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人間論道徳学  PARTE POSITIVA  第二部 伝統にみる性と結婚   第一章 創始からトレント公会議まで    1. 教父思想の基本ライン    2. アウグスティヌス    3. 中世における結婚の教義    4. 目的についての教義の発展    5. 夫婦の営みについて   第二章 トレント公会議から第二ヴァティカン公会議まで    1. トレント公会議    2. 神学的問題    3. トレント公会議後の神学における性と結婚    4. 新しい切り口へ 第一章 一世紀後半、パレスチナを出て地中海に広がったキリスト教は新しい地の現実に直面する。帝政ローマの頽廃は知られた話。それに抗してストア派、新ピタゴラス派、新プラトン派。キリスト教はこれら後者の影響を受ける。ローマ法とも親和性が高い。一夫一婦制とか。あれこれ混ざる中で花開いた教父文化の、基本ライン。 性や結婚を蔑視する厳格主義を批判、しかし、「クリスチャンは地上の律法から自由だから何してもおっけー」という放任主義も批判。婚姻における相互愛を称揚、処女の栄光も称揚。基本的に女性は下位に見られる。性交の正当性を生殖に見るのは、聖書に根拠をおくが、むしろストア派の影響。姦通は結婚の「死」。女性に対してより厳しいのはローマの法制度の影響だが、それを非難する声も内にあり。寡婦の再婚は歓迎されない。「最初の結婚は合法、二度目は許可、三度目は違法、それ以上は豚の所業」。離婚者の再婚については声さまざまで、後の神学者の間で議論おこる。 そんなこんなで、偉大なるアウグスティヌス。彼の性・結婚についての教義は、マニ教、ヨウィニアヌス、ペラギウス派との論争の内に整う。特徴二点。まず、結婚のメルクマールとして生殖よりも夫婦愛を重視。模範はマリア・ヨセフ夫妻。性交はないが愛がある。第二点、性欲と情欲を区別。性欲は悪くない。悪いのは無軌道でエゴイスティックな色情の方。色々複雑なものはあるが、アウグスティヌスにとって結婚は、最終的には良いもの。子孫、信頼、秘跡ゆえに。性交は生殖ゆえに正当とされるので避妊は×。しかし、性交のない夫婦関係を築けるならもっと良いっぽい。 中世の結婚。初期の慣習は異教徒のそれと変わらなかった。西方においては、世俗権力の後退した五世紀以降、教会の役割が高まり、十二世紀に絶対化。東方においては、十一世紀、皇帝がいくつかの結婚訴訟を教会の法廷に託したことにより、教会の権限が定まる。ともない、結婚の成立要件への関心の高まり。「結婚の合意」(ローマ法)か「結婚の契り(性交)」(ゲルマン法)か。最終的に折衷案。一方、結婚の霊的側面の理解、とりわけ民衆宗教運動の高まりにとともに深まる。 結婚の目的の考察の進展。夫婦の営みに対する見方の変遷。性交の快楽は、アリストテレスの再発見により一応評価可能となったが、基本的にはネガティブに見られたらしい。 第二章 プロテスタント、三つの主張。結婚は秘跡ではない。したがって相応の理由があれば離婚可。婚姻の結びつき弱体化、重婚も可。それに対してトレント公会議の答え。うぅ、目がすべる。不法な結婚の問題から、新しい結婚制度。公告の取り決めとか。メンタリティも刷新しようとしたが成功せず。もろもろの神学的問題。結婚制度の始まり、結婚の秘跡性、離婚不可の根拠、秘跡と契約の関係、秘跡の主導者、市民婚、等々について。 十六-十七世紀、厳格主義と放任主義の間で論争。性的罪に軽重はあるか。夫婦の交わりにおいて快楽を求めることは罪か。揺れ動きながら現代へ突入、1917年度教会法。新しい現実と各方面の学問の発展を前にしての、現代教会の態度。結婚の意味の再考に加え、婚前交渉とか、避妊・堕胎とか、ゲイとか。 [[人間論道徳学に戻る>人間論道徳学]] ----
