樺島正法先生による植村元教授の刑事告発

■ 樺島正法先生による植村元教授の刑事告発


平成19年8月10日、
新司法試験の出題内容を慶応大学ロースクールの答練受講生に対して漏洩していた植村元教授が、
東京地検に対して刑事告発されました。
告発を行ったのは、弁護士であり、神戸学院大学法科大学院で実務家教員を務めておられる樺島正法先生と、
告発に賛同する弁護士などによる30人のグループです。

東京地検に提出された告発状の内容は、
われわれ受験生の本件漏洩疑惑に対する気持ちを、非常によく代弁するものでした。
また、告発状に添付された資料の中には、
受験生がリークスレッドにおいて展開した本件疑惑に関する議論をまとめた、当「まとめサイト」の要旨が含まれています。
したがって、このたびの告発は、まさにわれわれ受験生の思いを込めた刑事告発になったと言えるのではないでしょうか。
数千名に上る名もなき新司法試験受験生の思いを代弁して下さった樺島正法先生に、心から感謝いたします。

このたびの刑事告発を記念いたしまして、
今回の樺島先生による刑事告発に関連する記事を、こちらのページにまとめました。
それぞれのトピックは、時系列順(古い順)に掲載しています。
今後、刑事手続に関する新たな動きがあった場合は、こちらのページにて続報して行く予定です。


■ 漏洩行為の刑事責任に関する議論の発端


本件漏洩疑惑に関しましては、議論のかなり初期の段階から漏洩を行った教授の法的責任が話題となり、
リークスレッドの住人による、国家公務員法の規定を踏まえた検討が行われました。
議論の内容と検討結果、および人事院などの関係省庁に問い合わせて得られた結論は、
こちらのページにまとめられました。

「本件が漏洩にあたる場合において考査委員に発生する法的責任」


また、本件に関して執筆されたブログには、
刑事手続による本件の真相解明が必要であるという、実務家からの複数の指摘がありました。

落合洋司弁護士(東京弁護士会)のブログ

「公正さを疑われる」にとどまらず、公正な試験が実施されたとは到底思えません。・・・我が国における、戦前の高等文官試験当時からの長い司法試験の歴史の中で、最大級の一大不祥事と言っても過言ではないと思います。
徹底した真相解明が必要であり、捜査機関(東京地検特捜部など)による解明も含め、法務省等が、今後、適切に対応できるかどうかについて、大いに注目したいと思います。

黒猫のつぶやき

今後、もし現行制度のままで新司法試験を実施する場合、法科大学院の教授や助教授は新司法試験の考査委員になれないことにすべきだと思いますが、今回問題を起こした植村教授についても、きちんと捜査をした上で、証拠固めが出来次第国家公務員法違反で起訴し、懲役刑に処すべきでしょう。新司法試験の問題を漏洩して罰金3万円や、ましてやさしたる理由もなく無罪放免になるのでは、誰も納得しないでしょう。
少なくとも慶応大学は即刻植村教授を懲戒解雇し、法務省も速やかに植村教授の刑事告発に踏み切るべきでしょう。

そして7月27日、事態は急展開を迎えます。


■ 樺島先生が刑事告発に向けて動き出しました!

新司法試験めぐり告発へ/論点漏らした慶大教授を 2007/07/27 02:06

新司法試験の考査委員だった慶応大法科大学院の植村栄治教授(57)が、
試験前の答案練習会で実際の問題に類似した論点を学生に説明していた問題で、
弁護士で神戸学院大法科大学院の樺島正法教授(64)らが26日、
国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで、近く植村教授を東京地検に告発する方針を固めた。

樺島教授らは「試験問題を作成する考査委員と法科大学院の教授の立場では利益相反が起こる」と主張。
考査委員から法科大学院の教授をすべて除外し、第三者の法学者などで構成するよう求める上申書を近く、長勢甚遠法相あてに提出する。

植村教授は問題発覚後の法務省の調査に「合格者数維持が念頭にあった」と説明、6月29日に委員を解任された。

告発するのは樺島教授や弁護士ら約30人。
告発状などによると、植村教授は法相が任命する非常勤国家公務員の考査委員として、
新司法試験の出題と採点を担当。
5月の試験前の2、3月に計7回、答案練習会で学生に行政処分の執行停止などについて解説し、
その後参加者に送った電子メールで、入管難民法の判例を優先的に勉強するべきだと紹介した。 (四国新聞社)

