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憲法改正の手続」(2007/07/24 (火) 02:52:59) の最新版変更点

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-憲法改正の手続 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 ***この項目についての意見 - オルタナ憲法サイトに書き込まれた条文は国会に関係なく投票に掛けられる(笑)ただ投票はマイノリティに不利なので難しいな… &br()とりあえず、まず「国民」投票ではないということははっきりさせておく。 -- Bati (2007-07-23 00:31:56) #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)  
-憲法改正の手続 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 ***この項目についての意見 - オルタナ憲法サイトに書き込まれた条文は国会に関係なく投票に掛けられる(笑)ただ投票はマイノリティに不利なので難しいな… &br()とりあえず、まず「国民」投票ではないということははっきりさせておく。 -- Bati (2007-07-23 00:31:56) - すごいwww&br()>オルタナ憲法サイトに書き込まれた条文は国会に関係なく投票に掛けられる&br()&br()国民投票じゃないというのは重要ですね。 -- 名無しさん (2007-07-24 02:52:59) #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)  

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