求書の提出

344 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 13:04:46 ID:???
平成19年(2007年)7月25日、法務省大臣官房秘書課情報公開係に
「法務大臣」に対する「行政文書開示請求書」を配達記録速達郵便で送付した。
明日、受理され、明日から30日以内に法務省からの開示請求結果が出る。
(補正がある場合は受理後になされる)

346 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 13:06:08 ID:???
                  平成19年7月25日
行政文書開示請求書

法務大臣 殿

行政機関の保有する情報公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、
下記のとおり行政文書の開示を請求します。

1.請求する行政文書の名称等
別紙1の通り

別紙1「請求する行政文書の名称等」

「答弁書」内閣参議質166第57号
平成19年7月6日
参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の
事前漏えいに関する質問に対する答弁書

「一について
植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法
試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、
正規の課程外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、
本人及び関係者からの事情聴衆や関係資料の収集を行った。
これらの調査結果については、平成19年6月29日に公表した。」
についての
「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と
「収集」した「関係書類」の記録の、行政文書の開示を請求する。

2.求める開示の実施方法等
写しの送付を希望する。

情報公開請求書の画像はこちら。 情報公開請求書別紙1の画像はこちら。


352 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 13:12:28 ID:???
別紙2 行政文書開示請求書に関する補足資料

1.この度開示請求をした、「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と「収集」した「関係資料」の記録の行政文書の内容は、その大まかな内容については既に世間に衆知されていると考える。
 *「事情聴取」の記録については、2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊コピーの赤線部分参照のこと。
 *「収集」した「関係資料」の記録については、「慶應大学法科大学院に在籍する新司法試験考査委員による平成19年度新司法試験の出題リークに関するwiki」参照のこと。
http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/1.html
 *また私の友人が、法務省大臣官房人事課新司法試験担当に、「関係資料」とおそらく一致していると思われる資料を郵送していることを確認している。
2.この度開示請求をした行政文書は、「法務省本省情報公開審査基準」第5条1(個人に関する情報)が規定する、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することはできることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当する部分以外は不開示事由に該当しないと考える。
3.この度開示請求をした行政文書は、「法務省本省情報公開審査基準」第5条6(事務又は事業に関する情報)二の「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」に、非常勤・一般職国家公務員である司法試験考査委員という職務の特殊性を考えれば該当しないと考える。

したがって、新司法試験合格発表(9月13日)が直近にあることを併せて踏まえれば、
この度開示請求をした行政文書を、できるだけ早く開示することを強く求める次第である。

354 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 13:20:13 ID:???
以上の文書を郵送した。
なお、別紙2については、何ら法的効果を有さない文書であるが一応、私の主張ということで、添付した。
事前に電話で情報公開係から無益的記載事項ではあるが有害的記載事項ではないことを確認している。

写しを、民主党政策調査会、前川清成参議院議員、自民党稲田朋美衆議院議員、
読売新聞に併せて配達記録速達郵便で送付している。

381 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 15:34:17 ID:rUAtB25m
補足
別紙2の「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊コピーの赤線部分について書き写す。

1面
植村教授は読売新聞の取材に、「問題を漏えいする意図はなかったが、軽率だった」と事実関係を認めており
植村教授は読売新聞に「合格者数を減らしたくなかった。
今になってみると公平さが疑われても仕方がない」と話している。

慶応大広報室は「(答案作成の練習会は)植村教授が私的に開催したもので、大学は関与していない。
個人的な採点の件は、本人も深く反省しており、大学としても深くおわびする。
今後、処分も含めて適切に対応する」とコメントしている。

384 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 15:43:01 ID:???
社会面
「多くの合格者を出すことに貢献したかった」―。
慶応法科大学院の植村栄治教授(57)は、読売新聞に対し、
行き過ぎた試験対策に走った動機をそう明かした。