共同通信社による関連記事はこちら。


本件は法曹養成における最重要課程において,誠に忌忌しき事件である。
我々としては,今後情報収集を行い,
真相解明ならびに責任追及に向けた動きを行っていこうではないか,ということになった。
現段階では,当該考査委員の秘密漏洩罪での告発の可能性を探り,
文部科学省に対しては慶應義塾大学の厳正な処分,
及び法務省に対しては結果的に不利益を蒙った受験生の救済を求めて活動を展開する予定である。
これに賛同される諸氏は,大阪市北区樺島法律事務所まで連絡されたし。
弁護士樺島正法 -- 樺島法律事務所 (2007-06-27 02:12:08)

■ 樺島先生の連絡先(アドレス違いにご注意ください)
〒530-0047
大阪市北区西天満3-8-13 大阪司法ビル301号 樺島法律事務所
TEL 06-6365-1847 FAX 06-6365-1822
E-mail m-kaba@kabashima-law.jp
http://list.jca.apc.org/public/aml/2005-December/004665.html

樺島先生が当まとめサイトに接触された最初の機会は、6月27日でした。
それから1ヶ月の間、樺島先生のもとには多くの受験生からの相談が寄せられ、
また、本件に関する情報の提供が数多く行われました。
こうした受験生からの声や情報をもとに、刑事告発への流れが形作られて行きます。

それから5日後の8月1日、樺島先生による次なる動きがありました。


■ 樺島先生が、上申書を長勢法相に提出しました!

公平な採点求め上申書 「委員に偏り」と教授ら   2007年8月1日 17時26分   東京新聞

実際の問題と似た論点を考査委員の植村栄治・慶応大法科大学院教授(57)が学生に伝えていた5月の新司法試験をめぐり、神戸学院大法科大学院の樺島正法教授(62)らが1日、公平な採点を求める上申書を長勢甚遠法相あてに郵送した。

上申書は「現行の試験は一部の有名大学に考査委員が偏っており、西日本に不利だ」とも主張。
関西大(大阪府)と関西学院大(兵庫県)の両法科大学院も7月、同様の要望書を法務省に提出しており、試験の公正さを問う声は今後もくすぶり続けそうだ。

郵送したのは、樺島教授ら神戸学院大法科大学院の教授6人と土屋公献元日弁連会長ら計31人。「不利益を受けた受験生の救済を図るべきだ」などと要請している。

樺島教授らは国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで植村教授を東京地検に告発する準備も進めており、「受験した学生からも憤りの声が上がっている」としている。   (共同) 

今朝の神戸新聞にも掲載されましたが,以前報道されたとおり,
昨日,平成19年8月1日,取り急ぎ法務大臣宛に上申書を提出しました。
この上申には既に多くの学者,弁護士,市民の賛同を得,上申書に名を連ねていただきました。
また,今回の上申までに賛同の意志を確認できなかった関係者や
市民の皆様につきましては,第2弾,第3弾の上申を予定しています。
上申や告発の趣旨にご賛同の皆様は,樺島法律事務所まで御一報されたし。
 -- 弁護士樺島正法 (2007-08-02 12:22:38)

樺島先生からまとめサイトにお寄せ頂きました上申書の全文は、こちらに掲載しました。

樺島先生からお寄せ頂いた原稿は、全部で二部構成となっており、
第一部が、法務大臣に提出された、公平な採点と受験生の救済を求める上申書になっています。
第二部は、8月3日の法務省発表を受けて樺島先生が作成された、司法試験法の改正案です。
これらは、今までの本件の推移を踏まえた、非常にクオリティの高い情報記事になっています。

そして、ついに8月10日、樺島先生によって、植村教授の刑事告発が実現しました。


■ 10日午後、樺島先生が植村元教授を東京地検に刑事告発しました!

