■ 漏洩だったら、考査委員はどうなるの?
Q1:司法試験考査委員って、国家公務員なの?
A1:はい。司法試験考査委員は、 一般職・非常勤の国家公務員にあたると考えられます。
Q2:司法試験考査委員が、本試験の論点をリークしたら、どうなるの?
A2:国家公務員法上の守秘義務違反・国家公務員倫理法違反など、 様々な法的責任を追及される可能性があります。
■ 漏洩だったら、慶應はどうなるの?
Q3:慶應ローも処分される可能性はあるの?
A3:はい。本件で問題となっているMLは、他の教員にも配信されていたので、大学側が問題行動を黙認しており、内部統制が出来ていないと判断される可能性もあります。 かりに、漏洩が組織ぐるみで行われていたのであれば、最悪の場合、法科大学院設置認可取消しになる可能性もあります。
・この疑問点に対する関係省庁の見解
これは、スレッドの有志が、人事院など関係省庁に問い合わせて得られた、行政庁の公的見解です。
170 :氏名黙秘:2007/06/19(火) 13:08:12 ID:???
人事院企画課に、司法試験考査委員に対して国家公務員法及び国家公務員倫理法が適用されるか否か法的見解を問い合わせてみました。
国家公務員倫理法については所管は国家公務員倫理委員審査会であるのでそちらに連絡すること、国家公務員法についての法的見解は折り返し電話で連絡するとのことでした。
183 :氏名黙秘:2007/06/19(火) 13:24:00 ID:???
国家公務員倫理委員審査会事務局に対して電話しました。
司法試験考査委員は国家公務員倫理法が適用されるか否か。
見解
国家公務員倫理法は一般職の国家公務員に適用されます。司法試験考査委員がどのような形態で採用されているかはこちらでは把握していません。そうした特殊な方の採用形態については各省庁に委ねられています。
したがって法務省大臣官房人事課にあらためて問い合わせてください。
231 :氏名黙秘:2007/06/19(火) 15:17:18 ID:???
人事院企画課から電話で連絡がありました。
Q:司法試験考査委員には国家公務員法は適用されますか?
解答
人事院は司法試験考査委員は一般職・非常勤の国家公務員であると判断しました。
国家公務員であるか否かは以下の3要件によって判断されます(国家公務員法2条1項、2項、4項解釈)。
1.国の任命権者によって任命されていること。
2.国の業務に従事していること。
3.原則として国から給与を受けていること。
1については、司法試験考査委員は司法試験法15条2項に基づき、法務大臣により任命されることから、
「国の任命権者によって任命」に該当します。
2については、司法試験考査委員は法務省の審議会である司法試験委員会での業務に従事していることから、
「国の業務に従事」に該当します。
3については司法試験法13条5項を根拠に対価を受けているので「国から給与を受け」に該当します。
したがって司法試験考査委員は一般職で非常勤(司法試験法13条5項)の国家公務員であり、その限りにおいて国家公務員法が適用されます。
238 :231:2007/06/19(火) 15:24:33 ID:???
人事院企画課によれば、司法試験考査委員に国家公務員倫理法が適用されるか
否かは国家公務員倫理法2条1項の適用除外要件に該当するとは考えられないので、
おそらく国家公務員倫理法が適用されるのではないかと思うが、
その点の法的判断は国家公務員倫理審査会事務局の担当官になりますので明言はできませんとのことでした。
Q1・Q2について、スレッド参加者の見解と人事院の見解が一致しました。
参考:国家公務員法2条4項
この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。
人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び、本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
・Q1の発端から現在までの流れ
リークスレ11にて、このような提案が行われました。
441 :氏名黙秘:2007/06/14(木) 23:47:26 ID:???
まとめページの管理人に提案がある。人間が情報を得てから行動に移すまでの心理変容の段階があるのはご存知かと思う。
認知(いまここ)→理解→確信→行動
管理人の第1の目的である慶應問題リークの「認知」はかなり達成されている。
実際俺のローの昼食タイムでも普通に慶應の漏洩の話が出ている。
ただ、まとめページを見ていて、問題の認知はできるのだが、
リークという問題の「理解」がぴんとこない。
これからは問題の理解をわかりやすくトップページで紹介してはどうか。
例えば、>>392がしているみたいにブログ記事を集めてみるとか、
新司法試験委員の問題漏洩がなぜ問題なのか。
「不公平」という価値判断ではなく、法に抵触するのかどうかを調査してみるのである。
国家公務員法
第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第109条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者
これを受けて、スレの参加者の間にも、徐々に「この事件って法的にはどういう問題なの?」という声が上がり始めます。
もし、司法試験考査委員が国家公務員に該当するなら、考査委員には国家公務員法の規律が及びます。
本試験の論点を解説した答練・メールは、「職務上知ることのできた秘密を漏らし」たものとして、国家公務員法違反となる可能性が生じるのです。
384 :氏名黙秘:2007/06/16(土) 21:33:40 ID:???