22日午後、植村教授は、慶大法科大学院内の研究室で取材に応じた。
植村教授は、今年2~3月、学生相手に答案作成の練習会を行ったことを認め、「昨年の同じ時期、やはり行政法について同様の練習会を行ったところ、好評だったから」と、開催のきっかけを語った。
昨秋に紳士方試験の問題作成に携わる考査委員を引き受けた際、法務省から答案練習会を行わないよう要請されたことは認識していたというが、「大学としての開催ではなく、個人的に教える分には許されるのはでないかと考えてしまった。練習会では最近の判例などをバランスよく取り上げたつもりだ」と釈明する。
しかし、練習会や、その直後、学生に一斉メールを送る際、試験に出る論点の判例を外すなどの配慮はしていなかったという。
結果的に指導内容の一部と類似した設問が試験で出題されており、「今から考えれば軽率だった」と振り返る。

386 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 15:46:20 ID:???
「同じような試験対策をしなければ、今年度は二けたに減ってしまうかもしれないという危機感があった。
試験直前に知識を詰め込む方が勝つのが新司法試験の現実。
慶大が多くの合格者数を出すことに喜びを感じるし、自分も貢献したかった」と言う。
「考査委員になった以上、昨年と同じように試験対策に携わることが許されないのは当然だった。公平さを疑われても仕方がなく、誠に申し訳ない」と、反省の弁も口にした。

387 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/25(水) 15:49:15 ID:???
法務省から今回の問題についてすでに事情を聞かれているといい、
「考査委員を辞めるべきだと法務省が判断するのなら、抵抗するつもりはない」と話した。


③ 情報公開請求書を提出した後の展開

492 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/29(日) 08:24:12 ID:???
7月27日午前中に関係者から写しを受領したとのメールを頂いているので、
おそらく行政文書情報公開請求書の受領日は7月27日になるでしょう。
法務省からはまだ連絡を受けていません。明日の朝法務省に電話で受領の有無を確認します。
実務では受領印を押した写しが郵送されてくるそうです。

496 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/29(日) 08:32:04 ID:???
文部科学省に対しては調査が終了次第、質問主意書の
 >法曹養成における法科大学院教育の在り方という観点から、同大学(慶應ロー)における教育の実施状況に関する調査を行っているところである。
の情報公開を請求します。

考査委員会の影響制調査結果はおそらく試験の機密事項に関わるということで、
どう争っても不開示だとは思いますが、3点セットということで情報公開請求することになるでしょう。

501 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/29(日) 08:39:20 ID:???
 >新司法試験の考査委員だった慶応大法科大学院の植村栄治教授(57)が、
試験前の答案練習会で実際の問題に類似した論点を学生に説明していた問題で、
弁護士で神戸学院大法科大学院の樺島正法教授(64)らが26日、
国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで、近く植村教授を東京地検に告発する方針を固めた。

とのことですので情報公開請求の結果が出次第、 樺島教授にも関係資料の写しを送付します。

504 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/29(日) 08:44:48 ID:???
情報公開が速やかになされれば問題無いのですが、
不服申し立ても却下されれば非開示決定に対する取消訴訟に発展することになるのではないかと思います。

樺島教授の刑事告発

合格発表後にはおそらく国賠メインの合格発表取消訴訟が提起されるでしょう。

506 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/29(日) 08:51:03 ID:???
情報公開請求で文書自体が公開されればその内容の当不当を判断できます。
例えば憲法短答疑惑、行政法論文疑惑と絞って調査をしたのか否かがわかります。
それをしていなかったらはなから漏洩の是非の調査をしていなかったことになります。
重要なのは情報を様々な法律家がきちんと判断できる環境を整えることです。

507 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/29(日) 08:55:19 ID:???
現時点で郵便代込みで3000円かかっています。請求自体の費用は300円ですが。
今後、補正によって更に請求費用がかかる可能性があります。
法務省に対する請求だけで最終的に数万円の出費になるでしょう。

515 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/29(日) 09:09:37 ID:???
解析調査をしているのは法務省司法試験委員会の下部機関である考査委員会です。

そこの解析結果自体は既に国会答弁で公表することが明らかとなっています。
その過程を情報公開請求することになります。

情報公開制度の意義をよく考えてください。これの結果は様々な具体的動きの前提資料となります。
非公開決定でも非公開理由という情報が公開されます。

40 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/30(月) 09:48:07 ID:???
本日午前9時35分頃に法務省情報公開係に電話で確認。

行政文書開示請求書は平成19年7月26日に受理。
既に文書は特定されているのでこちら側の補正の必要はなし。
現在、開示の是非を審査中。おそくとも8月27日までには結果が出る。


