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現在申告所の見回り場所は全部で4箇所あります。
1資産移動系 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200705/article_61.html]]
2罰則関係 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200705/article_62.html]]
3職業4獲得 士族申請 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200705/article_63.html]]
4告知申請所 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200706/article_22.html]]
○1・3のコメント欄には前担当者の「ここまでを受理しました」というコメントが残っていますのでそこから24時までの申請を藩国ごとの財務・紋章表と確認してください。
○4については告知申請があったときに芝村さんにお届けする要領でお願いします。
詳しくは[[こちら>http://cwtg.jp/syousyo/wforum.cgi?no=161&reno=no&oya=161&mode=msgview]]
○罰則申請所に関しては法官wikiを参照。
wikiからピックアップ、芝村さんに裁定を確認して頂いて
テンダイス申告所のコメントに
【**までを裁定いたしました。こちらを御覧下さい⇒法官wiki誘導】
という感じの流れになります。
[[法官wiki>http://www26.atwiki.jp/tdkm/]]
備考:
1.罰金支払いの申告が無い国には督促をしてください。
2.罰則の反映タイミングは特に気にせず、現時点で申告が無い国だけをチェックして藩国BBSなどに記入のお願いに行く
(遅延してた国のリストアップ等は吏族のかたが行います)
3.護民官に相談中のために支払いをしていないケースや、申告が必要とは書かれていなかったため、財務表に計上はしたものの罰則関係の申告所に未申告のケースなどは吏族チェックにそなえて、申告所に「護民官相談中のため支払いを遅延しております」など一言いれていただくようにお願いしてください。
4.ターン更新時に資産計上処理を行なうときは、日付に気をつけてください。
例:18日にターン更新(AからBへ)
17日までに計上されたものはターンAで処理
18日以降に計上されたものはターンBで処理
これに遵守していない報告があった場合はコメント欄へ受理の書き込みを行なうときに注意入れてください。
参照⇒[[罰金督促文案]]
現在申告所の見回り場所は全部で4箇所あります。
+資産移動系 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200705/article_61.html]]
+罰則関係 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200705/article_62.html]]
+職業4獲得 士族申請 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200705/article_63.html]]
+告知申請所 [[リンク>http://blog.tendice.jp/200706/article_22.html]]
-1・3のコメント欄には前担当者の「ここまでを受理しました」というコメントが残っていますのでそこから24時までの申請を藩国ごとの財務・紋章表と確認してください。
-4については告知申請があったときに芝村さんにお届けする要領でお願いします。詳しくは[[こちら>http://cwtg.jp/syousyo/wforum.cgi?no=161&reno=no&oya=161&mode=msgview]]
-罰則申請所に関しては法官wikiを参照。wikiからピックアップ、芝村さんに裁定を確認して頂いて、テンダイス申告所のコメントに【**までを裁定いたしました。こちらを御覧下さい⇒法官wiki誘導】という感じの流れになります。[[法官wiki>http://www26.atwiki.jp/tdkm/]]
備考:
+罰金支払いの申告が無い国には督促をしてください。
+罰則の反映タイミングは特に気にせず、現時点で申告が無い国だけをチェックして藩国BBSなどに記入のお願いに行く。(遅延してた国のリストアップ等は吏族のかたが行います)
+護民官に相談中のために支払いをしていないケースや、申告が必要とは書かれていなかったため、財務表に計上はしたものの罰則関係の申告所に未申告のケースなどは吏族チェックにそなえて、申告所に「護民官相談中のため支払いを遅延しております」など一言いれていただくようにお願いしてください。
+ターン更新時に資産計上処理を行なうときは、日付に気をつけてください。
例:18日にターン更新(AからBへ)
17日までに計上されたものはターンAで処理
18日以降に計上されたものはターンBで処理
これに遵守していない報告があった場合はコメント欄へ受理の書き込みを行なうときに注意入れてください。
参照⇒[[罰金督促文案]]