慶應ロー内のMLに関する情報

59 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 13:29:44 ID:???
問題のメールはここにあります。


Yahoo!グループ keio_law_2006_3A

来年はこのようなことが無いよう願います。マスコミ・司法試験委員のみなさんよろしくお願いします。

受験生のみなさん公正中立な試験を勝ち取って下さい。

現在、メンバーのみの公開になっていますが、上記の投稿があった時点では一般公開されており、誰でも参加できる状態でした。
Googleキャッシュ:http://72.14.253.104/search?q=cache:http://groups.yahoo.co.jp/group/keio_law_2006_3A/ (スクリーンショット)


メーリスに流れていた情報の報告


・平成18年重判8に関するMLメールについて(入管法疑惑)


190 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 19:30:50 ID:pyE0M4ie
今までこのスレで晒されてきたメールは真
メーリスに入れば見れる もっとも管理人の承諾が必要になったが。

んで、いま俺の手元にも答練全回の問題・解説とH18重判のまとめと
都市計画法についてのまとめと判例百選のランク集がある

H18重判まとめは本試験一ヶ月前くらいに交付されたもんだし
都市計画法はなぜか後期演習のラスト二回に連続して行われている
そして直前答練のラストにも持ってこられている しかも詳細な解説付き
このラスト答練は裁決について詳細に解説してる

俺が把握してる事実関係はこれくらいかな

209 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 19:47:54 ID:pyE0M4ie
ちょっとまて!

件のH18重判まとめのラストが入管法なんだが
この情報は既出か??

219 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 19:54:25 ID:pyE0M4ie
重判まとめにのってる行政法判例

2事件 p39 公立学校施設の目的外使用不許可処分と司法審査
3事件 p41 国民健康保険診察報酬明細書(レセプト)の訂正請求
6事件 p47 旧高根町簡易水道事業給水条例無効確認等請求事件
7事件 p49 都市施設(公園)の区域決定に係る計画裁量の限界
8事件 p51 退去強制をめぐる異議の申出に対する裁決書作成義務の意義

この五つな。 これが大事だと本試験一ヶ月前に全員にメールしたことになる。

それが件のメーリス
「行政1事件は租税法選択者以外は不要と思います。行政法4と5はちょっと個別
的な話なので、とりあえず今年は後回しの扱いでいいでしょう。行政法9も(今
の段階では)やや事例判決的なものかと思います。」
に該当するわけだな

232 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 20:06:56 ID:pyE0M4ie
ちなみに、第五回答練(3月5日開催)も都市計画法の問題です
これは既出かな?

236 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 20:09:44 ID:pyE0M4ie
都市計画法は今までの議論のとおり憲法で出たわけだけど
重判の8事件を見とけっていうメール、これ、本試験にモロ被りじゃね?

321 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 20:51:58 ID:pyE0M4ie
H18重判8事件 判決概要

不法残留を理由として退去強制令書発付処分を受けた外国人である上告人が、
同処分に先立って被上告人法務大臣がした出入国管理及び難民認定法49条3項に基づく裁決につき
裁決書が作成されていないという違法があるなどと主張して、同裁決及び同処分の取消しを求めたところ、
裁決書の作成を定める規則43条は、同法50条1項の規定により、
特別に在留を許可するかどうかの判断に係る書面の作成を求めるものではなく、
本件裁決に当たり被上告人法務大臣が裁決書を作成しなかったという瑕疵は、
本件裁決及びその後の退去強制令書発付処分を取消すべき違法事由に当たるとまではいえないと解するのが相当であるとし、
上告を棄却。

341 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 20:58:51 ID:pyE0M4ie
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061006100809.pdf

これのことね H18重判8事件

365 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 21:18:40 ID:???
>>355

スネークのUPしてくれた判例を読んだ。
これは、退去強制事由がある(在留期間切れで不法在留)外国人が、
退去強制手続上において作成されるべき書面が作成されなかった事を、
手続取消事由になると主張して提起した取消訴訟だ。

反対意見がすごいね。
ここには、本試験でまとめるべき学説の立場の一つ、
即ち「三段階の不服申立手続を一体としてとらえる」立場が明文で示されている。
これの原文を読んでたら、行政法の問1(2)は半分頂いたようなものだよ。

