- 教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
この項目についての意見
- お金を出さないとしっかりとした教育を受けることができないような、今の現状をなんとかしてほしい。私立も小中学校は無償にする…とか。 -- (2007-07-14 14:48:43)
- 「その能力に応じて」を「その希望に応じて」に変える。カネが無いため塾にいけずそのため「能力」を高められなかった人も好きな学校に行けるようになる。 -- 名無しさん (2007-07-15 07:58:30)
- マイノリティの教育に関する権利は条文として作るほうがいいと思う。
「社会的少数者は自己の尊厳を尊重される教育を受ける権利を持つ。」とか。
(「自己の尊厳を尊重される」というフレーズはいわゆる今の日本の教育って
そのまんまだとマイノリティを抑圧することになると思うから)
-- がばい (2007-07-15 15:38:34) - 貧しい人でも大学にいったり、研究者になれたりするくらい、大学や大学院の学費を安くしたり、国から補助をもらえるような条文がほしいです。
-- サルト (2007-07-24 01:36:32)