民主党の前川清成参議院議員による質問主意書

■ 民主党の前川清成参議院議員による質問主意書


前川議員は、本件疑惑が持ち上がった当初から、
疑惑の真相解明に、特に熱心に取り組んでおられる国会議員の一人です。
これまで、2度にわたり質問主意書を内閣に提出され、
本件疑惑の問題点に関する政府の認識や、法務省の怠慢を追及されました。

前川議員より提出された質問主意書および、内閣からの答弁書の概要をご覧下さい。


① 第一次質問主意書 (平成19年6月28日提出)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/166/meisai/166057.htm  (質問主意書情報)
官報・平成19年7月2日号 (質問主意書の提出)
官報・平成19年7月17日号 (前川議員が内閣から答弁書を受領)

912 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/07/20(金) 07:35:02 ID:???
選挙戦の真っ最中だし、まあ厳しいだろうなと思いつつ、ダメ元で答弁書の公表をお願いしてみたところ、
前川議員本人から返事を貰えたスネーク民主党担当が通りますよ。

要約すると、

1、 参院選の影響で多少の時間がかかるかもしれないけど、法務省の答弁書を公表してくれる。
  (答弁書の電子データがないので、とりあえずは、前川議員のサイトの「活動報告」に掲載予定)

2、 会期の関係上、国会での追求・議論はまだ先になってしまうが、資料等があれば是非送ってもらいたい。

とのことです。

選挙戦のまっただ中の極限的に忙しい時期にもかかわらず、
こうして受験生の声に耳を傾けてくれた前川議員には言葉が出ないほど感謝です。

                      質 問 主 意 書
         -司法試験委員による、司法試験問題の事前漏洩に関する質問主意書-
                                 参議院議員 前 川 清 成

 司法試験委員である植村栄治慶應大学教授(以下、「植村慶大教授」と言います)が、事前に司法試験の問題を、同教授の勤務する慶應大学の学生らに漏洩していたとの疑惑が浮上している。
 国民から疑惑を持たれること自体、公正であるべき国家試験としてあってはならないことである。
 加えて、司法試験は、弁護士や裁判官、検察官になろうとする者の学識及び応用能力を判定する国家試験(司法試験法第1条)であり、司法試験に対する不信感は、国民の司法に対する不信感に直結し、司法に対する信頼を損う。
 そこで質問する。

第1 政府は、植村慶大教授による司法試験問題漏洩疑惑について、誰が、いかなる方法で、どこまで調査したか。
   また、その調査はいつまでに完了し、結果をいつ公表するのか。

答弁 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と終了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、
   複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどしたことについて、法務省職員が、
   本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行った。
   これらの調査結果については、平成十九年六月二十九日に公表した。


第2 政府は、どのような経緯、理由で、植村慶大教授を司法試験委員に任命したか。
   また、任命に関する責任者は誰か。

答弁 植村教授は、司法試験委員会の推薦に基づき、司法試験を行うについて必要な学識を有する者として、
   法務大臣により任命されたものである。


第3 政府は、植村慶大教授に対して、どのような処分を検討しているか。
   司法試験委員の罷免は当然であるが、刑事告発等の厳正な処分は検討していないか。

答弁 平成十九年六月二十九日付けで、司法試験考査委員を解任した。これ以上の処分は予定していない。


第4 政府は、不公正な受験指導が明るみとなった慶應大学法科大学院に対し、どのような処分を検討しているのか。
   仮に現時点での処分が困難であるならば、漏洩の事実、経緯等詳細が明らかになった時点ではいかがか。
第5 植村慶大教授が学内の施設で行われた勉強会で司法試験問題を漏洩していたのであれば、
   慶應大学法科大学院の関与は否定できないのではないか。
   政府は、慶應大学に対する調査も進めているか。

答弁 現時点では、植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの
   希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどの事実が認められるが、
   更に、法曹養成における法科大学院教育の在り方という観点から、
   同大学における教育の実施状況に関する調査を行っているところである。


第6 万一慶應大学法科大学院に対して厳正な処分を行わない場合、
   政府はいかにして不公正な受験指導に対する「やった者勝ち」を阻止するか。

答弁 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、
   勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたところであり、
   また、今後の司法試験考査委員の体制についての検討や、
   法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行っており、
   その結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。


第7 政府は、漏洩によって恩恵を受けた受験生が、
   他の受験生との間で不公正が生じないよう、どのように対処するのか。

答弁 試験問題そのものが漏えいされたという事実は確認されていないが、現在、司法試験考査委員において、
   植村教授の行為が試験の採点に影響を与えたかどうかという点について、検討しているところである。