また、争点自体は、本試験が「強制退去事由の存否」、
この重判が「手続上の瑕疵が処分本体に与える影響の程度」だから、違うともいえる。
しかし、この判例を勉強すれば、退去強制手続の一連の流れが頭に入る。
時期が本試験のわずか前である事を考えれば、本試験での有利さは否定できないよ。

376 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 21:29:55 ID:???
ちなみに法廷意見は、不服申立の裁決(49条3項)や、その後の強制退去令書発付を、
それぞれ別々の段階的処分として構成しているみたいだね。
重判の判旨では、ここは争いになっていないらしく、あまり問題にもなっていない。

法廷意見は、法相の裁決書が作られなくても、それを外国人に見せる必要はないから、
裁決書は、外国人に不服申立の便宜を与えるため呈示が義務付けられる種類の書面ではない。
したがって行手法を類推適用する余地はなく、違法の程度は軽いから手続取消事由にならないと言っている。
また、外国人が24条の退去強制事由の存否を争っていないことも、
違法の程度が軽い理由の一つになっている。
退去強制事由は、裁決書に明記されるものだから、24条で争う不服申立の場合には便宜になる。

これに対し反対意見は、裁決書は当事者に不服申立の便宜を与えるのみならず、
手続の適正を担保するためにも必須であるという立場。従って裁決書は重要な文書。
そして、反対意見は一連の手続を一括して処分ととらえる立場なので、
一括した処分全体がまとめて取り消される、という論理構成だ。

本試験とそっくりそのまま同じではないが、反対意見など見る限り、かなり類似性は高いと思う。

379 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 21:32:07 ID:pyE0M4ie
>>376
なるほどなー

その判例を「これチェックしとけよ」って一ヶ月前に学生に一斉送信したわけだ。試験委員が。



・都市計画法と建築基準法と裁決を絡めた答練の問題について(答練第五回)


370 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 21:26:33 ID:pyE0M4ie
>>359
しらない ( ゚д゚)

都市計画法と建築基準法と裁決を絡めた問題

産廃業者Aが処理施設建設計画を立ててB県知事に許可とりにいったら
県知事が都市計画審議会の議決抜きで勝手に不許可を書面通知したと。
書面には「周辺地域(C市D・E町)が反対してるんだよね」みたいな理由が記載してあった。
そこでAが建築審査会に不許可取消の審査請求をしたわけ。

んで、第一問は、建築審査会が不許可処分を取り消す裁決をしたと。
そんときB県知事は裁決の取消訴訟を起こせるか?裁決に従うならどうすべきか?
について答えろって問題。

第二問は、第一問と独立の問題
建築審査会が不許可処分を取り消す裁決をして、
産廃処理施設予定地に住んでるXがこりゃまずいと思って訴訟を起こすことにしたと。
そんときXはどんな訴訟(仮の救済を含む)を起こせるか? って問題。

第三問も独立の問題
建築審査会が業者の審査請求を棄却したと。
そこで業者AがB県を被告にして不許可処分取り消しの訴えを提起した。
訴訟において、B県側が不許可理由として上記のやつに加えて
「C市がそこに将来住宅地域を作ることにしてんだよね。だから産廃施設はダメ。」
ってのを追加して主張したわけ。
この場合において行政法的観点から論じてみて頂戴。

377 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 21:30:55 ID:pyE0M4ie
>>370みたいな試験だったよね?? 平成12年の国一は???

408 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 21:47:23 ID:???
>都市計画法と建築基準法と裁決を絡めた問題

>産廃業者Aが処理施設建設計画を立ててB県知事に許可とりにいったら
>県知事が都市計画審議会の議決抜きで勝手に不許可を書面通知したと。
>書面には「周辺地域(C市D・E町)が反対してるんだよね」みたいな理由が記載してあった。
>そこでAが建築審査会に不許可取消の審査請求をしたわけ。

>んで、第一問は、建築審査会が不許可処分を取り消す裁決をしたと。
>そんときB県知事は裁決の取消訴訟を起こせるか?裁決に従うならどうすべきか?
>について答えろって問題。

この問題は憲法の論文の方でクロだ!
本試験の憲法の論文では、オウム側の主張として、「他事考慮・動機の不法」の論点がありえた。
周辺の自治体が反対しているという、この答練の不許可事由と、
周辺の住民がオウムの転入に反対しているという、本試験における不許可事由は、酷似している。
それに対し、「法・条例の趣旨にない事情を持ち出して拒否処分することは、
他事考慮や動機の不法にあたる」という反論を構成することが、両方の問題において可能だ。

完璧なリークここに発見!

