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*■ 前川議員の質問主意書への答弁書に関連する情報公開請求について
平成19年8月8日、1ヶ月間に渡る参院選を終えて本件リーク疑惑の追及に復帰した、
民主党の前川議員が、新たな質問主意書を内閣に提出しました。
これに対し、[[8月15日に内閣からの答弁書が送られました>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/47.html]]が、
その内容は、前川議員が非常に立腹されるのも尤もであると思えるほど、中身がなきに等しいものでした。
>http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/167/meisai/167001.htm (質問主意書情報)
> 案の定、今日届いた答弁書には、「慎重に検討した」とか、「総合的に考慮した」などのサラサラとした、中身のない「お役人言葉」が並んでいます。この「結論」だけで納得できるはずがありません。
> 法科大学院の設立は、司法試験の点数、すなわち「結果」だけでなく、そこに至る「プロセス」も含めて判定するという建前に基づいています。この建前自体が「不公正」を内在していると、私は感じています。いずれにせよ、秋の臨時国会では「結果」だけでなく、「プロセス」も新法務大臣に十分にお答え頂かなければなりません。
> 国会は法案の賛否だけでなく、審議の順序、方法等も全て多数決で決まりますが、お陰様で民主党は参議院で第1党になりました。法務大臣だけでなく、司法試験管理委員会委員長や、植村元教授、慶応大学法科大学院責任者らも参議院に招いて、「真実」を問い質す必要があるのかも知れません。そのことを要求できる立場に、私たち民主党は立たせて頂きました。
これを受けて、新司法試験受験生の有志が、法務大臣・文部科学大臣に対して、三たび情報公開請求を行いました。
今回、法務大臣に公開を求める対象は、
「法務省と文科省が、協議・連携しながら再発防止措置を講じるよう意思確認した」際の文書や、
今回の事件以前に、各考査委員に対して、答練などの受験指導をしないよう要請した文書、
司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦した事についての、推薦過程・推薦基準に関する文書、
答案練習会の実施状況について全国の法科大学院を調査した、調査方法・調査結果に関する文書などです。
また、文部科学大臣に公開を求める対象は、慶應義塾大学の内部組織規定や、
植村元教授を「懲戒解雇相当」とする根拠に用いられた、慶應義塾賞罰規定です。
**■ この情報公開請求によって、なにがわかるの?
今回の情報公開請求により、われわれ受験生は以下のことを知る事ができます。
***1.この事件が起きるまで、司法試験委員会は、&br()どのようにして各考査委員を管理監督して来たのか。
***2.この事件が起きるまで、慶応大学法科大学院は、&br()どのようにして植村元教授を管理監督して来たのか。
***3.文部科学省・法務省による法科大学院の全国調査は、&br()どのような実態のもとで行われたのか。
これらの事実が判明することにより、我々が司法試験委員会や慶応大学法科大学院に対し、
訴訟の場で法的責任を追及することが容易になります。
即ち、今回の情報公開請求は、民事訴訟・国賠訴訟の準備という性格を有するものです。
**■ 情報公開請求の推移
以下に、新司法試験受験生有志による、情報公開請求に関する投稿を掲載いたします。
古い順に掲載して行きますので、時系列に沿った手続の流れをご理解いただけるかと思います。
***① 情報公開請求の前準備
>291 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 07:10:36 ID:???
>情報公開請求を元に法務省、文部科学省から間接的に慶應ローの内部処分、
>内部是正措置などについて情報公開請求する手段も検討中だ。
>前川第二段質問主意書の答弁で確実に、政府が慶應ローの内部処分を把握していることを引き出すことができる。
>これを突破口に情報公開請求となる。
>262 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 10:57:41 ID:???
>2007年8月16日午前9時30分
>学校法人慶應義塾広報に対する電話質問と回答
>
>1.マスコミ報道では慶應ローは再発防止策を作成するとのことであるが事実か。事実なら公開するのか?
>
>9月上旬を目途に作成中である。作成すれば、法務省に提出すると同時にホームページ等で公表する予定だ。
>
>2.本件事件の処分は終わりか。例えば豊泉研究科委員長の委員長職辞任は無いのか?
>
>本件事件の処分は再発防止策を作成することによって終わりである。豊泉研究科委員長の委員長職辞任は無い。
>
>3.前川質問主意書に対する答弁が公表されている。
>そのなかで、植村氏処分について、「同大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村元考査委員について「懲戒処分」が相当であると、同研究科運営委員長に上申し」処分したと、記載されてある。
>法務研究科委員会と法務研究科運営委員会とはどう違うのか?
>
>その点については慶應の内部組織の問題なので答えることはできない。
>
>4.その程度のものは既にホームページなどで公表しているのではないか?その場しのぎの回答は困る。
>
>法科大学院内にいくつかの委員会があり、そのうちの法務研究科委員会と運営委員会である。委員会は他にもある。両者とも委員長は豊泉である。
>263 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 10:58:52 ID:???
>5.答弁では、慶應義塾の植村氏処分の理由として、
>慶應賞罰規定の「職務上の義務に違背し、または職務を怠った」に該当するとあるが、これは事実か?
>
>その規定に該当することは確かだ。
>
>6.それならば慶應ローは植村氏の管理監督責任を負うべきではないのか?
>法的には使用者責任、管理監督義務違反が問題になりかねない。
>
>それはそちらの判断におまかせする。
>
>7.2ちゃんねる司法試験板で慶應ロー学生らしき人たちが、
>低学歴、下位ローなどといった誹謗中傷の書き込みをしている。
>匿名掲示板であり誰が書き込んだのかは事実ではないが、
>結果的に慶應ローの品位を低下させることになるのではないか?やめさせていただきたい。
>
>匿名掲示板なので誰が書いているのか特定できない。
>しかし、万が一、慶應義塾の学生が書いているとしたら残念であり申し訳ない。
>教育機関としてそういう品位を落とす行動をしないように学生達を指導していかなければならないだろう。
>ただ匿名掲示板であり誰が書いているのか特定できないという点については言い訳ではないがわかって欲しい。
>
>8.いつから慶應法学部は高学歴になったのか?
>早稲田は政経、中央は法律、慶應は経済が看板学部ではないのか?
>
>それはそうかもしれないが、私どもは偏差値的序列に関係なくどの学部も対等に教育指導していく。
>
>9.インターネット組織工作活動をしているとの噂があるが事実か?
>
>そんなことは無い。
>264 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 11:08:05 ID:???
>午前10時頃
>法務省に前川質問主意書答弁に基づき情報公開請求することを事前連絡。了解したとの回答があった。
>重ねて植村氏処分の件の通知について延長の有無を問い合わせたら、
>その可能性は未だ変わっていないとのことであった。
>
>午前10時10分頃
>文部科学省に前川質問主意書に基づき情報公開請求する可能性がある事を事前連絡。了解したとの回答があった。
>重ねて、慶應ロー自体も文部科学省の調査(全法科大学院実態調査)に対して既に必要な書類を送付したとの回答を得ているので、慶應ロー自体の調査は終わっていることを告知した。
>それに対し、それは慶應の言い分であって、文部科学省としては更なる調査をすれば、調査結果は変わることになる。あくまでも文部科学省として判断していくとのことであった。
>更に、質問をしようとすれば、「あなたはいったい何の目的があって電話しているのですか?」と逆ギレされた。
>こちらは「今までの電話対応などからして文部科学省は全く信頼ならない。話がわからないところは強く主張せざるを得ない。」と答えて電話を切った。
>266 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 11:14:21 ID:???
>慶應ローの植村氏に対する処分は、事実上、法科大学院が調査をし処分を決めて、法科大学院に対して上申するという無茶苦茶な調査・処分です。
>学内第三者機関すら設置されていません。明らかにお手盛り調査です。
>こんなことが許されてよいのでしょうか?あきれはてて物が言えません。
***② 情報公開請求書の提出
>480 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21:54:43 ID:???
