- 憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
この項目についての意見
- 「誠実に遵守する」というのがあいまいですよね。人権規約とか守られていないし。
形式的な遵守(単に法的な改正をするとか)だけではなくて、
実質的な遵守(積極的に状況を変えるようなアクションをおこすとか。アファーマティブアクションに近いかな?)
をしなければならないという風に変えたらどうでしょうか -- 名無しさん (2007-07-20 17:51:52) - 重要なことだと思います。実際に状況が変わらなければ形式的な遵守はあまり意味を為しませんからね。 -- Karakuri (2007-07-23 16:44:06)