442 :氏名黙秘:2007/06/16(土) 22:17:31 ID:???
第二問は、第一問と独立の問題
建築審査会が不許可処分を取り消す裁決をして、
産廃処理施設予定地に住んでるXがこりゃまずいと思って訴訟を起こすことにしたと。
そんときXはどんな訴訟(仮の救済を含む)を起こせるか? って問題。

こっちもクロか?
必要な論点は、審査請求前置主義(建築基準法96)と、
裁決の取消の訴え(裁決を取り消せば不許可処分が復活)で、
訴訟提起しても執行不停止原則だから、なんだか「執行停止」が必要になりそうな予感。
「執行停止」は、今年の本試験の行政法第一問におけるメインテーマだ。

445 :442:2007/06/16(土) 22:20:26 ID:???
ちょっと前言を留保。不許可処分を取り消す裁決ってことは、許可処分があったことにはならないな。

485 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 23:03:24 ID:pyE0M4ie
新しい事実は、端的に言えば、

試験委員が直前に「お前らこの判例見とけよ」って言って指示した
四つのうちの一つと酷似したケースが試験に出た。

直前答練7回の内2回が都市計画法
んで、答練が全部終わってから数多ある法律のなかで、
都市計画法だけをまとめて全員に配布

547 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 23:49:23 ID:???
てことは何か?

第7回(最終回)の答練に
都市計画法・原処分主義/裁決主義・執行停止(これは微妙だが、解説では
触れるはず)・・・と本試験のキーポイントについてメッセージを3つも
込めたのか!

558 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 23:54:24 ID:pyE0M4ie
>>547
執行停止について触れた答案がかなりあったけどこれは誤りで、
収用裁決の取消訴訟の提起は裁決の執行を停止しないよー

みたいなことを詳しく解説で書いてる



・土地収用法の「土地収用裁決」を扱った答練の問題について(答練第七回)


67 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 13:55:00 ID:pyE0M4ie
「Aの所有する土地が都市計画道路の敷地になることが決まった。
その土地はB県C市内にあり、C市はB県知事から都市計画事業の認可(都市計画法59条1項)を得た。
Aはその都市計画道路の建設に反対であり、必要があればいつでも訴訟を提起するつもりである。
Aは、土地の任意買収に応じる気はなく、いずれ収用委員会に収用裁決の申請が出されることを覚悟している。

問1 
Aは上記認可に対して行政上の不服申立てをすることができるかについて説明しなさい。

問2 
その後、C市はB県の収用委員会に収用裁決の申請を行い、Aの土地を収用する旨の収用裁決が下された。
Aがこの収用裁決に対してなし得る行政上の不服申立て及び訴訟について説明しなさい。
なお、Aは補償金額の増額を求めるつもりはない。

問3 
Aは、収用裁決の取消訴訟において上記認可の違法を主張できるか。
なお、上記認可に対する取消訴訟は提起されていないものとする。」

という問題は、今回の新司法試験の行政法の問題と関連性はあるのかな。
まだ本試験問題を検討していないから何とも言えないが、お前らの意見求む。

545 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 23:44:56 ID:pyE0M4ie
>>543
問題文は>>67

222 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 19:56:30 ID:???
これは俺が立てた仮説なんだが、情報源がまとめサイトだから、多少割引して聞いてくれ。

本試験では、行政法の「原処分主義/裁決主義」について正面から聞かれた。
原処分と、原処分の不服申立に対する原処分維持の裁決を、両方争いうる場合はどちらを争うべきか。
即ち、行訴法10条2項の論点だ。