④ 法務省が、情報開示請求書を受け付けました。

336 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/31(火) 22:38:15 ID:???
本日(7月30日)、法務省より「行政文書開示請求書」を平成19年7月26日付けで受け付けた旨の連絡が郵送でありました。

受付印
法務省本省
19.7.26
第115号

平成19年7月27日
法務省大臣官房秘書課情報公開係

行政文書開示請求書を受け付けた件について
当省において本月26日付けで受け付けた、貴方からの行政文書開示請求書
の写しを参考までに送付します。同封の「開示決定等に際しての留意事項」をお読み下さい。

受付番号 第115号
担  当 人事課

法務省から送られた情報公開請求受付文書はこちら。  法務省の受付印はこちら。


337 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/31(火) 22:39:20 ID:???
開示決定等に際しての留意事項(抜粋)
  • 開示請求があった行政文書の開示は、開示決定等にある程度の日時を要するため、受付と同時には行われません。
  • 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内に行われ、その決定は書面により通知されます(「行政文書開示決定通知書」又は「行政文書不開示決定通知書」)。
  • 事務処理上の困難等正当な理由があるときは、30日以内に限り、開示決定等を行う期限を延長する場合があります。この場合は、書面により通知されます(「開示決定等の期限の延長について(通知)」)。
  • 開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条に揚げられている情報(不開示情報)があった場合や、情報公開法の適用が除外されている文書の場合などは、その情報は不開示とされる場合があります。
  • この決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して異議申立てすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合には、行政事件訴訟法の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表するのは法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます。
ただし、異議申立てをした場合には、この決定の取消しを求める訴訟は、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日から6か月以内に提起することができます。

339 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/31(火) 22:46:55 ID:???
電話で確認済みですが、担当が「人事課」と明記されている通り既に文書の特定はされています。
収入印紙の補正も無いことからすべての文書が1ファイルに保管されていることになります。

後は法務省は開示か一部開示か非開示かの判断をするだけです。
したがって開示決定の延長はまず考えられません。「事務処理上の困難等正当な理由」はありませんので。
確実におそくとも30日以内には結果がでます。
実務では文書が即特定された場合は15~20日で結果が出るそうです。この点は確信を持って言えませんが。

346 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/07/31(火) 22:58:54 ID:???
情報公開請求に関しては結果次第ですが最も迅速に最高裁まで行くはずです。
プライバシー情報以外すべて公開だとしたらそうはなりませんが。


⑤ 8月24日、法務省は今回の情報公開請求について、完全不開示の決定を行いました!

696 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 15:37:23 ID:???
うーむ、法務省から配達証明が来ている。
配達証明で来るということは、
1.開示・非開示・部分開示通知
2.延長通知
3.収入印紙代過不足分通知
のいずれかになる。

733 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 15:55:01 ID:???
長勢甚遠法務大臣、なかなかふざけたマネするな。

750 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 16:15:36 ID:???
法務省人試第2202号
平成19年8月24日

行政文書不開示決定通知書

法務大臣 長勢甚遠 (法務大臣公印)

平成19年7月26日受付第115号の行政文書の開示請求について、
行政機関の保有する情報開示に関する法律(以下「法」という。)第9
条第2項の規定に基づき、下記のとおり開示しないことに決定しました
ので通知します。


752 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 16:16:23 ID:???
1 不開示決定をした行政文書の名称
「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前
漏えいに関する質問に対する答弁書」の「一について」中の「法務省職員」
が、「本人及び関係者」に対して行った「事前聴取」の記録と「収集」した
「関係資料」の記録の行政文書

2 不開示とした理由
 本件開示請求に係る行政文書は、平成19年6月29日付けで司法試験考査
委員が解任されたことについて、その解任理由となった不適正な行為に関連す
る情報が記載されており、それらの情報は個人に関する情報であって、当該情
報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報
と照合することにより特定の個人を識別できるものを含む。)であり、あるい
は、上記のような行政文書の性格から明らかなように、公にすることにより、
なお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報であるから、法第5条第1号
に該当する。
 また、試験の公正性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴衆・提
出を受けたものであるので、これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確
な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法試験問題の作成・合否判定等
に関連する情報も記載されていることなどから、司法試験に関する事務の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。

 *担当課等 法務省大臣官房人事課新司法試験係03-3580-4111
(内線5726)

法務省から送られた不開示決定通知書はこちら。  不服申立に関する案内文はこちら。


757 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 16:19:44 ID:???
つまり植村氏処分に関連する文書すべて開示しないという処分が下された。
理由を読んで本丸である8月3日法務省大臣官房人事課発表文書に関する情報開示請求の結論がだいたいわかった。
しかし、ホントスカスカな理由だな。情報公開法の条文の開示基準を書き写しているだけじゃねえかよ!

