「労働に関する権利」(2007/07/17 (火) 01:05:22) の最新版変更点
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-労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
-労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
***この項目についての意見
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-労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
-労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
***この項目についての意見
- 今の労働の状況はひどいものがあるから、勤労は「義務」にしてほしくないですね。 -- Bati (2007-07-17 01:05:22)
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