事件について


まずは、このサイトを軽く読んでもらいたい。
http://www.tax-hoken.com/news_abZ1S4hVrS.html

大津市の中学生自殺はいじめが原因


昨年10月、滋賀県大津市の中学2年生がいじめを苦に自宅マンションから飛び降り自殺した事件で、生徒は生前、
「死んだスズメを口に入れろといわれる」「毎日自殺の練習をさせられる」などのいじめを受けていたことが判明した。
http://www.tax-hoken.com/files/835/5c5937e23e24ec18cdf5de334017b502.jpg

「誰がいつどこで放置した?」と弁護士


自殺したのは、滋賀県大津市立皇子山中学校に通う中学2年生(当時)の生徒。昨年10月11日朝、
自宅マンション敷地内で発見され、その後飛び降り自殺したものと断定された。

生徒の両親は学校でのいじめが原因として、大津市、加害生徒3人、保護者などを相手取り、総額7720万円の
損害賠償を求めて大津地裁に提訴した。

今年5月の第1回口頭弁論で市側は「いじめはあった」としながらも、「いじめが自殺の原因とは断定できない」と主張。

教師が見て見ぬふりをした、との両親の訴えに対しては、市の代理人である弁護士が「誰が、いつ、どこで、
どのようないじめを目撃し放置したか具体的に指摘していない」と強弁した。

なお大津市は大津地裁に提出した答弁書で「いつ、誰が、どこでいじめを目撃したのか明らかにするように」「いかなる措置を講じれば自殺を回避することができたか」と逆に遺族にいじめの日時の特定と説明を求めている。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120707000063

「犯人」はPTA会長の息子?


毎日新聞が3日に行った取材で、学校側が生徒に対しておこなったアンケートの結果が明らかになった。それによると、
15人の生徒が「被害生徒は自殺の練習をさせられていた」と回答していたという。

「ヘッドロックをかけられる」「死んだスズメを口に入れろといわれる」「毎日のようにズボンをずらされる」などのいじめもあった。
担任教師はこういったいじめを目撃しても、軽い注意をするにとどまったとのこと。

いじめのひどさや学校側の対応にネット上はヒートアップし、いじめをおこなった生徒を特定する「犯人捜し」が2ちゃんねるなどで始まった。

3人の加害生徒は、現在他校に転校しており、そのうちの1人はPTA会長の息子だった、との情報も掲載されている。
以下は、今回の事件におけるいじめの具体的な内容である(★マークは犯罪レベルに達しているもの)。
★紙を食べさせられる(傷害罪)
★顔にペンで落書きされる(暴行罪)
★点数の悪い答案用紙を黒板に張られる(名誉毀損罪)
★運動着に小便をかけ臭いと馬鹿にする(侮辱罪、器物損壊罪)→大津市教育委員会への電凸で対応者側が否定。
★全裸にされ射精を強要する(強制わいせつ罪)
★教科書が破られたり、口に粘着テープを張られて羽交い締めに(器物損壊罪、暴行罪)
★思い切り肺、おなか、顔を殴ったり、跳び蹴りされる、頭を踏まれる(傷害罪)
★(いじめたとされる同級生が)あざができたら先生にばれないように伏せさせた(強要罪)
★昼休みトイレでぼこぼこにされる、毎日のようにトイレで殴られる(暴行罪)
★恐喝した上、親の銀行から現金を引き出し遊ぶ(恐喝罪)
★家族全員死ねと言われる(脅迫罪)
★体育大会で集団リンチ、亡くなる2週間前に殴る蹴る(傷害罪(集団的暴行罪))
★口の中にハチやカエルを入れられる(暴行罪)
★万引きしたくないからお金を渡していた、そうしなければ殴る蹴るの暴行(脅迫罪(暴行して奪っていれば強盗罪、暴行により負傷させて奪っていれば強盗致傷罪))
★昼休みに毎日、高所からの飛び降り、ロープでの自殺の練習をさせられる(自殺教唆罪、脅してさせていたなら強要罪)
被害者が自殺する直前、加害者らに「死にます」などとメールしたり、電話をしていた(脅してさせていたなら強要罪)
がんの友達に『自分の命をあげる』などと言っていた(脅してさせていたなら強要罪)
★成績カードを破られる(器物損壊罪)
★整髪料のスプレーをかけられる (暴行罪(箇所によっては傷害罪))
★自宅を荒らされ財布を盗まれた(住居侵入罪、窃盗罪)
★メガネなどの持ち物を壊した(器物損壊罪)
★はちまきで首を絞めた(傷害罪)

以上、誇張ではなく実際に報道されているものです。
http://epcan.us/s/20791410091/ep650077.jpg
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00226921.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000071-san-soci.view-000
http://www.j-cast.com/tv/2012/07/06138405.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120704-00000003-jct-soci
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/574265/
http://www.news24.jp/articles/2012/07/04/07208837.html
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/574695/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120707-00000525-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000002-jct-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000011-kyt-l25
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000071-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120707-00000128-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000002-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20120704-00000033-ann-soci
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120709-OYO1T00647.htm?from=main2

刑法より


(教唆)
第61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(住居侵入)
第130条
当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(公然わいせつ)
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(自殺教唆・自殺幇助)
第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(傷害)
第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(現場助勢)
第206条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(同時傷害の特例)
第207条
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

(暴行)
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(脅迫)
第222条
  1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第223条
  1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項の罪の未遂は、罰する。

(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

(強盗)
第236条
  1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(強盗予備)
第237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

(強盗致死傷)
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(未遂罪)
第243条
第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。

(恐喝)
第249条
  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
(「この章」は 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 であり、第246条~第249条が該当する)

(器物損壊)
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(集団的暴行、脅迫、毀棄の加重類型)
特別刑法 暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為等処罰に関する法律) 第1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス

(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重類型)
特別刑法 暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為等処罰に関する法律) 第1条ノ3
常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス

「いじめ」の訴え。疑問視される学校などの対応


教師が対応している生地もありますが、現時点で学校側は未だに「いじめにはきづかなかった」と発表しています


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最終更新:2012年08月06日 01:57