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*カンボジア帰化条件
>①同国の移民局が発行した居住証の受領日から7年間継続して居住していなければならない
>②帰化申請時に同国に住んでいること
>③カンボジアの公用語であるクメール語が話せて同国の歴史に関する理解もあること
>など
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例外①カンボジアの産業に2500万円以上の投資をした場合、あるいは国家に対して
2000万円以上を寄付した場合は、「7年以上の居住」は免除される
例外②「カンボジア王国に特別な利益をもたらしたり、功績をあげたりしたことを
証明できる外国人は、第8条3項に示されている条件を満たしていなくともカンボジア
国籍を申請できる」