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by多島くん **RPS法とは ○概要 2002年6月に公布されたRenewables Portfolio Standard 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」 (以下、「新エネルギー等電気利用法」という。)は、 新エネルギー等のさらなる普及(エネルギー源の多様化、 地球温暖化対策の計画的な推進)のため、電気事業者に対して、 一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を 義務付けることにより、新エネルギー等の利用を推進していくもの。 新エネルギー等電気利用法は、2003年4月1日より施行。 電気事業者は、義務を履行するため、 ①自ら「新エネルギー等電気」を発電する ②他から「新エネルギー等電気」を購入する ③「新エネルギー等電気相当量 (法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、 基準利用量の減少に充てることができる量)」を取得する のいずれかを選択する(あるいは組み合わせる)ことになります。 ○しくみ  上記のとおり、電気事業者は ○利用目標   年度(平成) 16   17   18   19   20 目標量(億kWh) 76.6 80.0 83.4 86.7 92.7   年度(平成) 22   23   24   25   26 目標量(億kWh) 122.0 131.5 141.0 150.5 160.0 全販売電力の1.35% ○対象エネルギー 1. 風力 2. 太陽光 3. 地熱 4. 水力(水路式の1000kW以下の水力発電) 5. バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として 利用すること ができるもの (原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び 石炭並びにこれらから製造される製品を除く。) をいう。)を 熱源とする熱・廃棄物であるバイオマスの焼却による発電については、 この カテゴリに含まれます。 ○設備認定 新エネルギー電気を発電し、又は発電しようとする者は、 当該発電設備が基準に適合していることについて 経済産業大臣の認定を受けることが出来ます。 経済産業大臣は、バイオマスを利用する発電設備の認定に際しては、 予め農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議を行います。 (法第九条関係) 参考: 資源エネルギー庁 RPS法ホームページ http://www.rps.go.jp/RPS/new-contents/top/main.html 過剰に供給する事業者はその分を他の業者に「グリーン証書」として販売できる。 義務量を達成できない事業者は他の事業者等から「グリーン証書」を購入しなければならない。 アメリカにおける二酸化硫黄の排出権取引や京都議定書における温室効果ガスの排出権取引などと 同じ発想である。(民間(日本自然エネルギー株式会社)によるグリーン電力証書システム) ◎EICネット http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=13 日本において、新エネルギー等電気の発電可能地域は偏在している。 (ex. 風力発電の場合は北海道、東北、九州地区など) よって公平な義務の履行の観点から困難である。 このため、発電事業者が、地域を越えて新エネルギー発電事業者との取引を行うしくみが 必要であるとした考えから存在。 新エネルギー発電事業者のメリットとしては、 新エネルギー等設備で発電された電気を販売する際に 電気と新エネルギー等電気相当量を別々に販売することが可能となること。 つまり 「(通常の電気量)+(新エネルギー等電気相当量)  =(新エネルギー等発電事業者がもらえる売却代金)」 となる。

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