真相解明にご協力頂いた政党・議員などからの返信 その2

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*■真相解明へのご協力を頂いた政党・議員の方々からの返信 (2) スレッド参加者を始めとする受験生の皆様が、メール・FAX・電話によって本件の調査を各方面に呼びかけ続けています。 これに対し、民主党を始めとする各政党や、議員の方々から、力強い返信のお便りを頂くことができました。 ***我々が求める疑惑の真実解明に、協力して頂けるとのご返事のうち幾つかを、&br()[[真相解明にご協力頂いた方々からのメール(1)>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/27.html]]に引き続いて、このページで御紹介します。 ***・[[民主党の前川清成議員のもとへ、新たな質問主意書に対する答弁書が送られました!>http://megalodon.jp/?url=http://www.maekawa-kiyoshige.net/diary14/diary14.cgi&date=20070816014458]] >http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/167/meisai/167001.htm (質問主意書情報) > 案の定、今日届いた答弁書には、「慎重に検討した」とか、「総合的に考慮した」などのサラサラとした、中身のない「お役人言葉」が並んでいます。この「結論」だけで納得できるはずがありません。 > 法科大学院の設立は、司法試験の点数、すなわち「結果」だけでなく、そこに至る「プロセス」も含めて判定するという建前に基づいています。この建前自体が「不公正」を内在していると、私は感じています。いずれにせよ、秋の臨時国会では「結果」だけでなく、「プロセス」も新法務大臣に十分にお答え頂かなければなりません。 > 国会は法案の賛否だけでなく、審議の順序、方法等も全て多数決で決まりますが、お陰様で民主党は参議院で第1党になりました。法務大臣だけでなく、司法試験管理委員会委員長や、植村元教授、慶応大学法科大学院責任者らも参議院に招いて、「真実」を問い質す必要があるのかも知れません。そのことを要求できる立場に、私たち民主党は立たせて頂きました。 >***司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問主意書および答弁書&br()(全文) > 慶應義塾大学法科大学院の植村栄治教授(以下「植村教授」という。)が事前に司法試験の問題を漏えいしていたとの疑惑(以下「本件疑惑」という。)については、私も既に平成十九年六月二十八日付け「司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問主意書」(第一六六回国会質問第五七号)(以下「前回質問主意書」という。)において指摘したとおり、国民の司法不信を招きかねず、深く憂慮される。 > ところが、前回質問主意書に対する答弁書や、その後の報道等に接する限り、政府が司法試験の公平性、平等性、開放性を理解、尊重し、本件疑惑についても誠実かつ適正に取り組む意思と能力を持ち合わせているか、疑問である。 > そこで、以下質問する。 > >一 前回質問主意書一において「調査はいつ完了するか」と問い質したにもかかわらず、 >  この点の答弁が脱漏している。本件疑惑に関する政府の調査はすべて完了したのか、明らかにされたい。 > >一について答弁 >  植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二十九日に公表した。 >  これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。 >  政府としては、植村元考査委が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。 > > >二 前回質問主意書二に対する答弁では、植村教授を司法試験考査委員に任命した理由について、必要な学識を有するゆえに司法試験委員会の推薦に基づいて任命したとあるが、この答弁は私が質問主意書において問い質す必要もない手続を答えたにすぎず、不誠実である。 >  ついては、司法試験委員会は、植村教授のいかなる学識ゆえに司法試験考査委員に推薦したのか、明らかにされたい。また、その推薦に当たっては、植村教授の学識のみが斟酌され、同人の人格、識見等の調査等、司法試験の公平性に関する配慮はなされなかったのか、明らかにされたい。 > >二について答弁 >  司法試験委員会においては、植村元考査委員が、大学卒業後、行政法の研究者・教員として大学に長年在籍し、研究・教育活動に従事してきたものであり、司法試験考査委員への任命当時、法科大学院教授の職にあったものであること等を総合的に考慮して、同人を、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦したものである。 > > >三 前回質問主意書三に対する答弁では、植村教授について司法試験考査委員を解任したとあるが、その解任理由を詳細に示されたい。 >  政府の調査においても本件疑惑を否定することができなかったのであれば、植村教授による漏えいの時期、内容、態様、漏えい対象者の人数と属性(とりわけ慶應義塾大学生らに限られるか、本年度受験生も含まれているか)等、漏えい行為の詳細を明らかにされたい。 > >三について答弁 >  植村元考査委員については、以下の不適正な行為が判明したことから解任した。 >  植村元考査委員は、平成十八年十一月一日、司法試験考査委員(公法系・行政法担当)に任命された後、同年十二月ころから、慶應義塾大学法科大学院の三年生と同大学院修了生の司法試験受験生に対し、行政法の「勉強会」と称する答案練習会の開催を知らせた上、これらの司法試験受験生のうち、希望者を対象に、平成十九年二月五日ころから同年三月十九日ころにかけて、週一回、合計七回にわたり、学内で、自ら行政法の論述問題等を出題して解答させ、これを添削・指導する方法で、答案練習会を行い、また、その内容や、自ら判例の要旨を学習用に取りまとめたもの等を同大学院の三年生と同大学院修了生の司法試験受験生に送付するなどして、担当科目について新司法試験の受験指導をした。 >  植村元考査委員は、新司法試験実施直前の平成十九年五月六日ころ、同大学院修了生の司法試験受験生に対し、「本試験の論文の解答を試験直後に再現し、八月二十七日以降に送ってくれれば、それを採点してあげる。」などと通知した。 >  なお、植村元考査委員が試験問題を事前に漏えいした事実は認められない。 > > >四 植村教授の漏えい(あるいは漏えい疑惑)は、本年度の司法試験、特に植村教授から漏えいを受けた受験生らの成績にいかなる影響を与えたのか、明らかにされたい。 >  司法試験に限らず、いかなる試験においても、事前に問題を知らされていた受験生と、そうではない受験生とでは、前者が著しく有利であり、よって試験の公正さを害することは明白である。 >  他の受験生の公平感を阻害しないためにも、司法試験の公平性に対する国民の理解のためにも、誰もが容易に納得できる明快な答弁を示されたい。 > >四について答弁 >  植村元考査委員が試験問題を事前に漏えいした事実は認められない。 >  なお、司法試験考査委員において、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、専門的立場から、同人が作成した答案練習問題や配付資料等の内容と平成十九年新司法試験の試験問題を精査・比較するなど、慎重に検討・協議を行った結果、同人による行為が、有利な結果をもたらしたとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、司法試験委員会において、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされたものである。 > > >五 前回質問主意書十に対する答弁では、「再発防止」のために、すべての司法試験考査委員に対して「試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為」をすることがないよう注意を促したとある。 >  1 ここに言う「再発防止」とは何か、いかなる事態を再び引き起こしてはならな >   いのか、明らかにされたい。 > >五の1について答弁 >  三についてで述べた植村元考査委員の行為は、従前から差し控えるよう要請していた受験指導であって、司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為であり、このような行為の再発を防止することが必要であると考えている。 > > >  2 司法試験考査委員らに注意を促した「試験の公正さに疑念を抱かせかねな >   いような行為」とは具体的にはいかなる行為を指すか明らかにされたい。 >  3 司法試験考査委員らにおいては「試験の公正さに疑念を抱かせかねないよ >   うな行為」と、そうではない行為との境界を区別することができるのか。 >   「区別できる」と答弁するのであれば、その理由も明らかにされたい。 > >五の2及び3について答弁 >  司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為か否かは、司法試験の公正な実施の確保という観点から、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えている。 >  例えば、司法試験考査委員が、答案練習の指導等により担当科目についての受験指導を行うことは、試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為であると認められるため、従前から、司法試験考査委員に対し、差し控えるよう要請しているところである。 > > >  4 仮に司法試験考査委員が「試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行 >   為」に至ったとき、今後政府はどのように対処するか明らかにされたい。 > >五の4について答弁 >  具体的な事実関係に即し、司法試験の公正な実施の確保という観点から、適切に対応したい。 > > >  5 政府は「再発防止」を司法試験考査委員らに対する注意のみに依存するの >   か、明らかにされたい。 > >五の5について答弁 >  司法試験委員会において、今後の司法試験考査委員体制について、検討を進めているところである。 >  その検討状況を踏まえつつ、法務省と文部科学省において、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講じてまいりたい。 > > >六 慶應義塾大学は、植村教授に対して「懲戒免職処分相当」との結論に達したものの、植村教授の反省を理由に辞職願を受理したと報道されている。 >  1 政府はこの事実を確認しているのか明らかにされたい。仮に確認していないの >   であれば、なぜ確認していないのか、政府は確認する必要がないと考えているの >   か、単に政府の情報収集能力が劣っているのか、それぞれ明らかにされたい。 > >六の1について答弁 >  慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村元考査委員について「懲戒処分(解職)」が相当であると、同研究科運営委員会に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾長が同人の辞職願を受理するに至ったと聞いている。 > > >  2 政府はこの事実を確認しているのであれば、「懲戒免職処分相当」との結論に >   至った理由を承知しているか。承知しているのであれば、懲戒事由を明らかにされたい。 > >六の2について答弁 >  慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員について「懲戒処分(解職)」が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人が司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規程における「義塾の信用を傷つけまたは体面を汚す行為」及び「職務上の義務に違背し、または職務を怠った」に該当することが理由であると聞いている。 > > >七 植村教授以外の司法試験考査委員あるいは慶應義塾大学以外の法科大学院において、事前に司法試験の問題が漏えいしていた事実はなかったか、結論及びその結論に至った調査の委細(対象、方法等)を明らかにされたい。 >  この点、植村教授と同様の疑惑を指摘されている十人弱の司法試験考査委員に対してだけ、しかも自己申告を求めたにすぎないとの報道もあるが、そのとおりであれば極めて不徹底であると考えるが、政府の認識を示されたい。 > >七について答弁 >  御指摘のような「事前に司法試験の問題が漏えいしていた事実」は認められない。 >  政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたほか、法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行ったところであり、また、報告等があったものを始め、その他必要に応じ、司法試験考査委員からの事情聴取や関係資料の収集を行うなどして、十分な調査・検討を行ったものと考えている。 前川議員が立腹されるのも尤もであると思えるほどの、見事なまでに内容のない答弁書ですね。 参議院で第一党の地位を占める民主党により、容赦ない追及が今後に行われる事を期待します。 **・社民党の保坂展人議員も、本件に関して質問主意書を提出しました! >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/166454.htm (質問答弁経過情報) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166454.htm (質問主意書) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166454.htm (答弁書) >***質問主意書からの抜粋(本件漏洩疑惑に関連のある部分について) >(四) 新司法試験考査委員による問題漏洩疑惑によって、新司法試験制度の信用性が揺らいでいる。 >(九)で後述するように、予備試験合格者数と関連付けて解決すべき問題と考えるべきであるが、そもそもなぜ、このような不正ないし不正と疑われる行為が起きたと考えるか。 >○ 平成十九年六月二十三日讀賣新聞朝刊によれば、司法試験考査委員である慶応大学法科大学院の植村栄治教授(行政法)が、今年二~三月に答案練習会を七回開き、毎回、百五十~百七十人の学生に対し、「行政処分の執行停止」などの論点を説明したほか、「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する六本の判例を学生に一斉メールで紹介したほか、「論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールも送信していた。五月中旬に実施された新司法試験の論文式試験では、行政法分野で、外国人の退去強制処分の事例をもとに処分の執行停止などについて論じる問題が出された。 >(五) このような不正が行われれば、プロセスによる法曹養成制度の信頼性が根本的に失われる。そうなれば何らかの抜本的な改革をしないと優秀な人材が制度を信頼して集まってこなくなる。これは、法曹の質を維持し、国民に良質の法的サービスを与える意味で、日本の司法制度の根本にかかわる問題であると考えるがどうか。 > >二の(四)及び(五)についての答弁 > 今般の司法試験考査委員による試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為の発生については、試験の公正さに対する信頼確保の観点から、重大なことと受け止めており、再発防止に努めてまいりたい。 > > >(六) このような不正を防止し、新司法試験の公正を担保するための具体的施策の進捗についてどう考えるか。 >(七) この問題は、所属する法科大学院の合格者数を増やそうとする大学院教授の立場と、公正であるべき考査委員の立場とを兼務することが、問題の漏洩等、不正の温床となっていることに原因があり、それを防ぐルールを明確にすべきであると考えるがどうか。 >(八)この件を解決するルールとして、考査委員はその在任中に、法科大学院教員を兼任することができないと考えるべきであるがどうか。 > >二の(六)から(八)までについての答弁 > 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたところであり、また、今後の司法試験考査委員の体制についての検討や法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行っており、その結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。 > > >(九) 規制緩和論に基づいて初年度六十八大学に法科大学院の設置が認められ、各法科大学院では、合格者数、合格者率において激しい競争がなされている。法科大学院における教育スキルが人的に未だ成熟段階に達していない中で競争に晒されたことに、この問題の構造的な原因があると考えるがどうか。 > >二の(九)についての答弁 > 法科大学院の設置については、平成十三年六月十二日付けの司法制度改革審議会意見書において、「関係者の自発的創意を基本としつつ、基準を満たしたものを認可することとし、広く参入を認める仕組みとすべきである。」