>本日、速達で、法務省(2件)と文部科学省(1件)に対して、
>前川質問主意書(第一弾、第二弾)に基づき情報公開請求しました。
>併せて、民主党政策調査会、前川参議院議員、稲田衆議院議員、読売新聞社にも写しを郵送しました。
>
>関係各位
>
>法務省及び文部科学省に対する情報公開請求の写しを送付致します。
>
>植村栄治元考査委員(慶應義塾大学法科大学院教授)に関する事件で、多くの人たちが疑惑追及のために頑張っています。私もその一人です。
>すべての人が、公平・公正・透明性の高い法科大学院制度、新司法試験制度の実現のために頑張っているのだろうとは思いますが、既に合格発表も近づき、その実現のためには、そろそろ具体的な争点を定めなければなりません。
>
>私の定めた具体的争点は、このような事件が起きたにも関わらず、管理監督責任さえとろうとしない、慶應義塾大学法科大学院と司法試験委員会の問題を明らかにし、一般企業の不祥事対応並みの責任をとらせることです。
>
>各情報公開請求に対する処分で異議がある点については、取消訴訟又は異議申立を提起します。
>また、現在、慶應義塾大学法科大学院と司法試験委員会に対する、国家賠償法及び不法行為法に基づく損害賠償請求の訴えを提起することを検討中です。
>私は、いかなる政治結社・思想結社・宗教結社・法律家結社にも、所属するものではありませんが、そうした結社が、現時点では、上記具体的行動をする気配が全く見られない以上は、私が動くしかないと考えています。
>
>今後の皆様のご協力ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
>486 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21:57:04 ID:???
> 平成19年8月16日
>法務大臣 殿
>
>行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、
>下記のとおり行政文書の開示を請求します。
>
>1.請求する行政文書等の名称等
>別紙1の通り
>490 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21:58:52 ID:???
>1件目
>別紙1 「請求する行政文書の名称等」
>「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」
>の
>「十について
> 法務省と文部科学省は、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措
>置を講ずることとしたところである。
> 既に、司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、試験の
>公正さに疑念を抱かせかねないような行為をすることのないよう注意を促すと
>ともに、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をした
>ことがないかという点についての報告を求めたところである。また、司法試験
>委員会では、今後の司法試験考査委員の体制について検討することとしている。」
>に関する、
>以下の行政文書の開示請求をする。
>1.「法務省と文部科学省」が、「連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずること」についての、
>①「法務省と文部科学省」の間で、「連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずること」を「意思確認」したことについて、具体的内容を記載した行政文書。
>②1.①の行政文書の根拠となるすべての法令(通達を含む)を記載した行政文書(「六法全書」、「通達集」などの該当部分すべてを複写したものでもよい。)。
>2.「司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、試験の公正さに疑念を抱かせないような行為をすることのないように注意を促」したことについての、
>①司法試験委員会が、「改めて」の前提となる「以前に」、すべての司法試験考査委員に対して、送付した「注意書」・「要望書」、又は告知した「口頭指導」の基礎となる文書など、注意の内容を、具体的に記載した行政文書。
>②司法試験委員会が、「改めて」、すべての司法試験考査委員に対して、送付した「注意書」・「要望書」、又は告知した「口頭指導」の基礎となる文書など、注意の内容を、具体的に記載した行政文書。
>492 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:00:33 ID:???
>2件目
>別紙1 「請求する行政文書の名称等」
>「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する以下の行政文書の開示請求をする。
>1.「二について
> 司法試験委員会においては、植村元考査委員が、大学卒業後、行政法の研究者・
>教員として大学に長年在籍し、研究・教育活動に従事してきたものであり、司
>法試験考査委員への任命当時、法科大学院教授の職にあったものであること等を
>総合的に考慮して、同人を、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者
>として法務大臣に推薦したものである。」
>についての
>①司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦したことについて、
> 「推薦書」など、具体的内容を記載した行政文書。
>②司法試験委員会が「司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦」する基準の、
> 具体的内容を記載した行政文書。
>2.「五の一について
> 三についてで述べた植村元考査委員の行為は、従前から差し控えるよう要請し
>ていた受験指導であって、司法試験の公正さに疑念を抱かせない行為であり、こ
>のような行為の再発を防止することが必要であると考えている。」
>についての
>「従前から」考査委員に対して「差し控えるように要請していた」ことについて、
>考査委員に対する、「要請書」又は「口頭指導」の基礎となる文書など、要請の、具体的内容を記載した行政文書。
>3.「五の2及び3について
> 司法試験の公平さに疑念を抱かせない行為か否かは、司法試験の公正な実施の
>確保という観点から、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えている。」
>についての
>「司法試験の公平さに疑念を抱かせない行為か否か」を判断するにあたっての基準の、
>具体的内容を記載した行政文書。
>496 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:02:38 ID:???
>4.「六の一について
> 慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村
>元考査委員について『懲戒処分(解職)』が相当であると、同研究科運営委員会
>に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾塾長が同人の辞
>職願を受理するに至ったと聞いている。」についての、
>「同大学大学院法務研究科委員会」と「同研究科運営委員会」の違いがわかる、
>慶應義塾大学の内部組織規定などを記載した行政文書。
>5.「六の二について
> 慶應義塾大学からは、同大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員に
>ついて『懲戒処分(解職)』が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人が
>司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規定における『義塾
>の信用を傷つけまたは体面を汚す行為』及び『職務上の義務に違背し、または職
>務を怠った』に該当することが理由であると聞いている。」についての、
>「慶應義塾賞罰規定」の、具体的内容を記載した行政文書。
>498 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:03:23 ID:???
>6.「七について
> 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、
>勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求
>めたほか、法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行ったところ
>であり、また、報告等があったものを始め、その他必要に応じ、司法試験考査委
>員からの事情聴衆や関係資料の収集を行うなどして、十分な調査・検討を行った
>ものと考えている。」について、
>①「すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めた」ことに関する、「報告要請書」など、調査事由の、具体的内容を記載した行政文書。
>②6.①の各司法試験考査委員に対する調査結果の、具体的内容を記載した行政文書。
>③「法科大学院における教育の実施状況等を行った」ことに関する、「要望書」など、調査事由の、具体的内容を記載した行政文書。
>④6.②の各法科大学院に対する調査結果の、具体的内容を記載した行政文書。
>⑤「司法試験考査委員からの事情聴衆」の事情聴衆項目の、具体的内容を記載した行政文書。
>⑥「司法試験考査委員からの事情聴衆」の結果の、具体的内容を記載した行政文書。
>⑦「収集」した「関係資料」の、具体的内容を記載した行政文書。
>
> なお、6については、文章が、「十分な調査・検討を行った」と過去形で記載されているため、行政文書開示請求をするに至った。仮に、未だ調査中であるのであれば、調査中であることを前提として、行政文書の開示の是非を決定していただきたい。
> また、以前に私が、法務省宛に求めた行政文書開示請求と、重なる行政文書もあると考えられるが、別個の文書に関する行政文書開示請求として取り扱い、個別に判断してもらいたい。
>503 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:05:06 ID:???
