フルキャスト:行政処分(事業停止命令)に関するお知らせ

このたび弊社は、東京労働局から、労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を受けました。日々、弊社で働いていただいているみなさまに、多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
弊社は今回の命令を厳粛に受け止め、原因となった問題点すべてに対して、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいる所存です。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。


【処分の内容】
 労働者派遣法第14条第2項及び第49条第1項に基づく、労働者派遣事業停止命令(三宮支店、三宮北口支店及び元町支店においては2ヶ月、その他の支店においては1ヶ月の業務停止)及び労働者派遣事業改善命令。
 なお、労働者派遣事業停止は8月10日からとなります。

【労働者派遣事業停止期間中の就労について】
1.継続して就労している方(いわゆる定番現場等にて就労している方)
8月9日以前から同一派遣先同一業務内容において継続して就労している方(定番現場で就労している方)につきましては、事業停止期間中もそのまま継続して、当該派遣先にて就労できます。
注:ただし、事業停止期間中に、従来の派遣先からご契約を頂けない場合、派遣先が変更になる可能性もあります。

2.不定期(短期・断続的)に就労をしている方(いわゆるスポットで就労している方)
労働者派遣事業停止期間中は、新たな労働者派遣を受注することができません。そのため、大変申し訳ございませんが、みなさまにご紹介できるお仕事は、ごく限定的となります。(継続現場での欠員補充、会社待機等)

【給与のお支払について】
給与のお支払については、事業停止期間中も各支店通常どおり行ないます。(8月11日~8月15日は夏季給与停止です)

以上

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年08月04日 02:17
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。
添付ファイル