第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文

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*■ 第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文 ***本件リーク疑惑に関して、情報公開請求を精力的に行われている、&br()リークスレッド住人の開示請求 ◆fjkywYeCTg 氏から、&br()第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文が公開されました。 **■ 異議申立書の全文 >320 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:24:37 ID:??? >平成19年8月29日 > >                異議申立書 > >法務大臣 鳩山 邦夫 殿 > >                             異議申立人 ○○○○○ > > >第1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 >住所  >○○○○○○○○ >連絡先電話番号  >○○○○○○○○ >氏名 ○○○○ >年齢 ○○歳 > >第2 異議申立に係る処分 >被申立人が、平成19年8月24日付け法務省人試第2202号「行政文書不開示決定通知書」によりなした行政文書の不開示決定処分(以下「本件不開示処分」という) > >第3 前項のあったことを知った年月日 >平成19年8月26日 >321 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:28:41 ID:??? >第4 異議申立ての趣旨 >1.本件不開示処分を取り消す。 >2.行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)第6条に基づき、本件不開示処分の対象となった行政文書のうち、 >ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 >イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 >ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち氏名、所属等に関する情報を除いた部分、 >ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分について、部分開示する。 >との決定を求める。 >327 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:33:58 ID:??? >第5 異議申立ての理由 >一 行政文書の開示請求 >異議申立人は、平成19年7月25日付けで、被申立人に対し、法第4条第1項の規定に基づき、平成19年7月6日内閣参議質166号「参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の、「一について 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴衆や関係資料の収集を行った。これらの調査結果については、平成19年六月二十九日に公表した。」についての、「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と「収集」した「関係資料」の、行政文書の開示請求をし、同請求は同月26日に法務省で受け付けられた(別紙1参照)。 > >二 本件不開示処分 >被申立人は、平成19年8月24日付けで、本件不開示処分をし(別紙2参照)、平成19年8月26日に申立人に到達したことから、申立人は、同日、本件不開示処分を知った。 >  不開示とした理由は、 >「本件開示請求に係る行政文書は、平成19年6月29日付けで司法試験考査委員が解任されたことについて、その解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている文章であるところ、関係者の氏名、所属等に関する情報が記録されており、それらの情報は個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものを含む。)であり、あるいは、上記のような行政文書の性格から明らかなように、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるから、法第5条第1号に該当する。 >また、試験の公正性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。」 >である。 >328 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:36:06 ID:??? >三 本件不開示処分の違法性又は不当性 >しかし、本件不開示処分は、以下の理由により違法かつ不当であるから、取り消し、法第6条に基づきアないしクの部分開示をすべきである。 > >1.不開示とした理由 >被申立人が不開示とした理由は、理解の困難な箇所が多いが、善解すると、以下のようになる。 >①.関係者の氏名、所属等に関する情報が記載されていることから、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に該当すること >②.関係者の氏名、所属に関する情報が記録されていなくても、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている行政文書の性格から、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すること >③.試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ」に該当すること >④.司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、法第5条第6号の規定する、「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当すること >331 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:39:28 ID:??? >2.理由不備等について >①.被申立人の不開示とした理由は、非常に分かりにくい文章であり、整理しまとめ直さなければその理由が判別しがたく、申立人に対して、異議申立てをさせない意図がうかがえ、行政庁の行政文書開示請求に対する不開示決定の理由として極めて不適切である。 >また、整理してみても、被申立人の主張する不開示の理由は結局条文の書き写しに過ぎず、なぜその条項に該当すると被申立人が判断したのかについて全く根拠が示されていない。 >このことは、それ自体行政手続法第8条の趣旨を没却するものであり、違法または不当である。 >  >②.被申立人は、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関する情報が記載されている行政文書の性格だけをもって、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するとする。 >しかし、行政文書の性格という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くことから、いかなる個人の権利利益を害するおそれが生じるのか推知することができず、かつ、当該規定は、補充的に不開示情報と規定されたものであり、詳細な理由が求められることから、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 > >③.被申立人は、試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたことだけをもって、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるもの」に該当するとする。 >しかし、試験の公正性確保、調査目的のみに利用する前提という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くこと、また、平成19年新司法試験に係る事務なのか新司法試験一般に係る事務なのかを、理由中に明記していないことから、試験に係るいかなる事務に関し、いかなる正確な事実の把握を困難にするおそれが生じるのか推知することができず、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 >336 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:44:14 ID:??? >3.