この法務省による完全不開示決定は、スレッド住人の間に新たな議論を巻き起こしました。


⑥ 法務省に情報を開示させるため、これからどのように争うべきか?

807 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 16:50:52 ID:???
次の法的手段としては行政不服審査法に基づく異議申立(60日以内)と取消訴訟(6か月以内)がある。
しかし、60日以内は難しい。
何故ならば、本丸の8月3日法務省大臣官房人事課発表文書の情報公開請求の結果がまだだから。取消訴訟だね。

821 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 16:58:30 ID:???
不開示理由
1.個人情報(5条1号)
2.司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(5条6号)

1、2の理由からだと、慶應ローに対する「要望書」以外はすべて不開示決定が出るだろうね。

828 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 17:04:19 ID:???
行政文書不開示決定通知に対する取消訴訟は、漏えいの是非は問われない。事件の重大性は問われるかもしれないが。
この調子だと民主党の国会での追及でもほとんど実りある情報は出てこないと思われる。

841 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 17:10:00 ID:???
法的解釈はじっくり後からやるとして、疑惑追及のための戦術を考えるか。
予想通り法務省はやる気が全く無かった。

短期的スパン(合格発表前)では、法務省と文部科学省を動かすのは絶望的だな。
 → マスコミに働きかける&ネットでの衆知活動しかない。
中期的スパンも、民主党、地方弁護士会が頑張っても、かなりてこずると思う。
長期的スパンは、取消訴訟。これはやれる。結果はさておき。

短期的・中期的スパンでは非常に苦しい戦いになってきたのは否めない。

830 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:04:27 ID:???
うーん、開示請求殿、とりあえずお疲れさま。

確かにここで全開示を認めると、来年以降、考査委員がびびってしまって裁量権の行使に影響は出るかもな。
しかし、部分開示ぐらいはしないとマズい事例だと思うがね。
酷い話だな。一連の情報公開法には、まだまだ不備があるということなのか。
はたまた、法的な話ではなく政権与党の判断で左右される問題なのか。

冷静に考えて政治問題・社会問題にシフトしていくしかないのでは。
とりあえず、不許可決定の内容を
  • 民主党
  • マスコミ(読売・中日)
に送るのが次のステップでは。
合格発表には間に合わないだろうが、やるべきことはやっていかないとな。

845 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 17:15:34 ID:???
そうだね。関係各位に速達郵便とFAXで送付するしかないが、
問題は、何を主張するかだね。主張の文面を考えないといけない。
さすがに、「法務省の不当処分!」と絶叫するだけじゃ駄目だろう。

847 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:16:57 ID:???
具体的に、「これぐらいは開示してくれてもよかったのでは・・」ということぐらいは詰めておこうか。

852 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:20:19 ID:???
開示さん
お疲れさま。
決定文書の非開示理由読んだだけでもおかしいの分かるから
まずはその点を詰めてはいかがでしょうか

854 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:21:36 ID:???
明日決まる、新法務大臣が誰になるかも影響あるね。
新法務大臣にメールで、不公正を訴える必要もある。事実すらまだ把握していない可能性もあるから。

855 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:22:05 ID:???
俺が法務省でも全面不開示にするかもしれない。
仮に訴訟(開示についての)起こされたら部分開示させられることが予想できたとしても、ね。
政府の不祥事が相次いでいることや、内閣改造の時期であること、
さらには合格発表が間近に迫っていることを考えれば「問題の先送り」が最優先課題だから。
それに訴訟ともなれば費用も時間もかかるから誰でも二の足を踏むしね。
このまま逃げ切れる可能性もあるし。

861 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:26:40 ID:???
個人情報はあれだとして(想定内)、問題は、
「試験の公平性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、
 これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法
 試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、司法試験に関する事務
 の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。」だね。

