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〔注9〕原価差額の処理について(損益計算書原則三のC及び貸借対照表原則五のAの1項)  原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の型式で原価差額を記載する。    売上原価     1.期首製品たな卸高   ×××     2.当期製品製造原価   ×××         合 計      ×××     3.期末製品たな卸高   ×××       標準(予定)売上原価  ×××     4.原価差額       ×××  ×××  原価差額をたな卸資産の科目別に配賦した場合には、これを貸借対照表上のたな卸資産の科目別に各資産の価額に含めて記載する。

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