平成18年度重判による憲法択一漏洩疑惑

■ 平成18年度重判による憲法択一漏洩疑惑


■ 疑惑の全貌

2007年4月11日、慶応大学ロースクールの答練受講者に対し、
答練を主催する、現在は疑惑の渦中にいる考査委員の教授から、一通のメールが送られた。

From: ".... ......" <......@....>
Date: 2007年4月11日(水) 午前10時42分
Subject: H18重判の判旨ポイント(行政法)
修了生の皆様

平成18年度の重要判例百選が刊行されたので、そのうち行政法関係で重要そうな
判例を幾つか選んで判旨ポイントを作りました(憲法から1件、行政法から5件)。
行政1事件は租税法選択者以外は不要と思います。行政法4と5はちょっと個別
的な話なので、とりあえず今年は後回しの扱いでいいでしょう。行政法9も(今
の段階では)やや事例判決的なものかと思います。

それではあと1月、直前の追い込みをがんばって下さい!

○○○○ 4月11日 

本件メールには、このような重判レジュメが添付されていた。以下は、その抜粋である。

平成18年度重要判例百選解説より行政法関係の重要判例の判旨ポイント集(速報)  

憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条  (最高裁平成18年3月1日判決)
① 租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。
② 国民健康保険の保険料には憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
③ 本件条例が市長に保険料率の決定及び告示を委任したことは国民健康保険法81条違反とはいえず、憲法84条の趣旨に反するともいえない。
(注:国民健康保険の費用は税(保険税)として徴収する方式もあるが、本件は保険料方式についての判示である。)

そして、1ヵ月後の第二回新司法試験の初日、択一試験が行われる5月15日のことである。
このメールとレジュメを受信し、考査委員の指示通りに学習していた学生は、我が目を疑ったことであろう。

〔第18問〕(配点:2)
市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた憲法第84条との関係について判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№40])
 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19-01jisshi.pdfより引用。

重判レジュメでは、学習すべき憲法の判例が「一つだけ」指摘されていた。

そして、その「一つだけ」指摘された憲法の判例が、択一の憲法に出題されていたのである。



■ このメールとレジュメに潜む問題点(不公正な情報格差と得点格差)


① 択一試験(公法系)における出題判例の漏洩疑惑

まず、司法試験考査委員が、平成18年度重判に搭載された判例のうち、『勉強すべき判例』をリストアップして、一部の受験生に伝達することには、大きな問題がある。
なぜなら、司法試験考査委員は、その年に出題される担当科目(公法/民事系/刑事系など)に関して、本試験でどのような問題が出るかを知りうる立場にあるからである。

まず、学習すべき判例のリストを受け取った学生は、リストアップされた判例が本試験に出題されることを期待して、集中的に学習することができる。
このため、メールを受領した学生と、それ以外の受験生との間には、看過しえない不公正な情報格差が生じていると言える。
さらに、本件においては、1件のみリストアップされた憲法の判例が、実際の択一試験で出題されている。
従って、メール受領によって生じた情報較差は、現実に択一試験の得点格差(2点)となって現われている可能性が高い。
これは、端的に出題判例の漏洩と言える行為が行われたと評価できるのではないか。

② 消極的試験範囲限定疑惑

このメールおよび判例リストは、メールを受信した学生に対し、平成18年度重判に搭載されている判例のうち、『勉強しなくてもよい判例』をも摘示している。
これにより、メールを受けた学生は、考査委員がリストアップしなかった判例が、試験に「出題される可能性が低い」と判断することができる。実際、考査委員のメールには、リストから漏れた判例は重要度が低いと指摘されている事が明らかである。

その結果、メールを受けた学生は、平成18年度重判のリストアップされなかった判例について、学習時間を削減し、時間を節約する事が可能になる。即ち、メールを受けた学生は、他の受験生ならば選外となった判例をも勉強しているであろう時間を、ほかの科目や判例の学習に振り向けることができるのである。
直前期における知識の詰め込みが、本試験の得点力に大きく影響することは、この考査委員が自ら認めている通りである。本試験直前期の数時間は、何物にも代え難い価値を持つことは、司法試験を受験したことがある者ならば、何人も否定することができない事実であろう。
よって、これもまた、メールを受領した学生と、それ以外の受験生との間に生じた、得点力に差を生ぜしめるほどの、看過し得ない不公正な情報格差であると言える。