、「各法科大学院は、互いに競い合うことによりその教育内容を向上させていくことが望まれる。」と提言されていることを受け、専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)等において、教員組織、教育方法等に関して、設置に必要な最低の基準を定め、それを満たしたものについて、設立を認めることとしたものである。また、各法科大学院における優れた教育方法等の開発に向けた取組に対する財政支援、法科大学院設置計画履行状況調査等を通じて、確実にその充実が図られてきたと考えており、御指摘は当たらないものと考えている。 > > >(十) そのような構造的問題を解決しない状態では、優秀な人材が制度を信頼して集まってこなくなり、法曹の質を維持することはできなくなる。そこで当面は、予備試験ルートをある程度、広いバイパスとして運用することが、法曹の質を維持することにつながると考えるがどうか。 > >二の(十)についての答弁 > 質、量ともに豊かな法曹を養成するため、法科大学院教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度が新たに構築されたものであり、予備試験の実施に当たっては、その趣旨を損なうことのないようにする必要があると考えている。 本件疑惑の追及に関して、社民党も真相を解明するための活動に加わって頂けたことに感謝いたします。 この漏洩問題は、将来の司法制度の根幹に関わる事件です。 秋の臨時国会においては、徹底した事実解明が行われますよう、お願い申し上げます。 **・東京新聞の刑事系疑惑報道と前後して、民主党から返信が寄せられました。 >58 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/08/23(木) 23:23:38 ID:??? >お久しぶり。 >民主党からメールが来たよー > >ちなみに、民主党が法務省に問い合わせてくれたのは東京新聞の記事が出る前。 > >↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ > >お尋ねいただいておりました慶応大学司法研究室の第6回答案練習会(刑事法)をめぐる疑惑について、 >昨日改めて法務省の担当者に問い合わせたところ、次のような回答がありました。 >今朝の一部報道と重なる部分も多いようですが、一応お知らせします。 > >(1)出題者は法務省から慶応法科大学院教授に派遣されているA検事である(実際の回答は実名でした)。 >  問題の作成はA検事が一人で行い、採点などは慶応大学の別の教員らが手伝って行ったと聞いている。 > >(2)問題の作成にあたり、慶応法科大学院で非常勤教員を務める新司法試験考査委員なども含め、 >  本試験の問題を知り得る立場にあった者の関与は見出せなかった。 ***法務省は、「本試験の問題を知りうる者の関与は見出せなかった」と主張していますが、&br()それ以前に[[「法務省はどのような調査をしたのか」>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/39.html]]という点が重要です。 リンク先ページにある、月刊テーミスに関する記事をご覧下さい。 先に法務省・文科省が考査委員に対して行った全国調査は、杜撰きわまりないものでした。 >67 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/08/23(木) 23:25:05 ID:??? >(続き) > >(3)A検事は、司法研側から依頼されて勤務時間外に問題作成などに従事したと承知しており、 >  報酬も得ていると理解しているが、勤務時間外の行為なので、 >  公務員の兼業の届出義務などの対象とはならない。 > >(4)法務省としては、新司法試験考査委員に対しては答案練習会などの試験対策は行わないよう要請してきたが、 >  考査委員以外の法科大学院教員については、(文部科学省の所掌する問題だが) >  法科大学院の正規の課程内であれ課程外であれ、 >  現時点で答案練習会などの試験対策を行うべきでないという結論に達しているとは認識していない。 >  したがって今回のA検事の行為についても現時点で特に問題があるという認識は持っていない。 >  このため、法務省として出題者であるA検事の氏名などを公式に明らかにする考えはない。 新司法試験の出題者側である、法務省からの検察派遣教員が、 慶應大学出身者しか受講できない答案練習会の問題を作成し、司法研から報酬を受領することには、 本当に問題がないのでしょうか? **・法務省HPの審議会情報が更新されない事について、民主党からのメールです。 法務省のホームページには、審議会情報のコーナーがあります。 ここでは、司法試験委員会会議を含めた、各審議会の情報や議事の要旨を見ることができます。 しかし、司法試験委員会に関する審議会情報のみ、4月19日を最後に更新が止まっておりました。 この点については、スレッドの住人より、このような指摘もなされていたところです。 >667 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 15:10:28 ID:??? >司法試験委員会会議なんだけど、 >[[第34回会議が平成19年4月19日に行われて>http://www.moj.go.jp/SHINGI/index.html]]、 >[[次の開催予定が平成19年9月12日で第40回だから>http://megalodon.jp/?url=http://www.moj.go.jp/SHINGI/shihou.html%23yotei&date=20070828152702]]、 >少なくとも今までに5回は開かれたってことじゃないのかな。 > >しかしなんでその5回の記録が隠蔽されてるんだろ。 >他の審議会の記録は5月以降のものも掲載されてるのに。 >わざと合格発表まで隠しておいて、ほとぼりが冷めたら、 >さも毎月適時掲載してました的な顔して掲載するつもりなのかな。 ***※ [[8月28日時点での法務省ホームページにおける、審議会情報のページはこちら。>http://megalodon.jp/?url=http://www.moj.go.jp/SHINGI/index.html%232&date=20070828151131]]&br()「司法試験委員会」の「司法試験委員会会議」という箇所をご覧下さい。&br()たしかに、「第34回会議(平成19年4月19日)」以降は、まったく更新がなされていません。 >578 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/08/28(火) 01:23:54 ID:??? >民主党からメールがきたよー > >今回は、漏洩問題と是正措置が議題であったであろう司法試験委員会の審議記録が5回分ほど何故か未だに法務省のHPにアップされていないという点について。 > >合格発表まで残された時間は少ないけど、むこうも形振り構っていられないくらい必死みたいだね。 >これは個人的な推測だけど、最高裁か日弁連あたりが広島弁護士会みたいに声明を出してくれれば壁は一気に瓦解しそうな気がする。 > >↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ > >本日午前、最初の回答がありました。「現在掲載されているもの以後5回会議があったが、HPへのアップに時間がかかっている。 >9月中旬にまず3回分を掲載する予定」との回答だったので、具体的に何に時間がかかっているのかをきちんと説明するようにと再度回答を求めました。 > >これに対し午後に官房人事課から直接回答がありました。要旨は以下の通りです。 > >・5月24日の第35回、6月6日の第36回、6月22日の第37回で司法試験合格者数についてのとりまとめの議論が行われ、関心も高いので、しっかりとした要旨を公開したいと考えているため、通常よりも時間がかかっている。これら3回分は9月中旬までに公開したい。 > >・6月27日の第38回、8月2日の第39回は植村教授関係の議論を行ったが、これら2回分については同じく受験生の関心も高いため、審議会情報としてではなくトップページの「お知らせ」に8月3日付けで結論を掲載ずみ。審議会情報としての公開はできるだけ9月中にと考えている。 > >・公開の順序を入れ換えて第38回、第39回分だけを先に公表するというのも変なので、結果的に第38回分、第39回分の公開が合格発表後になってしまう見通しであるが、意図的に情報を隠蔽したり公開を先送りしているわけではない。 この法務省からの回答に対するスレッド住人の感想はこちらです。 >579 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:28:30 ID:??? >植村の件については結論は先に公開するのなら、 >合格者数をどうするかの結論も要旨を公開してくれればいいのになぁと思いました。 >どっちにしろあまり信用できそうに無いですね。法務省の言い分は。 >585 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:41:49 ID:??? >やっぱり法務省は敵だったな。 > >しかし参議院で過半数とって単独で国政調査権を発動できるようになった民主党相手に >よくもまあこんな舐めた報告できるよな。 > >植村、豊泉、派遣検事、ピロシ、砂糖工事、その他法務省の木っ端官僚etc >国会中継をデジタル録画して後世の人間に司法制度の危機がいかにして起こったのかを >伝える用意をする必要がありそうだな。 >657 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 09:15:42 ID:??? >「関心も高いので、しっかりとした要旨を公開したいと考えているため、通常よりも時間がかかっている。」 > >詭弁もたいがいにしろ法務省。関心が高いからこそ、早急にまとめ公開する必要があるんじゃねえか。 **・[[民主党の平野博文議員も、漏洩疑惑に関する質問主意書を提出しました!>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/47.html]] >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/167023.htm (質問答弁経過情報) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a167023.htm (質問主意書) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b167023.htm (答弁書) >***本年度新司法試験に関する質問主意書 > 司法試験は、わが国の司法制度を担う人材を選抜する試験であり、その試験の公正は、なによりも司法に対する国民の信頼を担保する上できわめて重要である。ところが、本年度の新司法試験の実施にあたり、一部考査委員による不適正な行為があったとされ、試験の公正が疑われる事態となっている。 > 従って、次の事項について質問する。 > >一 問題の発端となった植村元考査委員については、六月に考査委員を解任され、またその不適正な行為についても、八月三日の法務省の発表によれば、特段の是正措置が必要なものではない旨判断されたとのことである。 >  しかし、この「不適正な行為」が試験に及ぼした影響の評価について、若干疑問があるので、以下の点について明らかにされたい。 > > 1 短答式試験問題については、考査委員が学生に情報提供した判例が出題された事は間違いないが、試験に出題される等を明示していない、学生が容易に知りうる重要判例である、結果として正答率に有利な影響が見られない、等の理由により「有利な結果をもたらしたとはいえない」と判断したとの事である。 >  しかし、この説明は、判断要素として必ずしも説得的と言えず、かつ法科大学院における今後の指導につき、誤ったメッセージを与えるものではないか。 >  すなわち、出題される判例が重要判例であるのは、新司法試験としてある意味当然であるし、考査委員が、重要判例の中からいくつかをピックアップする事は、それ自体事実上、出題される可能性を受験生に認識させるものではないのか。 >  同様の事が今後の法科大学院の指導の中で行われても、試験に関する限り不公正とまではいえないということか、うかがいたい。 > >一の1について答弁 > 植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)については、従前から差し控えるよう要請していた受験指導を行うなど、司法試験考査委員として不適正な行為が判明したことから、平成十九年六月二十九日付けで司法試験考査委員を解任するとともに、今後、司法試験考査委員・予備試験考査委員として任命しないこととしたところである。 > また、このような司法試験考査委員による受験指導については、今後とも、その再発防止に努めることとしている。 > したがって、植村元考査委員の不適正な行為に関し、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらないとしたとしても、御指摘のように「誤ったメッセージを与えるもの」ではないと考えている。 > > > 2 論文式試験においては、短答式試験で考慮した「実際の影響」、すなわち実際の得点の検証が行われていないが、なぜか。 >   採点が終了していないということが問題であれば、採点終了前に結論を出す理由は何か。 > >一の2について答弁 > 植村元考査委員の行為が平成十九年新司法試験の論文式試験の答案作成に反映できるような有利な情報を与えたとは言い難いと認められることを踏まえ、司法試験委員会において、採点結果が判明していない現段階においても、再試験等特段の措置を講じる必要はないとされたものである。 > > > 3 短答式試験・論文式試験共に、〝有利な結果とならない〟ことを理由として、再試験等特段の措置は必要がないと結論されている。 >  しかし、事前の情報提供が問題となるのは、それによって試験の公正さ、信頼性が失われるからではないのか。 >  とすれば、試験について何らかの措置が必要かの判断は、結果として試験結果に影響があったか否かという問題のみならず、試験のプロセス自体に重大な瑕疵があったか否かという点も、試験の適正さの判断、ひいては何らかの措置の必要性の判断の要素としなければならないのではないか。 > >一の3について答弁 > 植村元考査委員の行為は、司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない不適正なものであるが、実施された司法試験について特段の措置をとる必要があるか否かは、行為の当否とは別に判断されるべきものと考えている。 > もっとも、司法試験の公正さに対する信頼を損ねることのないよう、植村元考査委員が行ったような不適正な行為の再発防止の方策を検討しているところであり、その検討状況を踏まえつつ、必要な措置を講じてまいりたい。 > > >二 八月三日の法務省公表文書にも「植村元考査委員の件以外」と摘示されているが、本年度の司法試験に関しては、植村元考査委員の事案以外にも、論点の漏洩等の、公正を害する行為があったとの指摘が寄せられたと聞く。 >  もちろん、これらの情報の真偽は不明であり、それが試験にどの程度の影響を及ぼしたかも慎重な検討を要するところである。しかし、司法試験に特に厳正さが要請されるのは、司法に対する国民の信頼に直結する問題であるからである。 >  とすれば、その影響の判断は、当局や考査委員のみならず、広く法曹や法科大学院関係者などによって検証されるべきである。 >  そこで、次の点について明らかにされたい。 > > 1 植村元考査委員の事案においては、当該指導は大学院主催のものではなかったと聞く。 >   文部科学省は、法科大学院に対して答案練習会の実施の有無等について調査を行っているが、当該調査において、所属する教員とくに考査委員が、大学院主催ではない形で行った指導等についても調査対象としたか。 > >二の1について答弁 > 文部科学省が実施している「法科大学院における答案練習会等の実態調査」においては、一定の調査対象期間に在籍した新司法試験考査委員である教員を含む全教員について、学生等からの要請による勉強会等も含め、当該教員が指導したすべての答案練習会等を対象として調査している。 > > > 2 法務省ないし司法試験委員会が考査委員に求めた報告とはどのようなものか。 > >二の2について答弁 > 平成十九年六月二十九日付けで、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について、報告を求めたものである。 > > > 3 法科大学院やその所属教員から寄せられた情報、及び文部科学省・法務省が自ら収集した情報のうち、①考査委員のいる法科大学院において、②授業・答案練習等の手段を問わず、③学生に対し本試験問題と類似する事案・論点・判例等に触れる機会を与えた「おそれ」があるとしているものは、どのようなものがあるか。その全件について、概要を摘示いただきたい。 >   またこれらについては、関係資料を含め公開すべきと考えるが、政府の見解をうかがいたい。 > >二の3について答弁 > 御指摘の「学生に対し本試験問題と類似する事案・論点・判例等に触れる機会を与えた「おそれ」があるとしているもの」が、いかなるものを指すのか明らかではないが、法務省及び文部科学省が把握する限り、試験問題の事前漏えいに当たる行為は、認められない。 平野博文衆議院議員による質問主意書は、8月3日法務省発表の欠陥を踏まえた、実に的確なものです。 これに対する政府答弁は、一部の質問に回答しないなど、相変わらずピントのずれた逃げの答弁に終始しています。 秋の臨時国会では、是非とも本件漏洩疑惑を、国会の重要な議題として取り上げて下さい。 本件は、もはや受験生間の利害にとどまらない司法制度の危機であり、司法制度を利用する国民の危機に直結します。 ---- 我々がネットの片隅で上げ始めた小さな疑問の声は、これからどこまで成長するのでしょうか?