国家公務員法に照らしてどうなの?
964 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 03:59:04 ID:???
慶応学事による恥ずかしい工作の実態は、
司法試験委員会による調査、もしくは国家公務員法100条違反の容疑に基づく警察の捜査が、
慶応大学に及んだときに、嫌でも全て明るみに出るだろう。
ここで、スレの流れに対し、鋭い反論が寄せられました。
965 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04:00:51 ID:???
頼むからこれ以上連呼しないでくれ。
どういう根拠で公務員と言えるのか条文で示せない限りね。
この反論に対し、スレの住人から、考査委員が国家公務員に該当するという趣旨の再反論が寄せられ始めます。
971 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04:12:26 ID:???
>>965
まず、国家公務員法2条によれば、全ての公務員は一般職か特別職となる。
ここで、特別職は2条3項に列挙されているものか、あるいは特別法で定められたものだけが該当する。
2条3項には、司法試験考査委員に該当するものはない。
また、司法試験法・関連の委任命令にも、 司法試験考査委員を特別職とすると定めた規定は存在しない。
そして、司法試験法12条によれば、司法試験委員会は法務省内に置かれる組織である。
また、司法試験法15条2項によれば、司法試験考査委員(U教授)は、法務大臣に試験ごとに任命される。
さらに、司法試験法15条3項には、「司法試験考査委員・・・は、非常勤とする。」と定められている。
よって、U教授を初めとする司法試験考査委員は、一般職の非常勤公務員に該当すると考えられる。
977 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05:04:21 ID:???
>>971
議論するまでも無く試験委員は一般職公務員だよ
人事院規則1-5に載ってないし
一般職の職員の給与に関する法律第22条の規程による委員に該当する
979 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05:23:25 ID:???
>>977
人事院規則1-5(特別職)
(秘書官)
第一条 法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
一 規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
二 会計検査院法 (昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項 に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
三 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
四 宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項 に規定する宮内庁長官秘書官
(宮内庁の特別職)
第二条 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
一 宮務主管(一人)
二 皇室医務主管(一人)
三 侍従(七人)
以下省略(宮内庁関連のみ)
第3条は省略(一般職職員たる防衛省職員についてなので)
一般職の職員の給与に関する法律
(非常勤職員の給与)
第二十二条 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万五千三百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
やがて議論はスレッド13に移り、どうやら「司法試験考査委員は国家公務員に該当する」らしいという方向で、議論が整理されて行きます。
143 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04:53:20 ID:???
もう一つ情報がある
(2)不開示決定の理由について
諮問庁が主張する本件対象文書を不開示とする理由は,おおむね以下
のとおりである。
ア 法5条1号該当性について
(ア)採点者の個人情報について
本件対象文書には,採点者である各考査委員が,個々の答案につ
き,自己の専門的知識,学識に基づいて採点した結果に係る情報が記
録され,かつ,当該考査委員の氏名が記載されている。したがって,
同文書には,特定の採点者個人に関する情報であって,氏名等により
当該採点者個人を識別することができる情報が記録されている。
ただし,当該情報は,非常勤の国家公務員である考査委員が,・・・・・・・・・・・・・ここに注目
職務として答案の採点を行った結果に係るものであるから,その情報のう
ち,当該委員の職(考査委員の職名)及び当該職務遂行の内容に係る
部分(採点結果)は法5条1号ただし書ハに該当すると解されるが,
本件対象文書に記録された情報は,「特定の司法試験考査委員がどの
ような内容の具体的な採点を行ったか」ということに関するものであ
るところ,官報によって公にされている情報は一般的に誰が司法試験
考査委員であるかということにすぎないから,本件対象文書に記録さ
れている上記情報が慣行として公にされているものとは認められない。
217 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06:38:32 ID:???
行政機関情報公開法の対象になっているということは公務員ですな
少なくとも内閣府がそう考えていることは確定
145 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04:54:42 ID:???
なお、司法試験考査委員は司法試験委員会令7条の雑則に拘束されるはず
ピロシたちがどういう雑則を定めているのか調査する必要がある。
183 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/17(日) 05:23:54 ID:???
