「地方自治の原則」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

地方自治の原則」(2007/07/14 (土) 15:01:09) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

-地方自治の基本原則 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 -地方公共団体の議会 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 -地方公共団体の権能 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 -特別法の住民投票 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 ***この項目に意見する この項目に意見するには、上のメニューの「編集」を選び、この見出しの下に書き加えてください。
-地方自治の基本原則 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 -地方公共団体の議会 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 -地方公共団体の権能 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 -特別法の住民投票 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 ***この項目についての意見 #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)  

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
目安箱バナー