司法試験「類題」指南の慶大元教授を告発…弁護士ら33人    (2007年8月10日22時39分 読売新聞)

今年の新司法試験で出題担当の「考査委員」を務めた慶応大法科大学院の植村栄治元教授(3日に辞職)が、試験問題と類似の論点を事前に学生に教えていた問題で、全国の弁護士や大学教員ら33人が10日、植村元教授について国家公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで東京地検に告発状を提出した。

法務省は、植村元教授以外の考査委員による調査結果に基づき、慶大生が有利な情報を得たとは言えないとする見解を3日に公表しているが、告発状は「『仲間内』の調査では国民は納得できず、検察庁による事実解明を求める」としている。

告発状を出したのは、神戸学院大法科大学院教授を務める樺島正法弁護士を中心に、大阪、東京、名古屋の弁護士や法科大学院の教員ら。

告発状では、植村元教授が試験問題の作成に関与しながら、試験直前に学生向けの答案練習会を行った事実にふれたうえで、「試験問題と同じ判例や、共通する論点を教え、職務上知り得た秘密を漏えいした」と指摘している。

考査委員は非常勤の国家公務員に当たり、守秘義務違反に対する罰則は、1年以下の懲役か、3万円以下の罰金。

樺島弁護士らは10日、告発後に東京都内で記者会見し、「多くの受験生は法務省の調査結果に納得せず、告発への参加を希望した人が何人もいた。このような試験で法律家を誕生させてはいけない」と述べた。

告発を最初に報じた、神戸新聞の関連記事はこちら。   共同通信の関連記事はこちら。


皆様おはようございます。

本日、弁護士や議員、市民30名以上による告発状を東京地検に提出いたします.

加えて、今般の事件は司法試験法に内在する制度的瑕疵による、と考えられる。
したがって、法改正なくば、今回同様の漏洩がより巧妙になされることが懸念される。
そこで、司法試験法改正案を用意し、関係者に働きかけていく予定である。

午後3時、東京地検で会おう。

樺島正法 -- 大阪弁護士会所属弁護士樺島正法 (2007-08-10 09:28:19)


■ 樺島先生からまとめサイトにお寄せ頂きました告発状の全文

  • 本日予定通り,東京地検に対し告発状を提出した。
    本件告発には多くの方々の関心を集め,多くの新聞社・テレビ局の取材も受けました。
    今日まで明らかには出来なかったが,以下に告発状の写しを添付します。

    告発状                      

    平成19年  月  日

    東京地方検察庁御中
    郵便番号
    住所

    告発人

    但し、事務処理・連絡などは下記の所にされたい。
    〒530-0047
    大阪市北区西天満3丁目8番13号
    大阪司法ビル301号 樺島法律事務所
    電 話 06-6365-1847
    FAX 06-6365-1822
    告発人
    弁護士 樺 島 正 法
    〒108-0073
    東京都港区三田2丁目15番45号
    慶應義塾大学法科大学院教授
    被告発人
    植 村 栄 治