> 平成19年8月16日
>文部科学大臣 殿
>
>行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、
>下記のとおり行政文書の開示を請求します。
>
>1. 請求する行政文書等の名称等
>別紙1の通り
>
>別紙1 「請求する行政文書の名称等」
>「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する以下の行政文書の開示請求をする。
>1.「六の一について
> 慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植
>村元考査委員について『懲戒処分(解職)』が相当であると、同研究科運営委員
>会に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾塾長が同人
>の辞職願を受理するに至ったと聞いている。」についての、
>「同大学大学院法務研究科委員会」と「同研究科運営委員会」の違いがわかる、
>慶應義塾大学の内部組織規定などを記載した行政文書。
>2.「六の二について
> 慶應義塾大学からは、同大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員に
>ついて『懲戒処分(解職)』が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人
>が司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規定における
>『義塾の信用を傷つけまたは体面を汚す行為』及び『職務上の義務に違背し、
>または職務を怠った』に該当することが理由であると聞いている。」についての、
>「慶應義塾賞罰規定」の、具体的内容を記載した行政文書。
>526 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:13:14 ID:???
>情報公開さんはどこかのサイト(サーバ)に、諸書類のアーカイブをつくっておいて、
>このスレには、そのアーカイブへのリンクだけ掲載しては?
> >>
>現時点ではその考えはありませんが、仮に一部開示決定でも開示されれば、膨大な資料数になると思います。
>その際には、アーカイブを開設するつもりです。もちろん証拠写真付きのものです。
>関係各位には写しの写しをそのまま送付します。樺島先生にも送付するつもりです。
>541 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:19:00 ID:???
>開示された資料を証拠写真付きですべてまとめサイトに掲載するのは物理的に無理だと思います。
>おそらく、2ちゃんには、開示・非開示・部分開示決定通知書だけを記載することになるでしょう。
>後は、法務省と文部科学省の尻を叩くのみです。
>574 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:31:24 ID:???
>私の情報公開請求のスタンスは、公文書から正確に文書を特定するということです。
>もしすべての情報が開示されれば、法務省と文部科学省が植村氏の件以外、いったいどれだけの疑惑について調査したのかがわかります。
>刑訴法疑惑・民事法疑惑・一橋闇答練疑惑などについても調査したのか明らかになるでしょう。
>
>今回の情報公開請求のメインテーマは、司法試験委員会の今回の事件を含めた今までの考査委員管理、慶應ローの植村氏に対する管理監督責任・お手盛り内部調査の実態を把握することです。文書不存在の件も多いと思います。
>これらの事実が判明すれば、司法試験委員会の公平な試験実施義務違反・慶應ローの使用者責任が明らかになります。
>607 :氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:48:30 ID:???
>要するに、考査委員は司法試験委員会が推薦するって事だろう。
>問題は、司法試験委員会のメンバーと考査委員の候補の間に、面識があるとは思えないこと。
>誰が考査委員を司法試験委員会に推薦するのか?
>結局、考査委員会の有力メンバーが考査委員を選んで、仲間内に加えているように思える。
>633 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:59:03 ID:???
>なので、以下の行政文書が文書不存在になるわけです。今回は文書不存在通知を出させるのも目的だよ。
>
>①司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦したことについて、
> 「推薦書」など、具体的内容を記載した行政文書。
>②司法試験委員会が「司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦」する基準の、
> 具体的内容を記載した行政文書。
>660 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 23:12:51 ID:???
>前川質問主意書答弁だけで、植村氏が、慶應ローから業務執行上の理由で解職相当の処分を受けたことがわかった。使用者責任の要件1つうまったよね。
>司法試験委員会は、不適切行為防止義務を認めているようにも読めるしね。
***③ これからどのような法的手段を用いて戦うか?
>908 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:18:31 ID:???
>平成19年新司法試験合格決定処分そのものに対する法的手段は検討してみたが難しい。
>普通に考えれば取消訴訟+国賠なのであるが、①考査委員調査結果があること、
>②原告に対する激しい人格攻撃がなされるのは確実であることから難しい。
>②は本人の覚悟しだいでなんとかなるので問題は①だな。
>938 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:40:31 ID:???
>「平成19年新司法試験に対する措置について」は植村氏の違法性を否定するものではない。
>国公法守秘義務違反と、漏洩が無かったこと、得点調整をしないこととは、また、異なる。
>954 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:51:21 ID:???
>私の公平・公正な司法試験を受験する権利又は法律上の利益
>(司法試験法10条から、公平・公正な司法試験を受験する法律上の利益を導き出す)が、
>植村元考査委員の国家公務員法守秘義務違反行為によって、
>司法試験委員会の司法試験実施にあたっての不正行為など防止義務
>(司法試験法10条から導かれる)の違反によって侵害された。
>損害は、精神的損害
> 合格順位など物損は因果関係の立証が難しい。
>960 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:55:07 ID:???
>司法試験法は受験生の不正を防止する条文しか規定されていない(10条)。
>しかし、それは、受験生の不正「だけ」を防止するという解釈するのではなく、
>そもそも考査委員になるような人は不正をするわけが無いから、
>明文で規定されていないと考えるのが素直だろう。
>不正受験を禁止する条文がある以上、当然、司法試験法は、
>公平・公正な試験の実現を目的としていると思われるし、
>司法試験委員会と考査委員にもその義務がある。
>965 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:59:24 ID:???
>侵害行為の基点は2つになる。
>
>1.植村氏の国家公務員法守秘義務違反(これは刑事責任が科されるか否かは別、
> 仮に起訴猶予処分になれば、民事上の違法性の事実上の推定が働く)
>
>2.司法試験委員会の公平公正な試験を実施する義務違反(司法試験法10条から導き出される義務)
>
>この2つを、事実を適示して、論じるということになる。
>979 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20:04:15 ID:???
>司法試験委員会の公平公正な試験を実施する義務違反(司法試験法10条から導き出される義務)については、
>①考査委員調査をしたこと、②行為規範を作成すること
>によって、義務を果たしたと言えなくも無いな。
>それに対して、②は試験制度開始時か当然に必要なものであり、①は調査結果の不当性、発表するのが遅すぎた
>として反論することになるだろう。
>990 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20:08:53 ID:???
>ただ、国賠訴訟を提起すること自体は可能だね。
>物損は難しいが精神的損害の主張立証だとかなり個別具体的な受験生ではなくて一般受験生に還元できる。
>1.膨大な金を払った
>2.法科大学院制度に対する信頼
>3.会社を辞めた、新卒就職の機会を失った
>4.リークマン&ウーマンと言われる
>5.司法の信頼に対する低下
>999 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20:13:27 ID:???
>いわゆる社会問題に異議を申す国賠であれば勝訴敗訴よりも理由が問題となる。
>争点とすべき問題は、
>1.植村氏
>2.司法試験委員会
>3.慶應ロー
>
>1、2については割合簡単に争点化できることがわかった。問題は慶應ローだな。
>105 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:39:15 ID:???
>素案1(主戦場)
>国家賠償法1条(法務省司法試験委員会の責任)
>受験生である私の公平・公正な司法試験を受ける法律上の利益(司法試験法10条参照)
>が
>植村考査委員の国家公務員法守秘義務違反行為(国家公務員法100条1項)
>又は新司法試験考査委員として不適切な行為(考査委員解任の事実)
>司法試験委員会の公平公正な司法支援を実施する義務(司法試験法10条参照)違反によって侵害された
>損害 精神的損害
>
>民法709条(植村氏の責任)
>受験生である私の公平・公正な司法試験を受ける法律上の利益が
>植村慶應ロー教授の、ロー教授としてあるまじき行為(新司法試験考査委員として
>不適切な行為・考査委員解任の事実・慶應ロー懲戒解雇相当処分の事実)によって侵害された
>損害 精神的損害
>
>民法715条(慶應ローの使用者責任)
>植村慶應ロー教授の行為当時、植村氏と慶應ロー間に使用関係があったこと
>植村慶應ロー教授の行為は、慶應ローの事業の執行に伴い行われたこと(闇答練、メーリングリスト)
>
>民法709条(慶應ローの責任)
>慶應ローの管理監督責任は、715条で問われているから、法科大学院自体としての不正行為防止義務違反
>(民法信義則・他に法的根拠があるかもしれない、文部科学省令など)。
>31 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:03:37 ID:???
