■新たなる疑惑:採点基準・採点日程まで漏洩か?
・事件の発端と推移
6月18日、議論が沸騰するリークスレに、また一つ、新たな火種が投下された。
661 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:21:26 ID:???
本試験を9日後に控えて最後の追い込みにお忙しいところをお邪魔してすみませ
ん。9月になってからの話ですが、希望者には行政法の復元論文があれば採点を
して差し上げようかと思っています。そのため希望者には試験直後にパソコンで
復元論文を書いていただく必要があるので、試験前にこのお知らせを差し上げま
す。
やり方としては、試験直後にできるだけ復元した行政法の答案をワード文書で作
成し、そのまま保存して下さい。そして私の手元にメールで送るのは必ず8月2
7日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。但
し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっと
もそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。
また、送付は9月13日の合格発表の後でも結構です。希望者多数の場合は処理
にかなり時間がかかるかも知れません(来年も受ける人を優先する予定)。
たちまち、スレの住人の爆発的な反響を呼ぶ。
664 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:22:27 ID:???
>>661
これ、大問題じゃないか????
もし、8月27日より前に送付すると、特定答案のせんだつになるぞ!!!!!!!!!!
緊急事態発生!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
665 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:23:05 ID:???
これはやばい。
採点スケジュールは秘中の秘。
674 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:27:48 ID:???
ちなみに採点基準は守秘義務の対象
守秘義務は退職後もなくならない
それどころか在職中に違反することを宣言?
717 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:49:06 ID:???
よりによって、受験生に苦手意識が多い行政法でこういうことがあるとは・・・
718 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:49:09 ID:???
ふるえがとまらん・・・
あのジョジョのAAの気持ちだ
そして、自由に解放されていた時期のメーリングリストから全ての証拠を入手した、バルス氏を始めとするスネーク諸氏によって、このメールは実在し、MLによって学生に流されていたことが証明された。
683 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:34:49 ID:???
これは2007年5月6日(日)のメールだね。たぶんU教授から学生達に最後に送られたやつだ。
736 :バルス ◆MJr4JSUJTc :2007/06/18(月) 22:01:08 ID:???
本物だよ
754 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:07:59 ID:???
だってオレが持ってるメールにもそれが含まれてるもの。
発信人・宛先とか、ぜんぶ疑惑の渦中の人のものだ。
・このメールに潜む問題点
① 採点基準の不開示に違反することになる疑惑
司法試験の論文試験における採点基準は、受験生に対しては、一切公開されない。
採点基準の不開示を相当とした答申を発見。
旧試時代の、H13司法試験に関するものだ。
新司法でも論文試験なら同じだろ。
890 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:49:26 ID:???
本件対象文書には,採点者である各考査委員が,個々の答案につ
き,自己の専門的知識,学識に基づいて採点した結果に係る情報が記
録され,かつ,当該考査委員の氏名が記載されている。
略
すなわち,本件対象文書に記載された考査委員の氏名は,単に行政
機関の一定の職にある者を特定するにとどまらず,個別の答案に具体
的な採点結果を付与した者としての氏名を示すものであって,論文式
試験では個別の答案を採点した者の氏名を公表することは予定され
ていないから,本件対象文書に記載された考査委員の氏名は,慣行と
して公にされ,又は公にすることが予定されている情報には当たらな
い。
簡単に公開しちゃいますね今回はw
871 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:43:49 ID:hgoqarlK
これって、本試験の採点基準を教えるのと同じだろ?
百歩譲って都市計画法がセーフだったとしても、試験委員の答練&本試験採点基準の漏洩はアウトだろ。
採点基準が分からないからみんな苦労してるのに。
ある意味問題漏洩よりたち悪いな
今回のメールに応えて、受験生が再現答案を考査委員に送り、添削を受けた場合は、提出した再現答案に考査委員の添削が反映される。
すると、添削を依頼した受験生を通して、非公開であるはずの論文試験の採点基準が、司法試験委員会の外に漏れてしまう結果となる。
これが、国家公務員法100条の守秘義務に違反する行為であることは、言うまでもない。
なお、採点基準の漏洩疑惑につながりうるルートは、再現答案の採点以外でも発見されている。
もし、この「先生」が、疑惑の渦中にいる司法試験考査委員のことを指す場合には、
司法試験考査委員が、論文試験の「模範答案の作成」に関与することを意味する。
それは、「模範答案」を通して、採点基準が司法試験委員会の外部に漏洩することにつながる。
② 採点日程(スケジュール)の不開示への違反
採点基準と同様に、採点がどんな日程で行われるのかというスケジュールも、受験生には一切開示されない情報である。
661 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:21:26 ID:???
