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一  連結の範囲 1  親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 2  親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。(注解3)  他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支配していないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとする。 (1)  他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合(注解4) (2)  他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合(注解5) 3  親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。 4  子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないものとする。(注解6) (1)  支配が一時的であると認められる会社 (2)  前記以外の会社であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社
一 連結の範囲 1 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 2 親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。(注解3)  他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支配していないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとする。 (1) 他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合(注解4) (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合(注解5) 3 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。 4 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないものとする。(注解6) (1) 支配が一時的であると認められる会社 (2) 前記以外の会社であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社

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