>争点は、
>公平・公正な司法試験を実施する
>1.考査委員の責任・義務
>2.司法試験委員会の責任・義務
>3.法科大学院(慶應ロー)の責任・義務
>を法的に問うこと
>1~3の責任・義務が、法的責任・義務であることを認めさせるだけでもデカイ。
>106 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:39:49 ID:???
>素案2(サイド戦場)
>情報公開非開示決定・部分開示決定に対する取消訴訟(行政事件訴訟法8条1項)
>
>情報公開法の解釈が問われる。まだ事実が明らかになっていないので簡単に法構成をすれば、
>
>情報公開法5条非開示事由に該当しないこと(法務省本省基準より)
>具体的事実を適示
>情報公開法5条の非開示事由に該当するか否かは
>公開することによって得られる公益上の利益と公開しないことによって守られる公益上の
>利益の比較考量をする必要がある(法務省本省基準より)
>公開することによって得られる公益上の利益の具体的公益を適示
>公開しないことによって守られる公益上の利益の具体的公益を適示
>
>仮に5条非開示事由に該当するとしても
>情報公開法7条の公益上の理由による裁量的開示
>上記比較考量の結果、公開することによって得られる公益上の利益が大幅に上回ることから、
>公開しないことは行政庁の裁量権の濫用(行政事件訴訟法30条)に該当する
>45 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:09:59 ID:???
>3.間接圧力
>①民主党への通報活動、具体的には国政調査権発動要請、
> 効果的な国会質問要旨を作成してあげること(手間が省ける)
>②自民党にもおうかがいを一応はたてる(あきえ夫人に対する要望メールは案外効果的かも)
>③樺島先生応援レター
>④読売新聞への通報
>⑤法務省&文科省&法科大学院協会への要望メール
>⑥この事件に関する全ての事実に対する情報公開請求
>54 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:15:32 ID:???
>主戦場である国家賠償請求の目途がたった。
>
>要は司法試験法の条文に規定されていない
>「公平・公正な試験を実施する司法試験委員会の責任と義務」
>「 〃 考査委員の責任と義務」
>「 〃 法科大学院の責任と義務」
>の法創造を行うことだ。
>
>この訴訟で有意義な結果がでると他の国家試験に対してもはかりしれない影響が出るな。
>となれば、やはり、憲法を絡ませる必要があるね。
>憲法訴訟にもっていかなければならない。
>68 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:22:20 ID:???
>法務省→立法不作為
>法務省→憲法31条(適正手続)違反
>法務省→15条(公務員就任権)違反
>くらいかな。
>
>これらはもう何でも絡めればいいだろう。ペーソスだからね。
>情公法に憲法21条(知る権利)を絡めるのと同じこと。
>92 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:33:58 ID:???
>法廷闘争は、俺の個人的考察では、情公法の取消訴訟は当然できる。
>国賠訴訟も充分可能。ここで法創造をする。事後規制型社会にフィットした法創造だと思うけどね。
>165 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:33:38 ID:???
>樺島先生上申書 司法試験法の問題点
>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/43.html
>司法試験問題の漏洩事件の原因は、試験問題を作成した、あるいはこれに関与した考査委員が、
>法科大学院で教鞭をとる、という制度上の欠陥にあるのであり、このような制度からして、
>司法試験の厳格性と法科大学院教員たる地位という利益相反は避けられないのである。
>175 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:38:52 ID:???
>司法試験法の最大の問題は不正に対する制裁が受験生にしか課されていないこと。
>公平・公正な試験を実施する責任・義務が、司法試験委員会・考査委員にあることを明記する必要がある。
>また法科大学院の不正行為に対する制裁が法に規定されていない。これも問題だ。
>181 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:41:51 ID:???
>現行司法試験法の受験生に対する制裁はあくまで司法試験受験資格の禁止。別に刑事罰なわけではない。
>考査委員にも不正行為に対する解任措置、法科大学院法(仮称)で法科大学院の不正行為に対する募集停止等の具体的措置、を明記する必要がある。
>187 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:45:31 ID:???
>実は法科大学院教授が考査委員をやれないとすると難しい問題が生じるんだけどね。
>それは、出題者も採点者も、実務家にすると、判例ベースの問題・採点基準になってしまい、少数学説が省みられなくなる恐れがあることだ。
>これはこれで法科大学院制度の理念に反することになきにしもあらず。
>193 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:49:56 ID:???
>法科大学院教授が考査委員をやる利益相反の問題は、
>1.法科大学院教授を司法試験制度から退場させる方法と
>2.不正行為を働いた法科大学院教授と法科大学院に対して法の明文で具体的制裁を課す(刑事罰はあまり意味が無い)+司法試験委員会の不公正行為防止義務を法の明文で明記
>が考えられる。
>
>俺はどちらかと言えば2に賛成かな。まあ、人それぞれだろうけど。
>いずれにせよ法改正は不可避だとは思う。
>201 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:54:27 ID:???
>国賠訴訟にふみきることは事実上、
>
>2.不正行為を働いた法科大学院教授と法科大学院に対して法の明文で具体的制裁を課す(刑事罰はあまり意味が無い)+司法試験委員会の不公正行為防止義務を法の明文で明記
>
>の法創造をすることになる。
>
>利益相反の問題は確かに証拠として落とし込む必要はあるが、国賠の要件事実ではないからね。
>204 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:58:18 ID:???
>でもだいたい国賠+使用者責任のセットで
>司法試験委員会と慶應ローに対して真正面から喧嘩する方法のイメージが沸いてきたね。
>情公法は規定路線。
>
>行政事件訴訟法実務とかそういう本を読む必要があるね。
>イメージが沸いても実務知らないからねえ。類似事例の判例を調査する必要があるな。
>206 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 23:08:01 ID:???
>でも国賠の法構成を検討すると本当に面白い事例だね。
>つまり植村という人間は考査委員植村、慶應ロー教授植村と2人いるわけだ。
>それらは代位責任で、司法試験委員会と法科大学院の問題となる。
>
>骨組みだけだとそれほど難しい事案ではないと思うけどね。でも、実際にやるのは大変そう。
>証拠まとめ、過去事例検索を本格的にやれば相当時間がかかりそう。しかし、獲物がデカイのも事実だ。
>
>情公法は規定路線なので、情公法とほぼ同時期に踏み込んだ方がいい。
>237 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 23:35:25 ID:???
>主力艦隊 間接圧力
>
>差し止め+仮差止め 東京地検へ刑事告発
>取消し 民主党へ参議院国政調査権の発動要請
>国賠&不法行為 情公法
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いよいよ、訴訟を念頭においた情報公開請求が始まりました。法的手段による情報収集も大詰めです。
*■ 前川議員の質問主意書への答弁書に関連する情報公開請求について
平成19年8月8日、1ヶ月間に渡る参院選を終えて本件リーク疑惑の追及に復帰した、
民主党の前川議員が、新たな質問主意書を内閣に提出しました。
これに対し、[[8月15日に内閣からの答弁書が送られました>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/47.html]]が、
その内容は、前川議員が非常に立腹されるのも尤もであると思えるほど、中身がなきに等しいものでした。
>http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/167/meisai/167001.htm (質問主意書情報)
> 案の定、今日届いた答弁書には、「慎重に検討した」とか、「総合的に考慮した」などのサラサラとした、中身のない「お役人言葉」が並んでいます。この「結論」だけで納得できるはずがありません。
> 法科大学院の設立は、司法試験の点数、すなわち「結果」だけでなく、そこに至る「プロセス」も含めて判定するという建前に基づいています。この建前自体が「不公正」を内在していると、私は感じています。いずれにせよ、秋の臨時国会では「結果」だけでなく、「プロセス」も新法務大臣に十分にお答え頂かなければなりません。
> 国会は法案の賛否だけでなく、審議の順序、方法等も全て多数決で決まりますが、お陰様で民主党は参議院で第1党になりました。法務大臣だけでなく、司法試験管理委員会委員長や、植村元教授、慶応大学法科大学院責任者らも参議院に招いて、「真実」を問い質す必要があるのかも知れません。そのことを要求できる立場に、私たち民主党は立たせて頂きました。
