障害年金

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最初に言っておく、これは最新の情報ではない可能性がある。自分で調べるか、スレ内でそれとなく話題を誘導せよ。 障害「年金」だよ。国民年金を納めなきゃ貰えないよ。理由が傷病でも同じだよ。 まず一番大事な事は *年金は未納なく納めよう それをしてなきゃ貰えるもんも貰えませんあなた超能力者ですか 納めるなりなんなりしたらこれを読んでください↓ 障害年金はほとんどの奴が受かると精神科に言われても3級で終わる事が多い 。診察代や申請料だけいただこうと医者が思ってるんだね。 実際お金がもらえるのは2級からで3級は単独では何のメリットもない。 &bold(){事前準備-数字だけ覚えておく} (1)身体疾患と精神疾患 傷病には、身体疾患と精神疾患がありますが、身体疾患のほうは外見的に所見が明らかであるため、いくら本人が2級が欲しいと言っても、3級程度に落とされてしまうことがあります。対して精神疾患のほうは病状判定が主として患者の主訴によって決まり、病名認定も曖昧な部分が多いため、本人の意思と医者の裁量によって、3級から2級に昇格することもあり得るのです。 会社での度重なるストレスで鬱病になる人は増加の一途をたどっていますが、病気を隠して無理して働いたあげくに、自殺してしまう人も多いです。体と心が悲鳴を上げているのに気づいたら、迷わず精神科や心療内科を訪ねて、障害年金ゲットの扉を開いてください。 (2)精神病と神経症 もともと、この2つの区別は曖昧なもので、時折電車の中で見かける奇矯な言動をする人が精神病ではなく神経症であることもあります。しかし、障害年金裁定請求では、精神病と神経症とは明確に区別されています。すなわち精神病には年金が支給されますが、神経症はどんなに重症でも年金は支給されません。従って、何としても初診時に「うつ病」という診断名をもらっておく必要があります。 精神科医の多くは、患者の社会的地位を考えて、最初から重い病名はつけない傾向がありますので、単に「憂鬱」「眠れない」などの単純な主症状だけではなく、「死にたい」「消えてしまいたい」「朝早く目が覚めて眠れない」「体が重く集中力が無い」など、うつ病の典型的な症状を告げておく必要があります。 (3)障害年金裁定請求に至るまで 初診日から1年半経過した時点で、病気が治癒してもしなくても、障害の状態が固定した時点で裁定請求の手続きに入ります。ただ、障害年金認定の要件には病歴が考慮されますので、病歴が長いほど2級の裁定が降りやすくなります。年金支給は6年前まで遡及して支給できますので、もしその間食べていけるなら、6年間じっと我慢の子を続けた方が有利になります。もちろん病院には通院を続けます。 (4)裁定請求までにやっておくこと (ア)よい医者を見つけること これが最も大事なことです。医者によっては「この患者さんはかわいそうだから障害年金を取らせてあげよう」という同情的な人もいれば、「障害年金なんてお呼びじゃない」と考える医者もいます。同情的な医者を見つけるまでに転院を続けても差し支えありません。 (イ)障害者手帳を取得しておくこと 地方自治体が認定発行している障害者手帳は、障害者年金と同じく1級から3級まであります。実際に障害年金を認定する場合は、障害者手帳の等級とリンクすると言われております。すなわち障害者手帳の等級が3級だった場合、障害年金も3級になる可能性が高いということです。なので、もし手帳の等級が3級だった場合、事後重症という形で2級に格上げしておくことが必要です。 (ウ)年金掛け金未納分がないかどうか確認しておくこと 転退職を繰り返している人は、未納期間が無いかどうかチェックしておいてください。近くの社会保険事務所へ行けば照会してくれます。 #image(http://syougai.main.jp/imges/bvcage1.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/nmbage.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/zxsge1.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/lodage2.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/0829.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/kjoage2.gif) うつ病の障害年金2級の受給のラインを調べました うつ病で障害年金の1級 / 2級 / 3級 / 不適合 の基準は何なのでしょう? 《1級》 身体の機能の障害又は、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。この程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。 《2級》 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです 《3級》 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。     医師の診断書のある部分が基準になっているようです。  《診断書(うつ病と診断された初診日から1年半後と現在)》 #image(http://syougai.main.jp/imges/image2.gif) 特に○で囲まれた、「日常生活の能力判定」と「日常生活能力の程度」診断書の中でここが大きく判定されている。 