    公務員法違反事件

    被告発人の次の告発事実に記載の行為は、国家公務員法第109条12号、同法100条第1項の罪に該当するので、捜査の上、厳重に処罰されたく告発いたします。

    第1 告発事実
    (1)被告発人は、国家公務員である平成19年度新司法試験(以下本件試験とする)考査委員であり、本件試験問題の作成に関与したにも拘わらず、自らが勤務する慶應義塾大学法科大学院(以下本件大学院とする)出身者の本件試験の合格者数を増加させるため、故意をもって、平成19年2月から3月にかけて、本件試験公法系論述式試験第二問の出題内容にかかる行政処分の執行停止に関する行政法上の問題点について、本件大学院内で、本件試験を受験する同大学院学生を対象に、答案練習会(以下本件練習会とする)を合計7回開催し、その中で右法律上の問題点を詳しく取り上げこれを詳細にかつ繰り返し解説して、職務上知ることができた秘密を漏洩し、
    (2)本件大学院出身者の本件試験の合格者数を増加させるため、故意をもって、本件練習会において、本件試験公法系論述式試験第一問の出題にかかる都市計画法に基づく地方公共団体の処分の憲法上の問題点を、詳細にかつ繰り返し解説して、職務上知ることができた秘密を漏洩し、
    (3)本件大学院出身者の本件試験の合格者数を増加させるため、故意をもって、本件試験約1ヶ月前に、合計6件からなる、本件試験公法系第二問の出題にかかる入国管理法上の強制執行の執行停止についての重要判例を含む、「重要判例のうち優先して勉強すべき判例のリスト」なるものを作成し、メーリングリストシステムを用いて本件練習会に参加した本件大学院卒業生で、本件試験受験生である者たちに送付し、職務上知ることができた秘密を漏洩し、
    (4)本件大学院出身者の本件試験の合格者数を増加させるため、故意をもって、平成19年4月、本件大学院において、同大学院修了生であり、かつ本年度新司法試験受験予定の者に対して、本年度新司法試験短答式試験公法系問題第18問の出題にかかる判例を示し、試験内容を事前に漏洩し、もって職務上知り得た秘密を漏洩したものである。
    第2 罪名・罰状
    国家公務員法 
    第100条第1項 職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
    第109条    左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処す。
    同十二号     第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
    第3 告発に至る事情
    1 告発人は、                
    である。
    2 被告発人は、国家公務員である。
    ①国の任命権者によって任命されていること
    ②国の業務に従事していること
    ③原則として国から給与を受けていることが国家公務員の要件であるが、司法試験考査委員は司法試験法15条2項に基づき法務大臣から任命され、司法試験考査委員は法務省の審議会である司法試験委員会での業務に従事しており、司法試験法13条5項を根拠に国から対価を受けている。司法試験考査委員は、司法試験法13条5項の国家公務員である。
    ④上記告発事実に加えて被告発人は、本年度新司法試験直前に学生に対し、「新司法試験の採点が終わる8月末以降、希望者には行政法の復元論文があれば採点する」旨のEメールを送付した。かかる行為は、新司法試験の採点基準が国家公務員法第100条の秘密に当たるにもかかわらず、故意を持って秘密の漏示をしようとしたものである。
    3 告発人らは、法科大学院設置当初より関心を抱き、新司法試験制度の精神に則り実務法学者の育成がされることに期待をしてきた。
    4 今般、新聞報道にもある通り、考査委員による試験問題の漏示がされた事実を知るに至り、受験生への事情聴取などの各種各般の情報収集を行った結果、被告発人の行為が、国家公務員法の秘密漏示の罪に当たると確信し、告発に至った次第である。
    被告発人が上記告発事実を犯したことは、新聞紙上、広く公表され、本人も認めているものであり、6月29日に解任されている。
    5 本年7月6日に発表された法科大学協会理事長の佐藤幸治氏の談話によると、
    「報道されてきたところによれば、司法試験考査委員の一人(その後解任)が、所属法科大学院において、試験前に答案練習会なるものを行いその中で司法試験の問題を示唆したのではないか、さらには、司法試験受験者に対して、再現答案を提出すれば添削する旨のメールを送ったのではないか,ということが指摘されている。
    事実とすれば、前者は問題漏洩行為にあたる可能性があり、後者は公表の予定されていない司法試験の採点基準を一部の法科大学院終了者にのみ告知する行為にあたるのではないかの疑いの余地がある」
    などと,未だに事実は確定されていないかのような体裁をとっている。
    法科大学協会理事長としていささか無責任とも受け取れる「談話」である。いまさら「ではないか」とか「事実とすれば」とか「ないかの疑いの余地がある」といった憶測の段階に認識を止めておくことは許されないのではないか。
    一体、何時、誰が事実を確定するのか、それが問題である。
    6 新司法試験制度は、事前に詰め込んだ所謂「論点ブロック」を機械的に記憶し、これを吐き出すことに専念し、個別具体的な事案に対応すべき法曹たる素養を試験することが困難となった「論点主義」の弊害をなくすため、法科大学院における学習の過程で法曹となるべき一応の素養を涵養した者に、これを応用し運用する能力の現場思考型の試験を課す等するものであるところ、このように考査委員による事前の出題関連事実ならびに法令の漏洩がなされれば、旧来の司法試験で生じた弊害を克服することはできないのである。
