〔注13〕法人税等の追徴税額等について(損益計算書原則八)

 法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示する。この場合、当期の負担に属する法人税額等とは区別することを原則とするが、重要性の乏しい場合には、当期の負担に属するものに含めて表示することができる。
最終更新:2007年06月05日 08:03