*■真相解明へのご協力を頂いた政党・議員の方々からの返信 (2) スレッド参加者を始めとする受験生の皆様が、メール・FAX・電話によって本件の調査を各方面に呼びかけ続けています。 これに対し、民主党を始めとする各政党や、議員の方々から、力強い返信のお便りを頂くことができました。 ***我々が求める疑惑の真実解明に、協力して頂けるとのご返事のうち幾つかを、&br()[[真相解明にご協力頂いた方々からのメール(1)>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/27.html]]に引き続いて、このページで御紹介します。 ***・[[民主党の前川清成議員のもとへ、新たな質問主意書に対する答弁書が送られました!>http://megalodon.jp/?url=http://www.maekawa-kiyoshige.net/diary14/diary14.cgi&date=20070816014458]] >http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/167/meisai/167001.htm (質問主意書情報) > 案の定、今日届いた答弁書には、「慎重に検討した」とか、「総合的に考慮した」などのサラサラとした、中身のない「お役人言葉」が並んでいます。この「結論」だけで納得できるはずがありません。 > 法科大学院の設立は、司法試験の点数、すなわち「結果」だけでなく、そこに至る「プロセス」も含めて判定するという建前に基づいています。この建前自体が「不公正」を内在していると、私は感じています。いずれにせよ、秋の臨時国会では「結果」だけでなく、「プロセス」も新法務大臣に十分にお答え頂かなければなりません。 > 国会は法案の賛否だけでなく、審議の順序、方法等も全て多数決で決まりますが、お陰様で民主党は参議院で第1党になりました。法務大臣だけでなく、司法試験管理委員会委員長や、植村元教授、慶応大学法科大学院責任者らも参議院に招いて、「真実」を問い質す必要があるのかも知れません。そのことを要求できる立場に、私たち民主党は立たせて頂きました。 >***司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問主意書および答弁書&br()(全文) > 慶應義塾大学法科大学院の植村栄治教授(以下「植村教授」という。)が事前に司法試験の問題を漏えいしていたとの疑惑(以下「本件疑惑」という。)については、私も既に平成十九年六月二十八日付け「司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問主意書」(第一六六回国会質問第五七号)(以下「前回質問主意書」という。)において指摘したとおり、国民の司法不信を招きかねず、深く憂慮される。 > ところが、前回質問主意書に対する答弁書や、その後の報道等に接する限り、政府が司法試験の公平性、平等性、開放性を理解、尊重し、本件疑惑についても誠実かつ適正に取り組む意思と能力を持ち合わせているか、疑問である。 > そこで、以下質問する。 > >一 前回質問主意書一において「調査はいつ完了するか」と問い質したにもかかわらず、 >  この点の答弁が脱漏している。本件疑惑に関する政府の調査はすべて完了したのか、明らかにされたい。 > >一について答弁 >  植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二十九日に公表した。 >  これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。 >  政府としては、植村元考査委が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。 > > >二 前回質問主意書二に対する答弁では、植村教授を司法試験考査委員に任命した理由について、必要な学識を有するゆえに司法試験委員会の推薦に基づいて任命したとあるが、この答弁は私が質問主意書において問い質す必要もない手続を答えたにすぎず、不誠実である。 >  ついては、司法試験委員会は、植村教授のいかなる学識ゆえに司法試験考査委員に推薦したのか、明らかにされたい。また、その推薦に当たっては、植村教授の学識のみが斟酌され、同人の人格、識見等の調査等、司法試験の公平性に関する配慮はなされなかったのか、明らかにされたい。 > >二について答弁 >  司法試験委員会においては、植村元考査委員が、大学卒業後、行政法の研究者・教員として大学に長年在籍し、研究・教育活動に従事してきたものであり、司法試験考査委員への任命当時、法科大学院教授の職にあったものであること等を総合的に考慮して、同人を、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として法務大臣に推薦したものである。 > > >三 前回質問主意書三に対する答弁では、植村教授について司法試験考査委員を解任したとあるが、その解任理由を詳細に示されたい。 >  政府の調査においても本件疑惑を否定することができなかったのであれば、植村教授による漏えいの時期、内容、態様、漏えい対象者の人数と属性(とりわけ慶應義塾大学生らに限られるか、本年度受験生も含まれているか)等、漏えい行為の詳細を明らかにされたい。 > >三について答弁 >  植村元考査委員については、以下の不適正な行為が判明したことから解任した。 >  植村元考査委員は、平成十八年十一月一日、司法試験考査委員(公法系・行政法担当)に任命された後、同年十二月ころから、慶應義塾大学法科大学院の三年生と同大学院修了生の司法試験受験生に対し、行政法の「勉強会」と称する答案練習会の開催を知らせた上、これらの司法試験受験生のうち、希望者を対象に、平成十九年二月五日ころから同年三月十九日ころにかけて、週一回、合計七回にわたり、学内で、自ら行政法の論述問題等を出題して解答させ、これを添削・指導する方法で、答案練習会を行い、また、その内容や、自ら判例の要旨を学習用に取りまとめたもの等を同大学院の三年生と同大学院修了生の司法試験受験生に送付するなどして、担当科目について新司法試験の受験指導をした。 >  植村元考査委員は、新司法試験実施直前の平成十九年五月六日ころ、同大学院修了生の司法試験受験生に対し、「本試験の論文の解答を試験直後に再現し、八月二十七日以降に送ってくれれば、それを採点してあげる。」などと通知した。 >  なお、植村元考査委員が試験問題を事前に漏えいした事実は認められない。 > > >四 植村教授の漏えい(あるいは漏えい疑惑)は、本年度の司法試験、特に植村教授から漏えいを受けた受験生らの成績にいかなる影響を与えたのか、明らかにされたい。 >  司法試験に限らず、いかなる試験においても、事前に問題を知らされていた受験生と、そうではない受験生とでは、前者が著しく有利であり、よって試験の公正さを害することは明白である。 >  他の受験生の公平感を阻害しないためにも、司法試験の公平性に対する国民の理解のためにも、誰もが容易に納得できる明快な答弁を示されたい。 > >四について答弁 >  植村元考査委員が試験問題を事前に漏えいした事実は認められない。 >  なお、司法試験考査委員において、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、専門的立場から、同人が作成した答案練習問題や配付資料等の内容と平成十九年新司法試験の試験問題を精査・比較するなど、慎重に検討・協議を行った結果、同人による行為が、有利な結果をもたらしたとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、司法試験委員会において、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされたものである。 > > >五 前回質問主意書十に対する答弁では、「再発防止」のために、すべての司法試験考査委員に対して「試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為」をすることがないよう注意を促したとある。 >  1 ここに言う「再発防止」とは何か、いかなる事態を再び引き起こしてはならな >   いのか、明らかにされたい。 > >五の1について答弁 >  三についてで述べた植村元考査委員の行為は、従前から差し控えるよう要請していた受験指導であって、司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為であり、このような行為の再発を防止することが必要であると考えている。 > > >  2 司法試験考査委員らに注意を促した「試験の公正さに疑念を抱かせかねな >   いような行為」とは具体的にはいかなる行為を指すか明らかにされたい。 >  3 司法試験考査委員らにおいては「試験の公正さに疑念を抱かせかねないよ >   うな行為」と、そうではない行為との境界を区別することができるのか。 >   「区別できる」と答弁するのであれば、その理由も明らかにされたい。 > >五の2及び3について答弁 >  司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為か否かは、司法試験の公正な実施の確保という観点から、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えている。 >  例えば、司法試験考査委員が、答案練習の指導等により担当科目についての受験指導を行うことは、試験の公正さに疑念を抱かせかねない行為であると認められるため、従前から、司法試験考査委員に対し、差し控えるよう要請しているところである。 > > >  4 仮に司法試験考査委員が「試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行 >   為」に至ったとき、今後政府はどのように対処するか明らかにされたい。 > >五の4について答弁 >  具体的な事実関係に即し、司法試験の公正な実施の確保という観点から、適切に対応したい。 > > >  5 政府は「再発防止」を司法試験考査委員らに対する注意のみに依存するの >   か、明らかにされたい。 > >五の5について答弁 >  司法試験委員会において、今後の司法試験考査委員体制について、検討を進めているところである。 >  その検討状況を踏まえつつ、法務省と文部科学省において、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講じてまいりたい。 > > >六 慶應義塾大学は、植村教授に対して「懲戒免職処分相当」との結論に達したものの、植村教授の反省を理由に辞職願を受理したと報道されている。 >  1 政府はこの事実を確認しているのか明らかにされたい。仮に確認していないの >   であれば、なぜ確認していないのか、政府は確認する必要がないと考えているの >   か、単に政府の情報収集能力が劣っているのか、それぞれ明らかにされたい。 > >六の1について答弁 >  慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会が、同研究科教授の植村元考査委員について「懲戒処分(解職)」が相当であると、同研究科運営委員会に上申し、最終的には、平成十九年八月三日、学校法人慶應義塾長が同人の辞職願を受理するに至ったと聞いている。 > > >  2 政府はこの事実を確認しているのであれば、「懲戒免職処分相当」との結論に >   至った理由を承知しているか。承知しているのであれば、懲戒事由を明らかにされたい。 > >六の2について答弁 >  慶應義塾大学からは、同大学大学院法務研究科委員会において、植村元考査委員について「懲戒処分(解職)」が相当という結論に至ったのは、同人の行為、同人が司法試験考査委員を解任されたこと等の事実が慶應義塾賞罰規程における「義塾の信用を傷つけまたは体面を汚す行為」及び「職務上の義務に違背し、または職務を怠った」に該当することが理由であると聞いている。 > > >七 植村教授以外の司法試験考査委員あるいは慶應義塾大学以外の法科大学院において、事前に司法試験の問題が漏えいしていた事実はなかったか、結論及びその結論に至った調査の委細(対象、方法等)を明らかにされたい。 >  この点、植村教授と同様の疑惑を指摘されている十人弱の司法試験考査委員に対してだけ、しかも自己申告を求めたにすぎないとの報道もあるが、そのとおりであれば極めて不徹底であると考えるが、政府の認識を示されたい。 > >七について答弁 >  御指摘のような「事前に司法試験の問題が漏えいしていた事実」は認められない。 >  政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたほか、法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行ったところであり、また、報告等があったものを始め、その他必要に応じ、司法試験考査委員からの事情聴取や関係資料の収集を行うなどして、十分な調査・検討を行ったものと考えている。 前川議員が立腹されるのも尤もであると思えるほどの、見事なまでに内容のない答弁書ですね。 参議院で第一党の地位を占める民主党により、容赦ない追及が今後に行われる事を期待します。 **・社民党の保坂展人議員も、本件に関して質問主意書を提出しました! >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/166454.htm (質問答弁経過情報) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166454.htm (質問主意書) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166454.htm (答弁書) >***質問主意書からの抜粋(本件漏洩疑惑に関連のある部分について) >(四) 新司法試験考査委員による問題漏洩疑惑によって、新司法試験制度の信用性が揺らいでいる。 >(九)で後述するように、予備試験合格者数と関連付けて解決すべき問題と考えるべきであるが、そもそもなぜ、このような不正ないし不正と疑われる行為が起きたと考えるか。 >○ 平成十九年六月二十三日讀賣新聞朝刊によれば、司法試験考査委員である慶応大学法科大学院の植村栄治教授(行政法)が、今年二~三月に答案練習会を七回開き、毎回、百五十~百七十人の学生に対し、「行政処分の執行停止」などの論点を説明したほか、「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する六本の判例を学生に一斉メールで紹介したほか、「論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールも送信していた。五月中旬に実施された新司法試験の論文式試験では、行政法分野で、外国人の退去強制処分の事例をもとに処分の執行停止などについて論じる問題が出された。 >(五) このような不正が行われれば、プロセスによる法曹養成制度の信頼性が根本的に失われる。そうなれば何らかの抜本的な改革をしないと優秀な人材が制度を信頼して集まってこなくなる。これは、法曹の質を維持し、国民に良質の法的サービスを与える意味で、日本の司法制度の根本にかかわる問題であると考えるがどうか。 > >二の(四)及び(五)についての答弁 > 今般の司法試験考査委員による試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為の発生については、試験の公正さに対する信頼確保の観点から、重大なことと受け止めており、再発防止に努めてまいりたい。 > > >(六) このような不正を防止し、新司法試験の公正を担保するための具体的施策の進捗についてどう考えるか。 >(七) この問題は、所属する法科大学院の合格者数を増やそうとする大学院教授の立場と、公正であるべき考査委員の立場とを兼務することが、問題の漏洩等、不正の温床となっていることに原因があり、それを防ぐルールを明確にすべきであると考えるがどうか。 >(八)この件を解決するルールとして、考査委員はその在任中に、法科大学院教員を兼任することができないと考えるべきであるがどうか。 > >二の(六)から(八)までについての答弁 > 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたところであり、また、今後の司法試験考査委員の体制についての検討や法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行っており、その結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。 > > >(九) 規制緩和論に基づいて初年度六十八大学に法科大学院の設置が認められ、各法科大学院では、合格者数、合格者率において激しい競争がなされている。法科大学院における教育スキルが人的に未だ成熟段階に達していない中で競争に晒されたことに、この問題の構造的な原因があると考えるがどうか。 > >二の(九)についての答弁 > 法科大学院の設置については、平成十三年六月十二日付けの司法制度改革審議会意見書において、「関係者の自発的創意を基本としつつ、基準を満たしたものを認可することとし、広く参入を認める仕組みとすべきである。」、「各法科大学院は、互いに競い合うことによりその教育内容を向上させていくことが望まれる。」