うつ病で障害年金2級を受給するには、「日常生活能力の程度」判定として、 真ん中よりは上が条件になってきてます。 #image(http://syougai.main.jp/imges/image3.gif) 1.適切な食事摂取 2.・身辺の清潔保持 3.金銭管理と買い物 4.適切な睡眠 5.他人との意思伝達 6.身辺の安全保持及び危機対応 7.精神的状況  a) 自発的に出来る  b) 自発的に出来るが援助が必要になる  c) 自発的に出来ないが、援助があれば出来る  d) 出来ない  は?こんなのどうやって判断すんだよ? この7つの分類をはたして普段の受診時に医師は患者から正確に把握して障害年金の診断書に記入できるでしょうか? 医師は、7項目中、正確に3つCをくれるでしょうか? 困った医師の判断基準は過去のカルテです。問診なしで記入する医師も存在します。適当すぎんだろ・・・ #image(http://syougai.main.jp/imges/image8.gif) 障害年金は過去5年間、遡って受給されます。そして認定後2年間は保障されるので、最長で7年間分を獲得できることになります。 つまり最高で、障害年金を ¥9,704,100 獲得できる可能性があります。 うつ病の初診時に、厚生年金に加入していれば、上記のように「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を1級と2級の場合は両方受給できます。 もし3級で認定されてしまうと、うつ病と診断された初診時に厚生年金に加入していなかった人は受給が0円になってしまいます。 また3級で認定されても厚生年金は出ても、障害基礎年金は受給できません。 5年以上経過しているものは失効なので、¥4,100,000が50日後に一括で振り込まれます。もちろん非課税です。    その後、年間¥792,100の受給がされます。振込みは2ヶ月に1度で、¥134,000です。    障害等級が2級のままなら、今後老齢年金を受給するまで、年間¥792,100が受給されます。         次回の診断書提出が2年後なので、最低今後2年間は受給されることになります。              つまり合計7年間分の受給です しかし!! #image(http://syougai.main.jp/imges/age6.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzge1.gif) 不服申し立は、覆りにくい!  審査官は都道府県の社会保険事務局に最低2名はいますが、制度自体は「独任制」といって、それぞれが事件を一人で審理、決定しており、しかも審査官自身はまだ席が行政側にあるため、まず公正な審理は期待できないのが実状であり、専門家(ごく少数の社会保険労務士)以外の者が審査請求で原処分をひっくり返すのは難しいといえます。 #image(http://syougai.main.jp/imges/zzge3.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage2.gif) 社会保険労務士への依頼は高額で、しかも他人事 うつ病の障害年金で社会保険労務士事務所での申請代行がよくあります。大抵の場合は、着手金1万円と成功報酬が障害年金の2~3ヶ月分です。2級を受給できた場合の代金は、約15万円ということになります。 それでも受給できれば、まだよいですが、1回目の申請で通らなく更に「裁定」の申請に追加金が加算されるケースもあります。 他人事なので、受給されようがされまいが、数打てば当たるの考えの所もあります。 実際掛かりつけの医師と相談してくれるのでしょうか?どこまで本気で1人1人と向き合ってくれるのでしょうか? #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage4.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage5.gif) 精神障害者の無年金問題 重度の障害を負った場合、その等級に応じた「障害年金」を受けることが出来ます。 しかし、これを受けることが出来ない障害者たちが12万人もいると言われています。 1.カルテがなくて初診日に関する証明が取れない 2.障害年金の現状届け出により2級非該当となっている 3.医療機関の認識不足による診断書の不備で非該当になったり、診断書を作成してもらえない。 4.行政窓口の誤認や申請者の理解不足により請求できない 5.認定基準の評価の違いで不支給になっている #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage6.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzge8.gif) &bold(){上記については、お近くの社会保険事務所で聞くことが出来ます。ご自身が障害年金の申請要件を満たしているか分かります。うつ病の障害の程度ではなく、年金の記録より申請要件を満たしているか否かです。} うつ病や統合失調症で取得できる障害年金には以下、の二種類があります。 ※障害基礎年金(国民年金)    1級 2級 ※障害厚生年金(厚生年金) 1級、2級、3級 精神の病で、このサイトを読めるご病状の方には、1級を取得することは不可能です。 国民年金のみを納めている方々にとっては、3級がありませんので 2級の裁定が絶対に欲しいところです。 3級では月4~5万円程度、2級では、月15万円程度と、額に違いがあります。