国家行政組織法
(審議会等)
第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、
法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、
不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが
適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
法務省設置法
(設置)
第五条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、
次のとおりとする。
司法試験委員会
検察官適格審査会
中央更生保護審査会
日本司法支援センター評価委員会
(司法試験委員会)
第五条の二 司法試験委員会については、司法試験法
(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
186 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/17(日) 05:27:10 ID:???
(司法試験考査委員等)
第十五条
委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため
司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに
合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員
(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。
2 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、
当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。
3 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、非常勤とする。
~~~~~~~~
司法試験委員会令
(雑則)
第七条
この政令に定めるもののほか、委員会及び考査委員会議の議事の手続
その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
134 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04:45:23 ID:???
オマエラこれ熟読汁
○佐藤(観)委員 そこで、いろいろと問題が起こってきているわけでありますけれども、その前に
一度、法務省にお伺いしたいのでありますけれども、司法試験ですね、司法試験委員は何かそ
ういった内規なりで、試験委員になったら自分のつとめている大学以外に授業をしてはいけない
とか、あるいは原稿を書くことを差し控えるとか、そういった内規というものはありますか。
136 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 04:48:02 ID:???
○藤島説明員 司法試験法及び司法試験管理委員会規則の上ではそのような内規はございません。
ただ、私どもが考査委員と呼んでおります考査委員の任命にあたりましては、まず近親者に受験者が
ある者はみずから辞退してもらいたいということを出しまして、そうして任命した暁には、私どもで書面
を各委員に出しまして、その中に委員長名で、ちょっと読んでみますと、「なお、改めて申し上げるまで
もないこととは存じますが、この試験の公正を確保するため雑誌への寄稿、答案練習の指導、
座談会へのご出席等による試験科目についての受験指導は、これをお差し控えくださいますよ
う特に御配慮を賜わりたく、はなはだぶしつけながらお願いいたします。」こういう書面を出しまし
て、さらに、最初の考査委員会の会議がございますが、その席で委員長がごあいさつを申し上
げます。その席でも重ねてそのことを申しております。
196 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05:47:28 ID:???
○藤島説明員 いままで司法試験につきまして、そのようなうわさがあったことは過去にございまして、
いろいろ調査をしてみたわけですが、そういう確証を得たものは一つもなかったわけでございます。
したがって、私のほうもそこを突っ込んで検討はいたしておりませんが、ただ、
私どもの考査委員というのは、やはり非常勤の国家公務員ではないだろうかというふうにちょっと私、
考えるわけです。 正確でないかもしれません。
そうすると、その非常勤の国家公務員が何か自分の秘密を漏らしたというような場合には、
何らかの法的な制裁ということもあり得るのではなかろうかというようなことを、
いまちょっと急でございますので正確じゃないかもしれませんが、
そんなような感じがいたすわけでございます。
○佐藤(観)委員 証券局長、その非常勤の国家公務員――
これは法制局でも呼んで少し詰めてみなければいかぬことかもしれませんけれども、
いやしくも国家試験の試験委員、試験を出すほうあるいは答案の採点をするほうでありますから、
国の国家試験というのは試験の中でも最高のそれだけの権限を持っているわけでありますから、
そのくらいの考え方、配慮、認識があってもいいんじゃないかと私は思うわけですね。
その点で、これからお伺いする公認会計士の場合には、
どうもその辺の認識というのはあまりないのじゃないか、
どうも配慮が欠けているのじゃないかと思うのですけれども、その辺は局長、いかがですか。
197 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05:56:29 ID:???
どうやら非常員の一般職公務員であることは確定っぽいね
ということは国家公務員法や国家公務員倫理法の適用を受けることになる
こうして、新司法試験の考査委員は、一般職の非常勤国家公務員に該当することが、ほぼ確定しました。
この疑問は、Q2「では、国家公務員である司法試験考査委員が、本試験の論点をリークしたら、法的責任はどうなるの?」という、新たな段階へと発展して行くことになります。
・Q2についての考察
国家公務員が、職務上知り得る秘密を漏らした場合は、基本的に国家公務員法100条違反になります。
国家公務員法
第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第109条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者
本試験にどのような問題・事案・論点が出題されるかということは、国家公務員である司法試験考査委員が、職務上知り得る秘密にあたると考えられます。
よって、本件の答練・メールが「秘密を漏らす行為」であると判断された場合は、国家公務員法100条に基づく法的責任を追及される可能性があります。
196 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05:47:28 ID:???