862 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:27:03 ID:???
何かを判断する基準となった資料を直接開示できないのはわからんでもないが、
  • どのぐらいの「量」の情報に基づいて判断したのか
  • どんな「種類」の情報に基づいて判断したのか
については最低限明らかにすべきだよな。これなら裁量を害することもない。
何か、良い判例無かったかな・・・。

864 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:28:01 ID:???
こっちが知りたいのは、調査の内容というよりはむしろ、本当に「十分と言える調査をしたのか」だからな。

869 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 17:31:44 ID:???
861について
「試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある」

「司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、
 司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼす」

という論理は無茶苦茶だよ。
要は、通常の司法試験に関する情報はかなりこまめに開示しているのに、
いざイレギュラーな事態、不祥事が発生した場合は、情報を開示しないってことだ。

この論理を放置したままにすると、今後、司法試験に関する一切の不正を追及することができなくなってしまうよ。

876 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:34:05 ID:???
 >調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、
 >これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある
これは意味がわからない。証拠に基づいて判断するんだから公にしたほうが証拠の信頼性は高まるでしょ。

879 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:35:40 ID:???
 >この論理を放置したままにすると、今後、司法試験に関する一切の
 >不正を追及することができなくなってしまうよ。

本当だな。どうしても追及したければ異議申し立てしろ、そこからがスタートだ、ってことか。
故意に国民に時間と金の負担を負わせているな。

883 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 17:36:05 ID:???
植村氏の処分に関連する「事情聴取」の記録と「収集」した「関係資料」を非開示にしたわけだ。

つまり、まとめサイトにのっている、俺が今現在所持している上様メールや答練問題すらも非公開というわけだ。
これらを公開しても、なんら個人情報を害しないし、
試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれもないし、
司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていないわけだ。

もし、情報が記録されていて、それゆえこれらの文書が非開示になるとすれば、
上様メールや答練問題を受講生に送った植村氏は、国家公務員法守秘義務違反ってことじゃないか!

886 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 17:38:07 ID:???
よく考えたな。確かに、植村の刑事責任がこれで確定したことになる。

896 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 17:48:23 ID:???
第6条 行政機関の長は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,
不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部
分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録され
ていないと認められるときは,この限りでない。

植村メーリスと答練問題・解説については、個人情報を削除して容易に開示することができるだろう。
俺はこれらは開示されるとふんでいたんだが。

法務省は完全に対決姿勢をとっているね。全部不開示は尋常な事態じゃないぜ。
訴訟で一部認容判決が下されるのを覚悟で事態を引き伸ばしにかかっているとしか思えないよ。

902 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 17:57:28 ID:???
俺は、法務省というのは訴訟に負けたら恥だから、出すものは最低限出すと踏んでいたんだよ。
ところが、取消訴訟で一部認容判決を下されるのを覚悟で、全面非開示という引き伸ばし作戦をとってきた。
更に、植村氏処分については、電話では、他とすり合わせるために、延長予定だったんだよ。

法務省は、受験生を舐めている。今日の「行政文書不開示決定通知書」は、全受験生に対する、一切の情報をこれ以上公開するつもりはありませんというメッセージなんだよ。
俺だけに対するメッセージじゃないよ。俺以外の人が同じ文書の情報公開請求しても同じ結果がでるわけだから。

この「行政文書不開示決定通知書」をほっておくと、今の受験生だけじゃなく未来の受験生も不利益を被ることになる。
まあ端的に言えば「度し難き不当処分」ですわ。

903 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 18:03:31 ID:???
法務省の論理は
1.個人情報(他の情報と照合することにより特定の個人を明らかにすることができる)
2.試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある
3.司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報が記録されている
だな。
この3つの論理を崩していかなければならない。

907 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 18:11:49 ID:???
自治体の政務調査費でも個人情報を消した黒塗り領収書で開示するだろ?
よくわからない理由をくっつけて全面非開示なんていうのは完全に国民をなめている。

908 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 18:15:35 ID:???
予想される行政文書は、
1.植村事情聴衆記録
2.慶應関係者事情聴衆記録
3.植村慶應勤務評定
4.植村メーリスメンバー事情聴衆記録
5.植村メーリス(まとめサイト所蔵)
6.植村答練(まとめサイト所蔵)
7.法務省人事課の調査結果まとめ