第8 そもそも大部分の法律実務において行政法は必要ではないにもかかわらず、
   何故行政法が司法試験科目に加わっているのか。
   政府は、この機会に、司法試験科目の検証を行うべきではないか。

答弁 法科大学院における科目開設状況等を踏まえ、
   受験者の幅広い理解力を判定することができる複数の法律分野にまたがる問題の出題も可能とするため、
   憲法及び行政法に関する分野の科目である公法系科目が試験科目とされたものであり、
   試験科目の見直しの必要性があるとは考えていない。


第9 植村慶大教授以外の司法試験委員は、試験問題の事前漏洩等を行っていないのか。

答弁 御指摘の「試験問題の事前漏えい」の事実は確認されていない。


第10 政府は、司法試験自体に対する疑惑払拭のためにいかなる措置を講ずるか。

答弁 法務省と文部科学省は、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずることとしたところである。
   既に、司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、
   試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為をすることのないよう注意を促すとともに、
   司法試験考査委員の任期中、
   勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点についての報告を求めたところである。
   また、司法試験委員会では、今後の司法試験考査委員の体制について検討することとしている。


第11 そもそも当初の予定を大きく超えて、74校もの法科大学院が設立されたことが、
   植村慶大教授による司法試験問題漏洩の原因ではないか。
第12 74校もの法科大学院が設立された結果、法科大学院間の競争が激しくなり、
   学生が司法試験予備校に通う有様は、法科大学院を設置した際の法曹養成の理念を、
   大きく損なっていると言わざるを得ないのではないか。
   政府による、法科大学院設置許可に誤りはなかったか。

答弁 法科大学院の設置については、平成十三年六月十二日付けの司法制度改革審議会意見書において、
   「関係者の自発的創意を基本としつつ、基準を満たしたものを認可することとし、
   広く参入を認める仕組みとするべきである。」、
   「各法科大学院は、互いに競い合うことによりその教育内容を向上させていくことが望まれる。」
   と提言されていることを受け、
   専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)において設置に必要な最低の基準を定め、
   それを満たしたものについて、設立を認めることとしたものであり、
   御指摘は当たらないものと考えている。

今回の答弁書は、この当時は未だ参議院ホームページでは電子化されていなかったものですが、
受験生の思いを考えた前川議員の意思により、答弁書の内容をご報告して頂くことができました。
ありがとうございます。本当に感謝いたします。


② 前川議員からのメッセージ (平成19年7月4日)

【司法試験問題漏洩】
午前11時から臨時の法務部門会議です。江田先生も「明日なら、今日一日選挙ができたのに」とおっしゃっていました。まさに同感です。いつも思いますが、民主党は真面目過ぎます。
しかし、国会が終わろうとしているのに、重大な課題が数々残されていることも事実です。
今朝は、①公安調査庁元長官が朝鮮総連に対する詐欺で逮捕された事件について法務省刑事局と民事局、金融庁、公安調査庁から、②慶應大学の植村教授による司法試験問題漏洩に関して法務省大臣官房から、③緑資源機構に対する捜査状況について法務省刑事局から説明を聴取しました。公安調査庁元長官に関しては4回目、司法試験問題漏洩に関しては2回目の説明聴取ですが、どれも、これも不満です。
特に答案練習会を実施する法科大学院については、ただ司法試験予備校の法科大学院への看板掛け替えです。何のための法科大学院だったのでしょうか。「格差」が拡大する中で、法曹を志す若者達に高額な学費を押し付け、短くても2年間も司法試験合格を遅らせて、ただ大学と大学教授の職を守っただけになります。
誰でも受験できて、公正な評価を受けて、合格したら平等に扱われるという、司法試験の「公開」、「公平」、「平等」の理念が崩れようとしています。
だから、私は、法科大学院構想そのものに対して、「もう大平光代さんは現れない」と反対していました。
国会が再開されたら、必ず取り組みます。

本件漏洩事件の根の深さは、我々も感じているところです。
また、先の答弁を聞いていても、法務省からは疑惑の追及に熱心さを感じません。
我々は、国会と疑惑追及の再開を、心待ちにしています。


③ 第二次質問主意書 (平成19年8月8日提出)