これを受けて、新司法試験受験生の有志が、法務大臣・文部科学大臣に対して、三たび情報公開請求を行いました。
今回、法務大臣に公開を求める対象は、
「法務省と文科省が、協議・連携しながら再発防止措置を講じるよう意思確認した」際の文書や、
今回の事件以前に、各考査委員に対して、答練などの受験指導をしないよう要請した文書、
司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦した事についての、推薦過程・推薦基準に関する文書、
答案練習会の実施状況について全国の法科大学院を調査した、調査方法・調査結果に関する文書などです。
また、文部科学大臣に公開を求める対象は、慶應義塾大学の内部組織規定や、
植村元教授を「懲戒解雇相当」とする根拠に用いられた、慶應義塾賞罰規定です。
**■ この情報公開請求によって、なにがわかるの?
今回の情報公開請求により、われわれ受験生は以下のことを知る事ができます。
***1.この事件が起きるまで、司法試験委員会は、&br()どのようにして各考査委員を管理監督して来たのか。
***2.この事件が起きるまで、慶応大学法科大学院は、&br()どのようにして植村元教授を管理監督して来たのか。
***3.文部科学省・法務省による法科大学院の全国調査は、&br()どのような実態のもとで行われたのか。
これらの事実が判明することにより、我々が司法試験委員会や慶応大学法科大学院に対し、
訴訟の場で法的責任を追及することが容易になります。
即ち、今回の情報公開請求は、民事訴訟・国賠訴訟の準備という性格を有するものです。
**■ 情報公開請求の推移
以下に、新司法試験受験生有志による、情報公開請求に関する投稿を掲載いたします。
古い順に掲載して行きますので、時系列に沿った手続の流れをご理解いただけるかと思います。
***① 情報公開請求の前準備
>291 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 07:10:36 ID:???
>情報公開請求を元に法務省、文部科学省から間接的に慶應ローの内部処分、
>内部是正措置などについて情報公開請求する手段も検討中だ。
>前川第二段質問主意書の答弁で確実に、政府が慶應ローの内部処分を把握していることを引き出すことができる。
>これを突破口に情報公開請求となる。
>262 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 10:57:41 ID:???
>2007年8月16日午前9時30分
>学校法人慶應義塾広報に対する電話質問と回答
>
>1.マスコミ報道では慶應ローは再発防止策を作成するとのことであるが事実か。事実なら公開するのか?
>
>9月上旬を目途に作成中である。作成すれば、法務省に提出すると同時にホームページ等で公表する予定だ。
>
>2.本件事件の処分は終わりか。例えば豊泉研究科委員長の委員長職辞任は無いのか?
>
>本件事件の処分は再発防止策を作成することによって終わりである。豊泉研究科委員長の委員長職辞任は無い。
>
>3.前川質問主意書に対する答弁が公表されている。
>そのなかで、植村氏処分について、「同大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村元考査委員について「懲戒処分」が相当であると、同研究科運営委員長に上申し」処分したと、記載されてある。
>法務研究科委員会と法務研究科運営委員会とはどう違うのか?
>
>その点については慶應の内部組織の問題なので答えることはできない。
>
>4.その程度のものは既にホームページなどで公表しているのではないか?その場しのぎの回答は困る。
>
>法科大学院内にいくつかの委員会があり、そのうちの法務研究科委員会と運営委員会である。委員会は他にもある。両者とも委員長は豊泉である。
>263 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 10:58:52 ID:???
>5.答弁では、慶應義塾の植村氏処分の理由として、
>慶應賞罰規定の「職務上の義務に違背し、または職務を怠った」に該当するとあるが、これは事実か?
>
>その規定に該当することは確かだ。
>
>6.それならば慶應ローは植村氏の管理監督責任を負うべきではないのか?
>法的には使用者責任、管理監督義務違反が問題になりかねない。
>
>それはそちらの判断におまかせする。
>
>7.2ちゃんねる司法試験板で慶應ロー学生らしき人たちが、
>低学歴、下位ローなどといった誹謗中傷の書き込みをしている。
>匿名掲示板であり誰が書き込んだのかは事実ではないが、
>結果的に慶應ローの品位を低下させることになるのではないか?やめさせていただきたい。
>
>匿名掲示板なので誰が書いているのか特定できない。
>しかし、万が一、慶應義塾の学生が書いているとしたら残念であり申し訳ない。
>教育機関としてそういう品位を落とす行動をしないように学生達を指導していかなければならないだろう。
>ただ匿名掲示板であり誰が書いているのか特定できないという点については言い訳ではないがわかって欲しい。
>
>8.いつから慶應法学部は高学歴になったのか?
>早稲田は政経、中央は法律、慶應は経済が看板学部ではないのか?
>
>それはそうかもしれないが、私どもは偏差値的序列に関係なくどの学部も対等に教育指導していく。
>
>9.インターネット組織工作活動をしているとの噂があるが事実か?
>
>そんなことは無い。
>264 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 11:08:05 ID:???
>午前10時頃
>法務省に前川質問主意書答弁に基づき情報公開請求することを事前連絡。了解したとの回答があった。
>重ねて植村氏処分の件の通知について延長の有無を問い合わせたら、
>その可能性は未だ変わっていないとのことであった。
>
>午前10時10分頃
>文部科学省に前川質問主意書に基づき情報公開請求する可能性がある事を事前連絡。了解したとの回答があった。
>重ねて、慶應ロー自体も文部科学省の調査(全法科大学院実態調査)に対して既に必要な書類を送付したとの回答を得ているので、慶應ロー自体の調査は終わっていることを告知した。
>それに対し、それは慶應の言い分であって、文部科学省としては更なる調査をすれば、調査結果は変わることになる。あくまでも文部科学省として判断していくとのことであった。
>更に、質問をしようとすれば、「あなたはいったい何の目的があって電話しているのですか?」と逆ギレされた。
>こちらは「今までの電話対応などからして文部科学省は全く信頼ならない。話がわからないところは強く主張せざるを得ない。」と答えて電話を切った。
>266 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 11:14:21 ID:???
>慶應ローの植村氏に対する処分は、事実上、法科大学院が調査をし処分を決めて、法科大学院に対して上申するという無茶苦茶な調査・処分です。
>学内第三者機関すら設置されていません。明らかにお手盛り調査です。
>こんなことが許されてよいのでしょうか?あきれはてて物が言えません。
***② 情報公開請求書の提出
>480 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21:54:43 ID:???
>本日、速達で、法務省(2件)と文部科学省(1件)に対して、
>前川質問主意書(第一弾、第二弾)に基づき情報公開請求しました。
>併せて、民主党政策調査会、前川参議院議員、稲田衆議院議員、読売新聞社にも写しを郵送しました。
>
>関係各位
>
>法務省及び文部科学省に対する情報公開請求の写しを送付致します。
>
>植村栄治元考査委員(慶應義塾大学法科大学院教授)に関する事件で、多くの人たちが疑惑追及のために頑張っています。私もその一人です。
>すべての人が、公平・公正・透明性の高い法科大学院制度、新司法試験制度の実現のために頑張っているのだろうとは思いますが、既に合格発表も近づき、その実現のためには、そろそろ具体的な争点を定めなければなりません。
>
>私の定めた具体的争点は、このような事件が起きたにも関わらず、管理監督責任さえとろうとしない、慶應義塾大学法科大学院と司法試験委員会の問題を明らかにし、一般企業の不祥事対応並みの責任をとらせることです。
>
>各情報公開請求に対する処分で異議がある点については、取消訴訟又は異議申立を提起します。
>また、現在、慶應義塾大学法科大学院と司法試験委員会に対する、国家賠償法及び不法行為法に基づく損害賠償請求の訴えを提起することを検討中です。
>私は、いかなる政治結社・思想結社・宗教結社・法律家結社にも、所属するものではありませんが、そうした結社が、現時点では、上記具体的行動をする気配が全く見られない以上は、私が動くしかないと考えています。
>
>今後の皆様のご協力ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
>486 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21:57:04 ID:???