    これにとどまらず、将来の日本の司法を担うべき法曹となるべき者を選別すべき司法試験において、このような不公正な試験が行われるとすれば、不公正な試験によって選別された不適当な法曹を国家が輩出することになり、国民の司法に対する信頼はゆるがせのものとなり、司法制度全体の瓦解を招くことになろう。
    告発人は、それぞれ弁護士として、法科大学院教授として、あるいは市民として将来の日本の司法を担って立つ法曹の育成に最大の関心を寄せており、今般被告発人の犯した犯罪を厳しく処断し、以って司法試験に対する、延いては司法に対する国民一般の信頼を回復することが必要不可欠であると考える。
    7 新司法試験の漏洩問題といえば、今回の被告発人のような答案練習会などの授業外の漏洩のみにとどまらず、通常授業あるいは学内の定期試験の形をとって行われるものが多数存在する。いわば「垂れ流し」の試験といっても過言ではなかろう。したがって、法科大学院の教授は考査委員を兼ねるべきではない。
    8 本年8月3日、法務省大臣官房人事課は、「平成19年新司法試験に対する措置について」と題する書面を公表し、司法試験委員会が「短答式試験については、当初から正解と予定していた選択肢を解答したものについて得点を与える通常の取り扱いを変更しないこととし、短答式試験の合格に必要な成績について、変更しない。論文式試験については、再試験など特段の措置を講じることはしない。」との決定をした旨公表した。
    本件大臣官房発信の報告の問題点は、
    ①新司法試験委員会(考査委員)により調査がなされたこと。
    これでは、いわば被告人と裁判官が同一であるのと同じである。特に、
    「公法系考査委員による検討状況の報告がなされ、協議が行われた。」
    とある。これでは、全く仲間内で検討がなされたと言っても過言ではない。つまり、本件のような司法試験問題の漏洩にかかる事実の調査並びに右事実に基づく措置の選択・決定を、漏洩を行った考査委員の所属した機関自身が行うという制度では、法曹選抜過程の公正性を担保し、受験生並びに国民一般の信頼を維持することは到底不可能である。
    ②報道により遍く知るところとなった司法試験の公正性に対する国民の不信を払拭しうるに足る説明がされていない。
    ③答案練習会で「幅広く取り上げられ」ていたと結論付けられているが、合計7回しかない練習会の中で複数回にわたり、かつ詳細に、無数に存在する行政法の法律上の問題点の中から執行停止の議論を解説したのであるから、「偏りは認められない」というのは、事実誤認である。
    ④「情報提供された判例は,出題にかかる論点とは関連しない」というが、新司法試験は、複雑かつ多論点の具体的事案を分析し、法的視点から問題点を構成する能力を試験するものであるところ、情報提供にかかる判例事案を事前に 知っていることで、上記二つのうち、事案の分析(関連法令の分析を含む)の点で、提供を受けた受験者が不当に有利な地位を得たばかりでなく、精神的にも非常に有利であった。
    なぜなら、外国人登録法上の強制処分は、確かに行政処分ではあるものの、通常の法科大学院の教育課程では取り扱いの非常に稀な分野である。法律上の論点はいわば無数にあるところ、その中から本件試験問題の作成に関与した考査委員自身が特定の、特に取り扱いの稀な法令や事案を受験生に事前に提示したことが、情報提供を受けた者に有利にならなかった、というのは事実誤認であるからである。
    これらの問題点は、本件漏洩事件を調査する機関が新司法試験委員会であって、プレーヤーとジャッジが同じ、という構造的瑕疵から生ずるのであり、本件問題について早急に第三者による調査がなされなければ、本件試験の受験者及び国民の納得できるものとはならない。
    本件のように、裁かれる側と裁く側が同一人物であるような機関の「調査」を通して、「不正はなかった」といわんばかりの決定を行うような自浄能力のない制度によって、不正の手段で司法試験の合格者を選別し、法曹が選ばれるとすれば、司法の良心が問われざるをえないのである。
    9 よって本日、告発人らは、貴庁による事実の確定を求めて、被告発人を秘密漏洩罪で告発する。
    第4 添付資料
    1 本件に関する主な報道
    2 漏洩事件の発覚ならびに報道のきっかけとなったインターネット掲示板(以下単に「掲示板」とする)から関連性の強い書き込みだけを集めたまとめのサイト「vipepper @ ウィキ」(以下「本件サイト」とする)からの引用
    3 被告発人が行った本件練習会にて使用された問題と解説
    (1)右問題と解説の漏洩該当部分の抜粋
    (2)右問題と解説の全て
    (3)本件試験公法系論述式試験問題
    4 被告発人から受講生に送付されたメール(以下「本件メール」とする)
    (1)本件メールについて本件サイトに引用された掲示板の書き込み
    (2)本件メールの写し
    (3)(2)を書き写したもの
    (4)本件試験短答式試験問題
    (5)被告発人が作成し受講生に配布した行政判例百選ポイント集
    (6)被告発人が作成し受講生に配布した行政判例百選重要度ランキング
    5 本件に関する法科大学院協会の対応
    (1)法科大学院協会ホームページ「NEWS RELEASE」
    (2)法科大学院協会理事長佐藤幸治近畿大学法科大学院教授の談話
    6 本件に関する新司法試験委員会の内部決定
    (1)法務省大臣官房人事課「平成19年新司法試験に対する措置について」
    (2)右決定に関する報道
    (3)右報道に対する受験生等の掲示板への書き込みをまとめた本件サイトの抜粋

