〔注24〕国庫補助金等によって取得した資産について(貸借対照表原則五のDの1項及びF)

 国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する金額をその取得原価から控除することができる。

 この場合においては、貸借対照表の表示は、次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除する形式で記載する方法

(2) 取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除した残額のみを記載し、当該国庫補助金等の金額を注記する方法
最終更新:2007年06月05日 08:18