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(注23)債権の貸借対照表価額について
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「(注23)債権の貸借対照表価額について」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「
(注23)債権の貸借対照表価額について
」(2007/06/05 (火) 08:17:42) の最新版変更点
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〔注23〕債権の貸借対照表価額について(貸借対照表原則五のC) 債権については、債権金額より低い価額で取得したときその他これに類する場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を弁済期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算することができる。
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