理由は
A.個人情報(特定個人を識別できる情報、公人でもなお個人の権利利益を侵害するおそれ)
B.試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれ(調査目的のみに利用する前提)
C.司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報が記録されている(調査目的のみに利用する前提)

909 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 18:25:26 ID:???
1~7がA、B、Cいずれにも該当しないことを主張すればいいわけだな。非常におおざっぱな考えだけど。
法務省の論理では植村氏を識別できる文書はすべてアウトになるので、全部非開示決定となる。

910 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 18:26:26 ID:???
それでは通報活動に入るか。

927 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 19:09:57 ID:???
不開示理由を分析してみたが、植村氏の情報を開示することはOKなわけだ。開示してはならないのは「関係者」。
すなわち植村答練&メーリス参加者の慶應ロー生。彼らの、個人情報、個人推知情報が含まれていると。
彼らは公務員でもない一般学生だからね。
メーリスは我われにとっては公知の事実であるが、一般社会ではそうではない。
それに、植村答練&メーリス参加者の慶應ロー生は、植村解任という恥ずかしい事件の関係者であるから、推知されれば将来の権利利益を侵害されるおそれがあるってことだ。

この理由から、答練やメーリスも非開示となるわけだな。

935 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 19:32:19 ID:???
とりあえずの報告だと民主党、樺島弁護士、読売新聞、週刊ポストにメール後は速達でいいや。
そんなに時間はかからない。

しかし、「関係者」の氏名・所属等に関する情報を黒塗りにしたとしてもなお個人推知情報に該当するかな?
他の情報と照合することによりといったってそんな情報あるのかね?
更に、「関係者」は、結果的に植村答練、メーリングリストに参加したことにより結果的に不適切な行為に加担したことになる。

植村氏の事情聴衆については、逆に、特殊事例なので、公開しても、正確な事実の把握を困難にする恐れもないし、
司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報、関係者情報を非開示にすれば開示できるのではないかな?

ポイントは慶應ロー生なんだな。

かくして、今回の情報公開請求は、異議申立・不開示決定取消訴訟という法的手続に戦いの場を移す事になりました。

今回の情報公開請求に関する、異議申立および不開示決定取消訴訟に関しましては、
情報の分量が多くなったため、別のページを立ち上げる事にいたしました。
こちらからどうぞ。



⑦ 情報公開請求に関する今後の進行予定

462 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/04(火) 23:12:44 ID:???
情報公開請求スケジュール
法務省 「平成19年新司法試験に対する措置について」      リミット 9月6日
法務省 慶應ローに対する「要望書」及び大宮ローに対する口頭注意 リミット 9月7日
文科省 テーミス記事                      リミット 9月12日
文科省 全法科大学院受験指導調査・慶應ロー調査         リミット 9月12日
文科省 前川質問主意書第二弾                  リミット 9月19日
法務省 前川質問主意書第一弾補足、第二弾            リミット 9月19日
文科省 東京新聞記事(秋山検事)                リミット 9月26日
法務省 東京新聞記事(秋山検事)                リミット 9月26日
法総研 東京新聞記事(秋山検事)                 リミット 9月26日

466 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/04(火) 23:19:11 ID:???
結局、9月13日前にわかるのは
 >法務省 慶應ローに対する「要望書」及び大宮ローに対する口頭注意
だけだ。。。

 >「平成19年新司法試験に対する措置について」
はほぼ延長確定だし。。。

483 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/04(火) 23:37:48 ID:???
http://www.lawschool-jp.info/20070904.pdf
で法科大学院協会は慶應ローに対する処分を公示したわけだから、
法務省が慶應ローに対する「要望書」と大宮ローに対する「口頭注意」を不開示にした時に反駁資料として使えるね。


情報公開請求という法的手続の口火を切って下さった、情報公開 ◆mkSlAKVcCY氏の活動に感謝いたします。
まとめサイトでは、これからも、本件の情報公開について特集して参りますので、
皆様も、よろしく情報公開 ◆mkSlAKVcCY氏をご支援ください。

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最終更新:2007年09月10日 19:44
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