性道徳・結婚道徳  PARTE POSITIVA  第二部 伝統にみる性と結婚   第一章 創始からトレント公会議まで    1. 教父思想の基本ライン    2. アウグスティヌス    3. 中世における結婚の教義    4. 目的についての教義の発展    5. 夫婦の営みについて   第二章 トレント公会議から第二ヴァティカン公会議まで    1. トレント公会議    2. 神学的問題    3. トレント公会議後の神学における性と結婚    4. 新しい切り口へ 第一章 一世紀後半、パレスチナを出て地中海に広がったキリスト教は新しい地の現実に直面する。帝政ローマの頽廃は知られた話。それに抗してストア派、新ピタゴラス派、新プラトン派。キリスト教はこれら後者の影響を受ける。ローマ法とも親和性が高い。一夫一婦制とか。あれこれ混ざる中で花開いた教父文化の、基本ライン。 性や結婚を蔑視する厳格主義を批判、しかし、「クリスチャンは地上の律法から自由だから何してもおっけー」という放任主義も批判。婚姻における相互愛を称揚、処女の栄光も称揚。基本的に女性は下位に見られる。性交の正当性を生殖に見るのは、聖書に根拠をおくが、むしろストア派の影響。姦通は結婚の「死」。女性に対してより厳しいのはローマの法制度の影響だが、それを非難する声も内にあり。寡婦の再婚は歓迎されない。「最初の結婚は合法、二度目は許可、三度目は違法、それ以上は豚の所業」。離婚者の再婚については声さまざまで、後の神学者の間で議論おこる。 そんなこんなで、偉大なるアウグスティヌス。彼の性・結婚についての教義は、マニ教、ヨウィニアヌス、ペラギウス派との論争の内に整う。特徴二点。まず、結婚のメルクマールとして生殖よりも夫婦愛を重視。模範はマリア・ヨセフ夫妻。性交はないが愛がある。第二点、性欲と情欲を区別。性欲は悪くない。悪いのは無軌道でエゴイスティックな色情の方。色々複雑なものはあるが、アウグスティヌスにとって結婚は、最終的には良いもの。子孫、信頼、秘跡ゆえに。性交は生殖ゆえに正当とされるので避妊は×。しかし、性交のない夫婦関係を築けるならもっと良いっぽい。 中世の結婚。初期の慣習は異教徒のそれと変わらなかった。西方においては、世俗権力の後退した五世紀以降、教会の役割が高まり、十二世紀に絶対化。東方においては、十一世紀、皇帝がいくつかの結婚訴訟を教会の法廷に託したことにより、教会の権限が定まる。ともない、結婚の成立要件への関心の高まり。「結婚の合意」(ローマ法)か「結婚の契り(性交)」(ゲルマン法)か。最終的に折衷案。一方、結婚の霊的側面の理解、とりわけ民衆宗教運動の高まりにとともに深まる。 結婚の目的の考察の進展。夫婦の営みに対する見方の変遷。性交の快楽は、アリストテレスの再発見により一応評価可能となったが、基本的にはネガティブに見られたらしい。 第二章 プロテスタント、三つの主張。結婚は秘跡ではない。したがって相応の理由があれば離婚可。婚姻の結びつき弱体化、重婚も可。それに対してトレント公会議の答え。うぅ、目がすべる。不法な結婚の問題から、新しい結婚制度。公告の取り決めとか。メンタリティも刷新しようとしたが成功せず。もろもろの神学的問題。結婚制度の始まり、結婚の秘跡性、離婚不可の根拠、秘跡と契約の関係、秘跡の主導者、市民婚、等々について。 十六-十七世紀、厳格主義と放任主義の間で論争。性的罪に軽重はあるか。夫婦の交わりにおいて快楽を求めることは罪か。揺れ動きながら現代へ突入、1917年度教会法。新しい現実と各方面の学問の発展を前にしての、現代教会の態度。結婚の意味の再考に加え、婚前交渉とか、避妊・堕胎とか、ゲイとか。 [[性道徳・結婚道徳に戻る>性道徳・結婚道徳]] ----

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