最初に言っておく、これは最新の情報ではない可能性がある。自分で調べるか、スレ内でそれとなく話題を誘導せよ。 障害「年金」だよ。国民年金を納めなきゃ貰えないよ。理由が傷病でも同じだよ。 まず一番大事な事は *年金は未納なく納めよう &sizex(7){&color(red){自民党政権になると各種セーフティーネットの受給資格が厳しくなります}} それをしてなきゃ貰えるもんも貰えませんあなた超能力者ですか 納めるなりなんなりしたらこれを読んでください↓ 障害年金はほとんどの奴が受かると精神科に言われても3級で終わる事が多い 。診察代や申請料だけいただこうと医者が思ってるんだね。 実際お金がもらえるのは2級からで3級は単独では何のメリットもない。 &bold(){事前準備-数字だけ覚えておく} (1)身体疾患と精神疾患 傷病には、身体疾患と精神疾患がありますが、身体疾患のほうは外見的に所見が明らかであるため、いくら本人が2級が欲しいと言っても、3級程度に落とされてしまうことがあります。対して精神疾患のほうは病状判定が主として患者の主訴によって決まり、病名認定も曖昧な部分が多いため、本人の意思と医者の裁量によって、3級から2級に昇格することもあり得るのです。 会社での度重なるストレスで鬱病になる人は増加の一途をたどっていますが、病気を隠して無理して働いたあげくに、自殺してしまう人も多いです。体と心が悲鳴を上げているのに気づいたら、迷わず精神科や心療内科を訪ねて、障害年金ゲットの扉を開いてください。 (2)精神病と神経症 もともと、この2つの区別は曖昧なもので、時折電車の中で見かける奇矯な言動をする人が精神病ではなく神経症であることもあります。しかし、障害年金裁定請求では、精神病と神経症とは明確に区別されています。すなわち精神病には年金が支給されますが、神経症はどんなに重症でも年金は支給されません。従って、何としても初診時に「うつ病」という診断名をもらっておく必要があります。 精神科医の多くは、患者の社会的地位を考えて、最初から重い病名はつけない傾向がありますので、単に「憂鬱」「眠れない」などの単純な主症状だけではなく、「死にたい」「消えてしまいたい」「朝早く目が覚めて眠れない」「体が重く集中力が無い」など、うつ病の典型的な症状を告げておく必要があります。 (3)障害年金裁定請求に至るまで 初診日から1年半経過した時点で、病気が治癒してもしなくても、障害の状態が固定した時点で裁定請求の手続きに入ります。ただ、障害年金認定の要件には病歴が考慮されますので、病歴が長いほど2級の裁定が降りやすくなります。年金支給は6年前まで遡及して支給できますので、もしその間食べていけるなら、6年間じっと我慢の子を続けた方が有利になります。もちろん病院には通院を続けます。 (4)裁定請求までにやっておくこと (ア)よい医者を見つけること これが最も大事なことです。医者によっては「この患者さんはかわいそうだから障害年金を取らせてあげよう」という同情的な人もいれば、「障害年金なんてお呼びじゃない」と考える医者もいます。同情的な医者を見つけるまでに転院を続けても差し支えありません。 (イ)障害者手帳を取得しておくこと 地方自治体が認定発行している障害者手帳は、障害者年金と同じく1級から3級まであります。実際に障害年金を認定する場合は、障害者手帳の等級とリンクすると言われております。すなわち障害者手帳の等級が3級だった場合、障害年金も3級になる可能性が高いということです。なので、もし手帳の等級が3級だった場合、事後重症という形で2級に格上げしておくことが必要です。 (ウ)年金掛け金未納分がないかどうか確認しておくこと 転退職を繰り返している人は、未納期間が無いかどうかチェックしておいてください。近くの社会保険事務所へ行けば照会してくれます。 #image(http://syougai.main.jp/imges/bvcage1.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/nmbage.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/zxsge1.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/lodage2.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/0829.jpg) #image(http://syougai.main.jp/imges/kjoage2.gif) うつ病の障害年金2級の受給のラインを調べました うつ病で障害年金の1級 / 2級 / 3級 / 不適合 の基準は何なのでしょう? 《1級》 身体の機能の障害又は、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。この程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。 《2級》 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです 《3級》 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。     医師の診断書のある部分が基準になっているようです。  《診断書(うつ病と診断された初診日から1年半後と現在)》 #image(http://syougai.main.jp/imges/image2.gif) 特に○で囲まれた、「日常生活の能力判定」と「日常生活能力の程度」診断書の中でここが大きく判定されている。 