深夜勢法

 第一章 有資格者

第一条
有資格者は深夜勢の象徴であり総意である。

第二条
動画視聴など深夜勢の行動の統率もしくは単に秒読みをすることは、有資格者本人もしくは有資格者監督のもと行わなければならない。

第三条
共同視聴動画の決定権は有資格者が持つものとする。

第四条
有資格者は深夜勢の助言と承認により、深夜勢のために以下に関する行為を行う。
 一、次期動画を百科事典に整備すること。
 二、深夜勢を召集すること。
 三、秒読みを行うこと。
 四、動画保存区域の確認、伝達をすること。

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最終更新:2014年05月11日 16:16