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ネトヤ業務契約委託契約
-第一条 本契約は、ネトヤが提供する各種サービスを申し込まれる時に絶対的に締結しなければならない契約である。ただし、この契約は、業務委託系のサービスを申し込まれる際のみに契約すればよい。
-第二条 契約者は、業務を委託する時、契約者にいかなる損害が与えられてもネトヤに対して責任を負わせてはならない。
-第三条 ネトヤは、契約者に対して本契約を最大限尊重させる義務を有する。
-第四条 ネトヤは、所定の手続きによって、本契約を放棄する事が出来る。
-第五条 ネトヤは、契約者の申込によって損害が生じた時、業務委託者の責任とみなし、損害を負わせる事が出来る。
-第六条 本契約は、ネトヤに対して契約の交渉をした時より成立する。ただし、契約の交渉から契約の申し込みが完了するまでは、契約者は無条件に契約を破棄する事が出来る。
-第七条 本契約は、1年周期で更新されなくてはならない。更新時期に当たろうとする時は、通知しなくてはならない。
-第八条 ネトヤはあらかじめ契約者に通知せず契約を改正する事ができる。ただし改正後施行する時は、自動的に本契約を更新する。
-第九条 ネトヤは、契約を更新時期に当たる時は、所定の手続きを経ずとも放棄する事ができる。
-第十条 本契約の更新周期は、本契約を無視して個別に定める事が出来る。