グッドウィルユニオンの要求書

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http://www.zenkoku-u.jp/spothaken/goodwill-yokyu.htm 2007年3月9日(組合発001号) 株式会社グッドウィル 代 表 取 締 役 神 野 彰 史 様 派遣ユニオン グッドウィルユニオン                 連絡先 新宿区西新宿4−16−13 MKビル2F                      電話 03-5371-8808 FAX 03-5371-5172 要 求 書 私ども派遣ユニオン(以下、「組合」という)は、派遣会社や請負会社で働く労働者を中心にあらゆる雇用形態で働く労働者を組織する個人加入の労働組合です。 この度、貴社で働く労働者が当組合に加入し、派遣ユニオン・グッドウィル支部(通称:「グッドウィルユニオン」)を結成いたしました。 グッドウィルで働く派遣スタッフの労働条件に関しまして、下記のとおり要求いたします。 記 1、 派遣スタッフの労働条件を定める就業規則その他諸規定を開示し、その写しを組合に交付すること。 2、 以下の未払賃金を支払うこと。 ① 「データ装備費」という名目で不当に控除した賃金 ② 集合時間から作業開始時間までの拘束時間の賃金 ③ 遅刻・欠勤時のペナルティとして不当に控除した賃金(例:連絡欠勤時の1000円控除など) 3、 年次有給休暇を付与すること。 4、 日雇労働保険の被保険者資格がある派遣スタッフについて、日雇労働保険に加入させること。 5、 派遣スタッフの最低時給を1200円とすること。 6、 派遣スタッフの雇用の安定策を講じること。特に「定番業務」など恒常的な業務に従事している派遣スタッフについては、期間の定めのない雇用契約とすること。 7、 危険・有害業務を防止するため、今後の安全・衛生対策を示し、組合と協議すること。 8、 労働条件の明示を徹底すること。 9、 登録時の制服等の強制購入を廃止し、業務に必要な装備については無償で貸与すること。 10、 登録スタッフの基本情報に、不当な差別や人権侵害につながる「髪色」「髪型」などの風貌情報を記載していることについて謝罪するとともに、業務と関係のない個人情報をすべて削除されたい。 11、 会社は、別紙「労働協約(案)」を締結されたい。 12、 以上を議題とする団体交渉を以下の要領で開催されたい。 日 時 2007年3月22日(木)午後7時〜 場 所 貴社会議室または当組合会議室 13、 前項の団体交渉の応諾については、2007年3月16日(金)までにご回答いただくようお願いいたします。期限までに回答がない場合は、団体交渉を拒否するものと判断します。 14、 今後、組合員の雇用契約、労働条件に関する事項は、すべて当組合が交渉に当たる所存です。組合の要求を無視して、組合員個人との交渉を強いたり、不利益な取り扱いを行ったりすることは、不当労働行為(労働組合法7条違反)として硬く禁じられておりますので十分ご注意ください。 以上

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