秘書官より、各国の皆様へ緊急のお知らせです。

http://blog.tendice.jp/200706/article_24.html
上記記事にて提示されていますターン6の吏族チェックに伴う罰金の支払い期限は
ターン7エンドまでだったそうです。

6/19一杯の支払い猶予は頂けましたので
支払いがまだの国は急ぎ財務表に反映の上、以下まで報告をお願いします。
http://blog.tendice.jp/200705/article_62.html

6/20以降の支払いについては
1日遅れるたびに延滞金が取られる、とのことです。

また
  • 護民官に申告中のケース
  • 既に財務表に反映はしていたが申告所には未申請だったケース
につきましては、延滞金の対象にはなりません。

ですが、後日行われる予定の吏族チェックの為に
護民官相談中のため支払いを遅延している旨、
もしくは、*日付けで財務表に計上済みである旨、
上記URLまで申告をお願いします。

急ぎの連絡で申し訳ありません。各国、対応をお願いします。

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最終更新:2007年06月29日 02:32