    -- 樺島正法 (2007-08-10 23:38:11)


■ 今回の刑事告発は他の手続にどのような影響を与えるか?

275 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 06:40:53 ID:???
樺島先生の刑事告発によって、植村処分の件と考査委員会調査結果の件の情報公開がやりやすくなった。
スピードを要することは否めないから、部分開示決定に対して、異議申立を経ずにいきなり取消訴訟を提起するという手も考えられる。

278 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 06:45:28 ID:???
情報公開法の開示非開示の判断は、要は、開示することによって得られる公益上の利益と非開示にすることによって守られる公益上の利益の比較考量。
非開示にすることによって守られる公益上の利益はせいぜい考査委員のプライバシーくらい。
通常の司法試験採点審査の問題では無い。
開示することによって得られる公益上の利益は、社会問題化すればするほど高まる。
これが更に高まり、公開しないことが行政庁の裁量権の濫用の逸脱になるほどにもっていかなければならない。

282 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 06:55:06 ID:???
今、忘れられているのは文部科学省の怠慢調査。
現在、文部科学省から、全法科大学院に対する調査結果と慶應ローに対する文科省調査と処分(行政指導含む)の内容について死力を尽くして調査中だ。
前川先生第2弾質問主意書に対する答弁から何が得られるか検討中。
そして、民主党・前川先生に対しては、何が国会での効果的な質問かも思いつき次第、メールしている。

文部科学省の方も絶対に逃がさせないぞ。
この事件の解明は、慶應ローと霞ヶ関という法科大学院利権、私立大学利権に切り込むことだからね。

286 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 07:03:30 ID:???
樺島先生の刑事告発は、何とか最低限、起訴猶予にもっていきたいところだね。
不起訴にするにしても理由が非常に重要になってくれる。
おそらく樺島先生は不起訴の理由も公開してくれると思う。
それを切り口として再度、法務省、文部科学省に対してまた何かやれるだろう。

291 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 07:10:36 ID:???
情報公開請求を元に法務省、文部科学省から間接的に慶應ローの内部処分、
内部是正措置などについて情報公開請求する手段も検討中だ。
前川第二段質問主意書の答弁で確実に、政府が慶應ローの内部処分を把握していることを引き出すことができる。
これを突破口に情報公開請求となる。

民主党や読売新聞、樺島先生に頼るのもいいが、それを根拠にどれだけ慶應ロー&霞ヶ関に圧力をかけられるか、
適切な是正・防止・制裁手段をとらせることができるかは、受験生・市民の行動にかかっていると思う。

政党・マスコミ・実務家・市民のコラボレーションがうまく実現すれば山は動く。


樺島先生、疑惑の真相解明を求める数多くの名もなき受験生の思いを代弁して下さって、本当に有難うございます。
東京地検の方々におかれましても、われわれ受験生の思いに応えるような、徹底した捜査と事案の解明が行われますよう、心からのお願いを申し上げます。

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最終更新:2007年08月13日 03:37
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