「憲法尊重擁護義務」(2007/08/01 (水) 02:15:53) の最新版変更点
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-憲法尊重擁護義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
***この項目についての意見
- 主語に当たる人たちは憲法全然守ってないので…守ってなかったらクビにできるとか。誰が判断してどう決定するかが問題ですが。 -- Bati (2007-07-17 01:16:16)
- リコールの手続きをもっと簡素化する必要がありますよね -- 名無しさん (2007-07-20 01:01:00)
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-憲法尊重擁護義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
***この項目についての意見
- 主語に当たる人たちは憲法全然守ってないので…守ってなかったらクビにできるとか。誰が判断してどう決定するかが問題ですが。 -- Bati (2007-07-17 01:16:16)
- リコールの手続きをもっと簡素化する必要がありますよね -- 名無しさん (2007-07-20 01:01:00)
- 憲法を条文に則って変えるべきと考えること、ある政策が憲法の条文に合うかどうか検討すること、なども「尊重」「擁護」です。 -- fpop (2007-08-01 02:15:53)
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