そして私の手元にメールで送るのは必ず8月2
7日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。但
し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっと
もそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。
このメールは、本試験の論文試験の採点が、8月27日までに終了することを明言している。
これは、もはや「疑惑」ではない。明瞭な「漏洩行為」そのものである。
③ 特定答案防止規定を潜脱することになる疑惑
Q42 答案の作成に当たって注意すべき点はありますか?
A
① 解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載のある答案・・・・・は,無効答案として零点となります。
採点を行う考査委員にとって、これが誰の答案であるか特定できる答案は、無効答案として零点になる。
これは、司法試験の合格者が法曹となり、国民全体の法的利益に関わる職務に就任する事にかんがみ、中立な採点者による個人的感情を交えない厳正な採点が実現されることを担保するための規定である。
Q45 答案用紙の解答欄を1行ずつ空けて解答を記載することはできますか?
A 特定人の答案であると判断される答案として無効となります(Q42参照)。
これを見てもわかるとおり、特定人の氏名などを答案に記述していなくても、特定答案に該当する場合がある。
特定答案防止規定は、かなり厳格な運用がなされていると言える。
ところが、考査委員のもとに再現答案を事後提出すれば、考査委員は論文試験の採点を行う際に、再現答案と非常に類似した答案を発見し、解答者を特定することが可能になってしまう。
661 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:21:26 ID:???
やり方としては、試験直後にできるだけ復元した行政法の答案をワード文書で作
成し、そのまま保存して下さい。そして私の手元にメールで送るのは必ず8月2
7日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。
そのことは、現在疑惑の渦中にいる考査委員も、理解していることが覗える。
たしかに、本試験の採点が終了したあとに再現答案を送る場合は、特定答案防止規定に抵触しないようにも思われる。
但し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっと
もそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。
しかし、メールによれば、本試験の採点が終了する前でも再現答案を受け付けるとの記載がある。
「択一試験で不合格になった人」という限定がかかってはいるが、これは提出者による自己申告でしかない。
したがって、このような不幸なケースが発生することが考えられる。
「法務省から正式な模範解答が発表される前に、予備校などの発表した模範解答に従って択一の自己採点を行い、不合格だったので考査委員に論文の再現答案を提出した。
しかし、6月中旬に択一の成績発表の葉書が送られて来たため、それを確認したところ、実は択一の成績が210点を超過し、合格していた。」
このような場合は、もはや論文の特定答案のおそれは払拭することができない。
④ 再現答案を提出した学生が犠牲者となる可能性
755 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:08:15 ID:???
論文採点対象者でメール送ってる奴いたら
さすがにまずいだろ
まじで失格になりかねん・・・
人ごとながら恐ろしくなってきたまじで・・・
何とかしてこの騒ぎをおさえたかった真の理由はこれだったのか・・・
769 :氏名黙秘:2007/06/18(月) 22:12:47 ID:???
>>764
送ると不正行為になります(司法試験法10条)
慶應ロー卒の受験生は腹を決めて告発するか、
一蓮托生を決めて心中するかしかない
自己採点で210を割っていたため、考査委員に再現答案を提出したが、
正式な結果発表を受けてみると、途中点などにより合格していた学生も、
もはやその論文答案は、個人を特定できる答案と判断される可能性が高く、その場合は零点扱いになる。
また、考査委員に再現答案を送る行為そのものが、司法試験員会によって、司法試験法10条に抵触する不正行為と解釈されるおそれもある。
(合格の取消し等)第10条
司法試験委員会は、不正の手段によつて司法試験若しくは予備試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令に違反した者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は情状により5年以内の期間を定めて司法試験若しくは予備試験を受けることができないものとすることができる。
司法試験法第10条に規定する受験禁止期間に関する処分基準
受験禁止期間 態様
1年 他の受験者の答案をのぞき込むなどの不正行為
3年 メモなどを持ち込んで答案作成に利用するなどの悪質な不正行為
5年 替え玉受験などの極めて悪質な不正行為
だれひとり予想もしなかった新展開。
いったいこれから、どうなってしまうんでしょうかね?
最終更新:2007年06月28日 17:13