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財政の基本制度」(2007/07/14 (土) 15:00:58) の最新版変更点

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-財政処理の権限 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 -課税の要件 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 -国費支出と国の債務負担 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 -予算の作成と国会の議決 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 -予備費 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 -公の財産の支出利用の制限 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 -決算・会計検査院 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 -財政状況の報告 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 ***この項目に意見する この項目に意見するには、上のメニューの「編集」を選び、この見出しの下に書き加えてください。
-財政処理の権限 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 -課税の要件 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 -国費支出と国の債務負担 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 -予算の作成と国会の議決 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 -予備費 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 -公の財産の支出利用の制限 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 -決算・会計検査院 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 -財政状況の報告 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 ***この項目についての意見 #comment(vsize=2,nsize=20,size=40)  

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