カンボジア帰化条件

カンボジア帰化条件



①同国の移民局が発行した居住証の受領日から7年間継続して居住していなければならない
②帰化申請時に同国に住んでいること
③カンボジアの公用語であるクメール語が話せて同国の歴史に関する理解もあること
など

なお、猫ひろしはいずれも満たしていない

例外①カンボジアの産業に2500万円以上の投資をした場合、あるいは国家に対して
 2000万円以上を寄付した場合は、「7年以上の居住」は免除される
例外②「カンボジア王国に特別な利益をもたらしたり、功績をあげたりしたことを
 証明できる外国人は、第8条3項に示されている条件を満たしていなくともカンボジア
 国籍を申請できる」

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最終更新:2012年04月02日 17:30