○藤島説明員 いままで司法試験につきまして、そのようなうわさがあったことは過去にございまして、
いろいろ調査をしてみたわけですが、そういう確証を得たものは一つもなかったわけでございます。
したがって、私のほうもそこを突っ込んで検討はいたしておりませんが、ただ、
私どもの考査委員というのは、やはり非常勤の国家公務員ではないだろうかというふうにちょっと私、
考えるわけです。正確でないかもしれません。
そうすると、その非常勤の国家公務員が何か自分の秘密を漏らしたというような場合には、
何らかの法的な制裁ということもあり得るのではなかろうかというようなことを、
いまちょっと急でございますので正確じゃないかもしれませんが、
そんなような感じがいたすわけでございます。
※ これは、昭和四十八年二月十三日(旧試験時代)の大蔵委員会において、司法試験考査委員に関する質疑に説明員が答えたやりとりを記録したものです。
では、国家公務員法違反の他には、どのような法的責任が考えられるのでしょうか?
989 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 05:58:30 ID:???
>>988
100条だけじゃなく信用失墜行為や国家公務員倫理法違反にも問われる。
懲戒事由にも該当するし、弁護士法違反にも当たる。
202 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06:15:11 ID:???
国家公務員倫理法
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条
職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、
職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し
不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや
自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの
贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(調査の端緒に係る任命権者の報告)
第二十二条
任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると
思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
(審査会による調査)
第二十八条
審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく
命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に
関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。
この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を
聴かなければならない。
(懲戒処分の勧告)
第二十九条
審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当である>と思料するときは、
任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
220 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06:45:00 ID:???
となると既に法務省は国家公務員倫理法22条に基づき
審査会に対して報告義務が生じていることになる
ここは一つ審査会にも通報しておくべきかと思料する
(同法28条1項の「その他の方法」に該当すると思われる)
622 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 14:58:58 ID:???
今回は国家公務員倫理法3条に真っ向から反しますねwww
どうやら、国家公務員倫理法に照らしても、漏洩は違法行為にあたるようです。
993 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06:02:01 ID:???
ちなみに国家公務員に当たるのならば
有罪とされるかはともかく弁護士法上の懲戒事由に当たる。
そして我々は全員懲戒請求権者である。
996 :氏名黙秘:2007/06/17(日) 06:05:32 ID:???
>>993
弁護士法58条1項だね。たしかに懲戒請求権者の主語は「何人も」となっている。
さらに、58条2項によれば、綱紀委員会は事案の調査権限を有すると定められている。
綱紀委員会に本件を調査してもらうことも可能なわけだ。
本件を弁護士法に照らしても、懲戒事由となりそうです。
本件について懲戒請求をする場合は、特別な地位や権限は必要ありません。
全ての人が懲戒請求をする権限を持ちます。
これは、Q2に関する最も新しい考察です。
556 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 17:32:31 ID:???
※は調査中。以下は※の前提が成り立つ場合の考察である。
前提
司法試験考査委員は国家公務員である※
司法試験考査委員は委員会の決定した内規に拘束される
内規では考査委員による答練の他、不公正な行為が禁止されている※
法科大学院も考査委員による不正行為を監視する立場にある※
事案
平成19年6月5日、慶應ロー卒のブログに以下の内容が掲載されていたことが判明した
①考査委員が2月から3月に憲法・行政法の直前答練を実施したこと
②考査委員が試験に都市計画法が出ることをメールで示唆したこと
その後、2ちゃんねる及び慶應ローMLにより、ブログの内容が正しいことが裏付けられた
また、
③このMLに慶應ローの他の教授が参加していたことも判明した
評価
①の事実があったことについて既に争いはない
したがって、当該考査委員は司法試験委員会の定めた内規に違反するとともに、
当該行為は国家公務員法違反(信用失墜行為)、国家公務員法倫理法違反(3条参照)となる
②の事実については漏洩といえるか否かについて争いがある ★争点
漏洩に当たる場合は国家公務員法違反(守秘義務違反)に該当する
漏洩に当たらない場合でも、①同様、内規違反、国家公務員法違反、国家公務員倫理法違反となる
③の事実があったことについても争いはない
したがって、慶應ロー教授会は上記不正行為を知りながらこれを静止せず、
慶應大学も上記不正行為に使用することを知りながら大学の施設の利用を許可したのであるから、
文部科学省による処分の対象となる
・おわりに
これから、事態はどのように動いて行くのでしょうか?
この疑惑を知る人のすべてが、事件の行方を見守っていると言っても、過言ではありません。
来年はこのようなことが無いよう願います。マスコミ・司法試験委員のみなさんよろしくお願いします。
受験生のみなさん公正中立な試験を勝ち取って下さい。
勇気ある彼の言葉をもって、このページのまとめに代えさせて頂きます。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
最終更新:2007年06月19日 21:23