足助あやど森林クラブ 規約

(名称)
第1条 本クラブの名称を、「足助あやど森林クラブ」とする。

(目的)
第2条 自然豊かな美しいあやどの山里に森林に関心のある人たちが集い、作業をし・汗をかき
   山林に恩恵を受けてきた先人の知恵を学び、森林の環境・人の心を豊かにする活動を実施
   することを目的とする。

(活動)
第3条 本クラブは、前条の目的に沿った次の活動を行う。
     (1) 本クラブ員はボランティア精神で目的に沿い、自主的に楽しむ活動。
     (2) 矢作川水系森林ボランティア宣言を基本とした活動。
     (3) 森林の調査、観察、森林整備、間伐、竹林整備、などの活動。
     (4) 綾渡地域の住民のみなさまとの友好を図る。
     (5) 矢作川水系森林ボランティア協議会に参加する。

(定例会)
第4条 定例会は月1回・第三土曜日とし、原則として午前10時集合、15時頃までの
   活動とする。
  (2)定例会ではミーティングを行い、活動(作業)内容の決定、連絡事項の通知、
    自主活動の報告などを行う。
  (3)活動(作業)内容が決っていれば、自主活動(作業)として任意の時間での活動
    (作業)も可能とする。
  (4)自主活動日は暫定で第一木曜日とし、当事者が都合の良い任意の日とする。

(安全)
第5条 クラブ員は安全第一で安全を最優先した活動を行う。
  (2)刈払機、チェーンソーなど、機械工具を使用する場合は、法定講習に参加し取り扱
     の知識を持ち、服装など装備を十分に整えた人が行う。
  (3)万が一の事故に備え、各個人で傷害保険などに加入し、各個人の責任で対応とする。
     クラブでは保険を掛けない、責任はとらない。

(会費)
第6条 会費は、¥2,000.円(年会費)とする。
    会費は、共通用具の購入、通信費などに充てる。なお、不足分は定例会で協議する。

(雑則)
第7条 「足助あやど森林クラブ」の代表は◯◯とします。
  (2)連絡は「 K.H 宅 」とします。
  (3)連絡の手段として、各個人の住所、電話番号、メールアドレス、を開示する。
  (4)この規約に定めのない事項で、本会の運営に必要な事項や細則は、定例会ミーティン
    グを経て、別に定める事とします。
  (5)「足助あやど森林クラブ」は2006年5月20日より発足です。

 

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最終更新:2012年07月07日 09:49