ここで、まとめサイトにUPされている問題の問2を見てみよう。

問2 
その後、C市はB県の収用委員会に収用裁決の申請を行い、Aの土地を収用する旨の収用裁決が下された。
Aがこの収用裁決に対してなし得る行政上の不服申立て及び訴訟について説明しなさい。
なお、Aは補償金額の増額を求めるつもりはない。

この問題につき、以下のように間違えた学生が多かったことは、教授のメールに示されている。

922 :氏名黙秘 :2007/06/11(月) 02:53:50 ID:???
⑧ 裁決の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条3項)を提起すると書いた答案が結構ありました。
収用「裁決」の語につられたのでしょうが、これはいけません。
「収用裁決」という名前の処分(原処分)であり、処分の取消しの訴え(行訴法3条2項)の対象になります。

794 氏名黙秘 sage 2007/06/11(月) 01:48:09 ID:???
⑰ 行訴法10条2項を根拠として、収用裁決の違法の主張は不可と書いた答案が多数ありました。
これは思っても見なかった解答で、
仰天しました。同項は、要するに、
原処分を維持した裁決の取消しの訴えにおいては原処分の違法を主張できないとするものですが、
収用裁決の取消訴訟を「裁決の取消しの訴え」と誤解した上、
認可を「原処分」と位置付けるという二重の過ちを犯していることになりますね。気を付けて下さい。

224 名前:222 投稿日:2007/06/16(土) 19:57:55 ID:???
答練の問題は、「原処分主義/裁決主義」の論点が聞かれた問題ではない。
それは、収用法を勉強した事がある人間なら、名前が紛らわしい事からすぐわかる。
即ち、司法試験考査委員の教授の方々にとっても、すぐわかる。
彼らにとって、この問題は「原処分主義/裁決主義」の論点が聞かれた問題ではない。

しかし、収用法についてまったく知識のない学生が、初めて六法をめくりながら解答する場合は、どうだろう。
収用法には「土地収用裁決」の文言がある。文言につられた学生は、行訴法10条2項に飛びついてしまう可能性が高い。
即ち、「原処分主義/裁決主義」という、本来答えるべきではない「間違った論点」について解答してしまう。
そして、人間は、正解した場合よりも間違いをした場合の記憶の方が定着度が高い。
よって、この答錬を受けた学生は、「原処分主義/裁決主義」の論点について、本試験の直前期に高度な記憶を得ることになる。

即ち、この答練には、たとえ答練の全文が司法試験考査委員会に露見したとしても、
「別の論点を扱ったものである事は明白。よって、リークではない」という言い逃れができるカラクリがある。
また、収用法に素人な学生が答練の問題を誤って解答することによって、
本試験を解答するために必須な論点を学習できるというカラクリもある。

これは非常に巧妙な、よく考えられた問題設定だと思う。

225 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 20:00:57 ID:pyE0M4ie
横から口出すと、>>222の問題が出されたかは>>67のとおりで真
⑧⑰も解説に書かれていることであり存在は真

231 :222:2007/06/16(土) 20:06:26 ID:???
平たく言うと、学生が答練の問題を解答するさいに、よく起こす間違いのパターンがある。
その「よく起こす間違い」によって言及する論点が、今回の本試験に出題された論点と同一である。

普通に正解したのでは、論点が違うのでリークにならないとも言える。
しかし、間違って原処分主義/裁決主義の論点を解答し、その解説を受けた学生にとっては、
解説授業が、本試験で出題された論点に関する詳細な説明にあたり、リークに相当する。

523 名前:バルス ◆MJr4JSUJTc 投稿日:2007/06/16(土) 23:29:34 ID:pyE0M4ie
>>>222は第7回の問題についてだな
論点もズバリだし法律もズバリ出たわけだ

543 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/16(土) 23:44:04 ID:???
>>222は、土地収用法の収容裁決に関する問題みたいだ。
収容「裁決」という文言に引っ掛かって、裁決主義を書いてしまった学生が多数。
そこで、司法試験考査委員の教授は、ニンマリしながら「裁決主義」についてとうとうと講義した。

もしかしたら、引っ掛かった学生は少なかったかもね。
教授サンは最初から「裁決主義」について講義する機会が欲しかっただけかも。



慶應はじまったな!

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最終更新:2007年06月21日 12:24
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