 案の定、今日届いた答弁書には、「慎重に検討した」とか、「総合的に考慮した」などのサラサラとした、中身のない「お役人言葉」が並んでいます。この「結論」だけで納得できるはずがありません。
 法科大学院の設立は、司法試験の点数、すなわち「結果」だけでなく、そこに至る「プロセス」も含めて判定するという建前に基づいています。この建前自体が「不公正」を内在していると、私は感じています。いずれにせよ、秋の臨時国会では「結果」だけでなく、「プロセス」も新法務大臣に十分にお答え頂かなければなりません。
 国会は法案の賛否だけでなく、審議の順序、方法等も全て多数決で決まりますが、お陰様で民主党は参議院で第1党になりました。法務大臣だけでなく、司法試験管理委員会委員長や、植村元教授、慶応大学法科大学院責任者らも参議院に招いて、「真実」を問い質す必要があるのかも知れません。そのことを要求できる立場に、私たち民主党は立たせて頂きました。

司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問主意書および答弁書
(全文)

 慶應義塾大学法科大学院の植村栄治教授(以下「植村教授」という。)が事前に司法試験の問題を漏えいしていたとの疑惑(以下「本件疑惑」という。)については、私も既に平成十九年六月二十八日付け「司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問主意書」(第一六六回国会質問第五七号)(以下「前回質問主意書」という。)において指摘したとおり、国民の司法不信を招きかねず、深く憂慮される。
 ところが、前回質問主意書に対する答弁書や、その後の報道等に接する限り、政府が司法試験の公平性、平等性、開放性を理解、尊重し、本件疑惑についても誠実かつ適正に取り組む意思と能力を持ち合わせているか、疑問である。
 そこで、以下質問する。

一 前回質問主意書一において「調査はいつ完了するか」と問い質したにもかかわらず、
  この点の答弁が脱漏している。本件疑惑に関する政府の調査はすべて完了したのか、明らかにされたい。

一について答弁
  植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二十九日に公表した。
  これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。
  政府としては、植村元考査委が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。


二 前回質問主意書二に対する答弁では、植村教授を司法試験考査委員に任命した理由について、必要な学識を有するゆえに司法試験委員会の推薦に基づいて任命したとあるが、この答弁は私が質問主意書において問い質す必要もない手続を答えたにすぎず、不誠実である。
  ついては、司法試験委員会は、植村教授のいかなる学識ゆえに司法試験考査委員に推薦したのか、明らかにされたい。また、その推薦に当たっては、植村教授の学識のみが斟酌され、同人の人格、識見等の調査等、司法試験の公平性に関する配慮はなされなかったのか、明らかにされたい。

二について答弁
  司法試験委員会においては、植村元考査委員が、大学卒業後、行政法の研究者・教員として大学に長年在籍し、研究・教育活動に従事してきたものであり、司法試験考査委員への任命当時、法科大学院教授の職にあったものであること等を総合的に考慮して、同人を、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦したものである。


三 前回質問主意書三に対する答弁では、植村教授について司法試験考査委員を解任したとあるが、その解任理由を詳細に示されたい。
  政府の調査においても本件疑惑を否定することができなかったのであれば、植村教授による漏えいの時期、内容、態様、漏えい対象者の人数と属性(とりわけ慶應義塾大学生らに限られるか、本年度受験生も含まれているか)等、漏えい行為の詳細を明らかにされたい。

三について答弁
  植村元考査委員については、以下の不適正な行為が判明したことから解任した。
  植村元考査委員は、平成十八年十一月一日、司法試験考査委員(公法系・行政法担当)に任命された後、同年十二月ころから、慶應義塾大学法科大学院の三年生と同大学院修了生の司法試験受験生に対し、行政法の「勉強会」と称する答案練習会の開催を知らせた上、これらの司法試験受験生のうち、希望者を対象に、平成十九年二月五日ころから同年三月十九日ころにかけて、週一回、合計七回にわたり、学内で、自ら行政法の論述問題等を出題して解答させ、これを添削・指導する方法で、答案練習会を行い、また、その内容や、自ら判例の要旨を学習用に取りまとめたもの等を同大学院の三年生と同大学院修了生の司法試験受験生に送付するなどして、担当科目について新司法試験の受験指導をした。
  植村元考査委員は、新司法試験実施直前の平成十九年五月六日ころ、同大学院修了生の司法試験受験生に対し、「本試験の論文の解答を試験直後に再現し、八月二十七日以降に送ってくれれば、それを採点してあげる。」などと通知した。
  なお、植村元考査委員が試験問題を事前に漏えいした事実は認められない。


四 植村教授の漏えい(あるいは漏えい疑惑)は、本年度の司法試験、特に植村教授から漏えいを受けた受験生らの成績にいかなる影響を与えたのか、明らかにされたい。
  司法試験に限らず、いかなる試験においても、事前に問題を知らされていた受験生と、そうではない受験生とでは、前者が著しく有利であり、よって試験の公正さを害することは明白である。
  他の受験生の公平感を阻害しないためにも、司法試験の公平性に対する国民の理解のためにも、誰もが容易に納得できる明快な答弁を示されたい。