> 平成19年8月16日
>法務大臣 殿
>
>行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、
>下記のとおり行政文書の開示を請求します。
>
>1.請求する行政文書等の名称等
>別紙1の通り
>490 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 21:58:52 ID:???
>1件目
>別紙1 「請求する行政文書の名称等」
>「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」
>の
>「十について
> 法務省と文部科学省は、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措
>置を講ずることとしたところである。
> 既に、司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、試験の
>公正さに疑念を抱かせかねないような行為をすることのないよう注意を促すと
>ともに、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をした
>ことがないかという点についての報告を求めたところである。また、司法試験
>委員会では、今後の司法試験考査委員の体制について検討することとしている。」
>に関する、
>以下の行政文書の開示請求をする。
>1.「法務省と文部科学省」が、「連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずること」についての、
>①「法務省と文部科学省」の間で、「連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずること」を「意思確認」したことについて、具体的内容を記載した行政文書。
>②1.①の行政文書の根拠となるすべての法令(通達を含む)を記載した行政文書(「六法全書」、「通達集」などの該当部分すべてを複写したものでもよい。)。
>2.「司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、試験の公正さに疑念を抱かせないような行為をすることのないように注意を促」したことについての、
>①司法試験委員会が、「改めて」の前提となる「以前に」、すべての司法試験考査委員に対して、送付した「注意書」・「要望書」、又は告知した「口頭指導」の基礎となる文書など、注意の内容を、具体的に記載した行政文書。
>②司法試験委員会が、「改めて」、すべての司法試験考査委員に対して、送付した「注意書」・「要望書」、又は告知した「口頭指導」の基礎となる文書など、注意の内容を、具体的に記載した行政文書。
>492 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:00:33 ID:???
>2件目
>別紙1 「請求する行政文書の名称等」
>「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する以下の行政文書の開示請求をする。
>1.「二について
> 司法試験委員会においては、植村元考査委員が、大学卒業後、行政法の研究者・
>教員として大学に長年在籍し、研究・教育活動に従事してきたものであり、司
>法試験考査委員への任命当時、法科大学院教授の職にあったものであること等を
>総合的に考慮して、同人を、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者
>として法務大臣に推薦したものである。」
>についての
>①司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦したことについて、
> 「推薦書」など、具体的内容を記載した行政文書。
>②司法試験委員会が「司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦」する基準の、
> 具体的内容を記載した行政文書。
>2.「五の一について
> 三についてで述べた植村元考査委員の行為は、従前から差し控えるよう要請し
>ていた受験指導であって、司法試験の公正さに疑念を抱かせない行為であり、こ
>のような行為の再発を防止することが必要であると考えている。」
>についての
>「従前から」考査委員に対して「差し控えるように要請していた」ことについて、
>考査委員に対する、「要請書」又は「口頭指導」の基礎となる文書など、要請の、具体的内容を記載した行政文書。
>3.「五の2及び3について
> 司法試験の公平さに疑念を抱かせない行為か否かは、司法試験の公正な実施の
>確保という観点から、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えている。」
>についての
>「司法試験の公平さに疑念を抱かせない行為か否か」を判断するにあたっての基準の、
>具体的内容を記載した行政文書。
>496 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:02:38 ID:???
>4.「六の一について
> 慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村
>元考査委員について『懲戒処分(解職)』が相当であると、同研究科運営委員会
>に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾塾長が同人の辞
>職願を受理するに至ったと聞いている。」についての、
>「同大学大学院法務研究科委員会」と「同研究科運営委員会」の違いがわかる、
>慶應義塾大学の内部組織規定などを記載した行政文書。
>5.「六の二について
> 慶應義塾大学からは、同大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員に
>ついて『懲戒処分(解職)』が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人が
>司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規定における『義塾
>の信用を傷つけまたは体面を汚す行為』及び『職務上の義務に違背し、または職
>務を怠った』に該当することが理由であると聞いている。」についての、
>「慶應義塾賞罰規定」の、具体的内容を記載した行政文書。
>498 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:03:23 ID:???
>6.「七について
> 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、
>勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求
>めたほか、法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行ったところ
>であり、また、報告等があったものを始め、その他必要に応じ、司法試験考査委
>員からの事情聴衆や関係資料の収集を行うなどして、十分な調査・検討を行った
>ものと考えている。」について、
>①「すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めた」ことに関する、「報告要請書」など、調査事由の、具体的内容を記載した行政文書。
>②6.①の各司法試験考査委員に対する調査結果の、具体的内容を記載した行政文書。
>③「法科大学院における教育の実施状況等を行った」ことに関する、「要望書」など、調査事由の、具体的内容を記載した行政文書。
>④6.②の各法科大学院に対する調査結果の、具体的内容を記載した行政文書。
>⑤「司法試験考査委員からの事情聴衆」の事情聴衆項目の、具体的内容を記載した行政文書。
>⑥「司法試験考査委員からの事情聴衆」の結果の、具体的内容を記載した行政文書。
>⑦「収集」した「関係資料」の、具体的内容を記載した行政文書。
>
> なお、6については、文章が、「十分な調査・検討を行った」と過去形で記載されているため、行政文書開示請求をするに至った。仮に、未だ調査中であるのであれば、調査中であることを前提として、行政文書の開示の是非を決定していただきたい。
> また、以前に私が、法務省宛に求めた行政文書開示請求と、重なる行政文書もあると考えられるが、別個の文書に関する行政文書開示請求として取り扱い、個別に判断してもらいたい。
>503 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:05:06 ID:???
> 平成19年8月16日
>文部科学大臣 殿
>
>行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、
>下記のとおり行政文書の開示を請求します。
>
>1. 請求する行政文書等の名称等
>別紙1の通り
>
>別紙1 「請求する行政文書の名称等」
>「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する以下の行政文書の開示請求をする。
>1.「六の一について
> 慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植
>村元考査委員について『懲戒処分(解職)』が相当であると、同研究科運営委員
>会に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾塾長が同人
>の辞職願を受理するに至ったと聞いている。」についての、
>「同大学大学院法務研究科委員会」と「同研究科運営委員会」の違いがわかる、
>慶應義塾大学の内部組織規定などを記載した行政文書。
>2.「六の二について
> 慶應義塾大学からは、同大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員に
>ついて『懲戒処分(解職)』が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人
>が司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規定における
>『義塾の信用を傷つけまたは体面を汚す行為』及び『職務上の義務に違背し、
>または職務を怠った』に該当することが理由であると聞いている。」についての、
>「慶應義塾賞罰規定」の、具体的内容を記載した行政文書。
>526 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:13:14 ID:???
>情報公開さんはどこかのサイト(サーバ)に、諸書類のアーカイブをつくっておいて、
>このスレには、そのアーカイブへのリンクだけ掲載しては?
> >>
>現時点ではその考えはありませんが、仮に一部開示決定でも開示されれば、膨大な資料数になると思います。
>その際には、アーカイブを開設するつもりです。もちろん証拠写真付きのものです。
>関係各位には写しの写しをそのまま送付します。樺島先生にも送付するつもりです。
>541 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:19:00 ID:???
