オルタナ憲法@wiki

法の下の平等

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集
  • 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

  • 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

この項目についての意見

  • 法の下の平等の主語を「国民」ではなく、もっと普遍的なものにする。
    「すべての人は」くらいで。在日朝鮮人はじめ在日外国人への差別が当たり前のようにあるから。
    差別の禁止条件に「国籍」を含めるのも。 -- Bati (2007-07-15 03:41:29)
  • 「差別が生じた場合は是正勧告、命令、罰金などの制裁措置を適用する」など、必要な場合にはアファーマティブ・アクションつまり積極的差別是正措置を設けたほうが良いと思う。 -- 名無しさん (2007-07-15 23:10:31)
名前:
コメント:







タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー