有給休暇について

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有給休暇について」(2007/09/25 (火) 21:22:07) の最新版変更点

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**【 mobaitoで確認、有給全消化 】 >#ref(yukyu_full_tmb.jpg) >http://www34.atwiki.jp/gw-200?cmd=upload&act=open&pageid=30&file=yukyu_full.jpg **※ちなみに、有給休暇日もMVP(精勤手当)の日数に加算されます **【 有給休暇の賃金算出方法 】 >※**計算方法に変更あり? >**以前「最後に給与を受け取った時点からの過去3ヶ月」 >**現在「最後に働いた日からの過去3ヶ月」 >**真偽確認中 **有給休暇中の平均賃金の算出方法は二通りあります >*A:過去3ヶ月分を合算した所得 ÷ 90日 = 有給休暇の賃金 >*B:過去3ヶ月分を合算した所得 ÷ 労働日数 x 60% = 有給休暇の賃金 > >**AとBの二通りの方法で算出した賃金の、金額の高い方が有給の賃金となります(※小数点以下は切り捨て) **『過去3ヶ月分』とは、最後に給与を受け取った日から遡っての3ヶ月です **(例)7月30日に支店で給与を受け取った場合、4月30日から7月30日までの3ヶ月間です **『労働日数』は、その3ヶ月の間に勤務した日を合計した日数となります >**例:15万/月で過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を25日/月で3ヶ月分は75日とすると >**A:450,000円 ÷ 90日 = 5,000円 >**B:450,000円 ÷ 75日 x 0.6 = 3,600円 >**BよりAの金額が高いので、この場合はAの5,000円が有給休暇中の賃金となります **逆にBの方が高くなる場合 >**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を55日とすると >**B:450,000円 ÷ 55日 x 0.6 = 4,909円 >**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を54日とすると >**B:450,000円 ÷ 54日 x 0.6 = 5,000円 >**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を53日とすると >**B:450,000円 ÷ 53日 x 0.6 = 5,094円 ---- **【 登録スタッフ有給休暇取得フロー 】 #ref(yukyu_flow_tmb.jpg)&br() **登録スタッフ有給休暇取得フローの現物は[[コチラ>http://www34.atwiki.jp/gw-20?cmd=upload&act=open&pageid=30&file=yukyu_flow.jpg]] >登録スタッフ有給取得フロー > >●有給休暇とは > 労働基準法で定められた年次有給休暇は,アルバイトや正社員などの雇用形態にかかわらず、 > 一定の条件を満たせば全ての労働者に与えられるものです。 > >             条件 1 雇い入れから6ヶ月以上継続して勤務 >               2 全労働日の8割以上出勤 > >●有給休暇付与の基準 > ・初作業日から数えて6ヶ月以上勤務していること > ・実際に働いた日数(出勤日数)が働くべき日数(労働日数)の8割を超えていること ※出勤率8割以上 > ・使用せずに残った有給分については,翌年繰り越す事ができるものとする(但し、時効は2年) > ・有給休暇の残った分はお金に変える事はできません > ・勤務途中で支店移管をした場合には、前支店の勤務状況を含んで計算する > >●有給休暇のフロー > 1出勤率を計算し、有給対象者かどうか確認 >  1. コンガのスタッフ評価画面で初回作業日を確認する >  2. 初回作業から現在までの勤務日数を確認する >    ※初回作業日から6ヶ月以上経過していなければ有給付与の対象外なので断る >  3. 勤続年数から,有給の対象となる期間を確認する >    →勤続年数が付与タイミングに達していない分は切り下げ(図1参照) > >  図1  -[[写真参照>http://www34.atwiki.jp/gw-200/?cmd=upload&act=open&page=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6&file=zu1.jpg]]- > >  4. 3で確認した期間内での,出勤日数と労働日数(出勤するべき日数)を数える >    ※出勤日数→実際に働いた日数(スタッフ評価画面で確認) >    ※労働日数→期間内の全ての日数からあらかじめ休日としている日(土・日・祝等、その人の雇用契約に寄る)を引いた日数 >  5. 出勤率を計算する >           出勤率 = 期間内の出勤日数 ÷ 期間内の労働日数 > 0.8 >  6. 出勤率が8割未満であれば対象外となる > > 2有給付与日数を確認 >  有給は、スタッフぞれぞれの初作業日からカウントし、以下のタイミングで付与します >  図2 >    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ >    ┃初作業日 ---- 6ヶ月後 ---- 1年6ヶ月後 ---- 2年6ヶ月後 ┃ >    ┃      有給取得   有給取得   有給取得    ┃ >    ┃        ●日     ▼日     ◆日  ┃ >    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ >           ※使用せずに残った有給は,次回1年間のみ繰越(合算)が可能とします > >  付与日数は、下記の表が労働基準に定められた付与日数になるので、これに基づいて付与する >  有給を何日与えるかは,スタッフの勤続年数と1週間の所定労働日数(あらかじめ契約している日数)によって決まる。 >    ●年次有給休暇 取得日数 >    ┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ >    ┃起算日よりの勤続年数  ┃ 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降 ┃ >    ┃当初半年間 年間実働日数┃                            ┃ >    ┣━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ >    ┃96日以上 ┃ 192日以上 ┃ 10   11  12   14   16   18   20       ┃ >    ┃68〜95  ┃ 135〜191 ┃  7   8   9   10   12   13   15      ┃ >    ┃49〜67  ┃ 97〜134 ┃  5    6   6   8   9   10   11      ┃ >    ┃29〜48  ┃ 58〜96  ┃  3   4   4   5   6   6   7     ┃ >    ┃19〜28  ┃ 38〜57  ┃  1   2   2   2   3   3   3      ┃ >    ┃18日以下 ┃ 37日以下 ┃ 0   0   0   0   0   0   0      ┃ >    ┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ > >Google Docs & Spreadsheets -- ウェブ ワープロと表計算ツール. このページを編集 (権限あり) ---- **【 有給休暇申請書 】 http://www34.atwiki.jp/gw-200?cmd=upload&act=open&pageid=1&file=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.jpg **【 有給 mobaito.com 】有休を取ると、モバイトではこの様な表示になります #image(【有給】mobaito.com.jpg) ---- **有給休暇.com 有給休暇取得の専門サイト 有給休暇の全て教えます!~ 行政書士 坂庭綜合事務所 http://www.yuukyuukyuuka.com/ **有給休暇をとって何が悪い!? - [よくわかる法律・裁判]All Abou http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20060119C/index.htm >有給休暇は当然の権利です! > >入社した日から6ヶ月間続けて勤務していること >全労働日数の8割以上を出勤していること >年次有給休暇は上記の2つの条件を充たせば、入社して6ヶ月が経った時点で当然の権利として発生します。このときの有給休暇の日数は最低10日与えられなければならないことになっています。 > >この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえるルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えられます。さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最低18日、6年6ヶ月で最低20日とどんどん増えていきます。長く勤めた社員にたいするごほうびみたいですね。 **法律相談173 アルバイトでも有給休暇は取れるの? http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php >**Q.2年半、居酒屋でアルバイトをしています(1日4時間、週に4日)。 >あるラジオ番組で、アルバイトでも有給休暇がもらえるということを耳にしました。社員さんに聞いてみたところ、有給休暇は社員のみといいます。ホントのところを教えてください。 **有給を詳しく(グッドキャスト) http://goodcast.blog88.fc2.com/blog-entry-18.html >**登録制アルバイトで登録をして派遣で働いてたけど・・・ > >**休みが少なくて遊べないから辞めよう。 >**就職決まったから辞めよう。 >**社員がウザイから辞める。などなど。 >**ん?・・・ちょっと待って下さい。 > >**使わないのですか?? > >*年次有給休暇 ---- *◯◯◯支店 >**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか? > >**A.それは支店じゃ分からないので、本社の人事部に電話してみてください *本社人事部 03-3405-1563 >**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか? > >**A.この件についてはスタッフ相談センターにお問い合わせ下さい。 *スタッフ相談センター 03-5770-4190 または 03-5770-4192 または gw@goodwill.com >**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか? > >**A.有給の日数については、支店にご確認をお願いいたします。 >**申請書は、支店にありますのでスタッフご本人が記入していただきます。 > >スタッフ相談センター/-- ---- **【 2ch 有給休暇スレッド 】 **バイトでも有給取れるってマジ?3日目 http://school7.2ch.net/test/read.cgi/part/1163139453/ **グッドウィル有給休暇 http://school7.2ch.net/test/read.cgi/job/1181745016/ 658 名前: FROM名無しさan  Mail: sage 投稿日: 2007/06/27(水) 23:40:12 俺は支店長にルール守らないと取得できませんよ、と言われたから その支店長の目の前でスタッフ相談センターに電話したよ オレ「有給の休みとるのに前月の20日とか何の意味あるんや?」 センター「特に問題はありませんので好きな日にどうぞ」 オレ「事情のわからない支店長に代わるから説明してやってくれ」 ……約3分 支店長「すみませんでした。休みはいつからにしますか?」 私は金曜日に手続きして月曜日から有給突入してます(18日分) 723 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう Mail: 投稿日: 2007/06/27(水) 00:04:51 ID: UXOhaQh2O **有給取得までの流れを言っておく **1.本社から支店に申請書と手続きマニュアルをFAXで送ってもらう **2.マニュアルに基づき日数と有給分の賃金を計算する **3.支店に行って申請書へ記入・捺印して提出 **4.支店長が捺印して本社に送って不備がなければOK **5.有給休暇になればモバイトメールでお知らせ **6.有給を消化したら支店行って作業確認を書いて経理へ **7.お金ゲット 738 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう Mail: 投稿日: 2007/06/25(月) 18:48:00 ID: edAtw4DYO 知恵かしてくれ~~俺無知やからなんも知らないやけど、ここ見てたら有給もらえるみたいな事書いてあったから、支店に有給くれって電話したら、二年で310回入らないと有給もらえないって。(社内規定かなんからしい) ここには6ヶ月で権利が発生するって書いてるけど?? なんかよ~わからん(>_<) ちなみに今まで二年で220回くらい入ってる。 754 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう Mail: 投稿日: 2007/06/25(月) 21:18:54 ID: tRNvEF+E0 -738 有給休暇って、所定労働日(雇用契約によって出勤すべき日)の8割を 出勤すると発生するんだよ。 だけど、グッドみたいに都合のいい日に働くっていうような日雇いの場合、 そもそも所定労働日って考えがないんだよね。 だから、解釈が難しいところではあるんだけどね。 所定労働日が週4日以下の場合、比例付与っていうのがあって、 仕事の予約入れた日にばっくれたっていうのが数日であれば たとえ2年で220日の勤務でも有給休暇は発生するんじゃないかなあ。 738さんの詳しい勤務状況が分からないからなんともいえないけど、 年間所定労働日73~120日(週2日勤務)だと半年で3日、 1年6ヶ月目で4日付与されることになる。 ただ、グッドも馬鹿じゃないから規定があるという以上、 なんらかの解釈に基づいて作っているとは思うけど。 微妙なところだね。 762 名前: 裁判するぞー Mail: 投稿日: 2007/06/25(月) 23:58:17 ID: JOAFAUbc0 -738 有給休暇の所定労働日数というのは、社員の所定労働日数の8割出勤してればいいです。 社員の日数が22日だと18日出勤してれば普通に6ヶ月後に10日もらえます。 出勤日数が少なくても、その分若干日数が少なくなりますが、 もらえることはもらえます。 有給は全ての労働者がもらえます。 極端に言えば、コンビニやマックでバイトとして働いている人でももらえます。 社内規定があって、有給は発生していないとか言ってるのは、ウソを言ってます。 詳しく知りたければ、労働基準局に電話で問い合わせてみたらいいですよ。 詳しく教えてくれます。
**【 mobaitoで確認、有給全消化 】 >#ref(yukyu_full_tmb.jpg) >http://www34.atwiki.jp/gw-200?cmd=upload&act=open&pageid=30&file=yukyu_full.jpg **※ちなみに、有給休暇日もMVP(精勤手当)の日数に加算されます **【 有給休暇の賃金算出方法 】 **有給休暇中の平均賃金の算出方法は二通りあります >*A:過去3ヶ月分を合算した所得 ÷ 90日 = 有給休暇の賃金 >*B:過去3ヶ月分を合算した所得 ÷ 労働日数 x 60% = 有給休暇の賃金 > >**AとBの二通りの方法で算出した賃金の、金額の高い方が有給の賃金となります(※小数点以下は切り捨て) **『過去3ヶ月分』とは、最後に給与を受け取った日から遡っての3ヶ月です **(例)7月30日に支店で給与を受け取った場合、4月30日から7月30日までの3ヶ月間です **『労働日数』は、その3ヶ月の間に勤務した日を合計した日数となります >**例:15万/月で過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を25日/月で3ヶ月分は75日とすると >**A:450,000円 ÷ 90日 = 5,000円 >**B:450,000円 ÷ 75日 x 0.6 = 3,600円 >**BよりAの金額が高いので、この場合はAの5,000円が有給休暇中の賃金となります **逆にBの方が高くなる場合 >**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を55日とすると >**B:450,000円 ÷ 55日 x 0.6 = 4,909円 >**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を54日とすると >**B:450,000円 ÷ 54日 x 0.6 = 5,000円 >**例:過去3ヶ月分の合計所得を45万とし、その間の労働日数を53日とすると >**B:450,000円 ÷ 53日 x 0.6 = 5,094円 ---- **【 登録スタッフ有給休暇取得フロー 】 #ref(yukyu_flow_tmb.jpg)&br() **登録スタッフ有給休暇取得フローの現物は[[コチラ>http://www34.atwiki.jp/gw-20?cmd=upload&act=open&pageid=30&file=yukyu_flow.jpg]] >登録スタッフ有給取得フロー > >●有給休暇とは > 労働基準法で定められた年次有給休暇は,アルバイトや正社員などの雇用形態にかかわらず、 > 一定の条件を満たせば全ての労働者に与えられるものです。 > >             条件 1 雇い入れから6ヶ月以上継続して勤務 >               2 全労働日の8割以上出勤 > >●有給休暇付与の基準 > ・初作業日から数えて6ヶ月以上勤務していること > ・実際に働いた日数(出勤日数)が働くべき日数(労働日数)の8割を超えていること ※出勤率8割以上 > ・使用せずに残った有給分については,翌年繰り越す事ができるものとする(但し、時効は2年) > ・有給休暇の残った分はお金に変える事はできません > ・勤務途中で支店移管をした場合には、前支店の勤務状況を含んで計算する > >●有給休暇のフロー > 1出勤率を計算し、有給対象者かどうか確認 >  1. コンガのスタッフ評価画面で初回作業日を確認する >  2. 初回作業から現在までの勤務日数を確認する >    ※初回作業日から6ヶ月以上経過していなければ有給付与の対象外なので断る >  3. 勤続年数から,有給の対象となる期間を確認する >    →勤続年数が付与タイミングに達していない分は切り下げ(図1参照) > >  図1  -[[写真参照>http://www34.atwiki.jp/gw-200/?cmd=upload&act=open&page=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6&file=zu1.jpg]]- > >  4. 3で確認した期間内での,出勤日数と労働日数(出勤するべき日数)を数える >    ※出勤日数→実際に働いた日数(スタッフ評価画面で確認) >    ※労働日数→期間内の全ての日数からあらかじめ休日としている日(土・日・祝等、その人の雇用契約に寄る)を引いた日数 >  5. 出勤率を計算する >           出勤率 = 期間内の出勤日数 ÷ 期間内の労働日数 > 0.8 >  6. 出勤率が8割未満であれば対象外となる > > 2有給付与日数を確認 >  有給は、スタッフぞれぞれの初作業日からカウントし、以下のタイミングで付与します >  図2 >    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ >    ┃初作業日 ---- 6ヶ月後 ---- 1年6ヶ月後 ---- 2年6ヶ月後 ┃ >    ┃      有給取得   有給取得   有給取得    ┃ >    ┃        ●日     ▼日     ◆日  ┃ >    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ >           ※使用せずに残った有給は,次回1年間のみ繰越(合算)が可能とします > >  付与日数は、下記の表が労働基準に定められた付与日数になるので、これに基づいて付与する >  有給を何日与えるかは,スタッフの勤続年数と1週間の所定労働日数(あらかじめ契約している日数)によって決まる。 >    ●年次有給休暇 取得日数 >    ┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ >    ┃起算日よりの勤続年数  ┃ 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降 ┃ >    ┃当初半年間 年間実働日数┃                            ┃ >    ┣━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ >    ┃96日以上 ┃ 192日以上 ┃ 10   11  12   14   16   18   20       ┃ >    ┃68〜95  ┃ 135〜191 ┃  7   8   9   10   12   13   15      ┃ >    ┃49〜67  ┃ 97〜134 ┃  5    6   6   8   9   10   11      ┃ >    ┃29〜48  ┃ 58〜96  ┃  3   4   4   5   6   6   7     ┃ >    ┃19〜28  ┃ 38〜57  ┃  1   2   2   2   3   3   3      ┃ >    ┃18日以下 ┃ 37日以下 ┃ 0   0   0   0   0   0   0      ┃ >    ┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ > >Google Docs & Spreadsheets -- ウェブ ワープロと表計算ツール. このページを編集 (権限あり) ---- **【 有給休暇申請書 】 http://www34.atwiki.jp/gw-200?cmd=upload&act=open&pageid=1&file=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.jpg **【 有給 mobaito.com 】有休を取ると、モバイトではこの様な表示になります #image(【有給】mobaito.com.jpg) ---- **有給休暇.com 有給休暇取得の専門サイト 有給休暇の全て教えます!~ 行政書士 坂庭綜合事務所 http://www.yuukyuukyuuka.com/ **有給休暇をとって何が悪い!? - [よくわかる法律・裁判]All Abou http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20060119C/index.htm >有給休暇は当然の権利です! > >入社した日から6ヶ月間続けて勤務していること >全労働日数の8割以上を出勤していること >年次有給休暇は上記の2つの条件を充たせば、入社して6ヶ月が経った時点で当然の権利として発生します。このときの有給休暇の日数は最低10日与えられなければならないことになっています。 > >この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえるルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えられます。さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最低18日、6年6ヶ月で最低20日とどんどん増えていきます。長く勤めた社員にたいするごほうびみたいですね。 **法律相談173 アルバイトでも有給休暇は取れるの? http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php >**Q.2年半、居酒屋でアルバイトをしています(1日4時間、週に4日)。 >あるラジオ番組で、アルバイトでも有給休暇がもらえるということを耳にしました。社員さんに聞いてみたところ、有給休暇は社員のみといいます。ホントのところを教えてください。 **有給を詳しく(グッドキャスト) http://goodcast.blog88.fc2.com/blog-entry-18.html >**登録制アルバイトで登録をして派遣で働いてたけど・・・ > >**休みが少なくて遊べないから辞めよう。 >**就職決まったから辞めよう。 >**社員がウザイから辞める。などなど。 >**ん?・・・ちょっと待って下さい。 > >**使わないのですか?? > >*年次有給休暇 ---- *◯◯◯支店 >**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか? > >**A.それは支店じゃ分からないので、本社の人事部に電話してみてください *本社人事部 03-3405-1563 >**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか? > >**A.この件についてはスタッフ相談センターにお問い合わせ下さい。 *スタッフ相談センター 03-5770-4190 または 03-5770-4192 または gw@goodwill.com >**Q.有給休暇はどうやって申請したら宜しいんでしょうか? > >**A.有給の日数については、支店にご確認をお願いいたします。 >**申請書は、支店にありますのでスタッフご本人が記入していただきます。 > >スタッフ相談センター/-- ---- **【 2ch 有給休暇スレッド 】 **バイトでも有給取れるってマジ?3日目 http://school7.2ch.net/test/read.cgi/part/1163139453/ **グッドウィル有給休暇 http://school7.2ch.net/test/read.cgi/job/1181745016/ 658 名前: FROM名無しさan  Mail: sage 投稿日: 2007/06/27(水) 23:40:12 俺は支店長にルール守らないと取得できませんよ、と言われたから その支店長の目の前でスタッフ相談センターに電話したよ オレ「有給の休みとるのに前月の20日とか何の意味あるんや?」 センター「特に問題はありませんので好きな日にどうぞ」 オレ「事情のわからない支店長に代わるから説明してやってくれ」 ……約3分 支店長「すみませんでした。休みはいつからにしますか?」 私は金曜日に手続きして月曜日から有給突入してます(18日分) 723 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう Mail: 投稿日: 2007/06/27(水) 00:04:51 ID: UXOhaQh2O **有給取得までの流れを言っておく **1.本社から支店に申請書と手続きマニュアルをFAXで送ってもらう **2.マニュアルに基づき日数と有給分の賃金を計算する **3.支店に行って申請書へ記入・捺印して提出 **4.支店長が捺印して本社に送って不備がなければOK **5.有給休暇になればモバイトメールでお知らせ **6.有給を消化したら支店行って作業確認を書いて経理へ **7.お金ゲット 738 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう Mail: 投稿日: 2007/06/25(月) 18:48:00 ID: edAtw4DYO 知恵かしてくれ~~俺無知やからなんも知らないやけど、ここ見てたら有給もらえるみたいな事書いてあったから、支店に有給くれって電話したら、二年で310回入らないと有給もらえないって。(社内規定かなんからしい) ここには6ヶ月で権利が発生するって書いてるけど?? なんかよ~わからん(>_<) ちなみに今まで二年で220回くらい入ってる。 754 名前: 名無しさん@そうだ登録へいこう Mail: 投稿日: 2007/06/25(月) 21:18:54 ID: tRNvEF+E0 -738 有給休暇って、所定労働日(雇用契約によって出勤すべき日)の8割を 出勤すると発生するんだよ。 だけど、グッドみたいに都合のいい日に働くっていうような日雇いの場合、 そもそも所定労働日って考えがないんだよね。 だから、解釈が難しいところではあるんだけどね。 所定労働日が週4日以下の場合、比例付与っていうのがあって、 仕事の予約入れた日にばっくれたっていうのが数日であれば たとえ2年で220日の勤務でも有給休暇は発生するんじゃないかなあ。 738さんの詳しい勤務状況が分からないからなんともいえないけど、 年間所定労働日73~120日(週2日勤務)だと半年で3日、 1年6ヶ月目で4日付与されることになる。 ただ、グッドも馬鹿じゃないから規定があるという以上、 なんらかの解釈に基づいて作っているとは思うけど。 微妙なところだね。 762 名前: 裁判するぞー Mail: 投稿日: 2007/06/25(月) 23:58:17 ID: JOAFAUbc0 -738 有給休暇の所定労働日数というのは、社員の所定労働日数の8割出勤してればいいです。 社員の日数が22日だと18日出勤してれば普通に6ヶ月後に10日もらえます。 出勤日数が少なくても、その分若干日数が少なくなりますが、 もらえることはもらえます。 有給は全ての労働者がもらえます。 極端に言えば、コンビニやマックでバイトとして働いている人でももらえます。 社内規定があって、有給は発生していないとか言ってるのは、ウソを言ってます。 詳しく知りたければ、労働基準局に電話で問い合わせてみたらいいですよ。 詳しく教えてくれます。

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