フルキャスト:行政処分(事業停止命令)に関するお知らせ

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各位 平成19年8月3日 労働者派遣事業停止についてのお詫びとご報告 株式会社フルキャストは、平成19年8月3日付で、東京労働局より、「労働者派遣事業の適正 な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下:労働者派遣法という) に違反したとして、労働者派遣法第14条第2項及び第49条第1項に基づく労働者派遣事業停止 命令および労働者派遣事業改善命令を受けました。 お客様及び登録スタッフの皆様をはじめとする関係者の方々に、多大なご迷惑をおかけいたし ますことを、心よりお詫び申し上げます。 今回の行政処分の内容および弊社としての対策は下記の通りでございます。弊社は今回の処 分を厳粛に受け止め、原因となった問題点すべてに対して、全社を挙げて再発防止に取り組んで まいる所存です。 記 1.処分の内容 ▽労働者派遣法第14条第2項及び第49条第1項に基づく労働者派遣事業停止命令 ・全店に対し、労働者派遣事業停止1ヶ月 ・港湾運送業務に労働者を派遣した神戸の3店(三宮支店、三宮北口支店及び元町支店) に対し、労働者派遣事業停止2ヶ月 ▽労働者派遣事業改善命令 労働者派遣事業停止の実施日は平成19年8月10日となります。 なお、平成19年8月9日現在、既に行っている労働者派遣については、停止を要しませ ん。事業停止命令は、一般労働者派遣事業に係るものであって、人材紹介、業務請負等、他 の事業と兼業している事業主については、当該他の事業には当該事業命令は影響いたしませ ん。 2.処分の原因となった事実 平成19年5月1日に、三宮支店、三宮北口支店、元町支店において各1名、計3名の派 遣労働者を、また、同月2日に、三宮支店において2名、三宮北口支店において1名の計3 名の派遣労働者を、神戸市の新港第2突堤にある荷捌き場にて、派遣先の指揮命令の下、コ ンテナ内でのペットボトル(飲料水)の荷捌き作業に従事させ、労働者派遣法第4条第1項 第1号で禁止している港湾運送業務への労働者派遣を行いました。 今回の派遣先である事業主様からは、従前は港湾地域以外での軽作業という同一業務の発 注を継続していただいておりました。5月1日、2日の両日につき、当該派遣先事業主様 から頂いた発注書には、「現場住所」の記載がなく、「倉庫内作業」との業務内容の発注をい ただきましたので、折り返し確認いたしましたところ、「パレット積み替え作業」である旨 とJR三宮駅南側に集合する旨の回答をいただきました。担当者が、通常ご依頼頂く業務 と思い込んで、現場住所を確認せず、派遣スタッフを派遣してしまいました。 本件発生の弊社側の問題といたしましては、従前は同一業務内容のみの発注をいただいて いた派遣先事業主様であったこともあり、発注書内容に疑問を持たず、派遣先の現場住所を 十分チェックしなかったことにより、適用除外業務への派遣を未然に防げなかったことにあ ります。 3.今回の処分に至った経緯 平成19年3月27日に東京労働局から発出された労働者派遣事業改善命令に対して、4月 27日に改善報告書を提出いたしましたが、5月2日に東京労働局から追加報告を提出するよ う指示を受けておりました。ところが、事業改善中である5月1日、2日の両日にわたり、 適用除外業務への労働者派遣が行われたとして、今回の処分に至りました。 4.再発防止のための対策について 労働者派遣事業改善報告書にて報告以降、以下のような措置を講じ、再発防止および遵法 体制の整備を図っております。 (1)~(3)6月迄に実施済事項 (1)コンプライアンス推進部コンプライアンス室の強化 コンプライアンス推進を更に強化すべく、平成19年5月21日付で全国5ブロックの 営業責任者である営業担当部長全員(5名)を、営業本部からコンプライアンス推進部 コンプライアンス室に異動させ、各地域現場のコンプライアンス徹底の責任者として業 務に当たらせております。 (2)社内業務監査機能の構築 労働者派遣法第4条第1項で禁止されている適用除外業務に労働者派遣を行うこと がないよう、事前に発見し防止するための社内業務監査機能を充実させるため、労働者 派遣総合管理システムを補強いたしました。 ▽コンピュータシステムである「派遣業務監査システム」の構築 業務監査を強化し、全国各支店の派遣業務遂行状況を把握するため、派遣労働希望者 の登録から派遣先事業主様とのマッチングまでの全てをフォローする、弊社独自の労働 者派遣総合管理システムのデータから、適用除外業務に該当するキーワード(約35語) が含まれている派遣先事業主様名、業務内容等を、いつでも抽出できる「派遣業務監査 システム」を構築いたしました。 ▽チェック体制の構築 チェック体制につきましては、平成19年6月より、コンプライアンス室において、 毎日、「派遣業務監査システム」を用いたチェックを行っており、不適切あるいは判断 に迷うと思われるものについては、業務内容の裏付けを取り、所轄の労働局、公共職業 安定所等に、労働者派遣が可能な業務か否かの確認をし、不可であれば派遣先事業主様 にお断りのご連絡をさせていただいております。 (3)継続的なコンプライアンス研修の実施 派遣元責任者、支店長等の管理職者全員計264名を対象として、第2回管理職者研修 を平成19年7月4日から、東京、大阪、名古屋、福岡にて全9回実施継続中でありま す。 なお、弊社代表取締役会長である平野岳史におきましては、平成19年6月中旬から 7月中旬にかけて、全国主要都市にて、管理職者に対しコンプライアンスの啓蒙活動を 行いました。 新たに実施する事項 (4)派遣先事業主様への説
このたび弊社は、東京労働局から、労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を受けました。日々、弊社で働いていただいているみなさまに、多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。 弊社は今回の命令を厳粛に受け止め、原因となった問題点すべてに対して、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいる所存です。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 記 【処分の内容】  労働者派遣法第14条第2項及び第49条第1項に基づく、労働者派遣事業停止命令(三宮支店、三宮北口支店及び元町支店においては2ヶ月、その他の支店においては1ヶ月の業務停止)及び労働者派遣事業改善命令。  なお、労働者派遣事業停止は8月10日からとなります。 【労働者派遣事業停止期間中の就労について】 1.継続して就労している方(いわゆる定番現場等にて就労している方) 8月9日以前から同一派遣先同一業務内容において継続して就労している方(定番現場で就労している方)につきましては、事業停止期間中もそのまま継続して、当該派遣先にて就労できます。 注:ただし、事業停止期間中に、従来の派遣先からご契約を頂けない場合、派遣先が変更になる可能性もあります。 2.不定期(短期・断続的)に就労をしている方(いわゆるスポットで就労している方) 労働者派遣事業停止期間中は、新たな労働者派遣を受注することができません。そのため、大変申し訳ございませんが、みなさまにご紹介できるお仕事は、ごく限定的となります。(継続現場での欠員補充、会社待機等) 【給与のお支払について】 給与のお支払については、事業停止期間中も各支店通常どおり行ないます。(8月11日~8月15日は夏季給与停止です) 以上

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