〔注1-4〕注記事項の記載方法について(一般原則四)

 重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照法の次にまとめて記載する。

 なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
最終更新:2007年06月05日 08:06