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教会法I 総序 #contents *序 **1. 前知識 **2. 1983年法典 **3. 法と神学 **4. 教会法の原典資料 ・グラティアヌス法典(1140) ・グレゴリウス九世の教令集と Liber Extra(1234) ・ボニファティウス八世の第六集(1298) ・クレメンティウス五世の教令集(1317) ・ヨハネス二十二世の教令集(1500) ・それ以後の教皇の教令集(1500) *総則 **0. 導入 (can. 1-6) ・「本法典の条文はラテン教会のみを対象とする」(can.1) ・典礼についての法律 (can.2) ・国際法と条約 (can.3) ・既得権と特権 (can.4) ・慣習法 (can.5) ・本法典の発効により廃止される法律 (can.6) **1. 教会の法律 (can. 7-22) -特徴と名宛人 ・「法律は,公布されたとき成立する」(can.7-8) ・法律は訴求力をもたない (can.9) ・無効または無能力を規定する法律 (can.10) ・純教会法に服する者 (can.11) ・普遍法と特別法 (can.12-13) -疑義と不知 ・法律は疑義の存する場合は義務づけない (can.14) ・法の不知 (can.15) ・解釈 (can.16) ・公権的・司法的・行政的解釈 (can.16-18) ・規定の不在、法の沈黙 (can.19) ・法の廃止のタイプ (can.20-21) ・市民法の受け入れ (can.22) **2. 慣習 (can. 23-28) ・法律の解釈者としての慣習 (can.27) ・法典上の価値 (can.23-26) ・慣習の廃止 (can.28) **3. 一般的決定及び訓令 (can. 29-34) ・一般的決定 (can.29) ・訓令 (can.34) **4. 個別的行政行為 (can. 35-93) ・個別的行政通則 (can.35-47) ・個別的決定および命令 (can.48-58) ・答書 (can.59-75) ・特権 (can.76-84) ・免除 (can.85-93) **5. 規則と規定 (can. 94-95) ・規則 (can.94) ・規定 (can.95) **6. 自然人と法人 (can. 96-123) -法人とその促進 ・自然人 (can.96-112) ・年齢 (can.97-98) ・住所/純住所を有する者 (can.100) ・出生地 (can.101) ・血族 (can.108-110) ・儀式 (can.111-112) ・法人 (can.113-123) **7. 法律行為 (can. 124-128) -法律行為の無効 (can.125) ・外的強制 ・強度の恐怖 ・詐欺 ・錯誤 **8. 統治権 (can. 129-144) -統治権について ・裁治権者 (can.134) ・行政権の行使 (can.136-) -補足 **9. 教会職 (can. 145-196) ・教会職の授与 (can.146-183) **10. 時効と期間の計算 (can. 197-203) [[第一学年>教会法Iへ>第一学年#教会法I]] ----
教会法I 総序 #contents *序 **1. 前知識 **2. 1983年法典 **3. 法と神学 **4. 教会法の原典資料 ・グラティアヌス法典(1140) ・グレゴリウス九世の教令集と Liber Extra(1234) ・ボニファティウス八世の第六集(1298) ・クレメンティウス五世の教令集(1317) ・ヨハネス二十二世の教令集(1500) ・それ以後の教皇の教令集(1500) *総則 **0. 導入 (can. 1-6) ・「本法典の条文はラテン教会のみを対象とする」(can.1) ・典礼についての法律 (can.2) ・国際法と条約 (can.3) ・既得権と特権 (can.4) ・慣習法 (can.5) ・本法典の発効により廃止される法律 (can.6) **1. 教会の法律 (can. 7-22) -特徴と名宛人 ・「法律は,公布されたとき成立する」(can.7-8) ・法律は訴求力をもたない (can.9) ・無効または無能力を規定する法律 (can.10) ・純教会法に服する者 (can.11) ・普遍法と特別法 (can.12-13) -疑義と不知 ・法律は疑義の存する場合は義務づけない (can.14) ・法の不知 (can.15) ・解釈 (can.16) ・公権的・司法的・行政的解釈 (can.16-18) ・規定の不在、法の沈黙 (can.19) ・法の廃止のタイプ (can.20-21) ・市民法の受け入れ (can.22) **2. 慣習 (can. 23-28) ・法律の解釈者としての慣習 (can.27) ・法典上の価値 (can.23-26) ・慣習の廃止 (can.28) **3. 一般的決定及び訓令 (can. 29-34) ・一般的決定 (can.29) ・訓令 (can.34) **4. 個別的行政行為 (can. 35-93) ・個別的行政通則 (can.35-47) ・個別的決定および命令 (can.48-58) ・答書 (can.59-75) ・特権 (can.76-84) ・免除 (can.85-93) **5. 規則と規定 (can. 94-95) ・規則 (can.94) ・規定 (can.95) **6. 自然人と法人 (can. 96-123) -法人とその促進 ・自然人 (can.96-112) ・年齢 (can.97-98) ・住所/純住所を有する者 (can.100) ・出生地 (can.101) ・血族 (can.108-110) ・儀式 (can.111-112) ・法人 (can.113-123) **7. 法律行為 (can. 124-128) -法律行為の無効 (can.125) ・外的強制 ・強度の恐怖 ・詐欺 ・錯誤 **8. 統治権 (can. 129-144) -統治権について ・裁治権者 (can.134) ・行政権の行使 (can.136-) -補足 **9. 教会職 (can. 145-196) -教会職の授与 (can.146-183) ・候補者の側からみた条件 (can.149-150) ・職務の側からみた条件 (can.153§1, 152) ・権限上の条件 (can.150, 149§3) ・時 (can.151) ・形式 (can.156) ・任意的付与 (can.157) ・推薦 (can.158-163) ・選挙 (can.164-179) ・請願選出 (can.180-183) -教会職の喪失 (can.184-196) ・その性質上の喪失 ex ipsa natura rei (can.185-186) ・職務保持者の意志による喪失 per voluntatem titularis (can.187-189) ・上位者の意志による喪失 per voluntatem superioris (can.190-196) ・辞任 (can.187-189) ・転任 (can.190-191) ・罷免 (can.192-195) ・剥奪 (can.196) **10. 時効と期間の計算 (can. 197-203) -時効 (can.197-199) -期間の計算 (can.200-203) [[第一学年>教会法Iへ>第一学年#教会法I]] ----

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