と提言されていることを受け、専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)等において、教員組織、教育方法等に関して、設置に必要な最低の基準を定め、それを満たしたものについて、設立を認めることとしたものである。また、各法科大学院における優れた教育方法等の開発に向けた取組に対する財政支援、法科大学院設置計画履行状況調査等を通じて、確実にその充実が図られてきたと考えており、御指摘は当たらないものと考えている。 > > >(十) そのような構造的問題を解決しない状態では、優秀な人材が制度を信頼して集まってこなくなり、法曹の質を維持することはできなくなる。そこで当面は、予備試験ルートをある程度、広いバイパスとして運用することが、法曹の質を維持することにつながると考えるがどうか。 > >二の(十)についての答弁 > 質、量ともに豊かな法曹を養成するため、法科大学院教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度が新たに構築されたものであり、予備試験の実施に当たっては、その趣旨を損なうことのないようにする必要があると考えている。 本件疑惑の追及に関して、社民党も真相を解明するための活動に加わって頂けたことに感謝いたします。 この漏洩問題は、将来の司法制度の根幹に関わる事件です。 秋の臨時国会においては、徹底した事実解明が行われますよう、お願い申し上げます。 **・東京新聞の刑事系疑惑報道と前後して、民主党から返信が寄せられました。 >58 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/08/23(木) 23:23:38 ID:??? >お久しぶり。 >民主党からメールが来たよー > >ちなみに、民主党が法務省に問い合わせてくれたのは東京新聞の記事が出る前。 > >↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ > >お尋ねいただいておりました慶応大学司法研究室の第6回答案練習会(刑事法)をめぐる疑惑について、 >昨日改めて法務省の担当者に問い合わせたところ、次のような回答がありました。 >今朝の一部報道と重なる部分も多いようですが、一応お知らせします。 > >(1)出題者は法務省から慶応法科大学院教授に派遣されているA検事である(実際の回答は実名でした)。 >  問題の作成はA検事が一人で行い、採点などは慶応大学の別の教員らが手伝って行ったと聞いている。 > >(2)問題の作成にあたり、慶応法科大学院で非常勤教員を務める新司法試験考査委員なども含め、 >  本試験の問題を知り得る立場にあった者の関与は見出せなかった。 ***法務省は、「本試験の問題を知りうる者の関与は見出せなかった」と主張していますが、&br()それ以前に[[「法務省はどのような調査をしたのか」>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/39.html]]という点が重要です。 リンク先ページにある、月刊テーミスに関する記事をご覧下さい。 先に法務省・文科省が考査委員に対して行った全国調査は、杜撰きわまりないものでした。 >67 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/08/23(木) 23:25:05 ID:??? >(続き) > >(3)A検事は、司法研側から依頼されて勤務時間外に問題作成などに従事したと承知しており、 >  報酬も得ていると理解しているが、勤務時間外の行為なので、 >  公務員の兼業の届出義務などの対象とはならない。 > >(4)法務省としては、新司法試験考査委員に対しては答案練習会などの試験対策は行わないよう要請してきたが、 >  考査委員以外の法科大学院教員については、(文部科学省の所掌する問題だが) >  法科大学院の正規の課程内であれ課程外であれ、 >  現時点で答案練習会などの試験対策を行うべきでないという結論に達しているとは認識していない。 >  したがって今回のA検事の行為についても現時点で特に問題があるという認識は持っていない。 >  このため、法務省として出題者であるA検事の氏名などを公式に明らかにする考えはない。 新司法試験の出題者側である、法務省からの検察派遣教員が、 慶應大学出身者しか受講できない答案練習会の問題を作成し、司法研から報酬を受領することには、 本当に問題がないのでしょうか? **・法務省HPの審議会情報が更新されない事について、民主党からのメールです。 法務省のホームページには、審議会情報のコーナーがあります。 ここでは、司法試験委員会会議を含めた、各審議会の情報や議事の要旨を見ることができます。 しかし、司法試験委員会に関する審議会情報のみ、4月19日を最後に更新が止まっておりました。 この点については、スレッドの住人より、このような指摘もなされていたところです。 >667 :氏名黙秘:2007/08/26(日) 15:10:28 ID:??? >司法試験委員会会議なんだけど、 >[[第34回会議が平成19年4月19日に行われて>http://www.moj.go.jp/SHINGI/index.html]]、 >[[次の開催予定が平成19年9月12日で第40回だから>http://megalodon.jp/?url=http://www.moj.go.jp/SHINGI/shihou.html%23yotei&date=20070828152702]]、 >少なくとも今までに5回は開かれたってことじゃないのかな。 > >しかしなんでその5回の記録が隠蔽されてるんだろ。 >他の審議会の記録は5月以降のものも掲載されてるのに。 >わざと合格発表まで隠しておいて、ほとぼりが冷めたら、 >さも毎月適時掲載してました的な顔して掲載するつもりなのかな。 ***※ [[8月28日時点での法務省ホームページにおける、審議会情報のページはこちら。>http://megalodon.jp/?url=http://www.moj.go.jp/SHINGI/index.html%232&date=20070828151131]]&br()「司法試験委員会」の「司法試験委員会会議」という箇所をご覧下さい。&br()たしかに、「第34回会議(平成19年4月19日)」以降は、まったく更新がなされていません。 >578 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/08/28(火) 01:23:54 ID:??? >民主党からメールがきたよー > >今回は、漏洩問題と是正措置が議題であったであろう司法試験委員会の審議記録が5回分ほど何故か未だに法務省のHPにアップされていないという点について。 > >合格発表まで残された時間は少ないけど、むこうも形振り構っていられないくらい必死みたいだね。 >これは個人的な推測だけど、最高裁か日弁連あたりが広島弁護士会みたいに声明を出してくれれば壁は一気に瓦解しそうな気がする。 > >↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ > >本日午前、最初の回答がありました。「現在掲載されているもの以後5回会議があったが、HPへのアップに時間がかかっている。 >9月中旬にまず3回分を掲載する予定」との回答だったので、具体的に何に時間がかかっているのかをきちんと説明するようにと再度回答を求めました。 > >これに対し午後に官房人事課から直接回答がありました。要旨は以下の通りです。 > >・5月24日の第35回、6月6日の第36回、6月22日の第37回で司法試験合格者数についてのとりまとめの議論が行われ、関心も高いので、しっかりとした要旨を公開したいと考えているため、通常よりも時間がかかっている。これら3回分は9月中旬までに公開したい。 > >・6月27日の第38回、8月2日の第39回は植村教授関係の議論を行ったが、これら2回分については同じく受験生の関心も高いため、審議会情報としてではなくトップページの「お知らせ」に8月3日付けで結論を掲載ずみ。審議会情報としての公開はできるだけ9月中にと考えている。 > >・公開の順序を入れ換えて第38回、第39回分だけを先に公表するというのも変なので、結果的に第38回分、第39回分の公開が合格発表後になってしまう見通しであるが、意図的に情報を隠蔽したり公開を先送りしているわけではない。 この法務省からの回答に対するスレッド住人の感想はこちらです。 >579 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:28:30 ID:??? >植村の件については結論は先に公開するのなら、 >合格者数をどうするかの結論も要旨を公開してくれればいいのになぁと思いました。 >どっちにしろあまり信用できそうに無いですね。法務省の言い分は。 >585 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 01:41:49 ID:??? >やっぱり法務省は敵だったな。 > >しかし参議院で過半数とって単独で国政調査権を発動できるようになった民主党相手に >よくもまあこんな舐めた報告できるよな。 > >植村、豊泉、派遣検事、ピロシ、砂糖工事、その他法務省の木っ端官僚etc >国会中継をデジタル録画して後世の人間に司法制度の危機がいかにして起こったのかを >伝える用意をする必要がありそうだな。 >657 :氏名黙秘:2007/08/28(火) 09:15:42 ID:??? >「関心も高いので、しっかりとした要旨を公開したいと考えているため、通常よりも時間がかかっている。」 > >詭弁もたいがいにしろ法務省。関心が高いからこそ、早急にまとめ公開する必要があるんじゃねえか。 **・[[民主党の平野博文議員も、漏洩疑惑に関する質問主意書を提出しました!>http://www34.atwiki.jp/vipepper/pages/47.html]] >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/167023.htm (質問答弁経過情報) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a167023.htm (質問主意書) >http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b167023.htm (答弁書) >***本年度新司法試験に関する質問主意書 > 司法試験は、わが国の司法制度を担う人材を選抜する試験であり、その試験の公正は、なによりも司法に対する国民の信頼を担保する上できわめて重要である。ところが、本年度の新司法試験の実施にあたり、一部考査委員による不適正な行為があったとされ、試験の公正が疑われる事態となっている。 > 従って、次の事項について質問する。 > >一 問題の発端となった植村元考査委員については、六月に考査委員を解任され、またその不適正な行為についても、八月三日の法務省の発表によれば、特段の是正措置が必要なものではない旨判断されたとのことである。 >  しかし、この「不適正な行為」が試験に及ぼした影響の評価について、若干疑問があるので、以下の点について明らかにされたい。 > > 1 短答式試験問題については、考査委員が学生に情報提供した判例が出題された事は間違いないが、試験に出題される等を明示していない、学生が容易に知りうる重要判例である、結果として正答率に有利な影響が見られない、等の理由により「有利な結果をもたらしたとはいえない」と判断したとの事である。 >  しかし、この説明は、判断要素として必ずしも説得的と言えず、かつ法科大学院における今後の指導につき、誤ったメッセージを与えるものではないか。 >  すなわち、出題される判例が重要判例であるのは、新司法試験としてある意味当然であるし、考査委員が、重要判例の中からいくつかをピックアップする事は、それ自体事実上、出題される可能性を受験生に認識させるものではないのか。 >  同様の事が今後の法科大学院の指導の中で行われても、試験に関する限り不公正とまではいえないということか、うかがいたい。 > >一の1について答弁 > 植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)については、従前から差し控えるよう要請していた受験指導を行うなど、司法試験考査委員として不適正な行為が判明したことから、平成十九年六月二十九日付けで司法試験考査委員を解任するとともに、今後、司法試験考査委員・予備試験考査委員として任命しないこととしたところである。 > また、このような司法試験考査委員による受験指導については、今後とも、その再発防止に努めることとしている。 > したがって、植村元考査委員の不適正な行為に関し、平成十九年新司法試験について特段の措置をとらないとしたとしても、御指摘のように「誤ったメッセージを与えるもの」ではないと考えている。 > > > 2 論文式試験においては、短答式試験で考慮した「実際の影響」、すなわち実際の得点の検証が行われていないが、なぜか。 >   採点が終了していないということが問題であれば、採点終了前に結論を出す理由は何か。 > >一の2について答弁 > 植村元考査委員の行為が平成十九年新司法試験の論文式試験の答案作成に反映できるような有利な情報を与えたとは言い難いと認められることを踏まえ、司法試験委員会において、採点結果が判明していない現段階においても、再試験等特段の措置を講じる必要はないとされたものである。 > > > 3 短答式試験・論文式試験共に、〝有利な結果とならない〟ことを理由として、再試験等特段の措置は必要がないと結論されている。 >  しかし、事前の情報提供が問題となるのは、それによって試験の公正さ、信頼性が失われるからではないのか。 >  とすれば、試験について何らかの措置が必要かの判断は、結果として試験結果に影響があったか否かという問題のみならず、試験のプロセス自体に重大な瑕疵があったか否かという点も、試験の適正さの判断、ひいては何らかの措置の必要性の判断の要素としなければならないのではないか。 > >一の3について答弁 > 植村元考査委員の行為は、司法試験の公正さに疑念を抱かせかねない不適正なものであるが、実施された司法試験について特段の措置をとる必要があるか否かは、行為の当否とは別に判断されるべきものと考えている。 > もっとも、司法試験の公正さに対する信頼を損ねることのないよう、植村元考査委員が行ったような不適正な行為の再発防止の方策を検討しているところであり、その検討状況を踏まえつつ、必要な措置を講じてまいりたい。 > > >二 八月三日の法務省公表文書にも「植村元考査委員の件以外」と摘示されているが、本年度の司法試験に関しては、植村元考査委員の事案以外にも、論点の漏洩等の、公正を害する行為があったとの指摘が寄せられたと聞く。 >  もちろん、これらの情報の真偽は不明であり、それが試験にどの程度の影響を及ぼしたかも慎重な検討を要するところである。 >  しかし、司法試験に特に厳正さが要請されるのは、司法に対する国民の信頼に直結する問題であるからである。 >  とすれば、その影響の判断は、当局や考査委員のみならず、広く法曹や法科大学院関係者などによって検証されるべきである。 >  そこで、次の点について明らかにされたい。 > > 1 植村元考査委員の事案においては、当該指導は大学院主催のものではなかったと聞く。 >   文部科学省は、法科大学院に対して答案練習会の実施の有無等について調査を行っているが、当該調査において、所属する教員とくに考査委員が、大学院主催ではない形で行った指導等についても調査対象としたか。 > >二の1について答弁 > 文部科学省が実施している「法科大学院における答案練習会等の実態調査」においては、一定の調査対象期間に在籍した新司法試験考査委員である教員を含む全教員について、学生等からの要請による勉強会等も含め、当該教員が指導したすべての答案練習会等を対象として調査している。 > > > 2 法務省ないし司法試験委員会が考査委員に求めた報告とはどのようなものか。 > >二の2について答弁 > 平成十九年六月二十九日付けで、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について、報告を求めたものである。 > > > 3 法科大学院やその所属教員から寄せられた情報、及び文部科学省・法務省が自ら収集した情報のうち、①考査委員のいる法科大学院において、②授業・答案練習等の手段を問わず、③学生に対し本試験問題と類似する事案・論点・判例等に触れる機会を与えた「おそれ」があるとしているものは、どのようなものがあるか。その全件について、概要を摘示いただきたい。 >   またこれらについては、関係資料を含め公開すべきと考えるが、政府の見解をうかがいたい。 > >二の3について答弁 > 御指摘の「学生に対し本試験問題と類似する事案・論点・判例等に触れる機会を与えた「おそれ」があるとしているもの」が、いかなるものを指すのか明らかではないが、法務省及び文部科学省が把握する限り、試験問題の事前漏えいに当たる行為は、認められない。 平野博文衆議院議員による質問主意書は、8月3日法務省発表の欠陥を踏まえた、実に的確なものです。 これに対する政府答弁は、一部の質問に回答しないなど、相変わらずピントのずれた逃げの答弁に終始しています。 秋の臨時国会では、是非とも本件漏洩疑惑を、国会の重要な議題として取り上げて下さい。 本件は、もはや受験生間の利害にとどまらない司法制度の危機であり、司法制度を利用する国民の危機に直結します。 ---- 我々がネットの片隅で上げ始めた小さな疑問の声は、これからどこまで成長するのでしょうか?

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