データ装備費について

グッドウィルが創業から2007年4月30日まで、一勤務毎に賃金から天引きしていた200円を「データ装備費」と言う。


【 支払い例 】
支払い例:9:00-17:00の日勤業務で支払われる賃金を6,250(別途交通費1,000円支給)とすると
これに掛かる源泉255円を引いた額の5,995円から更にデータ装備費として200円が控除され
賃金は5,795円となる。これに交通費1,000円を加えた6,795円が実際に支払われる額である。

日給-源泉-データ装備費+交通費=支払われる賃金 6,250 - 255 - 200 + 1,000 = 6,995
※これは東京都内の支店、平均的なDランクの給与を対象に計算しています

【 控除する正当性は? 】


労働基準法 -第24条-


賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について
確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い
また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

ここで注目するのは

労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する

労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては

賃金の一部を控除して支払うことができる


2007年3月9日にグッドウィルユニオンが結成されるまで、スタッフの労働組合は存在していませんし

過半数を代表する者もおりません。よって、控除するという協定も結んでもいません。


しかし、グッドウィル側は正当な手順を踏んで選出された代表者と労使協定を結んでいると発表した

(2005年、各支店の内勤をその支店の代表として勝手に選出していた?)

これに関しては、2007年の1月に三田労働基準監督署から行政指導されています


グッドウィル 1勤務200円天引き廃止 労働者代表選出も改善(IZA)

同社では、支店ごとに常勤社員と常勤の登録スタッフから選ばれた労働者代表が、時間外労働や賃金の一定額控除などに関する労使協定を会社側と結んでいる。三田労基署は、約260万人いる登録スタッフの多くが労働者代表の選出手続きに関与していない状態の是正を求めた。

【 データ装備費の使途 】

2007年4月30日までの就業規則にはこう記されている

■福利厚生
 同意書に基づき労災、傷害保険、賠償責任保険に加入しておりますので、安心してお仕事を行ってください。
 「データ装備費」として勤務ごとに任意に200円を皆様から頂いております。
 データ装備費は、皆様個人の所持品として支給するユニフォーム、ヘルメット等の安全装備、情報管理、
 万が一の際の十分な補償を得るため、会社で一括加入している障害・物損の民間保険料の一部に充当するものです。

しかし、内部資料によると


データ装備費は粗利率に直すと1.4%ほどのインパクトがあります。新規に見積もりを提出する際にはデータ装備費の1.4%を加味した見積もり提出をお願いします。


就業規則にあるような使い方ではなく、会社の売り上げとして計上していたようです。所謂、裏金です。

これが真実だと判明した場合、脱税等の犯罪として取り扱われる可能性も出て来ます。

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最終更新:2007年06月24日 11:12
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