本件不開示処分の対象となった行政文書の検討 >被申立人の本件処分の対象となった行政文書は、「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」(別紙3参照)、「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」(別紙4参照)、「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」(別紙5参照)、「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」(別紙6参照)、「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」(別紙7参照)、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月十五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)から、以下の、アないしキの行政文書が推測される。 >ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、4、5、7、8より推測) >イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) >ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) >エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答など(別紙3、4、5、6、7より推測) >オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メール(別紙4より推測) カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メール(別紙4、5、6より推測) >キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メール(別紙4、7より推測) >345 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:50:35 ID:??? >次に、アないしキが、三.1.「不開示とした理由」の①ないし④の理由に該当するか否か検討する。 >①.アの行政文書について >植村教授は、「本人及び関係者」のうち、「関係者」ではなく「本人」であることから、①ないし②の理由に該当しない。 >また、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)によれば、「植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二九日に公表した。これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたものとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成一九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。」とのことであるから、既に平成19年新司法試験の公平性を確保するための調査は終了しており、その内容を開示しても、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれはない。 >さらに、植村教授の不適正な行為は、司法試験考査委員が解任されるという前代未聞の極めて特異な事例であることから、その内容を開示しても、新司法試験一般に係る事務に関し、調査者及び被調査者が発言内容の公開を恐れて自由な発言ができなくなる等といった萎縮効果を及ぼすことはなく、正確な事実の把握を困難にするおそれは生じない。よって、③の理由に該当しない。 >348 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:53:10 ID:??? >しかし、植村教授は、平成19年新司法試験考査委員であったことから、その「事情聴取」の記録には、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報が記録され④の理由に該当する可能性は高い。尤も、当該情報は容易に区別して取り除くことができる。 >何故ならば、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知らない読売新聞社記者の植村教授に対するインタビュー(別紙4参照)でも、植村教授がどのような理由(「同じような試験対策をしなければ、今年度は二けたに減ってしまうかもしれないという危機感があった。試験直前に知識を詰め込む方が勝つのが新司法試験の現実。慶大が多くの合格者数を出すことに喜びを感じるし、自分も貢献したかった」)でどのような行為(答案練習会の開催、一斉メールの送付)を行い、その行為について現在どう思っているか(「今から考えれば軽率だった」、「考査委員になった以上、昨年と同じように試験対策に携わることが許されないのは当然だった。公正さを疑われても仕方がなく、誠に申し訳ない」)を理解することができるからである。 >よって、仮に④の理由に該当するとしても、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 > 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >352 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:54:50 ID:??? >②.イの行政文書について >慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)は、公務員ではないが、法科大学院における教育は、かつての法学部での教育や司法試験予備校での教育と異なり、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」などに基づき、新司法試験・司法修習制度と一体となって、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を育成するための一過程を担うことにあることから、広い意味における公務遂行を担任するものにあたるといえ、法第5条第1号ハの「公務員等」に該当する。よって、①ないし②の理由に該当しない。 >また、③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 >そして、④の理由は、法科大学院教員は、司法試験考査委員でなければ、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 >仮に司法試験考査委員が含まれているのであれば、アの行政文書と同じ理由から、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >353 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:57:08 ID:??? >③.ウの行政文書について >慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」は、氏名・所属等に関する情報が記録され①の理由に該当する可能性は高い。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >また、②の理由については、当該情報が、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報か否かが問題となるが、「政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げ」(別紙8参照)、その結果、植村教授を平成19年6月29日付けで司法試験考査委員から解任し処分を終了し、なおかつ、平成19年新司法試験の公平性を確保するための措置(別紙6参照)も既に取られたたことから、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとはいえない。 >もちろん、情報が開示されることによって、植村教授の関係者として、不当な誹謗中傷にさらされる恐れが無いとはいえないが、それは情報が開示されなくても起こりうることである。むしろ、情報を開示するほうが、関係者にとっては、自分達は、不適正な行為に関与していないことがより詳細に明らかになり、個人の権利利益に資するといえる。よって、②の理由に該当しない。 > ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 > そして、④の理由は、法科大学院生及び修了生は、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 > 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >357 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:59:58 ID:??? >4.エの行政文書について >すべての答案練習会の問題、解答などに、関係者の氏名・所属等に関する情報が記録されているとは考えられない。よって、一律に①の理由に該当すると判断することは違法である。仮に該当するとしても、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >また、②の理由については、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 >③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、そのことも考慮しなければならない。 >そして、④の理由は、植村教授が考査委員を解任された具体的な理由は、「司法試験委員会」が「考査委員」に対して「答案練習会等の受験指導をしないように要請していたにもかかわらず」受験指導したこと(別紙7参照)であり、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を漏えいしたことではないことから、該当しない。 > 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >359 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05:03:49 ID:??? >5.オないしキの行政文書について >オないしキは、植村教授の慶應義塾大学法科大学院学生又は修了生などに対する一斉メールなので、同じ性質の行政文書として検討する。 >一斉メールを印刷した文書には、送受信者の氏名・所属等に関する情報が記録されていることから①の理由に該当する。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >また、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 >③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものでありそのことも考慮しなければならない。 >そして、④の理由は、エの行政文書と同じ理由から、該当しない。 >上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち、氏名、所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >361 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05:06:21 ID:??? >6.その他の行政文書について >アないしキ以外のその他の行政文書(ク)は、その存在が推測ができない以上、検討することができないが、被申立人は、再度詳細に、①ないし④の理由に該当するか否か検討する必要がある。 > そして、被申立人は、アないしキのいずれも②、③の理由に該当しないことから、クについても②、③の理由に該当するとは考えがたく、法第6条に基づき、ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち、氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 > > 以上のように、本件不開示処分は、違法かつ不当である。よって、その取り消し、法第6条に基づくアないしクの部分開示を求めるため、本異議申立を行った。 > >四 最後に、本異議申立の趣旨及び理由については、必要に応じて、今後とも、補充するよう努める。 >365 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05:10:07 ID:??? >第6 処分庁の教示の有無及びその内容 >「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して異議申立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。」との教示があった(別紙2参照)。 > >第7 証拠方法 >別紙1 「行政文書開示請求書」の写し 1通 >別紙2 「行政文書不開示決定通知書」の写し 1通 >別紙3 「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の写し 1通 >別紙4 「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」の写し 1通 >別紙5 「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」の写し 1通 >別紙6 「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」の写し 1通 >別紙7 「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」の写し 1通 >別紙8 「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」の写し 1通 > >以 上 ----
*■ 第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文 ***本件リーク疑惑に関して、情報公開請求を精力的に行われている、&br()リークスレッド住人の開示請求 ◆fjkywYeCTg 氏から、&br()このたび、第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文が公開されました。 **■ 異議申立書の全文 >320 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:24:37 ID:??? >平成19年8月29日 > >                異議申立書 > >法務大臣 鳩山 邦夫 殿 > >                               異議申立人 ○○○○○ > > >第1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 >住所  >○○○○○○○○ >連絡先電話番号  >○○○○○○○○ >氏名 ○○○○ >年齢 ○○歳 > >第2 異議申立に係る処分 >被申立人が、平成19年8月24日付け法務省人試第2202号「行政文書不開示決定通知書」によりなした行政文書の不開示決定処分(以下「本件不開示処分」という) > >第3 前項のあったことを知った年月日 >平成19年8月26日 >321 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:28:41 ID:??? >第4 異議申立ての趣旨 >1.本件不開示処分を取り消す。 >2.行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)第6条に基づき、本件不開示処分の対象となった行政文書のうち、 >ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 >イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 >ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 >キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち氏名、所属等に関する情報を除いた部分、 >ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分について、部分開示する。 >との決定を求める。 >327 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:33:58 ID:??? >第5 異議申立ての理由 >一 行政文書の開示請求 >異議申立人は、平成19年7月25日付けで、被申立人に対し、法第4条第1項の規定に基づき、平成19年7月6日内閣参議質166号「参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の、「一について 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴衆や関係資料の収集を行った。これらの調査結果については、平成19年六月二十九日に公表した。」についての、「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と「収集」した「関係資料」の、行政文書の開示請求をし、同請求は同月26日に法務省で受け付けられた(別紙1参照)。 > >二 本件不開示処分 >被申立人は、平成19年8月24日付けで、本件不開示処分をし(別紙2参照)、平成19年8月26日に申立人に到達したことから、申立人は、同日、本件不開示処分を知った。 >  不開示とした理由は、 >「本件開示請求に係る行政文書は、平成19年6月29日付けで司法試験考査委員が解任されたことについて、その解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている文章であるところ、関係者の氏名、所属等に関する情報が記録されており、それらの情報は個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものを含む。)であり、あるいは、上記のような行政文書の性格から明らかなように、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるから、法第5条第1号に該当する。 >また、試験の公正性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。」 >である。 >328 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:36:06 ID:??? >三 本件不開示処分の違法性又は不当性 >しかし、本件不開示処分は、以下の理由により違法かつ不当であるから、取り消し、法第6条に基づきアないしクの部分開示をすべきである。 > >1.不開示とした理由 >被申立人が不開示とした理由は、理解の困難な箇所が多いが、善解すると、以下のようになる。 >①.関係者の氏名、所属等に関する情報が記載されていることから、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に該当すること >②.関係者の氏名、所属に関する情報が記録されていなくても、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている行政文書の性格から、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すること >③.試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ」に該当すること >④.司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、法第5条第6号の規定する、「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当すること >331 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:39:28 ID:??? >2.理由不備等について >①.被申立人の不開示とした理由は、非常に分かりにくい文章であり、整理しまとめ直さなければその理由が判別しがたく、申立人に対して、異議申立てをさせない意図がうかがえ、行政庁の行政文書開示請求に対する不開示決定の理由として極めて不適切である。 >また、整理してみても、被申立人の主張する不開示の理由は結局条文の書き写しに過ぎず、なぜその条項に該当すると被申立人が判断したのかについて全く根拠が示されていない。 >このことは、それ自体行政手続法第8条の趣旨を没却するものであり、違法または不当である。 >  >②.被申立人は、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関する情報が記載されている行政文書の性格だけをもって、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するとする。 >しかし、行政文書の性格という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くことから、いかなる個人の権利利益を害するおそれが生じるのか推知することができず、かつ、当該規定は、補充的に不開示情報と規定されたものであり、詳細な理由が求められることから、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 > >③.被申立人は、試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたことだけをもって、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるもの」に該当するとする。 >しかし、試験の公正性確保、調査目的のみに利用する前提という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くこと、また、平成19年新司法試験に係る事務なのか新司法試験一般に係る事務なのかを、理由中に明記していないことから、試験に係るいかなる事務に関し、いかなる正確な事実の把握を困難にするおそれが生じるのか推知することができず、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 >336 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:44:14 ID:??? >3.本件不開示処分の対象となった行政文書の検討 >被申立人の本件処分の対象となった行政文書は、「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」(別紙3参照)、「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」(別紙4参照)、「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」(別紙5参照)、「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」(別紙6参照)、「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」(別紙7参照)、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月十五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)から、以下の、アないしキの行政文書が推測される。 >ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、4、5、7、8より推測) >イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) >ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) >エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答など(別紙3、4、5、6、7より推測) >オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メール(別紙4より推測) >カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メール(別紙4、5、6より推測) >キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メール(別紙4、7より推測) >345 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:50:35 ID:??? >次に、アないしキが、三.1.「不開示とした理由」の①ないし④の理由に該当するか否か検討する。 >①.アの行政文書について >植村教授は、「本人及び関係者」のうち、「関係者」ではなく「本人」であることから、①ないし②の理由に該当しない。 >また、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)によれば、「植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二九日に公表した。これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたものとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成一九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。」とのことであるから、既に平成19年新司法試験の公平性を確保するための調査は終了しており、その内容を開示しても、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれはない。 >さらに、植村教授の不適正な行為は、司法試験考査委員が解任されるという前代未聞の極めて特異な事例であることから、その内容を開示しても、新司法試験一般に係る事務に関し、調査者及び被調査者が発言内容の公開を恐れて自由な発言ができなくなる等といった萎縮効果を及ぼすことはなく、正確な事実の把握を困難にするおそれは生じない。よって、③の理由に該当しない。 >348 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:53:10 ID:??? >しかし、植村教授は、平成19年新司法試験考査委員であったことから、その「事情聴取」の記録には、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報が記録され④の理由に該当する可能性は高い。尤も、当該情報は容易に区別して取り除くことができる。 >何故ならば、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知らない読売新聞社記者の植村教授に対するインタビュー(別紙4参照)でも、植村教授がどのような理由(「同じような試験対策をしなければ、今年度は二けたに減ってしまうかもしれないという危機感があった。試験直前に知識を詰め込む方が勝つのが新司法試験の現実。慶大が多くの合格者数を出すことに喜びを感じるし、自分も貢献したかった」)でどのような行為(答案練習会の開催、一斉メールの送付)を行い、その行為について現在どう思っているか(「今から考えれば軽率だった」、「考査委員になった以上、昨年と同じように試験対策に携わることが許されないのは当然だった。