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(三)資 本 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注19) A 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。発行済株式の数は、普通株、優先株等の種類別に注記するものとする。 B 剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。   株式払込剰余金、減資差益及び合併差益は、資本準備金として表示する。   その他の剰余金の区分には、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。 C 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の区分の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。 D 法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものは、資本準備金又は利益準備金の次に特別の区分を設けて表示しなければならない。

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