- 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この項目についての意見
- 「前項の目的を達するため」を消す。芦田修正はいらない -- 名無しさん (2007-07-17 18:57:36)
- 他国の憲法にはないような条文をわざわざ入れる理由は?
それが示されない限り、戦争を一方的に放棄する理由はない。
周辺諸国も戦争放棄を確約するのであれば、それに同調すべきだとは思うが。 -- fpop (2007-08-01 01:59:05)