公正さを疑われても仕方がなく、誠に申し訳ない」)を理解することができるからである。 >よって、仮に④の理由に該当するとしても、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 > 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >352 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:54:50 ID:??? >②.イの行政文書について >慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)は、公務員ではないが、法科大学院における教育は、かつての法学部での教育や司法試験予備校での教育と異なり、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」などに基づき、新司法試験・司法修習制度と一体となって、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を育成するための一過程を担うことにあることから、広い意味における公務遂行を担任するものにあたるといえ、法第5条第1号ハの「公務員等」に該当する。よって、①ないし②の理由に該当しない。 >また、③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 >そして、④の理由は、法科大学院教員は、司法試験考査委員でなければ、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 >仮に司法試験考査委員が含まれているのであれば、アの行政文書と同じ理由から、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >353 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:57:08 ID:??? >③.ウの行政文書について >慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」は、氏名・所属等に関する情報が記録され①の理由に該当する可能性は高い。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >また、②の理由については、当該情報が、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報か否かが問題となるが、「政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げ」(別紙8参照)、その結果、植村教授を平成19年6月29日付けで司法試験考査委員から解任し処分を終了し、なおかつ、平成19年新司法試験の公平性を確保するための措置(別紙6参照)も既に取られたたことから、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとはいえない。 >もちろん、情報が開示されることによって、植村教授の関係者として、不当な誹謗中傷にさらされる恐れが無いとはいえないが、それは情報が開示されなくても起こりうることである。むしろ、情報を開示するほうが、関係者にとっては、自分達は、不適正な行為に関与していないことがより詳細に明らかになり、個人の権利利益に資するといえる。よって、②の理由に該当しない。 > ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 > そして、④の理由は、法科大学院生及び修了生は、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 > 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >357 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04:59:58 ID:??? >4.エの行政文書について >すべての答案練習会の問題、解答などに、関係者の氏名・所属等に関する情報が記録されているとは考えられない。よって、一律に①の理由に該当すると判断することは違法である。仮に該当するとしても、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >また、②の理由については、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 >③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、そのことも考慮しなければならない。 >そして、④の理由は、植村教授が考査委員を解任された具体的な理由は、「司法試験委員会」が「考査委員」に対して「答案練習会等の受験指導をしないように要請していたにもかかわらず」受験指導したこと(別紙7参照)であり、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を漏えいしたことではないことから、該当しない。 > 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >359 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05:03:49 ID:??? >5.オないしキの行政文書について >オないしキは、植村教授の慶應義塾大学法科大学院学生又は修了生などに対する一斉メールなので、同じ性質の行政文書として検討する。 >一斉メールを印刷した文書には、送受信者の氏名・所属等に関する情報が記録されていることから①の理由に該当する。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 >また、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 >③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものでありそのことも考慮しなければならない。 >そして、④の理由は、エの行政文書と同じ理由から、該当しない。 >上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち、氏名、所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 >361 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05:06:21 ID:??? >6.その他の行政文書について >アないしキ以外のその他の行政文書(ク)は、その存在が推測ができない以上、検討することができないが、被申立人は、再度詳細に、①ないし④の理由に該当するか否か検討する必要がある。 > そして、被申立人は、アないしキのいずれも②、③の理由に該当しないことから、クについても②、③の理由に該当するとは考えがたく、法第6条に基づき、ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち、氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 > > 以上のように、本件不開示処分は、違法かつ不当である。よって、その取り消し、法第6条に基づくアないしクの部分開示を求めるため、本異議申立を行った。 > >四 最後に、本異議申立の趣旨及び理由については、必要に応じて、今後とも、補充するよう努める。 >365 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05:10:07 ID:??? >第6 処分庁の教示の有無及びその内容 >「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して異議申立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。」との教示があった(別紙2参照)。 > >第7 証拠方法 >別紙1 「行政文書開示請求書」の写し 1通 >別紙2 「行政文書不開示決定通知書」の写し 1通 >別紙3 「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の写し 1通 >別紙4 「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」の写し 1通 >別紙5 「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」の写し 1通 >別紙6 「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」の写し 1通 >別紙7 「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」の写し 1通 >別紙8 「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」の写し 1通 > >以 上 ----

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