599 :氏名黙秘:2007/07/09(月) 00:40:35 ID:???
憲法択一18問の正答率は伊藤塾によると20%らしいよ。
つまり難問だったわけだ。
正答率20%の問題で、慶応でメールを受け取っていた奴等の正答率が高ければ、
漏洩により、有利になったことは証明されるだろう。簡単なことだよ。
これは数字で出てくるから、法務省は情報操作しないかぎり逃げられないだろう。

604 :氏名黙秘:2007/07/09(月) 00:46:21 ID:???
 >>599
マジっすか・・・これは大変なことだな。
あの問題で2点上がれば、救済される人間は50人はいる。

636 :氏名黙秘:2007/07/09(月) 01:23:20 ID:???
 >>599
いい視点だな。TKC見てみたら29.3%だった。
TKCは、わりと成績優秀者のデータだから、こんなもんだろう。
ちなみに正解は1だったわけだが、55.9%のもの人間が4を選んでいる。
かなりの難問だったわけだ。

641 :氏名黙秘:2007/07/09(月) 01:25:42 ID:???
 >>604
そこなんだが、過去スレに登場した慶應ロー生は論文で有利になったことは認めなかったが、択一に関しては
植村の顔が浮かんだと言っていた。結構、顕著な結果が出てるかもよ。

674 :氏名黙秘:2007/07/09(月) 01:53:41 ID:???
公法18問に関しては、慶応のメーリングリスト者の正答率と、
それ以外の受験生の正答率を、発表するように民主党にあらためてお願いする必要がありますね。
この正答率に相当の差があるとしたら、漏洩の効果が明確に立証されることになります。
一つでも漏洩認定できれば、あとは芋ズル式でしょう。


■ 憲法重判択一疑惑は法務省の調査対象になっているのか?

同省は、問題そのものが学生側に漏えいした事実は確認していないとしているが、「答案練習会を行い、試験の公正さに疑念を生じさせただけで十分に解任理由になる」としている。(読売新聞)

207 :氏名黙秘:2007/06/30(土) 05:39:48 ID:???
植村教授「(類題提供について)合格者数を維持したかった」
=慶應の自分の生徒にだけ特別のアドバンテージを与えたかった

法務省コメント
本試験問題を知ってる考査委員が合格者数を維持する目的で『本試験問題に酷似』した
問題を生徒に提供することは、「漏洩ではない」「直接的な不正ではない」
毎日新聞の記事より抜粋

⇒自分がしってる本試験問題を自分の生徒に特別なアドバンテージ・利益を与える目的で生徒に教えても、
巧妙にいくらかでも手が加えられており全く同一問題でさえなければ、試験問題の漏洩にはあたらない

232 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 22:28:00 ID:???
法務省見解

○○漏洩認定せず
解任理由は司法試験の公平性を疑わせる行為をしたことから

300 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 22:44:29 ID:???
法務省が漏洩はなかったの一点張りなのが残念でならない。
せめて漏洩があったと確信できる証拠はまだ得られていないとか言ってほしかった。

317 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 22:47:14 ID:???
 >>300
いや、法務省が言っていることには間違いはないんだよ。
たしかに、行政法疑惑に限って言えば、問題文をそっくりそのまま漏洩した事実はなかった。
本試験を解答するのに必要な論点を、試験直前期にすべて漏洩しただけだ。

憲法択一疑惑は、完全な漏洩なので、今度は法務省を憲法択一疑惑で叩くべき。
なんでこんな明瞭な漏洩があるのに、法務省はここを叩かないんだ、ってさ。

385 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 23:08:06 ID:???
青い封緘紙がついた問題が事前に出回らなかった以上、漏洩無しなんだろ。
メールが流れても「偶然の」一致だろうし。
勉強する気が急にうせた。

389 :氏名黙秘:2007/06/29(金) 23:08:50 ID:???
 >>379
そう、だからまだ漏洩の有無については「事実関係を確認中」という段階。
ただ、本試験のモデル判例を本番直前にメールで流したことは植村が白状してるんだから、
それを「漏洩」といえるかどうかの言葉遊びをしてるにすぎないと思うけどな。
百歩譲って「漏洩」という概念にあたらなかったとしても、漏洩に準ずる著しい不正であることに疑いの余地はない。


■ 憲法択一疑惑に関して、どのような調査検討が行われるべきか?