>開示された資料を証拠写真付きですべてまとめサイトに掲載するのは物理的に無理だと思います。
>おそらく、2ちゃんには、開示・非開示・部分開示決定通知書だけを記載することになるでしょう。
>後は、法務省と文部科学省の尻を叩くのみです。
>574 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:31:24 ID:???
>私の情報公開請求のスタンスは、公文書から正確に文書を特定するということです。
>もしすべての情報が開示されれば、法務省と文部科学省が植村氏の件以外、いったいどれだけの疑惑について調査したのかがわかります。
>刑訴法疑惑・民事法疑惑・一橋闇答練疑惑などについても調査したのか明らかになるでしょう。
>
>今回の情報公開請求のメインテーマは、司法試験委員会の今回の事件を含めた今までの考査委員管理、慶應ローの植村氏に対する管理監督責任・お手盛り内部調査の実態を把握することです。文書不存在の件も多いと思います。
>これらの事実が判明すれば、司法試験委員会の公平な試験実施義務違反・慶應ローの使用者責任が明らかになります。
>607 :氏名黙秘:2007/08/16(木) 22:48:30 ID:???
>要するに、考査委員は司法試験委員会が推薦するって事だろう。
>問題は、司法試験委員会のメンバーと考査委員の候補の間に、面識があるとは思えないこと。
>誰が考査委員を司法試験委員会に推薦するのか?
>結局、考査委員会の有力メンバーが考査委員を選んで、仲間内に加えているように思える。
>633 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 22:59:03 ID:???
>なので、以下の行政文書が文書不存在になるわけです。今回は文書不存在通知を出させるのも目的だよ。
>
>①司法試験委員会が植村元考査委員を法務大臣に推薦したことについて、
> 「推薦書」など、具体的内容を記載した行政文書。
>②司法試験委員会が「司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦」する基準の、
> 具体的内容を記載した行政文書。
>660 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/16(木) 23:12:51 ID:???
>前川質問主意書答弁だけで、植村氏が、慶應ローから業務執行上の理由で解職相当の処分を受けたことがわかった。使用者責任の要件1つうまったよね。
>司法試験委員会は、不適切行為防止義務を認めているようにも読めるしね。
***③ これからどのような法的手段を用いて戦うか?
>908 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:18:31 ID:???
>平成19年新司法試験合格決定処分そのものに対する法的手段は検討してみたが難しい。
>普通に考えれば取消訴訟+国賠なのであるが、①考査委員調査結果があること、
>②原告に対する激しい人格攻撃がなされるのは確実であることから難しい。
>②は本人の覚悟しだいでなんとかなるので問題は①だな。
>938 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:40:31 ID:???
>「平成19年新司法試験に対する措置について」は植村氏の違法性を否定するものではない。
>国公法守秘義務違反と、漏洩が無かったこと、得点調整をしないこととは、また、異なる。
>954 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:51:21 ID:???
>私の公平・公正な司法試験を受験する権利又は法律上の利益
>(司法試験法10条から、公平・公正な司法試験を受験する法律上の利益を導き出す)が、
>植村元考査委員の国家公務員法守秘義務違反行為によって、
>司法試験委員会の司法試験実施にあたっての不正行為など防止義務
>(司法試験法10条から導かれる)の違反によって侵害された。
>損害は、精神的損害
> 合格順位など物損は因果関係の立証が難しい。
>960 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:55:07 ID:???
>司法試験法は受験生の不正を防止する条文しか規定されていない(10条)。
>しかし、それは、受験生の不正「だけ」を防止するという解釈するのではなく、
>そもそも考査委員になるような人は不正をするわけが無いから、
>明文で規定されていないと考えるのが素直だろう。
>不正受験を禁止する条文がある以上、当然、司法試験法は、
>公平・公正な試験の実現を目的としていると思われるし、
>司法試験委員会と考査委員にもその義務がある。
>965 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 19:59:24 ID:???
>侵害行為の基点は2つになる。
>
>1.植村氏の国家公務員法守秘義務違反(これは刑事責任が科されるか否かは別、
> 仮に起訴猶予処分になれば、民事上の違法性の事実上の推定が働く)
>
>2.司法試験委員会の公平公正な試験を実施する義務違反(司法試験法10条から導き出される義務)
>
>この2つを、事実を適示して、論じるということになる。
>979 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20:04:15 ID:???
>司法試験委員会の公平公正な試験を実施する義務違反(司法試験法10条から導き出される義務)については、
>①考査委員調査をしたこと、②行為規範を作成すること
>によって、義務を果たしたと言えなくも無いな。
>それに対して、②は試験制度開始時か当然に必要なものであり、①は調査結果の不当性、発表するのが遅すぎた
>として反論することになるだろう。
>990 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20:08:53 ID:???
>ただ、国賠訴訟を提起すること自体は可能だね。
>物損は難しいが精神的損害の主張立証だとかなり個別具体的な受験生ではなくて一般受験生に還元できる。
>1.膨大な金を払った
>2.法科大学院制度に対する信頼
>3.会社を辞めた、新卒就職の機会を失った
>4.リークマン&ウーマンと言われる
>5.司法の信頼に対する低下
>999 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 20:13:27 ID:???
>いわゆる社会問題に異議を申す国賠であれば勝訴敗訴よりも理由が問題となる。
>争点とすべき問題は、
>1.植村氏
>2.司法試験委員会
>3.慶應ロー
>
>1、2については割合簡単に争点化できることがわかった。問題は慶應ローだな。
>105 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:39:15 ID:???
>素案1(主戦場)
>国家賠償法1条(法務省司法試験委員会の責任)
>受験生である私の公平・公正な司法試験を受ける法律上の利益(司法試験法10条参照)
>が
>植村考査委員の国家公務員法守秘義務違反行為(国家公務員法100条1項)
>又は新司法試験考査委員として不適切な行為(考査委員解任の事実)
>司法試験委員会の公平公正な司法支援を実施する義務(司法試験法10条参照)違反によって侵害された
>損害 精神的損害
>
>民法709条(植村氏の責任)
>受験生である私の公平・公正な司法試験を受ける法律上の利益が
>植村慶應ロー教授の、ロー教授としてあるまじき行為(新司法試験考査委員として
>不適切な行為・考査委員解任の事実・慶應ロー懲戒解雇相当処分の事実)によって侵害された
>損害 精神的損害
>
>民法715条(慶應ローの使用者責任)
>植村慶應ロー教授の行為当時、植村氏と慶應ロー間に使用関係があったこと
>植村慶應ロー教授の行為は、慶應ローの事業の執行に伴い行われたこと(闇答練、メーリングリスト)
>
>民法709条(慶應ローの責任)
>慶應ローの管理監督責任は、715条で問われているから、法科大学院自体としての不正行為防止義務違反
>(民法信義則・他に法的根拠があるかもしれない、文部科学省令など)。
>31 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:03:37 ID:???
>争点は、
>公平・公正な司法試験を実施する
>1.考査委員の責任・義務
>2.司法試験委員会の責任・義務
>3.法科大学院(慶應ロー)の責任・義務
>を法的に問うこと
>1~3の責任・義務が、法的責任・義務であることを認めさせるだけでもデカイ。
>106 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:39:49 ID:???