うつ病で障害年金2級を受給するには、「日常生活能力の程度」判定として、 真ん中よりは上が条件になってきてます。 #image(http://syougai.main.jp/imges/image3.gif) 1.適切な食事摂取 2.・身辺の清潔保持 3.金銭管理と買い物 4.適切な睡眠 5.他人との意思伝達 6.身辺の安全保持及び危機対応 7.精神的状況  a) 自発的に出来る  b) 自発的に出来るが援助が必要になる  c) 自発的に出来ないが、援助があれば出来る  d) 出来ない  は?こんなのどうやって判断すんだよ? この7つの分類をはたして普段の受診時に医師は患者から正確に把握して障害年金の診断書に記入できるでしょうか? 医師は、7項目中、正確に3つCをくれるでしょうか? 困った医師の判断基準は過去のカルテです。問診なしで記入する医師も存在します。適当すぎんだろ・・・ #image(http://syougai.main.jp/imges/image8.gif) 障害年金は過去5年間、遡って受給されます。そして認定後2年間は保障されるので、最長で7年間分を獲得できることになります。 つまり最高で、障害年金を ¥9,704,100 獲得できる可能性があります。 うつ病の初診時に、厚生年金に加入していれば、上記のように「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を1級と2級の場合は両方受給できます。 もし3級で認定されてしまうと、うつ病と診断された初診時に厚生年金に加入していなかった人は受給が0円になってしまいます。 また3級で認定されても厚生年金は出ても、障害基礎年金は受給できません。 5年以上経過しているものは失効なので、¥4,100,000が50日後に一括で振り込まれます。もちろん非課税です。    その後、年間¥792,100の受給がされます。振込みは2ヶ月に1度で、¥134,000です。    障害等級が2級のままなら、今後老齢年金を受給するまで、年間¥792,100が受給されます。         次回の診断書提出が2年後なので、最低今後2年間は受給されることになります。              つまり合計7年間分の受給です しかし!! #image(http://syougai.main.jp/imges/age6.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzge1.gif) 不服申し立は、覆りにくい!  審査官は都道府県の社会保険事務局に最低2名はいますが、制度自体は「独任制」といって、それぞれが事件を一人で審理、決定しており、しかも審査官自身はまだ席が行政側にあるため、まず公正な審理は期待できないのが実状であり、専門家(ごく少数の社会保険労務士)以外の者が審査請求で原処分をひっくり返すのは難しいといえます。 #image(http://syougai.main.jp/imges/zzge3.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage2.gif) 社会保険労務士への依頼は高額で、しかも他人事 うつ病の障害年金で社会保険労務士事務所での申請代行がよくあります。大抵の場合は、着手金1万円と成功報酬が障害年金の2~3ヶ月分です。2級を受給できた場合の代金は、約15万円ということになります。 それでも受給できれば、まだよいですが、1回目の申請で通らなく更に「裁定」の申請に追加金が加算されるケースもあります。 他人事なので、受給されようがされまいが、数打てば当たるの考えの所もあります。 実際掛かりつけの医師と相談してくれるのでしょうか?どこまで本気で1人1人と向き合ってくれるのでしょうか? #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage4.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage5.gif) 精神障害者の無年金問題 重度の障害を負った場合、その等級に応じた「障害年金」を受けることが出来ます。 しかし、これを受けることが出来ない障害者たちが12万人もいると言われています。 1.カルテがなくて初診日に関する証明が取れない 2.障害年金の現状届け出により2級非該当となっている 3.医療機関の認識不足による診断書の不備で非該当になったり、診断書を作成してもらえない。 4.行政窓口の誤認や申請者の理解不足により請求できない 5.認定基準の評価の違いで不支給になっている #image(http://syougai.main.jp/imges/zzage6.gif) #image(http://syougai.main.jp/imges/zzge8.gif) &bold(){上記については、お近くの社会保険事務所で聞くことが出来ます。ご自身が障害年金の申請要件を満たしているか分かります。うつ病の障害の程度ではなく、年金の記録より申請要件を満たしているか否かです。} うつ病や統合失調症で取得できる障害年金には以下、の二種類があります。 ※障害基礎年金(国民年金)    1級 2級 ※障害厚生年金(厚生年金) 1級、2級、3級 精神の病で、このサイトを読めるご病状の方には、1級を取得することは不可能です。 国民年金のみを納めている方々にとっては、3級がありませんので 2級の裁定が絶対に欲しいところです。 3級では月4~5万円程度、2級では、月15万円程度と、額に違いがあります。

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