四について答弁
  植村元考査委員が試験問題を事前に漏えいした事実は認められない。
  なお、司法試験考査委員において、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、専門的立場から、同人が作成した答案練習問題や配付資料等の内容と平成十九年新司法試験の試験問題を精査・比較するなど、慎重に検討・協議を行った結果、同人による行為が、有利な結果をもたらしたとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、司法試験委員会において、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされたものである。


五 前回質問主意書十に対する答弁では、「再発防止」のために、すべての司法試験考査委員に対して「試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為」をすることがないよう注意を促したとある。
  1 ここに言う「再発防止」とは何か、いかなる事態を再び引き起こしてはならな
   いのか、明らかにされたい。

五の1について答弁
  三についてで述べた植村元考査委員の行為は、従前から差し控えるよう要請していた受験指導であって、司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為であり、このような行為の再発を防止することが必要であると考えている。


  2 司法試験考査委員らに注意を促した「試験の公正さに疑念を抱かせかねな
   いような行為」とは具体的にはいかなる行為を指すか明らかにされたい。
  3 司法試験考査委員らにおいては「試験の公正さに疑念を抱かせかねないよ
   うな行為」と、そうではない行為との境界を区別することができるのか。
   「区別できる」と答弁するのであれば、その理由も明らかにされたい。

五の2及び3について答弁
  司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為か否かは、司法試験の公正な実施の確保という観点から、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えている。
  例えば、司法試験考査委員が、答案練習の指導等により担当科目についての受験指導を行うことは、試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為であると認められるため、従前から、司法試験考査委員に対し、差し控えるよう要請しているところである。


  4 仮に司法試験考査委員が「試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行
   為」に至ったとき、今後政府はどのように対処するか明らかにされたい。

五の4について答弁
  具体的な事実関係に即し、司法試験の公正な実施の確保という観点から、適切に対応したい。


  5 政府は「再発防止」を司法試験考査委員らに対する注意のみに依存するの
   か、明らかにされたい。

五の5について答弁
  司法試験委員会において、今後の司法試験考査委員体制について、検討を進めているところである。
  その検討状況を踏まえつつ、法務省と文部科学省において、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講じてまいりたい。


六 慶應義塾大学は、植村教授に対して「懲戒免職処分相当」との結論に達したものの、植村教授の反省を理由に辞職願を受理したと報道されている。
  1 政府はこの事実を確認しているのか明らかにされたい。仮に確認していないの
   であれば、なぜ確認していないのか、政府は確認する必要がないと考えているの
   か、単に政府の情報収集能力が劣っているのか、それぞれ明らかにされたい。

六の1について答弁
  慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村元考査委員について「懲戒処分(解職)」が相当であると、同研究科運営委員会に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾長が同人の辞職願を受理するに至ったと聞いている。


  2 政府はこの事実を確認しているのであれば、「懲戒免職処分相当」との結論に
   至った理由を承知しているか。承知しているのであれば、懲戒事由を明らかにされたい。

六の2について答弁
  慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員について「懲戒処分(解職)」が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人が司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規程における「義塾の信用を傷つけまたは体面を汚す行為」及び「職務上の義務に違背し、または職務を怠った」に該当することが理由であると聞いている。


七 植村教授以外の司法試験考査委員あるいは慶應義塾大学以外の法科大学院において、事前に司法試験の問題が漏えいしていた事実はなかったか、結論及びその結論に至った調査の委細(対象、方法等)を明らかにされたい。
  この点、植村教授と同様の疑惑を指摘されている十人弱の司法試験考査委員に対してだけ、しかも自己申告を求めたにすぎないとの報道もあるが、そのとおりであれば極めて不徹底であると考えるが、政府の認識を示されたい。

七について答弁
  御指摘のような「事前に司法試験の問題が漏えいしていた事実」は認められない。
  政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたほか、法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行ったところであり、また、報告等があったものを始め、その他必要に応じ、司法試験考査委員からの事情聴取や関係資料の収集を行うなどして、十分な調査・検討を行ったものと考えている。

前川議員が立腹されるのも尤もであると思えるほどの、見事なまでに内容のない答弁書ですね。
参議院で第一党の地位を占める民主党により、容赦ない追及が今後に行われる事を期待します。


前川先生による本件リーク疑惑の追及に関しましては、今後もこのページにて特集して行きます。ご注目下さい。

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最終更新:2007年09月12日 18:38
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