>素案2(サイド戦場)
>情報公開非開示決定・部分開示決定に対する取消訴訟(行政事件訴訟法8条1項)
>
>情報公開法の解釈が問われる。まだ事実が明らかになっていないので簡単に法構成をすれば、
>
>情報公開法5条非開示事由に該当しないこと(法務省本省基準より)
>具体的事実を適示
>情報公開法5条の非開示事由に該当するか否かは
>公開することによって得られる公益上の利益と公開しないことによって守られる公益上の
>利益の比較考量をする必要がある(法務省本省基準より)
>公開することによって得られる公益上の利益の具体的公益を適示
>公開しないことによって守られる公益上の利益の具体的公益を適示
>
>仮に5条非開示事由に該当するとしても
>情報公開法7条の公益上の理由による裁量的開示
>上記比較考量の結果、公開することによって得られる公益上の利益が大幅に上回ることから、
>公開しないことは行政庁の裁量権の濫用(行政事件訴訟法30条)に該当する
>45 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:09:59 ID:???
>3.間接圧力
>①民主党への通報活動、具体的には国政調査権発動要請、
> 効果的な国会質問要旨を作成してあげること(手間が省ける)
>②自民党にもおうかがいを一応はたてる(あきえ夫人に対する要望メールは案外効果的かも)
>③樺島先生応援レター
>④読売新聞への通報
>⑤法務省&文科省&法科大学院協会への要望メール
>⑥この事件に関する全ての事実に対する情報公開請求
>54 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:15:32 ID:???
>主戦場である国家賠償請求の目途がたった。
>
>要は司法試験法の条文に規定されていない
>「公平・公正な試験を実施する司法試験委員会の責任と義務」
>「 〃 考査委員の責任と義務」
>「 〃 法科大学院の責任と義務」
>の法創造を行うことだ。
>
>この訴訟で有意義な結果がでると他の国家試験に対してもはかりしれない影響が出るな。
>となれば、やはり、憲法を絡ませる必要があるね。
>憲法訴訟にもっていかなければならない。
>68 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:22:20 ID:???
>法務省→立法不作為
>法務省→憲法31条(適正手続)違反
>法務省→15条(公務員就任権)違反
>くらいかな。
>
>これらはもう何でも絡めればいいだろう。ペーソスだからね。
>情公法に憲法21条(知る権利)を絡めるのと同じこと。
>92 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 21:33:58 ID:???
>法廷闘争は、俺の個人的考察では、情公法の取消訴訟は当然できる。
>国賠訴訟も充分可能。ここで法創造をする。事後規制型社会にフィットした法創造だと思うけどね。
>165 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:33:38 ID:???
>樺島先生上申書 司法試験法の問題点
>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/43.html
>司法試験問題の漏洩事件の原因は、試験問題を作成した、あるいはこれに関与した考査委員が、
>法科大学院で教鞭をとる、という制度上の欠陥にあるのであり、このような制度からして、
>司法試験の厳格性と法科大学院教員たる地位という利益相反は避けられないのである。
>175 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:38:52 ID:???
>司法試験法の最大の問題は不正に対する制裁が受験生にしか課されていないこと。
>公平・公正な試験を実施する責任・義務が、司法試験委員会・考査委員にあることを明記する必要がある。
>また法科大学院の不正行為に対する制裁が法に規定されていない。これも問題だ。
>181 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:41:51 ID:???
>現行司法試験法の受験生に対する制裁はあくまで司法試験受験資格の禁止。別に刑事罰なわけではない。
>考査委員にも不正行為に対する解任措置、法科大学院法(仮称)で法科大学院の不正行為に対する募集停止等の具体的措置、を明記する必要がある。
>187 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:45:31 ID:???
>実は法科大学院教授が考査委員をやれないとすると難しい問題が生じるんだけどね。
>それは、出題者も採点者も、実務家にすると、判例ベースの問題・採点基準になってしまい、少数学説が省みられなくなる恐れがあることだ。
>これはこれで法科大学院制度の理念に反することになきにしもあらず。
>193 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:49:56 ID:???
>法科大学院教授が考査委員をやる利益相反の問題は、
>1.法科大学院教授を司法試験制度から退場させる方法と
>2.不正行為を働いた法科大学院教授と法科大学院に対して法の明文で具体的制裁を課す(刑事罰はあまり意味が無い)+司法試験委員会の不公正行為防止義務を法の明文で明記
>が考えられる。
>
>俺はどちらかと言えば2に賛成かな。まあ、人それぞれだろうけど。
>いずれにせよ法改正は不可避だとは思う。
>201 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:54:27 ID:???
>国賠訴訟にふみきることは事実上、
>
>2.不正行為を働いた法科大学院教授と法科大学院に対して法の明文で具体的制裁を課す(刑事罰はあまり意味が無い)+司法試験委員会の不公正行為防止義務を法の明文で明記
>
>の法創造をすることになる。
>
>利益相反の問題は確かに証拠として落とし込む必要はあるが、国賠の要件事実ではないからね。
>204 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 22:58:18 ID:???
>でもだいたい国賠+使用者責任のセットで
>司法試験委員会と慶應ローに対して真正面から喧嘩する方法のイメージが沸いてきたね。
>情公法は規定路線。
>
>行政事件訴訟法実務とかそういう本を読む必要があるね。
>イメージが沸いても実務知らないからねえ。類似事例の判例を調査する必要があるな。
>206 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 23:08:01 ID:???
>でも国賠の法構成を検討すると本当に面白い事例だね。
>つまり植村という人間は考査委員植村、慶應ロー教授植村と2人いるわけだ。
>それらは代位責任で、司法試験委員会と法科大学院の問題となる。
>
>骨組みだけだとそれほど難しい事案ではないと思うけどね。でも、実際にやるのは大変そう。
>証拠まとめ、過去事例検索を本格的にやれば相当時間がかかりそう。しかし、獲物がデカイのも事実だ。
>
>情公法は規定路線なので、情公法とほぼ同時期に踏み込んだ方がいい。
>237 :情報公開 ◆mkSlAKVcCY :2007/08/11(土) 23:35:25 ID:???
>主力艦隊 間接圧力
>
>差し止め+仮差止め 東京地検へ刑事告発
>取消し 民主党へ参議院国政調査権の発動要請
>国賠&不法行為 情公法
***④ 情報公開請求が、法務省・文科省から受理されました。
>191 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/25(土) 20:54:34 ID:???
>法務省から今日、普通郵便で、「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」に対する行政文書開示請求と「参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に対する行政文書開示請求、を受け付けた旨連絡がありました。
>
>「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による
> 司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」について
>
>受付印
>法務省本省
>19.8.20
>第143号
>受付
>
>「参議院議員前川清成君提出司法試験事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」について
>
>受付印
>法務省本省
>19.8.20
>第144号
>受付
>193 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/25(土) 20:55:10 ID:???
>平成19年8月23日
>法務省大臣官房秘書課情報公開係
>
>行政文書開示請求書を受け付けた件について
>当省において本月20日付けで受け付けた、貴方からの行政文書開示請求書2通の
>写しを参考までに送付します。同封の「開示決定等に際しての留意事項」をお読み下さい。
>
>受付番号 第143号及び第144号
>担 当 人事課
>478 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/22(水) 19:18:18 ID:???
>文部科学省から、今日、普通郵便で、「参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」に関する行政文書開示請求を受け付けた旨連絡がありました。
>
>受付印
>文部科学省
>19.8.20
>情報公開・個人情報保護室
>
>担当課 高等教育局専門教育課
>
>管理番号 908357
>平成19年8月20日
>
>文部科学省大臣官房総務課情報公開・個人情報保護室
>開示請求の受付について
>今般、下記のとおり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を受付けましたのでお知らせします。
>今後、同法に基づき本件請求に係る開示決定等を行うこととなります。
>また、当該決定等を行うに当たり、当省より開示請求書の記載事項についてご照会させて頂く場合がございますので、ご協力をお願いします。
>開示請求対象の行政文書の名称等 別紙のとおり(*行政文書開示請求書の写し)
>開示請求番号 908357
>開示請求受付日 平成19年8月20日(月)
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いよいよ、訴訟を念頭においた情報公開請求が始まりました。法的手段による情報収集も大詰めです。