平成19年8月3日、法務省より「択一試験に関して、是正措置を行う必要はない」とする発表が行われました。
この発表に対し、リークスレッドの住人は、憲法択一第18問を詳細に分析し、
漏洩行為が試験結果に与える有利な影響を調査する際の、あるべき調査検討の方法について考察しました。

750 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 22:10:05 ID:???
さて、この問18をもういっぺん検討してみようじゃないか。

〔第18問〕(配点:2)
市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた
憲法第84条との関係について判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年3月1日
大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について,正し
いもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№40])

ア.この判決は、国または地方公共団体が課税権に基づき、その経費に充てるための資金を
調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当する
すべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定
される租税に当たるというべきであるとした。
イ.この判決は、国民健康保険の保険料は租税ではないから憲法84条が直接適用されるこ
とはないが、国または地方公共団体が賦課徴収する租税以外の公課であっても、賦課徴収の
強制の度合いなどの点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の
趣旨が及ぶと解すべきであるとした。
ウ.この判決は、憲法84条の趣旨に照らせば、市町村が行う国民健康保険の保険料につい
ても、条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは、専ら国民健康保
険が強制加入とされ、保険料が強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。
エ.この判決は、保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険
料率の算定方法が賦課期日までに明らかにされているとしても、具体的な各年度の保険料率
をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示するとすれば、憲法84条に反し、許されないことに
なるとした。

1.アとイ 2.アとウ 3.アとエ 4.イとウ 5.イとエ 6.ウとエ

749 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 22:09:34 ID:???
平成18年度重要判例百選解説より行政法関係の重要判例の判旨ポイント集(速報)  

憲法3事件(P10) 国民健康保険料と憲法84条  (最高裁平成18年3月1日判決)
① 租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性
  質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。
② 国民健康保険の保険料には憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、賦課要件がどの
  程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民
  健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
③ 本件条例が市長に保険料率の決定及び告示を委任したことは国民健康保険法81条違反と
  はいえず、憲法84条の趣旨に反するともいえない。
  (注:国民健康保険の費用は税(保険税)として徴収する方式もあるが、本件は保険料方式
  についての判示である。)

751 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 22:12:21 ID:???
ウエサマレジュメの②を知っていれば、問18の肢イを選択することができるな。
もし、慶應生の中に、肢の1・4・5を選択した人間が多ければ、
これはウエサマレジュメの効果があったと言う事を意味するんじゃないか。

753 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 22:15:46 ID:???
さらに、ウエサマはこのレジュメだけをポンと渡したのではなく、

平成18年度の重要判例百選が刊行されたので、そのうち行政法関係で重要そうな
判例を幾つか選んで判旨ポイントを作りました(憲法から1件、行政法から5件)。

というアナウンスをメールの中で行っている。
これを受けてH18重判を読んだ学生なら、解説の判旨冒頭部分に挙がっているアを選ぶことは容易い。

756 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 22:19:01 ID:???
要するに、ウエサマレジュメをもらって読んだだけで、
まったくこの判例を知らない人間なら6択の問題が、3択になってしまうわけだ。
さらに、重判の重要判例であるというアナウンスをもらって重判解説を読めば、
正解のア・イにたどりつく事は非常に容易になる。

ウエサマメール受信者の2・3・6の選択率(第18問を完全に間違えた割合)と、
その他の者の2・3・6の選択率を比較すべきだろう。

761 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 22:24:42 ID:???
法務省の判断過程が非常に興味深いな。
いったいどのような論理構成で「漏洩レジュメの影響がなかった」という結論を導き出したのか。
6択が3択になるということは、偶然的中率が2倍になるという事だからな。影響がないわけがない。

773 :氏名黙秘:2007/08/05(日) 22:35:18 ID:???
法務省が精密な判断をして、それでも影響がなかったと主張しているのであれば、
それを受験生全員に示して、これこれこういう事情だから是正措置をしなくてもいいんですと言える。

今回は是正措置をしないという発表ばかりが先にあって、
どのような判断過程があったのかは何も明らかではない。
しかも、新聞各社の報道によると、
慶応よりも正答率が高い学校が12あったとか、誰でも読んでおくべき重要判例だとか、
およそ理由付けにもなっていない、言い訳レベルのものばかりが並んでいる。

法務省はどのような内容の判断を行ったのか、その過程や根拠資料を受験生に公表すべきだろう。


今や、真相解明を求める人々の目は、法務省がこの疑惑とどう向かい合うのかという点に注がれています。
法務省の方々には、真実解明のための徹底した事実調査が求められています。
我々受験生の期待を裏切ることのないよう、私からもお願い申し上げます。

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最終更新:2007年08月09日 08:17
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