秘書官より、各国の皆様へ緊急のお知らせです。
6/20以降の支払いについては
1日遅れるたびに延滞金が取られる、とのことです。
また
- 護民官に申告中のケース
- 既に財務表に反映はしていたが申告所には未申請だったケース
につきましては、延滞金の対象にはなりません。
ですが、後日行われる予定の吏族チェックの為に
護民官相談中のため支払いを遅延している旨、
もしくは、*日付けで財務表に計上済みである旨、
上記URLまで申告をお願いします。
急ぎの連絡で申し訳ありません。各国、対応をお願いします。
最終更新:2007年06月29日 02:32