2000年8月
第1条(名称)本団は、「南大阪管弦楽団」と称する。
第2条(目的)本団は、音楽を通して地域文化の向上、青少年の育成ならびに団員相互の親睦を図り、豊かで楽しい社会生活を営むことを目的とする。
第3条(団員)本団の団員は、本団の目的に賛同し、本団の活動に常時参加できる者とする。入団希望者は、所定の入団届を役員会(後述)宛に提出する。ただし、申し込みが多く、選抜を必要とする場合は、役員会にその選抜を委ねる。
第4条(退団・休団)本団を退団あるいは3ヶ月以上休団するときは、退団届あるいは休団届を役員会に提出する。なお、無届で6ヶ月を越えて練習を続けて休み、かつ6ヶ月を越えて団費を滞納した場合は自然退団となる。
第5条(事務局)本団の事務業務を円滑に推進するため事務局を置く。
第6条(総会)本団の最高議決・承認機関として総会を設定し、これを年1回以上開催しなければならない。また、団員の3分の1以上の要求あるいは役員の要求があれば、臨時に総会を開催することができる。いずれの場合も、総会1週間前までに団長名で全団員に告知する必要がある。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(2) 総会の参加資格は団員のみとする。
(3) 総会は、活動方針、会計報告、役員会(一部)の選出・承認、団則及び各細則の変更等について議決・承認される。
(4) 総会は、団員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席団員の過半数をもって決する。議長は事務局長があたり、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(5) 総会に出席できない団員は、出席団員に表決権を委任することができ、その団員は、出席したものとみなす。
第7条(役員会)本団の運営面を円滑にするため、それを総括する役員会を設ける。
(2) 本会は次の者によって構成される。各役員の役割は「細則」に規定する。
団長1名 事務局長1名 役員7名(会計、人事、楽譜、練習、演奏会、厚生、企画広報 各1名)
(3) 細部の事務処理や緊急を要する案件については、団長と事務局長によって事にあたることができる。その際、必要な場合は、後日、役員会や総会において承認を得るものとする。
(4) 団長・事務局長・役員は、すべて総会において選出される。
(5) 団長および事務局長は2年任期とする。役員は2年任期とし、毎年その半数を改選する。
第8条(パートリーダー会)本団の音楽活動を円滑にするため、各パートを代表するパートリーダー会を置く。
(2) パートリーダー会は、各パートの代表者および指揮者(トレーナー)によって構成される。
(3) パートリーダー会は、コンサートマスターが主宰する。
(4) 会の議題によっては、関連する役員にも出席を要請することがある。
第9条(指揮者・コンサートマスター)本団に指揮者・コンサートマスターを置く。指揮者およびコンサートマスターは、総会において承認される。
第10条(財政)本団の経費は、団費および援助金、寄付金等をもってこれを充てる。本団の団費は「団費運営細則」による。役員会は、会計報告を総会で行い、承認を得なければならない。また、演奏会の経費は別会計とする。
第11条(その他)本団則に規定なき事項の処理は、総会または役員会にて適宜話し合い、決定する。
附則 本団則は1990年7月をもって施行する。(改定 1993年12月、1997年5月、1999年8月、2000年8月)
★2012年6月17日配布資料用作成のため、内容に変更がない範囲で一部表現を省略しています
団費運営細則
1. 会計年度 7月1日より6月30日までの1年間とする。
2. 会計報告 年1回、総会において行う。
3. 団費月額 *2019年7月改定(施行 2020年1月)
(1) 年齢満20才以上の団員 月額3,000円
(2) 年齢満20才未満の団員又は学生の団員 月額2,000円
(3) 家族で団員の者は、その総額から20%減額する。
4. 団費の支払い
・毎月、所定の袋を用い、会計に渡す。
・新入団員は、入団の翌月から支払う。
・休団者は休団した月と休団より復帰した月は支払うこととし、その間は支払い義務を免除される。
・自然退団者に対しては、退団の前月までの団費を団として請求できる。
5. 団費の管理 団費の使途は、団の運営上必要な物品の購入や会場の賃料、指揮者等への謝礼に充て、その管理は、会計が主になり、役員会が行う。
6. その他
・ 団費の前払いは、会計年度内とする。
・ 団費の滞納については6ヶ月を限度とし、それ以上の場合は、自然退団とする。
団員細則
1. (指揮者およびトレーナー) 指揮者およびトレーナーは、団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部より招聘することができる。その場合の指揮者およびトレーナーは音楽顧問とする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるものとする。
2. (コンサートマスター) コンサートマスターは、団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部から招聘することができる。その場合のコンサートマスターは音楽顧問とする。以下、指揮者の項に順ずるものとする。
3. (臨時団員) 主に演奏会において、不足するパートの補強要員として、臨時に団員を募集することができる。その選択については、人事担当が担うものとする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるものとする。
4. (役割)
(1) 団長は本団全体を統括する。
(2) 事務局長は、本団の運営事務全般を統括する。
(3) 会計担当は、本団の経理面を統括する。
(4) 人事担当は、団員の異動の管理、および臨時団員の選出・交渉を行う。
(5) 楽譜担当は、楽譜の入手・配布・管理を行う。
(6) 練習担当は、練習の日程・計画・場所の企画運営を行う。
(7) 演奏会担当は、演奏会の開催に必要な仕事を行う。
(8) 厚生担当は、団内演奏会および親睦会の企画運営を行う。
(9) 企画広報担当は、演奏会プログラムの製作、団運営の長期に亙る計画、演奏活動の新企画立案などを行う。
(参 考)
●「休団に関する取扱規則」(案) 2005年8月提案予定~未審議
1.休団とは、団員として団の活動に意見を述べる資格・権利を有しながら、一時的に活動に参加しないことを言う。
2.休団を希望する者は、休団しなければならない具体的な理由とその期間を記した書面を団長に提出し、その承認を得なければならない。
3.団長は、休団を希望する旨の書面提出があったときは、速やかに役員ならびに当該パートにおいて常時活動に参加していると認められる団員全員にその旨を通知し、その全員の同意を得た場合に限り、休団を承認し、休団希望者にその旨を通知するものとする。
4.休団期間は3ヶ月を上限とする。ただし、役員会において特に必要と認める場合にあっては1ヵ年まで延長することができるものとする。
5.前項の規程に関わらず、休団者が所属するパートに新たに入団希望者があったとき、当該パートが定員に達しているときは、休団者にその旨を通知し、その速やかな復帰が見込めない場合にあっては、入団を希望する者の入団を優先し、入団が成立した時点で休団者は退団とする。ただし、当該パートに所属し、常時活動に参加していると認められる団員全員の同意があった場合にあっては、定員を超えて入団者を選考することができるものとする。
6.各パートの定員は次のとおりとする。
Vn22、Va10、Vc10、Cb 8、Fl 4、Ob 4、Cl 3、Fg 3、Hn 5、Tp 4、Tb3、Tm1
7.休団者が演奏活動に復帰を希望するときは、休団期間中の団費として、月1,000円を休団した月に遡って支払わなければならない。
以上
※演奏会前の一時期だけ参加し、業務分担もしないことが常態であった団員(管楽器)に、常時練習に参加し、団の様々な業務を積極的に分担する意欲のある方に席を譲っていただくために提案を準備(解決のため未審議)